刑事訴訟法 第345条
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無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第345条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第345条の条文原文は「無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。」で始まります。
- 刑事訴訟法第345条は第五節 公判の裁判に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第345条の前の条は刑事訴訟法第344条です。
- 刑事訴訟法第345条の次の条は刑事訴訟法第345条の2です。
- 刑事訴訟法第345条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第345条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第345条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/345
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法345条は、無罪・執行猶予・罰金などの裁判が告知された時点で勾留状が失効すると定める。判決の確定を待たず、検察官が控訴しても、被告人は原則その日のうちに釈放される。
Q · 無罪や執行猶予の判決が出たら、勾留されている家族はいつ出られるの?
無罪や執行猶予などの判決の告知でその日に釈放される
刑事訴訟法345条により、無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、一定の公訴棄却、罰金または科料の裁判が告知された瞬間に、勾留状はその効力を失います。判決の確定を待つ必要はなく、検察官が控訴しても原則として釈放は止まりません。実務上は私物返還などの事務手続で数時間かかることはありますが、身体拘束の法的根拠はその場で消滅します。逆に実刑判決など本条に列挙されない結果なら、勾留は別の条文により続きます。
解説
家族が逮捕され、何か月も勾留されたまま裁判を待っている。判決の日、裁判長が「無罪」と告げた。その瞬間、何が起きるか知っているか。刑事訴訟法345条が答えだ。無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、一定の公訴棄却、そして罰金または科料。これらの裁判が告知された瞬間に、勾留状はその効力を失う。判決の確定を待つ必要はない。検察官が不服で控訴しても、あなたは原則その日のうちに身柄を解かれる。多くの人は「裁判が全部終わるまで出られない」と思い込んでいるが、それは誤りだ。無罪はもちろん、罰金刑でも、執行猶予でも、身体拘束は宣告のその場で解ける。逆に言えば、ここに列挙されていない結果、たとえば実刑判決なら勾留は別の条文で続く。あなたの自由がいつ戻るかは、判決主文の一語で決まる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法345条は勾留状の失効を定める規定であり、無罪・免訴・刑の免除・刑の全部の執行猶予・一定の公訴棄却・罰金または科料の裁判が告知された時点で、勾留状が当然にその効力を失う旨を規定する。判決の確定や検察官の上訴の有無を問わず、告知の瞬間に身体拘束の法的根拠が消滅する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決公判前に弁護人と釈放シナリオをすり合わせる 判決の前に弁護人と「無罪・免訴・刑の免除・執行猶予・罰金なら当日釈放」という分岐を共有し、当日の身柄引受・連絡手段・帰宅段取りを決めておく。失効の瞬間を起点に動けるかで自由回復のスピードが変わる
- 2.身柄引受人として出廷し当日手続に備える 家族が身柄引受人として出廷し、釈放は判決後の私物返還・書類処理を経て数時間後になりうると想定しておく。当日に動けるよう交通手段と着替えを準備する
- 3.私物・領置金の返還を留置担当に確認する 釈放と同時に、留置・拘置中に預けた私物や領置金、保釈金の取り扱いを留置担当に確認する。保釈金は没取事由がなければ原則還付される
- 4.不当に拘束が続く場合は即時釈放を求める 勾留状は失効済みであるのに合理的理由なく拘束が続く場合、弁護人を通じて裁判所書記官・検察事務官に釈放指揮を求める。判決当日に弁護人を法廷へ同席させること自体が引き留め防止の保険になる
よくある質問 AI による整理
Q1勾留状の失効とは何ですか?
無罪や執行猶予などの裁判が告知された瞬間に、勾留状の効力が当然になくなることです。刑事訴訟法345条が根拠で、判決の確定や控訴の有無を問いません。
Q2無罪判決が出たらいつ釈放されますか?
原則として判決告知のその日です。勾留状は告知の瞬間に失効します。ただし私物返還などの事務手続で実務上は数時間かかることがあります。
Q3検察が控訴したら釈放は止まりますか?
止まりません。第一審の勾留状は告知で失効済みです。再拘束には控訴審が新たな勾留状を発付する必要があり、別の手続と要件が要ります。
Q4執行猶予でも当日に釈放されますか?
されます。刑の全部の執行猶予は345条の列挙事由で、告知の時点で勾留状が失効します。一度収監されることはありません。
Q5無罪になったら補償はもらえますか?
無罪が確定すれば、勾留日数について刑事補償を請求できます(刑事補償法)。1日あたりの上限額があり、長期勾留なら高額になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。
Q6免訴とは何ですか?
公訴時効の完成や大赦などにより、有罪無罪を判断せず手続を打ち切る判決です。345条により免訴の告知でも勾留状は失効します。
Q7実刑判決が出たら勾留はどうなりますか?
実刑は345条の列挙事由ではないため、本条では勾留状は失効しません。禁錮以上の実刑では別の条文(刑訴343条)により勾留が続きます。
Q8勾留と拘留はどう違いますか?
勾留は裁判前後の身体拘束の処分、拘留は1日以上30日未満の刑罰です。345条が失効させるのは勾留状であり、拘留刑とは別の制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1無罪が出たのに、その日のうちに出してもらえませんでした。違法じゃないんですか?
勾留状は宣告の瞬間に失効するので、拘束を続ける法的根拠は原則として消えます(345条)。ただし私物返還や書類処理など釈放の事務手続に実務上数時間かかることはあります。それを超えて合理的理由なく拘束が続くなら、違法な身体拘束となりうる。実務のポイント:無罪判決後の釈放が滞りそうなときは、弁護人がその場で釈放指揮を求め、裁判所書記官や検察事務官に直接働きかけると動きが早い。判決当日に弁護人を法廷へ同席させておくこと自体が、引き留めを防ぐ最大の保険になる
Q2罰金刑でも勾留状が失効するなら、罰金を払わなかったらどうなるんですか?
罰金の裁判が告知された時点で勾留状は失効し、いったん釈放されます(345条)。ただし罰金を完納できない場合、後日「労役場留置」(刑法18条)として身柄を拘束され、1日あたり一定額に換算して作業させられることがあります。これは勾留とは別の制度です。実務のポイント:罰金を一括で払えないとき、検察庁に分割納付や納付期限の延長を申し出られる場合がある。黙って放置すると労役場留置に直行するが、先に相談すれば回避できる余地が残る
Q3公訴棄却なら全部釈放されるんですよね?括弧の「第338条第4号を除く」って何ですか?
刑訴法338条4号は、起訴の手続がその規定に違反して無効なときの公訴棄却です。この場合だけは勾留状が当然には失効しません。検察が手続を整えて再起訴する余地があるためです。それ以外の公訴棄却(338条1号から3号、339条の決定)なら勾留状は失効します。実務のポイント:同じ「公訴棄却」でも、号が一つ違うだけで身柄の扱いが正反対になる。自分のケースがどの号による公訴棄却かを弁護人に確認しておくと、釈放されるのか再起訴を待つ立場なのかを正確に見極められる
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判が全部終わって判決が確定するまで出られない」と思われているが、無罪、執行猶予、罰金などの裁判では、告知のその瞬間に勾留状が失効する。確定したかどうかも、検察が控訴するかどうかも関係ない
- 「無罪なら自由になる」ことは知っていても、その後に国へ補償を請求できることまで知る人は少ない。勾留された日数1日あたり最大1万2,500円の刑事補償(刑事補償法4条)を請求でき、3か月勾留されていれば100万円を超えうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「345条があるから、無罪が出れば検察は二度と手を出せない」と考えるのは早計だ。第一審で釈放されても、検察官が控訴し、控訴審が新たに勾留状を発付すれば再び拘束されうる。失効する勾留状と、その後に発付されうる勾留状は別物である(実務上、運用が分かれる)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 勾留状が失効する場面 | 345条:無罪・免訴・刑の免除・全部執行猶予・一定の公訴棄却・罰金/科料の告知時に当然失効 | 343条:禁錮以上の実刑判決時は失効するが、必要なら直ちに新たな勾留状が発付されうる 338条4号:起訴手続違反による公訴棄却は345条の除外、勾留状は当然には失効しない |
| 確定を待つか | 待たない。告知の瞬間に失効する | 待たない。実刑告知時の失効も即時だが新勾留で身柄は継続しうる 再起訴の余地があり、身柄が継続することがある |
| 被告人への効果 | 原則その日のうちに釈放 | 実質的に拘束が継続 拘束が継続しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
無罪・免訴・刑の免除・刑の執行猶予などの判決があったとき、羈押は撤銷されたものとみなすとする点で日本345条と機能が近い
無罪・免訴・刑の免除・宣告猶予・執行猶予・公訴棄却・罰金または科料の判決が宣告されたときに構束令状が効力を失うとし、列挙事由まで日本345条と酷似する
勾留の理由が消滅したとき、特に被告人が無罪とされたときは勾留状を取り消すべきとする。当然失効ではなく取消しという構成の違いがある
無罪評決があれば被告人は直ちに釈放されるのが原則。単一の対応条文ではなく、二重処罰の禁止と手続上の慣行に支えられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫が痴漢の冤罪で逮捕され、3か月勾留されたまま判決の日を迎えた。もし裁判長が「無罪」と言ったら、夫はいつ家に帰れるのか。答えは「その日」。判決の確定を待たず、勾留状は宣告の瞬間に失効する。検察官が控訴しても、原則として釈放は止まらない
- あなたが業務上横領で起訴され勾留されていたが、判決は罰金50万円だった。実刑ではないのに、このまま留置場に残されるのかと不安になる。だが345条により、罰金の裁判が告知された瞬間に勾留状は失効する。罰金を納める前でも、身柄は解かれる
- 執行猶予付きの判決。あなたは「猶予でも一度は刑務所か」と覚悟していた。だが勾留状はその場で失効し、あなたは法廷から自宅へ帰る
- 判決まであと3日。家族として、無罪や執行猶予が出たときに備え、釈放後の身柄引き受け、私物の受け取り、帰宅手段を今のうちに段取りしておくべきだ。当日は留置担当の手続待ちで数時間かかることもある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決公判前に弁護人と「無罪、執行猶予、罰金なら当日釈放」を確認し、当日の段取りを共有する2. 身柄引受人として出廷し、釈放は判決後の事務手続を経て数時間後になりうると想定しておく3. 私物、領置金の返還を留置担当に確認する4. 失効しているのに不当に拘束が続く場合は、弁護人を通じて即時の釈放を求める
訴えられた側:1. 無罪や執行猶予の判決でも、検察官が控訴し控訴審が新たな勾留状を出すリスクがあると理解しておく2. 保釈金を納めていた場合、勾留状の失効で保釈は目的を終え、没取事由がなければ保証金は原則還付される3. 釈放後の住所、連絡先を弁護人と共有し、控訴審の召喚に確実に応じる体制を作る4. 無罪確定後は刑事補償と費用補償の請求を検討する
時効(請求できる期限):勾留状の失効に時間的猶予はない。裁判の告知があった瞬間に効力を失う(345条)。確定を待たない。関連する刑事補償の請求は、無罪の裁判が確定した日から3年以内(刑事補償法7条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:345条所定の裁判の告知があれば、確定を待たず勾留状は当然に失効する。これは無罪推定と身体の自由を尊重し、確定前であっても不必要な身体拘束を排除する趣旨に基づくと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成28年(2016年)施行 刑の一部執行猶予制度の導入に伴い、文言を「刑の執行猶予」から「刑の全部の執行猶予」に改め、全部執行猶予の場合に勾留状が失効することを明確化したとみられる(改正年と全体の改正回数は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の全面制定に伴い、無罪等の裁判の告知による勾留状の失効を定める規定として設けられた(沿革の詳細は人的検証が必要)
- 2.平成25年(2013年) 改正:刑の一部執行猶予制度の導入に伴い、文言が「刑の全部の執行猶予」に整理されたとみられる(改正年・施行年・改正回数は人的検証が必要)
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