刑事訴訟法 第282条
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- 公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。
- 2.公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ検察官が出席してこれを開く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第282条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第282条の条文原文は「公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。」で始まります。
- 刑事訴訟法第282条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第282条の前の条は刑事訴訟法第281条の6です。
- 刑事訴訟法第282条の次の条は刑事訴訟法第283条です。
- 刑事訴訟法第282条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第282条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第282条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/282
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法282条は、公判期日の取調べを公開の公判廷で行うと定め、その公判廷は裁判官・裁判所書記官の列席と検察官の出席により開かれる。被告人の出頭は別の286条が規律する。
Q · 刑事裁判って、検察官がいないと始められないんですか?
はい。検察官の出席は開廷の要件です(282条2項)
刑事訴訟法282条2項は、公判廷を開くには裁判官と裁判所書記官の列席に加え、検察官の出席が必要だと定めています。検察官が出席しなければ、その期日の取調べはできません。一方、被告人の出頭は286条が別に定める要件で、282条の開廷要件には含まれません。また1項により公判期日の取調べは公開の公判廷で行われ、これは憲法82条の裁判公開原則を手続として具体化したものです。
解説
テレビのニュースで「初公判が開かれました」と聞いても、その「法廷が開く」とは何を意味するのか、考えたことはあるだろうか。刑事訴訟法282条は二つのことを定めている。一つ、公判期日の取り調べ(証拠調べや被告人質問など、判決の土台を作る作業)は、必ず公判廷、つまり開かれた法廷で行う。二つ、その公判廷は、裁判官と裁判所書記官が列席し、かつ検察官が出席して初めて開ける。ここで見落とされやすいのは、被告人がこの開廷要件に書かれていないこと。被告人の出頭は286条という別の条文の仕事だ。そしてこの「公開の法廷で」という原則は、憲法82条が命じる裁判の公開と直結している。あなたが知っておくべきは、これが単なる事務手続のルールではなく、刑事裁判が密室で行われ、誰も検証できないまま人の自由や命が奪われる事態を防ぐための、一番手前の防波堤だという点だ。あなたは明日、予約も許可もなく、どの刑事法廷の傍聴席にも座れる。その権利の根っこが、この条文にある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法282条は公判廷の構成と開廷要件を定める規定である。1項は公判期日の取調べを公開の公判廷で行うべきことを、2項は公判廷が裁判官および裁判所書記官の列席と検察官の出席によって開かれることを規定する。被告人の出頭要件は本条ではなく286条が定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.傍聴したい裁判所と事件を調べる 気になる事件を担当する裁判所(地方裁判所・簡易裁判所など)を確認する。報道や事件番号から管轄裁判所を特定し、公開の刑事裁判であることを確かめる
- 2.開廷表で日時と法廷番号を確認する 当日、裁判所玄関付近に掲示される開廷表(または館内の電子掲示)で、事件名・開廷時刻・法廷番号を確認する。開廷表はその日に開かれる公判廷の一覧である
- 3.傍聴券の要否を確認する 社会的関心の高い事件では傍聴席が限られ、傍聴券の抽選が行われる。抽選は開廷前の指定時刻に締め切られるため、早めに整理券の配布場所と時刻を確認する
- 4.開廷時間に法廷へ入り傍聴する 開廷時刻に合わせて法廷に入り、傍聴席に着席する。撮影・録音・私語は禁止され、法廷警察権(刑訴288条)に従う。やり取りをメモすることは可能で、後で公判調書と照合できる
よくある質問 AI による整理
Q1公判廷とは何ですか?
公判期日に裁判の取調べを行う公開の法廷です。刑事訴訟法282条が定め、裁判官・裁判所書記官が列席し検察官が出席して開かれます。憲法82条の公開原則に直結します。
Q2公判廷と公判準備の違いは何ですか?
公判廷は公開の法廷で取調べを行う場ですが、争点整理などの公判前整理手続・公判準備は法廷外で行われる場面があり、要件も公判廷そのものとは異なります。
Q3公判期日の取調べとは何を指しますか?
証拠調べ、証人尋問、被告人質問など、判決の土台を作る審理作業を指します。これらは原則として公開の公判廷で行う必要があります(282条1項)。
Q4裁判所書記官は法廷で何をしているのですか?
公判廷に列席し、その日の手続を記録する公判調書を作成します。調書は控訴審で一審の経過を判断する公式記録となり、その証明力は刑訴52条が定めます。
Q5被告人がいなくても刑事裁判はできますか?
被告人の出頭は282条の開廷要件ではなく286条が定めます。原則は出頭が必要ですが、軽微事件など一定の場合は不出頭で進む特例があります。
Q6公開主義とは何ですか?
裁判の審理と判決を公開の法廷で行う原則です。憲法82条1項が根拠で、密室裁判を防ぎ市民の監視を可能にします。282条はこれを手続として具体化します。
Q7裁判の傍聴に予約は必要ですか?
原則不要です。予約も身分証もなく、開廷時間に裁判所へ行けば傍聴席に座れます。社会的関心の高い事件では傍聴券の抽選になることがあります。
Q8公判廷が開けないのはどんなときですか?
裁判官・裁判所書記官の列席や検察官の出席が欠けるときです(282条2項)。とくに検察官が出席しなければ、その期日の公判廷は成立しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1刑事裁判って、誰でも見に行けるんですか?
見に行けます。憲法82条1項が裁判の公開を定め、刑事訴訟法282条1項の「公判廷」はその公開の場です。予約も身分証も不要で、開廷時間に裁判所へ行けば傍聴できます。注目事件では傍聴券の抽選になることもあります。実務のポイント:法廷の隅で黙々とパソコンを打っている裁判所書記官が作る「公判調書」が、その日の手続の唯一の公式記録になります。傍聴で見た光景と調書の記載が食い違えば、控訴審の争点になりうる。本気で支援するなら、日時とやり取りをメモしておくと後で効いてくる。
Q2検察官が法廷に来なかったら、その日の裁判はどうなりますか?
開けません。282条2項は、裁判官と裁判所書記官の列席に加え、検察官の出席を開廷の要件としています。検察官不在では公判廷が成立せず、その期日の取り調べはできません。実務のポイント:これと混同されやすいのが「公判準備」です。証人尋問などの準備手続は公判廷の外で行われる場面があり、その要件は公判廷そのものとは同じではありません。刑事裁判は「全部を法廷でやる」わけではない、という建て付けを知ると、手続全体の地図が一気に読めるようになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「公判廷には裁判官・裁判所書記官・検察官、そして被告人が必要」と一括りに覚えている人が多い。だが282条2項に被告人は書かれていない。被告人の出頭要件は286条という別の条文が定める。なぜ分けたのか。裁判が「開く」ことと、被告人が「その場にいる」ことは、法的に別の問題だからだ。この区別を知らないと、被告人不出頭で進む特例の意味が読めなくなる
- 「刑事裁判は関係者しか入れない」と思われがちだが、実際は逆。原則は公開で、誰でも傍聴できる(憲法82条1項)。非公開は、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある場合などの例外にすぎない(同82条2項)
- あなたから見れば「公判廷で取り調べる」は当然の手続に映る。だが法律から見れば、これは重い宣言だ。法廷の外で集めた供述や証拠を、公開の場での吟味を経ずに判決の土台にすることを、本条は原則として許さない。あなたが「当たり前」と感じている光景は、密室裁判を防ぐために積み上げられた原則の結晶である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を定める条文か | 282条:公判廷の構成と開廷要件(公開・裁判官等の列席・検察官の出席) | 286条:被告人の出頭を開廷要件とする規定 283条:法人被告事件における代理人出頭 |
| 必須の在廷者 | 裁判官・裁判所書記官(列席)+ 検察官(出席) | 被告人(原則として出頭が必要) 法人の代理人 |
| 欠けた場合の効果 | 公判廷が成立せず、その期日の取調べができない | 原則開廷できないが、軽微事件等は不出頭で進む特例あり 代理人不出頭でも一定の場合は手続可能 |
| 趣旨の根拠 | 憲法82条の裁判公開原則の具体化 | 被告人の防御権・在廷の保障 法人処罰における手続保障 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も訴訟の公開を原則とし、法院の組織が法律に違反すると判決に当然の違法事由となる点で、開廷の構成要件を重視する構造が日本に近い
韓国も公判廷を判事・検事・裁判所書記官の構成として定め、公開主義を採る点で日本とほぼ同型
ドイツは裁判所構成法で公開(Öffentlichkeit)を、刑訴法で裁判官・検察官の中断なき在廷を定め、機能を二つの法律に分けて規律する
米国は公開裁判を被告人の憲法上の権利として位置づける。日本が公開を客観的な制度原則として規律するのとアプローチが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし検察官が公判期日に法廷へ現れなかったら、その日の裁判はどうなる? 開廷できない。282条2項は検察官の出席を開廷の要件にしている。被告人側にとって、相手の不在はその期日を空転させる手続上の一手になりうる
- あなたが被告人として法廷に立つ。傍聴席には見知らぬ人、記者、もしかすると会社の同僚がいるかもしれない。刑事裁判は原則公開で、誰が来るかをあなたは選べない。だが同時に、その公開性こそが、あなたを密室の不公正から守る盾になっている
- 友人の裁判を応援したい。予約も紹介状も要らない。開廷時間に裁判所へ行き、傍聴券の要否を確認して席に座るだけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが犯罪の被害者でも、公判は原則公開なので、まずは傍聴席で審理の経過を見守れる2. 一定の事件では、被害者参加制度(刑事訴訟法316条の33以下)を使い、傍聴を超えて法廷で意見を述べたり被告人に質問したりできる。傍聴と参加は別物で、参加には申し出と裁判所の許可が要る3. 顔や住所を知られたくない場合は、遮へい措置やビデオリンク方式を事前に申し立てる4. 検察官に被害者参加の希望を早めに伝えておくと、手続がスムーズになる
訴えられた側:1. 公判は原則公開で、傍聴席に誰が来るかは選べないと心得ておく2. 検察官の出席は開廷の要件(282条2項)なので、相手が来なければその期日は開かれない3. 法廷でのあなたの発言は裁判所書記官の公判調書に残り、控訴審での事実認定の土台になる。一審の一言は慎重に4. プライバシーに深く関わる事件なら、弁護人を通じて審理の一部非公開や傍聴制限を求める余地がないか相談する
時効(請求できる期限):本条自体に時効や期限はない。ただし公判期日は裁判所が指定し、被告人は正当な理由なく出頭しないと勾引されうる(刑事訴訟法58条)。判決に不服なら、控訴は判決宣告日の翌日から14日以内に申し立てる(刑事訴訟法373条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:282条1項の公判廷主義(公開主義)は、刑事裁判を公開の法廷で行うことで密室裁判を防ぎ、市民の監視を可能にする趣旨と解されている。憲法82条の裁判公開原則を手続レベルで具体化したものと位置づけられ、2項の開廷要件はその制度的担保である。
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