刑事訴訟法 第483条の2
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拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第483条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第483条の2の条文原文は「拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 刑事訴訟法第483条の2は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第483条の2の前の条は刑事訴訟法第483条です。
- 刑事訴訟法第483条の2の次の条は刑事訴訟法第484条です。
- 刑事訴訟法第483条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第483条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第483条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/483_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法483条の2は、拘禁刑以上の刑が確定した後の執行段階に、逃亡防止の出頭確保・所在報告の措置を読み替えて適用する技術規定で、令和5年改正で新設された。
Q · 実刑が確定したら、収容されるまでの間も逃げられないように監視されるの?
はい、令和5年改正で確定後の執行段階にも逃亡防止の網がかかります
刑事訴訟法483条の2により、拘禁刑以上の刑が確定した後の執行段階にも、出頭確保や所在報告の措置(342条の2から342条の7)が読み替えて適用されます。確定しても勾留されていなければ一度は日常に戻りますが、検察官の呼出し(484条)に応じる義務があり、所在報告などの枠組みの中に置かれます。逃げれば収容状(485条)で強制的に身柄を確保され、令和5年改正で整備された措置の対象にもなります。
解説
実刑判決が言い渡され、控訴せずに確定する。テレビなら手錠をかけられて即連行される場面だが、現実は違う。拘禁刑以上の判決が確定しても、その人が勾留されていなければ、いったん日常に帰る。検察官が後日「呼出し」をかけ、それに応じて出頭するか、応じなければ収容状で身柄を確保する(刑訴484条、485条)。問題は、この確定から収容までの空白期間に逃げる人がいたことだ。483条の2は、令和5年の逃亡防止改正で新設された出頭確保・報告の仕組み(342条の2から342条の7)を、この執行段階にも「読み替えて」適用させるスイッチである。条文自体は表で字句を置き換える技術規定にすぎないが、その効果は重い。確定後のあなたは、収容されるまでの間も所在報告などの網の中に置かれる。逃げれば、その穴はすでに塞がれている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法483条の2は、拘禁刑以上の刑の判決が確定した後における出頭確保・所在報告の規定(342条の2から342条の7まで)の適用について、字句の読み替えを定める技術規定である。確定から収容までの執行段階に逃亡防止の枠組みを及ぼすもので、令和5年改正で新設された。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検察官の呼出しに必ず応じ所在報告を守る 実刑が確定したら、検察官の呼出し(484条)には必ず応じ、指定された所在報告を遵守する。これが最も基本的かつ最重要の防御であり、本条の枠組みの中で誠実に動くことが前提になる
- 2.確定が見えた段階で弁護人と収容スケジュールを組む 実刑が見込まれる段階で、弁護人と「確定後から収容までの段取り」を組む。収容日の調整、出頭方法、所在報告の手順を事前に確認し、いきなり収容状を出される事態を避ける
- 3.仕事の引継ぎと家族の生活手当を先回りで進める 収容日まで数週間ある前提で、仕事の引継ぎ、家族の生活費の手当て、各種契約の整理を計画的に進める。網の中で誠実に動く姿勢自体が、その後の処遇の心証にも効いてくる
- 4.逃亡を選択肢にしない 呼出しに応じず逃亡すれば、収容状(485条)で強制的に身柄を確保されたうえ、令和5年改正で整備された措置の対象となり事態は確実に悪化する。逃亡は選択肢にならないと心得る
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法483条の2とは何ですか?
実刑(拘禁刑以上)が確定した後の執行段階に、逃亡防止の出頭確保・所在報告の措置(342条の2以下)を字句を読み替えて適用する技術規定です。令和5年改正で新設されました。
Q2実刑判決が確定してから収容まで何日くらいかかりますか?
一律の日数はありません。勾留されていなければいったん日常に戻り、検察官の呼出し(484条)で指定された日に出頭します。数日から数週間の幅があるのが実務です。
Q3確定後の所在報告とは具体的に何をするのですか?
342条の2以下を読み替えて適用する仕組みで、所在を届け出させ逃亡を防ぐ趣旨です。具体的運用は検察官の指定によるため、呼出しが来たら弁護士に確認するのが安全です。
Q4勾留されずに実刑が確定するのはどんなケースですか?
在宅で公判が進み保釈・在宅のまま実刑が言い渡され、控訴せず確定した場合などです。この場合は法廷で即連行されず、後日の呼出しに応じて出頭します。
Q5刑の時効で逃げ切ることはできますか?
刑の時効(刑法32条)は存在しますが、令和5年の逃亡防止改正で確定後の身柄確保が強化され、本条もその執行段階版です。長期の逃げ切りは現実的でなくなっています。
Q6令和5年の逃亡防止改正で何が変わりましたか?
確定から収容までの空白期間に逃げる問題に対応し、出頭確保・所在報告の仕組み(342条の2以下)を整備しました。本条はそれを執行段階に読み替えて起動させます。
Q7勾留中の確定と非勾留の確定で収容はどう違いますか?
勾留中ならそのまま収容に移ります。非勾留ならいったん日常に戻り、呼出しに応じて出頭する形で、その空白期間に本条の逃亡防止の網がかかります。
Q8確定後に検察官から呼出しが来たらどうすればいいですか?
必ず応じ、指定された所在報告を守るのが最重要の防御です。出頭日の調整や手続は弁護士に相談でき、無視すれば収容状(485条)で強制収容されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1有罪判決が確定したら、その場で刑務所に連れて行かれるんですか?
テレビのような即連行は、被告人が既に勾留されている場合の話です。勾留されずに実刑が確定した人は、いったん日常に戻り、検察官の呼出し(刑訴484条)に応じて出頭します。ただし令和5年改正後は、確定から収容までの間も所在報告などの逃亡防止の網がかかり、本条がその起動装置になります。実務のポイント:弁護士は実刑が見えた段階で「確定後の身辺整理スケジュール」を依頼者と組みます。収容日まで数週間ある前提で、仕事の引継ぎや家族の生活費の手当てを先回りで進められるかどうかが、出所後の生活再建を大きく左右します
Q2判決が確定した後に逃げたら、どうなるんですか?
強制的に身柄を確保されます。呼出しに応じない、または逃亡したときは収容状が発せられ(刑訴485条)、捜索の対象になります。さらに令和5年の逃亡防止改正で整備された措置の対象となり、「逃げ得」は成立しにくい構造です。実務のポイント:確定後の逃亡は、刑の時効(刑法32条)を期待しての行動が背景にあることが多いですが、現在は身柄確保の仕組みが強化され、長期の逃げ切りは現実的でなくなっています。安易な逃亡は事態を悪化させるだけ、というのが実務家の共通認識です
間違えやすい点 AI による整理
- 「有罪が確定したら即収監」という前提で考える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。確定と収容は別の段階で、間に空白がある。この空白の存在を知らないと、確定後に自分や家族がどう動くべきかの見取り図すら描けない
- 判決確定後に逃亡防止のルールがあること自体は何となく知っていても、その実効性の重さを見落としがちだ。出頭の呼出しを無視し所在を晦ませれば、収容状で強制的に身柄を取られるうえ、令和5年改正で整備された措置の対象にもなる。「どうせ後で行けばいい」という感覚が最も危険
- 「これは刑務官や検察官だけの世界の話」と思われがちだが、実際に網の中に置かれるのは確定判決を受けた本人とその生活だ。仕事の引継ぎ、家族への説明、収容日の調整、そのすべてがこの仕組みの上で動く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 483条の2:出頭確保・所在報告の措置(342条の2以下)を執行段階に読み替えて適用するスイッチ | 484条:刑の執行のための被告人(受刑者)の呼出し 485条:呼出し不応・逃亡時の収容状の発付 |
| 性質 | 技術規定(字句の読み替え) | 出頭を求める手続規定 強制的な身柄確保の規定 |
| 発動の流れ | 確定後、収容までの空白期間に逃亡防止の網を起動 | 確定後にまず呼出しで出頭を求める 呼出しに応じない・逃亡した場合に発動 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では刑の執行のため検察官が受刑者を伝喚し、応じないときは拘提できる。確定後の身柄確保という機能面で本条の周辺規定(484条・485条)に近い
韓国では刑の執行のため検事が形執行状を発付して受刑者を収容する。確定後の身柄確保の枠組みとして類似の機能を担う
ドイツでは執行のための拘禁令状(Vollstreckungshaftbefehl)で確定後の受刑者の身柄を確保する。逃亡防止という目的で機能面が重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実刑が確定した。検察官からの呼出しが届き、出頭日は来週。それまでに会社の引継ぎと家族への説明を終えなければならない。ここで所在を晦ませれば収容状が出て、最悪の形で連れて行かれる。残された時間は数日
- もし実刑判決が確定した知人が「どうせ逃げ切れば刑の時効がある」と言い出したら、どう答える。確定後の逃亡防止が強化された現在、長期の逃げ切りは現実的でなくなっており、本条はその網を執行段階で起動させる一翼を担う
- 判決確定。だが手錠はかけられない。帰宅した夜から、所在報告の網の中にいる。
- 実刑が確定した家族の収容日を待つ間、本人がふらりと姿を消した。家族は「ただ怖くて逃げただけ」と思うが、法的には逃亡防止の措置に反する行動として扱われ、状況は一気に悪化する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者の確実な収監を望む立場なら、まず検察庁の被害者等通知制度に登録し、判決確定や執行の段階の情報を受け取れるようにする2. 加害者が確定後に逃亡しそうな兆候(連絡途絶、資産の移動の噂など)を把握したら、担当検察官に伝える。本条で執行段階の逃亡防止が働く前提として、情報は早いほど活きる3. 損害賠償が未了なら、刑事手続とは別軌道で民事の回収(民法709条)を並行して進め、相手の所在が判明しているうちに動く
訴えられた側:1. 実刑が確定したら、検察官の呼出しには必ず応じ、指定された所在報告を守る。これが最も基本的かつ最重要の防御2. 確定が見えた段階で弁護人と収容スケジュール(仕事の引継ぎ、家族の生活費の手当て、収容日の調整)を組む3. 逃げれば収容状(刑訴485条)で強制収容されるうえ、令和5年改正で整備された措置の対象となり、事態は確実に悪化する。逃亡は選択肢にならないと心得る
時効(請求できる期限):判決確定後、検察官の呼出しに応じる出頭期日が指定される。これに応じない、または逃亡したときは直ちに収容状が発せられうる(刑訴485条)。刑の時効(刑法32条)は存在するが、逃亡防止の仕組みはこれを実効化させない方向に働く(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は実体的な権利義務を新設するものではなく、出頭確保・所在報告の規定(342条の2以下)を刑の執行段階に準用するための字句の読み替えを定める技術規定であると理解される。効果として確定後の逃亡防止が執行段階でも実効化される。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 令和5年の刑事訴訟法等改正(逃亡防止のための法整備)により新設。判決確定後の出頭確保・逃亡防止の仕組み(342条の2から342条の7)を執行段階に読み替えて適用する技術規定として追加された。本条が新設条文を引用している以上それより古くはありえず、新設と判断できる(施行時期等は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年の刑事訴訟法等改正(逃亡防止のための法整備、令和5年法律第28号)により新設。判決確定後の出頭確保・逃亡防止の仕組み(342条の2から342条の7)を執行段階に読み替えて適用する技術規定として追加された(施行時期等は最新の改正状況をご確認ください)。
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