刑事訴訟法 第483条
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第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第483条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第483条の条文原文は「第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。」で始まります。
- 刑事訴訟法第483条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第483条の前の条は刑事訴訟法第482条です。
- 刑事訴訟法第483条の次の条は刑事訴訟法第483条の2です。
- 刑事訴訟法第483条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第483条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第483条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/483
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法483条は、500条の執行免除の申立期間内および申立てがあったときは、訴訟費用負担裁判の執行を、その申立てについての裁判が確定するまで停止すると定める。
Q · 訴訟費用を払えと言われたけど、お金がない。申し立てれば取り立ては止まりますか?
免除を申し立てれば審査確定まで取り立ては止まります
止まります。刑事訴訟法483条により、同法500条の執行免除の申立期間内、または申立てがあったときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行が、その申立てについての裁判が確定するまで停止されます。つまり免除を申し立てれば、審査が終わるまで差押えなどの取り立ては進みません。ただし停止は自動ではなく、本人の申立てが引き金です。免除の申立ては費用負担を命ずる裁判が確定した後20日以内(500条2項)という短い期間があるため、通知が届いたらまず日付を確認することが重要です。
解説
有罪判決を受けて、ようやく終わったと息をつく。だが判決主文の末尾に「訴訟費用は被告人の負担とする」とあれば、話は終わらない。証人の旅費、鑑定人の謝礼、そして無料だと思っていた国選弁護人の報酬まで、費用としてあなたに請求が回る。ここで多くの人が知らないのが、貧困で払えない場合の救済だ。刑事訴訟法500条は執行免除の申立てを認め、本条483条は、その申立期間中および申立てがあったときは、費用負担を命ずる裁判の執行を、申立てについての裁判が確定するまで止めると定める。免除を申し立てた瞬間、取り立てが凍結される。これを知らずに生活費を削って無理に払うか、申立てで支払義務そのものを免れる可能性を残すか。分かれ道はこの一行にある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法483条は、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行停止を定める規定である。同法500条の執行免除の申立期間内、または当該申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、費用負担裁判の執行は停止される。困窮者の免除申立権を実効化するための時間的緩衝を確保する手続規定として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.費用負担を命ずる裁判の確定日を特定する 判決主文に「訴訟費用は被告人の負担とする」とあれば、その裁判が確定した日を確認する。これが500条の申立てに必要な20日の起算点になる
- 2.資力がなければ500条の執行免除を申し立てる 完納できる資力がない場合、確定後20日以内に、刑事訴訟法500条の執行免除の申立てを規則の定める方式で裁判所に提出する。申立てをすれば483条により執行が停止される
- 3.困窮を裏付ける資料を揃える 生活保護受給証明、課税証明、給与明細など、資力がないことを客観的に示す資料を添付する。困窮の事実が認められれば免除の判断につながる
- 4.期間徒過時は502条の異議を検討する 20日の申立期間を過ぎていても、執行そのものに不服があれば502条の執行に関する異議の申立てを検討する。費用額に疑義があれば501条の解釈を求める申立ても選択肢となる
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟費用の執行停止とは何ですか?
費用負担を命ずる裁判の取り立てを一時的に止めることです。刑事訴訟法483条により、500条の免除申立期間内および申立て後は、その裁判が確定するまで執行が停止されます。
Q2訴訟費用の免除はいつまでに申し立てるべきですか?
費用負担を命ずる裁判が確定した後20日以内です(刑事訴訟法500条2項)。この期間内および申立て後は483条で執行が停止されます。期間を過ぎると停止の足場を失います。
Q3執行免除の申立ては誰に出しますか?
裁判の言渡しをした裁判所に対して申し立てます。資力がないことを示す資料を添えて、規則の定める方式で提出します。詳細は申立先の裁判所にご確認ください。
Q4訴訟費用にはどんな費用が含まれますか?
証人や鑑定人の旅費・日当・報酬、国選弁護人の報酬などが含まれます。国選弁護費用も立替えに過ぎず、有罪で負担を命じられれば請求されうる点に注意が必要です。
Q5免除が認められなかったら執行は再開しますか?
停止は申立てについての裁判が確定するまで続きます。免除が認められず、不服を争えば、その決定が確定するまで停止が継続しうるため、確定後に執行が進みます。
Q6訴訟費用を払わないとどうなりますか?
原則として財産の差押えなどの強制執行の対象になります。ただし資力がなければ500条の免除を申し立てることで、483条により執行を止め、義務自体を免れる可能性があります。
Q7執行停止は申立てなしでも始まりますか?
始まりません。停止の引き金は本人の500条の申立てです。黙っていれば裁判所は資力のないことを知らず、執行はそのまま進みます。
Q8生活保護でも訴訟費用を負担しますか?
有罪なら負担を命じられることはありますが、完納の資力がなければ500条の免除を申し立てられます。受給証明などで困窮を裏付ければ、483条で執行も停止されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国選弁護人って無料じゃなかったんですか、なんで請求が来るんですか?
国選弁護は国がいったん報酬を立て替える制度で、有罪になれば訴訟費用として被告人に負担を命じられることがあります(刑事訴訟法181条)。無料ではなく後払いの可能性がある、というのが正確な理解です。実務のポイント:弁護人はこの点を着手時に詳しく説明しないことが多い。だが資力がなければ500条の免除申立てで負担を免れる道があり、申立て中は483条で執行も止まる。請求が来てから諦めず、まず免除の可否を確認するのが分かれ道です
Q2費用を払えって通知が来たけど、お金がありません。申し立てたら本当に取り立ては止まりますか?
止まります。500条の免除申立てをすれば、その期間内および申立て後は、申立てについての裁判が確定するまで執行が停止されます(刑事訴訟法483条)。つまり審査が終わるまで差押えなどは進みません。実務のポイント:停止は自動では始まらず、あなたが申し立てて初めて動く。しかも確定後20日という短い期間がある。通知を引き出しにしまい込んで期間を過ぎると、止められたはずの執行を止められなくなる。届いた瞬間に日付を確認するのが要です
間違えやすい点 AI による整理
- 「国選弁護人は完全に無料」と信じている人が多いが、それは前払いの立替えに過ぎない。有罪で訴訟費用の負担を命じられれば、国選弁護人の報酬まで含めて請求されうる(刑事訴訟法181条)。無料の意味を取り違えている、ここが最初の落とし穴だ
- 費用負担の通知が来たら「もう払うしかない」と諦める人がいる。これは前提が間違っている。問うべきは「払えるか」ではなく「免除申立ての期間内か」だ。500条の申立てをすれば483条で執行は止まる。問いの立て方そのものを変えなければ、救済の扉に気付けない
- 「執行停止は裁判所が職権でやってくれる」と思われがちだが、停止の引き金はあなたの申立てだ。500条の申立てをして初めて483条の停止効果が動く。黙っていれば、あなたが資力のないことを誰も裁判所に伝えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 483条:費用負担裁判の執行停止効果 | 500条:執行免除の申立て本体(停止の前提) 502条:執行に関する異議の申立て |
| 発動の起点 | 500条の申立期間内および申立てにより発動 | 本人が裁判確定後20日以内に申立て 執行に不服があるときに申立て |
| 主な効果 | 申立てについての裁判が確定するまで執行停止 | 費用負担義務そのものの免除 執行処分の取消し・変更 |
| 期間制限 | 500条の期間に連動 | 確定後20日(500条2項) 執行の異議は遅滞なく |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾刑事訴訟では訴訟費用は原則国庫負担で、被告に費用負担を命ずる射程が日本と大きく異なるため、執行停止の構造もそのままは対応しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、国選弁護人がついた刑事裁判で有罪になり、後日「訴訟費用12万円を納付せよ」という通知が届いたら、あなたはどう動く。無料だと思っていた弁護費用が請求されている。だが確定後20日以内に500条の免除申立てをすれば、483条で取り立ては止まる。期限を過ぎてから慌てても遅い
- 生活保護を受けている人が、軽微な事件で有罪となり訴訟費用の負担を命じられた。完納できる資力はない。ここで免除を申し立てれば、その審査が確定するまで執行は停止される。給与差押えや預金差押えに怯える夜を、一通の申立書が止める
- 費用負担の通知が来て、収入印紙を買って分割で払い始めてしまった人がいる。だが免除申立ての期間はまだ残っていた。払い始める前に申立てをしていれば、執行そのものが凍結され、納めた分も払わずに済んだ可能性がある。動く順番を間違えただけで、結果が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 費用負担を命ずる裁判が確定した日を特定する、これが20日の起算点になる2. 完納できないなら、その期間内に刑事訴訟法500条の執行免除の申立てを、規則の定める方式で行う3. 申立てをすれば483条により、その申立てについての裁判が確定するまで執行は停止される4. 資力を示す資料(生活保護受給証明、課税証明、給与明細など)を揃えて困窮の事実を裏付ける5. 期間を過ぎると停止の足場を失うため、迷う前にまず申立てを出す
訴えられた側:1. すでに執行の通知や差押えが来ている場合、まだ500条の申立期間内かを確認する、期間内なら申立てで停止できる2. 期間を過ぎていても、執行に不服があれば刑事訴訟法502条の執行に関する異議の申立てを検討する3. 費用額そのものに疑義があれば、501条の訴訟費用の裁判の解釈を求める申立てで内訳を争う4. いずれも書面と期限が要となるため、弁護士会の法律相談や法テラスで早期に相談する
時効(請求できる期限):免除の申立ては、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後20日以内(刑事訴訟法500条2項)。この期間内および申立てがあったときは、483条により申立てについての裁判が確定するまで執行が停止される。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:483条は、500条の執行免除の申立権を実効化するための執行停止規定と解される。確定と同時に容赦なく執行すれば困窮者が免除を申し立てる前に財産を失い、救済が画餅に帰すため、審査が確定するまで執行を止めて救済の機会を確保する趣旨とされる。
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