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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第403条の4

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  1. 次に掲げる裁判の告知があつたときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による決定は、その効力を失う。
  2. 一第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決を破棄する判決
  3. 二第三百四十五条の二の規定による決定に係る罰金の原判決に係る被告事件についての公訴を棄却する決定
  4. 2.前項第一号に掲げる判決の宣告があつた場合(第四百条ただし書の規定により更に第三百四十五条に規定する裁判をした場合を除く。)には、第三百四十五条の三(次条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第403条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第403条の4の条文原文は「次に掲げる裁判の告知があつたときは、第三百四十五条の二(次条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第403条の4は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第403条の4の前の条は刑事訴訟法第403条の3です。
  7. 刑事訴訟法第403条の4の次の条は刑事訴訟法第404条です。
  8. 刑事訴訟法第403条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第403条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第403条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/403_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法403条の4は、控訴審が罰金の原判決を破棄するか公訴を棄却したとき、345条の2による罰金判決後の拘束決定が告知と同時に自動失効すると定める。

Q · 罰金の判決後も拘束されている場合、控訴審で原判決が破棄されたらいつ釈放されますか?

破棄判決の告知と同時に拘束は自動失効します

刑事訴訟法403条の4第1項により、控訴審が罰金の原判決を破棄する判決を告知したとき、または被告事件の公訴を棄却する決定を告知したとき、令和5年改正で新設された345条の2による拘束決定はその告知の瞬間に効力を失います。裁判官が改めて釈放命令を出すのを待つ必要はありません。2項では収容のための勾留状も破棄判決の宣告と同時に失効します(400条ただし書で控訴審が自ら罰金の裁判をする場合を除く)。釈放の根拠は裁判官の裁量ではなく法律上の自動失効です。

解説

罰金刑の判決が出れば勾留はその場で解ける、長年そう信じられてきた。ところが令和5年の改正で、罰金判決のあとも逃亡や納付逃れを防ぐために身柄を拘束し続ける決定(345条の2、確定前でも留め置く仕組み)が新設された。あなたがその決定で拘束されたまま控訴したとする。控訴審が原判決を破棄したか、公訴を棄却した瞬間、本条がその拘束決定を自動的に失効させる。裁判官が改めて釈放命令を出すのを待つ必要はない。2項では、収容のための勾留状そのものも、破棄判決の宣告と同時に効力を失う(ただし400条ただし書で控訴審が自ら罰金の裁判をやり直す場合は例外)。あなたが知っておくべきは、釈放の根拠が裁判官の温情ではなく、法律上の自動失効だという点だ。告知の瞬間が分水嶺になる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法403条の4は、罰金判決後の身柄拘束決定の失効を定める規定である。令和5年改正で新設された345条の2の拘束決定について、控訴審が当該罰金の原判決を破棄する判決を告知したとき、または被告事件の公訴を棄却する決定を告知したとき、その拘束決定は告知と同時に効力を失う。2項は収容のための勾留状の失効についても定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.控訴審の判決期日を確認する 本人または家族が罰金判決後も345条の2の決定で拘束されている場合、まず控訴審の判決言渡し期日を確認する。その期日が釈放の分水嶺になる
  2. 2.主文が破棄または公訴棄却かを確認する 判決言渡しで「原判決を破棄する」または「公訴を棄却する」主文が出れば、403条の4第1項により拘束決定は告知と同時に失効する。400条ただし書による自判(控訴審が自ら罰金を言い渡す)の場合は2項の例外に当たる点に注意する
  3. 3.告知時刻を記録し当日釈放を求める 判決告知の時刻を記録し、弁護人を通じて拘束の法的根拠がすでに消えている旨を主張して、その日のうちの釈放を求める。事前に裁判所書記官と釈放手続を調整しておくと当日の身柄解放が滞らない
  4. 4.釈放が遅れたら違法拘束を書面で指摘する 合理的な手続時間を超えて拘束が続く場合、根拠喪失後の違法拘束として書面で指摘し、即時釈放を求める。釈放までの遅延時刻の記録は、後の国家賠償請求の前提になる

よくある質問 AI による整理

Q1罰金判決後の拘束とは何ですか?

令和5年改正で新設された刑事訴訟法345条の2の決定によるもので、罰金判決後の逃亡や納付逃れを防ぐため、確定前でも身柄を拘束し続ける制度です。

Q2控訴審で破棄されたら釈放はいつですか?

403条の4第1項により、破棄判決の告知の瞬間に拘束決定は失効します。裁判官の追加命令を待たず、その日のうちの釈放を求める法的根拠になります。

Q3勾留状が失効するとはどういう意味ですか?

勾留状を支える法律上の根拠が消え、身柄を留め置く理由がなくなることです。403条の4第2項では破棄判決の宣告と同時に収容のための勾留状が失効します。

Q4公訴棄却でも拘束は切れますか?

切れます。403条の4第1項2号により、公訴を棄却する決定の告知の瞬間に345条の2の拘束決定は失効します。

Q5釈放が当日遅れたら違法になりますか?

拘束の根拠が告知時に消えているため、合理的な手続時間を超えて留め置けば違法拘束になりうります。告知時刻と釈放時刻の記録が後で効いてきます。

Q6令和5年改正で刑事訴訟法は何が変わりましたか?

罰金判決後も確定前に身柄を拘束する345条の2が新設され、GPS 位置測定制度とセットで逃亡防止策が強化されました。403条の4はその拘束の出口を定めます。

Q7400条ただし書の例外とは何ですか?

控訴審が自ら罰金の裁判をやり直す(自判する)場合は、拘束の前提が消えていないため、収容のための勾留状は失効しないという例外です。

Q8罰金刑なら必ず即釈放されますか?

令和5年改正後はそうとは限りません。345条の2の決定があれば罰金判決後も拘束が続き、403条の4はその拘束がいつ終わるかを定めた規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金の判決が出たのに、どうして釈放されないんですか?

令和5年の改正で、罰金判決後も逃亡や納付逃れを防ぐため身柄を拘束し続ける決定(刑事訴訟法345条の2)が新設されたからです。本条403条の4は、その拘束が控訴審の破棄判決や公訴棄却決定でいつ切れるかを定めています。実務のポイント:この罰金判決後の拘束制度自体が新しく、現場でも運用が固まりきっていません。拘束の根拠条文と想定期間を弁護人に確認させるだけで、不要に長い拘束を防げることがある

Q2控訴審で勝っても、検察が上告したら拘束は続くんですか?

続きません。本条1項により、原判決を破棄する判決や公訴棄却決定が告知された瞬間に、345条の2の拘束決定は失効します。検察官の上告は、いったん失効したその根拠を復活させません。実務のポイント:確定していないから拘束は続く、という思い込みは危険です。失効は告知時で完結しており、上告審のために身柄を留め置く別の根拠がない限り、釈放されるべき。釈放が遅れたら告知の時刻を必ず記録しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金刑が確定すれば、いや判決が出さえすれば必ず即釈放だと思われている。だが令和5年改正後はそうではない。345条の2の決定があれば、罰金判決後も拘束は続く。本条はその拘束が「いつ終わるか」を定めた出口の規定であって、罰金判決イコール自由ではない
  • 控訴審の破棄判決で釈放されること自体は知っている人でも、その失効が「判決の告知と同時」に、裁判官の追加命令を一切待たずに起きることまでは知らない。だから釈放が一日遅れても「手続きだから仕方ない」と受け入れてしまう。法律上、根拠はもう消えている、その一日の重みを取り逃がしている
比較の観点この条文ほかの条文
失効の契機403条の4:控訴審の破棄判決・公訴棄却決定の告知345条:無罪・免訴・罰金等の裁判の告知
345条の2:罰金判決後の拘束を新たに発生させる決定
規定の役割拘束を切る出口(控訴審段階)勾留状失効の原則規定(第一審段階)
拘束の根拠を作る入口
起算点破棄判決・公訴棄却決定の告知の瞬間(確定を待たない)裁判の告知の瞬間
決定の効力発生時
例外2項は400条ただし書による自判の場合に勾留状を失効させない—
—

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第316条

羈押が判決確定前に撤銷された場合や無罪等の判決があった場合に羈押を擬制撤銷する点で、判断の覆滅と身柄解放を連動させる発想が近い

韓国
대한민국 형사소송법 제331조

無罪・公訴棄却・罰金等を科す判決が宣告されたときに구속영장が効力を失うと明文化しており、罰金判決と拘束解放の連動という点で本条と発想が共通する

ドイツ
StPO § 120

勾留の要件が消滅したとき、または無罪判決があったときに勾留状を取り消すべきものとする。判断の覆滅による解放という骨格が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし控訴審で原判決の破棄が言い渡されたのに、その日のうちに釈放されなかったら? 本条1項により345条の2の拘束決定は告知の瞬間にすでに失効している。根拠が消えたあとも一日長く留め置かれれば、それは違法な拘束になりうる。釈放が遅れた時刻を記録しておくことが、あとで効いてくる
  • あなたの依頼人が罰金判決後も345条の2で勾留され、控訴審で公訴棄却を勝ち取った。検察官が上告を検討していても、本条1項2号により拘束決定はその告知の瞬間に失効する。上告するかどうかは、いったん消えた身柄拘束の根拠を呼び戻さない。弁護人なら、この一点を当日の釈放要求に使える
  • 破棄判決の宣告と同時に、収容用の勾留状も消える。あとは事務手続きが進むだけだ。確定を待つ理由はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたまたは家族が罰金判決後も345条の2の決定で拘束されているなら、まず控訴審の判決期日を確認する。2. その期日に破棄判決または公訴棄却決定が出れば、本条1項により拘束決定は告知と同時に失効する。3. 釈放が当日中に行われない場合、弁護人を通じて拘束の法的根拠がすでに消えている旨を書面で指摘し、即時釈放を求める。4. 判決告知の時刻と実際の釈放時刻を記録する。違法拘束の主張や国家賠償の前提になる

訴えられた側:1. 控訴趣意書では原判決の破棄を正面から狙うと同時に、345条の2決定の失効を見据えた釈放段取りを準備する。2. 破棄判決が出ても400条ただし書で控訴審が更に罰金の裁判をする場合は2項の例外に当たり、収容のための勾留状は失効しないので、自判の可能性を読んでおく。3. 公訴棄却の筋がある事件では、1項2号で同じく拘束が切れることを主張に組み込む。4. 当日の身柄解放を滞らせないよう、事前に裁判所書記官と手続きを調整する

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。本条の失効は、控訴審の破棄判決または公訴棄却決定の告知の瞬間に自動的に発生する。起算点は判決の告知時であり、判決の確定を待たない。検察官の上告によっても、いったん失効した拘束の根拠は復活しない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第28号 逃亡防止と出頭・収容確保のための制度整備に伴い新設。罰金判決後も確定前に身柄を拘束する345条の2の決定が新設されたのに対応し、控訴審の破棄判決・公訴棄却決定によりその拘束決定および収容のための勾留状が自動的に失効する出口を定めた条文(施行・運用の最新状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号により新設。罰金判決後も確定前に身柄を拘束する345条の2の決定が新設されたのに対応し、控訴審の破棄判決・公訴棄却決定によりその拘束決定および収容のための勾留状が自動的に失効する出口を定めた(施行・運用の最新状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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