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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第285条

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  1. 拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
  2. 2.長期三年以下の拘禁刑又は五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第二百九十一条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第285条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第285条の条文原文は「拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第285条は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第285条の前の条は刑事訴訟法第284条です。
  7. 刑事訴訟法第285条の次の条は刑事訴訟法第286条です。
  8. 刑事訴訟法第285条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第285条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/285
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑訴285条は、被告人の出頭義務を事件の重さで定める。拘留事件は判決宣告のみ、長期三年以下の拘禁刑等の事件は冒頭手続と判決に出頭を要し、他の期日は裁判所が欠席を許せる。

Q · 刑事裁判の被告人になったら、判決まで毎回出廷しないといけないの?

いいえ。必須出頭は事件の重さで決まり、冒頭手続と判決だけのことも多い

刑訴285条は出頭義務を事件の重さで三段階に分けます。拘留に当たる軽い事件なら判決宣告のときだけ出頭すれば足ります。長期三年以下の拘禁刑または五十万円超の罰金に当たる事件でも、必須は冒頭手続(291条、罪状認否)と判決宣告の二回だけ。その他の証拠調べ期日は、被告人の権利保護上重要でないと裁判所が認めれば欠席が許されます。ただし必須の期日を正当な理由なく欠席すると勾引の対象になりえます。

解説

起訴状が届いた夜、多くの人が「これから判決まで、毎回仕事を休んで被告人席に座らされる」と覚悟する。だが刑訴285条はその覚悟を半分裏切る。出頭しなければならない場面は、事件の重さで決まっているのだ。拘留に当たる軽い事件なら、出るのは判決言渡しのときだけ。それ以外の期日は、裁判所が「あなたの権利を守るうえで重要でない」と認めれば、欠席を許される。長期三年以下の拘禁刑、または五十万円超の罰金に当たる事件でも、必ず出頭が要るのは二つだけ。冒頭手続(291条、起訴状が読み上げられ、あなたが「認めるか争うか」を述べる罪状認否の瞬間)と、判決言渡し。逆に言えば、この二つは代理人では代われない、あなた自身が身体を運ぶ義務がある。あなたが本当に押さえるべきは、出頭が「義務」であると同時に、自分の防御権を行使する「機会」でもあるという二重性だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法285条は、被告人の公判期日への出頭義務を事件の法定刑の軽重に応じて定める規定である。拘留に当たる事件では判決宣告時のみ、長期三年以下の拘禁刑または五十万円超の罰金に当たる事件では冒頭手続および判決宣告時に出頭を要し、その他の期日は権利保護上重要でない限り裁判所が不出頭を許可できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の事件の出頭区分を特定する 起訴状や略式命令を受け取ったら、まず自分の事件が拘留に当たる事件か、長期三年以下の拘禁刑・五十万円超の罰金に当たる事件かを確認し、285条1項か2項のどちらが適用されるかを把握する
  2. 2.弁護人に全期日を三分類で仕分けてもらう 弁護人との最初の打合せで、全公判期日を「出頭必須(冒頭手続・判決)」「欠席申出可(証拠調べ等)」「出なくてよい」の三つに仕分けてもらい、休業日数の見当をつける
  3. 3.欠席できる期日の不出頭許可を早期に申し出る 権利保護上重要でない証拠調べ期日について、弁護人を通じて裁判所へ不出頭許可の上申書を期日前に提出する。早めに申し出ると勤務先への説明も一度で済み休業損害を抑えられる
  4. 4.必須の冒頭手続・判決に防御を集中させる 出頭必須の冒頭手続(罪状認否)と判決宣告は本人が直接裁判官に向き合える数少ない場面。罪状認否で『認める/争う』を弁護人と詰め、反省・情状を語る準備を集中させる

よくある質問 AI による整理

Q1刑事裁判で被告人が出頭しないとどうなる?

出頭が必須の冒頭手続や判決を正当な理由なく欠席すると、勾引(強制的に身柄を連れてくる手続、刑訴152条以下)の対象になりえます。証拠調べ期日は裁判所の許可があれば欠席できます。

Q2罪状認否とは何ですか?

冒頭手続(刑訴291条)で、起訴状朗読の後に被告人が「起訴事実を認めるか争うか」を述べる場面です。裁判の枠組みを決める重要な手続で、本人出頭が必須です。

Q3拘留に当たる事件とは?

1日以上30日未満、刑事施設に拘置する軽い刑罰(拘留)が定められた事件です。刑訴285条1項により、被告人の出頭が必須なのは判決宣告のときだけです。

Q4略式命令を拒否したらどうなる?

正式裁判に移行し、刑訴285条2項の出頭区分が適用されます。冒頭手続と判決宣告の二回は出頭が必須となり、その他の期日は欠席を申し出る余地があります。

Q5被告人の代理人出頭はできる?

法人が被告人の場合(刑訴283条)や、軽微な罰金・科料事件(刑訴284条)では代理人出頭が認められます。それ以外の事件では冒頭手続と判決は本人出頭が必要です。

Q6公判期日の欠席許可はいつ申し出る?

欠席を望む期日の前に、弁護人を通じて「出頭が権利保護上重要でないので不出頭を許可してほしい」と裁判所に申し出ます。早めに申し出ると休業計画が立てやすくなります。

Q7拘禁刑とは何ですか?

令和4年改正で懲役と禁錮を一本化した新しい自由刑です。刑訴285条2項の「長期三年以下の拘禁刑」もこの改正に合わせて文言が改められました(2025年6月1日施行)。

Q8判決の言渡しは欠席できますか?

できません。刑訴285条はいずれの事件でも判決宣告時の出頭を必須としています。欠席すると勾引の対象になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1正式裁判にしたら、判決まで毎回会社を休まないとダメですか?

いいえ。刑訴285条2項により、必ず出頭が要るのは冒頭手続(291条、罪状認否の場面)と判決言渡しの二回が基本です。それ以外の証拠調べ期日は、権利保護上重要でないと裁判所が認めれば欠席を許されます。実務のポイント:弁護人は最初の打合せで全期日を必須出頭と欠席可に仕分けできます。これを頼まないと、出る必要のない期日まで律儀に休んでしまう人が驚くほど多い。休業損害を抑えたいなら、この仕分けを最初に依頼する

Q2被告人本人が出たくないとき、弁護人に全部任せられないんですか?

原則できません。拘留を超える事件では、冒頭手続と判決言渡しは本人出頭が法律上の要件で、代理人では代われません(285条、286条)。法人被告人や軽微な罰金・科料事件だけ代理人出頭が認められます(283条、284条)。実務のポイント:出頭を嫌って欠席を重ねると、286条の2など別ルートで手続が進み、あなたの弁解が法廷に届かないまま判決が出ることがある。出頭は負担であると同時に、反省や事情を裁判官に直接語れる量刑上の最大の武器でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「被告人は判決まで毎回出廷しなければならない」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、285条は出頭が必須な場面をむしろ絞っている。拘留事件は判決のみ、それ以外でも必須は冒頭手続と判決の二点。残りの証拠調べ期日は、権利保護上重要でないと認められれば欠席を許される
  • 出頭は本人が行きたくなければ弁護人に丸投げできる、と軽く考える人がいる。だが冒頭手続と判決言渡しは本人出頭が法律上の要件で、ここを軽視して欠席を重ねると、出頭の重要性そのものを取り違えている。被告人が在廷しない法廷は、あなたの弁解や情状を直接裁判官に届ける最大の機会を失った法廷でもある
  • あなたから見れば「出頭=面倒な拘束」だが、法律から見れば「出頭=防御権を行使できる場」。この落差を埋めないまま欠席を選ぶと、量刑で最も効く「本人が法廷で反省と事情を語る場面」を自ら捨てることになる。罪状認否と判決にしか出ない設計は、被告人を守るための最低ラインなのだ
比較の観点この条文ほかの条文
適用対象と原則285条:自然人被告人。事件の重さで必須出頭期日が変わる283条:法人被告人。代理人出頭が可能
284条:軽微な罰金・科料事件。代理人出頭が可能
必須出頭の場面拘留事件は判決宣告のみ/重い事件は冒頭手続(291条)と判決宣告代理人で足り、本人出頭は不要
代理人で足り、本人出頭は不要
本人不出頭の効果必須期日の無断欠席は勾引の対象になりうる(152条以下)法人代表者でなく選任した代理人が出頭
被告人は当該事件で出頭義務を免れる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第281条

台湾は審判期日における被告の出廷を原則必須とし、被告不出廷では原則として審判できない。日本のような法定刑による段階区分は採らない。

韓国
대한민국 형사소송법 제276조

韓国も被告人の公判期日出席を原則とし、出席がなければ開廷できない。軽微事件等での例外がある点は日本と類似する。

ドイツ
StPO § 230

ドイツは被告人不出頭の場合、原則として公判(Hauptverhandlung)を行えない。一定の軽微事件等で例外が認められる。

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 43

米国は被告人の在廷権を憲法上保障しつつ、軽罪や自発的不在の場合には被告人不在のまま手続を進めることを認める。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが略式命令を拒否して正式裁判を選んだ交通事件。罰金見込みは三十万円。仕事は休みにくい。285条2項により、罪状認否(冒頭手続)と判決の二回は必ず出廷が要るが、証拠調べの期日は弁護人を立てて欠席を申し出る余地がある。何回休めば終わるかは、最初に裁判所と出頭区分を整理した時点でほぼ読める
  • もし冒頭手続の期日に、あなたが体調不良で出られなかったらどうなる? 285条2項が「出頭しなければならない」と定める場面で正当な理由なく欠席すると、勾引(強制的に身柄を連れてくる手続、152条以下)の対象になりうる。判決言渡しと罪状認否は、休んで済む期日ではない
  • 被告人であるあなたが「もう法廷に行きたくない、すべて弁護人に任せたい」と望んでも、原則は通らない。拘留事件を超える事件では、冒頭手続と判決という最低二回は本人出頭が法律上の要件。出頭を拒み続ければ、286条の2など別ルートで手続が進み、あなたの言い分が法廷に届かないまま判決が出るリスクが生じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 略式・軽微事件で出頭負担を避けたいなら、まず自分の事件が拘留相当か、長期三年以下の拘禁刑・五十万円超の罰金相当かを確認、出頭区分を特定する2. 拘留事件なら判決のみ、それ以外でも冒頭手続と判決以外の期日は、弁護人を通じて『権利保護上重要でないので出頭不要の許可を』と早期に申し出る3. 法人被告人なら代理人出頭(283条)、軽微な罰金・科料事件なら代理人出頭(284条)の活用余地を検討4. 必須の二期日(罪状認否・判決)だけは確実に日程を空ける、ここを外すと勾引のリスクがある

訴えられた側:1. 正式裁判の被告人として、冒頭手続(291条)と判決言渡しは本人出頭が必須と心得る、ここは戦略の有無に関わらず逃げられない2. 罪状認否で『認める/争う』のどちらを述べるかを、出頭前に弁護人と詰めきる、この一言が裁判全体の枠組みを決める3. 証拠調べ期日のうち、自分が在廷した方が有利なもの(被告人質問、情状証人尋問)は積極出頭、形式的なものは欠席許可を活用し負担を配分4. 出頭を感情で拒否しない、欠席の積み重ねは286条の2等の特例で手続が進み、あなたの言い分なき判決を招く

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。出頭の要否は各公判期日ごとに判断される。欠席を望む期日については、その期日前に裁判所へ出頭しないことの許可を申し出る必要がある。必須出頭期日(冒頭手続・判決言渡し)を正当な理由なく欠席すると、勾引(刑事訴訟法152条以下、最新の改正状況をご確認ください)の対象となりうる

学説

通説:285条の出頭は被告人に課された義務であると同時に、法廷で防御権・弁解を行使する機会でもある二重性をもつと解される。事件の軽重に応じて必須出頭を絞ることで、手続的正義の確保と被告人の負担軽減との均衡を図った規定と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合(拘禁刑新設)に伴い、第2項の『長期三年以下の懲役若しくは禁錮』が『長期三年以下の拘禁刑』へ改められた。罰金額の沿革(五十万円・当分の間五万円)を含む過去の改正回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法制定。米国法の当事者主義を加味しつつ、被告人の公判期日出頭義務を事件の軽重に応じて規定。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:拘禁刑の新設(懲役・禁錮の一本化)に伴い、第2項の『長期三年以下の懲役若しくは禁錮』を『長期三年以下の拘禁刑』へ改正(2025年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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