刑事訴訟法 第404条
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第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第404条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第404条の条文原文は「第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。」で始まります。
- 刑事訴訟法第404条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第404条の前の条は刑事訴訟法第403条の4です。
- 刑事訴訟法第404条の次の条は刑事訴訟法第405条です。
- 刑事訴訟法第404条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第404条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第404条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/404
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法404条は、第二編の公判規定を特別の定めがある場合を除いて控訴審に準用する。ただし出頭・弁論・証拠調べは控訴審の特別規定が優先する。
Q · 控訴審って、一審と同じルールで最初から裁判をやり直すんですか?
いいえ。公判規定は準用されますが特別規定が優先します
刑事訴訟法404条により、第二編(公判)の規定は特別の定めがある場合を除いて控訴の審判に準用されます。公開・口頭・直接といった公判の一般原則は控訴審にも及びます。もっとも控訴審には特別規定が多数あり、被告人は原則出頭不要(390条)、弁論できるのは弁護人のみ(388条)、新証拠の取調べは制限される(393条)など、核心部分は架け替えられています。控訴審は『やり直し』ではなく、一審判決の誤りを審査する事後審です。
解説
一審で有罪判決を受けた。あなたは「控訴すればもう一度ゼロから争える」と思っている。ここが分かれ道だ。刑事訴訟法404条は、第二編(公判)の規定を控訴の審判に「準用」すると定める。一見すると「一審と同じルールで裁判をやり直す」ように読める。だが罠は「この法律に特別の定のある場合を除いては」という一句にある。控訴審には特別規定が山ほどあり、被告人は出頭しなくてよい(390条)、弁論できるのは弁護人だけ(388条)、新しい証拠調べは原則制限される(393条)。つまり控訴審は「やり直し」ではなく、一審判決の誤りを探す「事後審査」だ。404条は公判の一般ルールを橋渡しするが、その橋の大部分は特別規定で架け替えられている。この構造を知らずに控訴趣意書を書くと、あなたは存在しないリングで影と戦うことになる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法404条は控訴審への公判規定の準用を定める規定であり、第二編(公判)の諸規定を、特別の定めがある場合を除いて控訴の審判に準用する旨を規律する。これにより控訴審にも公判の一般原則が及ぶが、出頭・弁論・証拠調べに関する控訴審の特別規定(388条・390条・393条等)が優先的に適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.控訴申立を14日以内に提出 控訴するなら、判決の言い渡しがあった日の翌日から14日以内に控訴申立書を一審裁判所へ提出する。この期間を逃すと判決が確定し、404条が準用する公判手続に進む機会自体を失う
- 2.争点を法令違反・事実誤認・量刑不当に絞る 一審の主張を蒸し返すのではなく、判決理由を一行ずつ疑い、法令違反・事実誤認・量刑不当のどれを主張するか決める。事後審であることを踏まえ『一審判決のどこに誤りがあるか』を焦点化する
- 3.控訴趣意書を指定期限内に提出 控訴裁判所が指定する最終日までに控訴趣意書を提出する(刑訴376条)。新証拠の取調べを求める場合は、393条の『やむを得ない事由』(なぜ一審で出せなかったか)を先回りして書面で説明しておく
- 4.控訴審の特別規定を前提に法廷戦略を組む 404条が準用する公判ルールに過度に期待せず、弁論は弁護人主導(388条)、被告人は原則出頭不要(390条)、証拠調べは制限(393条)という前提で戦略を立てる。量刑を争うなら出頭して反省を示す選択肢も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1控訴審への準用とは何ですか?
刑訴404条により、第二編の公判規定を特別の定めがある場合を除いて控訴審に当てはめることです。公判の一般原則は及びますが、控訴審固有の特別規定が優先します。
Q2刑事の控訴審は事後審ですか?
事後審です。日本の刑事控訴審は一審判決に法令違反・事実誤認・量刑不当があるかを審査する場であり、ゼロから審理をやり直す続審ではありません。
Q3控訴審の審理はどのように進みますか?
控訴趣意書に基づき、一審判決の誤りの有無を審査します。弁論は弁護人が中心で、被告人は原則出頭不要、新証拠の取調べは393条で制限されます。
Q4控訴期間は何日ですか?
判決の言い渡しがあった日の翌日から14日以内です(刑訴373条、初日不算入)。この期間を過ぎると判決が確定します。
Q5控訴審に被告人は出頭する必要がありますか?
原則として出頭は不要です(刑訴390条の特則)。ただし量刑を争う場合は、自ら出頭して反省を示すことが有利に働くこともあります。
Q6控訴趣意書とは何ですか?
控訴の理由を具体的に記載して控訴裁判所へ提出する書面です。法令違反・事実誤認・量刑不当のいずれを主張するかを示し、提出期限は裁判所が指定します。
Q7控訴審で弁論できるのは誰ですか?
弁護人に限られます(刑訴388条)。被告人本人が直接弁論する一審とは異なり、控訴審は弁護人主導で進む点が準用の例外です。
Q8刑事控訴と民事控訴は同じですか?
違います。民事控訴審は続審で新証拠を出せますが、刑事控訴審は事後審で証拠調べが制限されます。同じ『控訴』でも404条の準用構造が刑事を厳しく縛ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴したら、もう一回ゼロから裁判してもらえるんですよね?
いいえ。日本の刑事控訴審は「事後審」で、一審判決に誤りがあるかを審査する場です。404条は公判規定を準用しますが、388条(弁論は弁護人)・390条(被告人出頭不要)・393条(証拠調べ制限)といった特別規定が優先します。実務のポイント:控訴審で逆転を狙うなら、一審の主張の蒸し返しは逆効果。裁判官は「新しい誤りの指摘」を求めている。控訴趣意書で判決理由の論理破綻を一点突破する方が、全面再主張より勝率が高い
Q2控訴審で新しい証人や証拠を出せますか?
原則として制限されます。393条1項により、控訴裁判所は「やむを得ない事由」で一審において取調べを請求できなかった証拠に限って取り調べます。404条が公判の証拠ルールを準用しても、この特則が壁になります。実務のポイント:「なぜ一審で出せなかったか」を控訴趣意書で先に説明しておくと採用率が上がる。弁護士は新証拠を「不意打ち」ではなく「やむを得なかった経緯」とセットで出す。順番が結果を変える
間違えやすい点 AI による整理
- 「控訴審はもう一度フルで裁判をやり直す場」という前提そのものが誤っている。日本の刑事控訴審は事後審であり、一審判決に法令違反・事実誤認・量刑不当があるかを審査する場だ。あなたが立てるべき問いは「どう争い直すか」ではなく「一審判決のどこに誤りがあるか」である
- 404条が公判規定を準用することは知っていても、その準用が「特別の定のある場合を除いて」という条件付きである深刻さを見落としている。控訴審の特別規定は例外的少数ではなく、被告人の出頭・弁論・証拠調べという核心部分を丸ごと書き換える。準用される一般ルールより、書き換えられた特別ルールの方が実戦では効く
- 「控訴すれば刑の執行が止まる」と思われがちだが、控訴しても執行が当然に停止するわけではなく、勾留は続く。404条が準用する公判手続が進む間も、未決勾留の日数は刻まれ続ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 被告人の出頭 | 404条:公判規定を準用(原則出頭) | 390条:控訴審では原則出頭不要の特則が優先 — |
| 弁論できる者 | 404条:公判規定を準用(本人も弁論) | 388条:控訴審の弁論は弁護人に限る特則が優先 — |
| 証拠調べ | 404条:公判の証拠調べ規定を準用 | 393条:やむを得ない事由による事実の取調べに制限 — |
| 準用構造の連鎖 | 404条:第二編公判規定を控訴審に準用 | 414条:控訴審規定を上告審に準用 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
『第二審の審判は、本章に特別の規定があるものを除き、第一審の審判の規定を準用する』とし、日本404条とほぼ同型の準用規定を置く
特別の規定がなければ第一審公判の規定を控訴審に準用する点で日本と共通。控訴審を事後審とする運用も類似する
控訴審(Berufung)の公判には第一審公判の規定を相応に準用すると定める。ただしドイツの Berufung は事実審としての性格が日本より強い
米国の刑事控訴は記録に基づく法律審査が中心で、公判規定を控訴審に準用するという大陸法的構造を持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一審判決の言い渡しから14日。この期間内に控訴申立をしないと判決は確定する。さらに控訴趣意書には別途の提出期限がある。404条が準用する公判ルールも、その期限の檻の中でしか使えない。残り時間は今この瞬間も削られている
- もし控訴審で「新しい証人を呼びたい」と申し出たら、認められると思うか。393条により事実の取調べは控訴裁判所の裁量で、一審で出せたはずの証拠は原則として却下される。404条が公判ルールを準用しても、この特別規定が優先して壁になる
- あなたは出頭しなくていいと弁護人に言われた。390条の特則だ。だが量刑が争点なら、自ら法廷に立って反省を示す方が有利なこともある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 一審が無罪または軽い量刑で、検察官が控訴するか不安なら、検察官に控訴の申入れ(上訴に関する意見)を早期に伝える。控訴期間は判決翌日から14日2. 被害者参加制度(刑訴316条の33以下)は控訴審でも利用でき、404条の準用で公判の意見陳述ルールが及ぶ3. 控訴審は事後審なので、新たな被害感情の立証より、一審判決の量刑評価の誤りを検察官と共有する方が効く
訴えられた側:1. 控訴するなら判決翌日から14日以内に控訴申立書を一審裁判所へ提出、これを逃すと判決が確定2. その後の控訴趣意書提出期限(控訴裁判所が指定)を死守、ここで法令違反・事実誤認・量刑不当のどれを主張するか決める3. 404条準用の公判ルールに過度に期待せず、388条で弁論は弁護人主導、393条で新証拠は制限される前提で戦略を組む4. 被告人は出頭不要だが、量刑を争うなら出頭して反省を示す選択肢も検討する
時効(請求できる期限):控訴申立は判決の言い渡しがあった日の翌日から14日以内(刑訴373条、初日不算入)。控訴趣意書はその後、控訴裁判所が指定する最終日まで(刑訴376条)。期間を徒過すると判決が確定し、404条が準用する公判手続に進む機会自体を失う
学説
通説:404条による公判規定の準用は控訴審にも公判の一般原則を及ぼすが、控訴審の特別規定(388条・390条・393条等)が優先するため、控訴審は事後審としての性格を持つとするのが通説・実務である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、第二編の公判規定を控訴の審判に準用する404条が置かれた。事後審を基調とする控訴審制度の一般的橋渡し規定として機能する。
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