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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第283条

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被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第283条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第283条の条文原文は「被告人が法人である場合には、代理人を出頭させることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第283条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第283条の前の条は刑事訴訟法第282条です。
  7. 刑事訴訟法第283条の次の条は刑事訴訟法第284条です。
  8. 刑事訴訟法第283条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第283条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第283条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/283

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法283条は、被告人が法人の場合に代理人の出頭で足りると定める。代表者本人が毎回出廷する必要はなく、両罰規定で会社が起訴されても弁護士などを代理人に立てて手続を進められる。

Q · 会社が刑事事件で起訴されたら、社長が毎回法廷に立たないといけないの?

社長本人ではなく代理人の出頭で足ります

刑事訴訟法283条により、被告人が法人である場合は代理人を出頭させることができます。代表取締役本人が公判期日のたびに出廷する必要はなく、弁護士や法務担当者を代理人に選任すれば本業を止めずに手続を進められます。ただし法廷への出頭が代理人で足りることと、認否・防御方針・量刑をめぐる経営判断は別問題です。罰金が確定すれば入札参加資格停止や許認可への影響が生じうるため、出頭の段取りと並行して弁護方針を経営マターとして固める必要があります。

解説

従業員が業務の中で法令違反を犯したとき、刑罰を受けるのは本人だけではない。多くの法律に潜む両罰規定によって、会社そのものが刑事被告人として起訴される。ここで素朴な疑問が浮かぶ。会社は人間ではないのに、誰が法廷に座るのか。刑事訴訟法283条がその答えだ。被告人が法人である場合、代表者本人が毎回出廷する必要はなく、代理人を出頭させればよい。つまり社長が業務を止めて何度も裁判所へ通う事態は避けられる。実務では弁護士や法務担当者が代理人として手続を担う。この一条を知らない経営者は、起訴状が届いた瞬間に社長の出廷義務を恐れて萎縮するが、本来あなたの会社には代理出頭という選択肢が初めから用意されている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法283条は、被告人が法人である場合における代理人出頭を定める規定であり、法人被告人は代表者本人を出廷させる必要はなく、選任した代理人を出頭させれば足りる旨を規定する。被告人の出頭を公判開廷の要件とする原則(同法286条)に対する、法人の性質に基づく特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起訴状を受領したら社長が動く前に弁護士を選任 会社あての起訴状が届いたら、代表者本人が出廷の準備を始める前に、まず弁護士を代理人として選任する。これで初回公判期日から代理出頭の体制が整い、社長が一度も法廷に立たずに手続を終えられる道が開ける
  2. 2.代理人の出頭と認否・防御方針を一体で設計 出頭の段取りだけで満足せず、認否(事実を認めるか争うか)と防御方針を経営判断として固める。法廷での会社の姿勢を初回から一貫させることで裁判所の心証が安定する
  3. 3.罰金確定の事業インパクトを事前試算 罰金が確定した場合の入札参加資格停止・許認可の取消や更新拒否・取引先の与信引き下げを事前に試算する。起訴前の段階なら検察官との折衝で起訴猶予の余地も探る
  4. 4.個人と会社で利益相反があれば弁護人を分離 従業員個人も併せて起訴されている場合、会社の代理人と個人の弁護人を同一にすると利益相反が起きうる。個人側は会社とは別の自分専用の弁護人を早期に確保する

よくある質問 AI による整理

Q1法人の代理出頭とは何ですか?

会社が刑事被告人になった場合、代表者本人ではなく選任した代理人を法廷に出頭させればよい制度です。刑事訴訟法283条が根拠で、企業活動を止めずに公判を進められます。

Q2両罰規定で会社が起訴されると誰が法廷に立ちますか?

代表取締役本人ではなく、会社が選任した代理人で足ります(刑訴283条)。実務では弁護士や法務担当者が代理人として出頭し、手続を担います。

Q3個人の被告人も代理人を出頭させられますか?

原則できません。自然人の被告人は自ら出頭する義務があります(刑訴286条)。代理人出頭は軽微事件など一部の例外(刑訴284・285条)に限られます。

Q4法人に懲役刑はありますか?

ありません。法人には身体がないため拘禁刑は科されず、罰金刑のみが対象です。ただし罰金確定は入札資格停止や許認可に波及し事業に致命傷となりえます。

Q5代理人は弁護士でなければなりませんか?

条文上は弁護士に限定されていませんが、認否や防御を伴う公判手続のため、実務では弁護士を代理人に選任するのが一般的です。

Q6代表者が入院中でも会社の裁判は進みますか?

進みます。法人被告人は代理人を出頭させれば足りるため、代表者の病気や出張で手続が止まることはありません(刑訴283条)。

Q7会社が起訴されたら社長は本当に何もしなくていいですか?

出頭は代理人で足りますが、認否・防御方針・量刑判断は経営トップが下すべき経営マターです。出頭の話と意思決定の話を混同すると弁護方針が崩れます。

Q8代理出頭でも罰金は会社に科されますか?

科されます。代理出頭はあくまで手続上の便宜で、有罪なら法人に罰金刑が確定します。公共調達の入札参加資格停止や許認可への影響も生じえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が起訴されたら、社長は一度も裁判所に行かなくていいんですか?

283条により代理人の出頭で足りるので、代表者本人が毎回出廷する必要はありません。弁護士を代理人に選任するのが実務上一般的です。実務のポイント:ただし量刑段階で会社の反省姿勢を示すため、あえて代表者が出廷し意見を述べる戦略をとることもあります。出頭義務がないことと、出頭が有利かは別問題。弁護人は事案ごとに「出るべきか出ないべきか」を計算しています

Q2個人と会社、両方起訴されたとき、弁護士は一人で足りますか?

会社の代理人と従業員個人の弁護人を同じ弁護士が兼ねると、利益相反が起きる場合があります。両罰規定では会社と個人の責任の押し付け合いが生じうるからです。実務のポイント:会社が顧問弁護士を立てると、その方針は「会社を守る」ことに最適化され、個人の従業員が責任を被る形に流れやすい。個人で起訴された側は、会社とは別の自分専用の弁護人を確保するのが鉄則です(自然人は刑訴法286条で自ら出頭が必要)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が起訴されたら社長が毎回出廷しなければならない」と思い込む経営者は多いが、283条により代理人で足りる。代表者の身柄が法廷に縛られることはなく、本業を止める必要もない
  • 会社が起訴されること自体は知っていても、その深刻さを侮っている人が多い。法人に懲役・拘禁刑はないが、罰金刑が確定すれば事業に致命傷となる連鎖が起きる。公共調達の入札参加資格停止、許認可の取消・更新拒否、取引先の与信引き下げ。代理出頭で済むからと軽く構えるのは危険だ
  • 「代理人を出せば社長は一切関与しなくていい」という問いの立て方そのものがずれている。法廷への出頭は代理人でよいが、認否、防御方針、量刑をめぐる判断は経営トップが下すべき経営マターだ。出頭の話と意思決定の話を混同すると、弁護方針が空中分解する
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる被告人刑訴283条:法人である被告人刑訴284条:軽微事件(多くは罰金以下)の被告人
刑訴286条:被告人一般(出頭が公判開廷の要件)
出頭の扱い代理人の出頭で足りる代理人を出頭させることができる
被告人本人の出頭が原則必要
趣旨法人に身体がない性質に基づく特則事件の軽微性による負担軽減
本人の面前審理による防御権・手続の公正の担保
適用場面両罰規定で会社が起訴された刑事公判罰金・科料相当の軽い刑事事件
通常の刑事公判全般の原則規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第36条

台湾も一定の軽微事件で被告人が代理人を委任して到場させることを認める。法人被告の出頭負担を代理で軽減する発想は日本と共通する

韓国
대한민국 형사소송법 제277조

韓国も軽微事件等で代理人出席を認める。法人被告人の手続上の地位を代表・代理で処理する点は日本と類似

フランス
Code de procédure pénale art. 706-43

フランスは法人の刑事責任(責任 pénale des personnes morales)を正面から認め、法人は法定代表者が訴訟上代表する。日本の代理出頭より代表法理が前面に出る

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 43

米国では organizational defendant は弁護人を通じて出頭でき、本人(自然人)の在廷を要する原則の例外として扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 工場の排水基準違反で会社あてに起訴状が届いた。出頭期日まであと10日。社長は「自分が毎回法廷に立つのか」と青ざめるが、283条で代理人を立てれば代表者本人の出廷は不要。弁護士を代理人に選任すれば、本業を止めずに手続を進められる
  • 従業員が下請けへの不当な圧力で独占禁止法違反に問われ、両罰規定で会社も起訴されたら、誰が被告人席に座るのか。答えは代表者本人ではなく、会社が選任した代理人でよい。社長の身柄が法廷に拘束されるわけではない
  • 税務調査の末、法人税法違反で会社が起訴された。代表取締役が入院中でも、手続は止まらない。代理人が出頭すれば足りるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:従業員個人として会社と一緒に起訴された場合、あなた自身には283条の代理出頭は使えない。自然人の被告人は原則として自ら出頭する義務がある(刑訴法286条)。会社と利害が対立しうるので、会社の顧問弁護士に任せきりにせず、自分専用の弁護人を早期に確保すること。会社の防御方針が、個人であるあなたに責任を寄せる形で組まれる危険があるからだ

訴えられた側:会社として起訴されたら、まず弁護士を代理人として選任し、代表者の出頭負担を外す。次に認否と防御方針を経営判断として固める。罰金確定が入札資格停止や許認可に及ぼす影響を事前に試算し、起訴前の段階なら検察官との折衝で起訴猶予の余地も探る。社内処分と刑事手続を切り分け、証拠保全を急ぐこと

時効(請求できる期限):出頭すべき日時は召喚状(公判期日の通知)に記載される。法人の場合、代理人の選任と出頭の段取りは初回公判期日までに整える必要がある。代理人による出頭は被告人法人の出頭とみなされるため、特定の消滅時効ではなく、各公判期日ごとの出頭の確保が問題となる

学説

通説:法人には身体がなく被告人出頭主義(刑訴286条)をそのまま適用できないため、283条は出頭主義の趣旨を代理人の出頭で代替させる規定と理解される。代理人は被告人法人の手続上の意思を体現し、本人出頭と同等の防御を可能にする。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、法人被告人の代理人出頭を定める規定として置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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