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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第414条

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前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第414条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第414条の条文原文は「前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第414条は第三章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第414条の前の条は刑事訴訟法第413条の2です。
  7. 刑事訴訟法第414条の次の条は刑事訴訟法第415条です。
  8. 刑事訴訟法第414条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第414条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第414条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/414
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法414条は、上告の審判に特別の定めがある場合を除き控訴の規定を準用する条文。上告の提起期間や趣意書の要件は控訴の章から引き継がれる。

Q · 上告の手続って、上告の章だけ読めば全部わかるの?

いいえ、控訴の章も準用されるため両方読む必要があります

刑事訴訟法414条により、上告の審判には特別の定めがある場合を除き控訴の規定が準用されます。そのため上告の提起期間(414条が準用する373条で宣告から14日)、趣意書の方式、事実審理の制限などは控訴の章に書かれています。一方、上告理由を憲法違反・判例違反に限る405条、趣意書の407条、職権破棄の411条は上告独自の規定として控訴ルールに優先します。上告の章だけ読むと手続の半分しか見えません。

解説

控訴審でも負けた後、最後の望みとして最高裁への上告を考える。ところが刑事訴訟法の上告の章を開いても、上告趣意書の出し方も、審理の進め方も、肝心な手続がほとんど書かれていない。種明かしがこの414条だ。「前章(控訴)の規定を、特別の定めがある場合を除いて、上告にも準用する」。つまり上告の手続の大半は、控訴の章から借りてきている。これが意味することは重い。控訴で命取りになる提起期間、趣意書の形式要件、新証拠を出せないという制約、それらがそっくり上告にも引き継がれる。上告は事実をもう一度争う場ではない。憲法違反や判例違反という極めて狭い入口(405条)しかなく、その狭い入口の手続ルールは、この準用条文を経由して控訴から流れ込んでくる。条文を読んでも見えない手続が、見えない配線でつながっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法414条は上告審への準用を定める規定であり、上告の審判について、本法に特別の定めがある場合を除き、前章すなわち控訴に関する規定を準用する旨を規定する。上告の提起期間、趣意書の方式、事実審理の制限などの手続が控訴の章から引き継がれる根拠となる条文である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.控訴審判決の宣告日を起点に期限を確定 上告の提起は控訴審判決の宣告日の翌日から14日以内(414条が準用する373条)。まずこの起算日と満了日を確定し、最優先で死守する
  2. 2.上告理由が405条の枠に入るか精査 憲法違反または判例違反(405条)に当たる論点を抽出する。事実誤認や量刑不当のみでは原則として上告理由にならないため、411条の職権破棄を促す構成も検討する
  3. 3.上告趣意書を指定期限内に提出 最高裁が指定・通知する提出期限内に、407条と刑事訴訟規則の方式に従った上告趣意書を提出する。控訴趣意書と同様に期限徒過は致命的で、中身を審理されずに棄却される
  4. 4.事実論ではなく法律論で主張を組む 上告審は法律審であり新証拠は原則不可。控訴審までの記録を前提に、憲法・判例の法律問題として論点を再構成する(最新の運用は弁護人に確認)

よくある質問 AI による整理

Q1上告とは何ですか?

上告とは、控訴審の判決に不服がある場合に最高裁判所へ申し立てる最終の上訴です。刑事では憲法違反・判例違反などに理由が限定され(405条)、手続の多くは414条で控訴の規定が準用されます。

Q2上告できる理由は何ですか?

刑事の上告理由は原則として憲法違反または最高裁・控訴審判例との相反(405条)に限られます。単なる事実誤認や量刑不当は原則理由になりませんが、411条の職権破棄の余地はあります。

Q3上告の期限はいつまでですか?

上告の提起は控訴審判決の宣告日の翌日から14日以内です(414条が準用する373条)。一日でも過ぎると上告は不適法となり、中身を審理されません。

Q4上告趣意書とは何ですか?

上告の理由を記載して提出する書面です。最高裁が指定する提出期限があり、期限を過ぎると上告棄却となります。方式は407条と刑事訴訟規則が定めます。

Q5上告と控訴の違いは何ですか?

控訴は事実審で事実認定をやり直せますが、上告は法律審で原則として事実は争えません。上告理由は憲法違反・判例違反に限定され、土俵そのものが異なります。

Q6上告審で新しい証拠は出せますか?

原則として出せません。上告審は事実をやり直す場ではないため、新証拠の取調べは想定されていません。証拠は控訴審までに出し切る必要があります。

Q7上告棄却とはどういう意味ですか?

上告に理由がない、または不適法な場合に最高裁が上告を退ける裁判です。適法な上告理由がなければ弁論を経ずに決定で棄却されることもあります(408条)。

Q8職権破棄とは何ですか?

上告理由に当たらなくても、判決に影響を及ぼす重大な法令違反や著しい不正義があるとき、最高裁が職権で原判決を破棄できる制度です(411条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上告すれば、もう一度事実を争えるんですよね?

原則できません。上告審は「法律審」で、争えるのは憲法違反や判例違反など405条の限られた理由だけです。414条で控訴の規定が準用されますが、事実をやり直す場ではありません。実務のポイント:実は最高裁は411条で「職権」により事実誤認や量刑不当を理由に原判決を破棄できる余地を残しています。上告理由に正面から書けなくても、職権発動を促す書き方をするのが実務の技。これを知る弁護人と知らない弁護人で、上告趣意書の組み立てが全く変わる

Q2上告の手続って、結局どこを読めばわかるんですか?

刑事訴訟法の上告の章(405条以下)だけでは半分しか分かりません。414条が控訴の章(372条以下)を準用しているので、両方を並べて読む必要があります。実務のポイント:「特別の定めがある場合を除いて」という除外文言がカギ。上告独自のルール(405条の理由制限、407条の趣意書、411条の職権破棄)が控訴ルールを上書きする部分を見落とすと、準用されない条文を頼りに主張を組んで空振りする。条文の優先順位を整理した一覧を手元に置くのがプロのやり方

間違えやすい点 AI による整理

  • 「上告すれば事実をもう一度争える」と望みをかける人が多いが、その問いの立て方自体が間違っている。上告審は法律審であり、原則として事実認定はやり直さない。準用される控訴のルールも含め、争えるのは憲法違反・判例違反という法律問題だけ(405条)。土俵そのものが控訴審までと違う
  • 上告の手続は上告の章にすべて書いてあると思われているが、実際には414条が控訴の章を準用しているため、上告の章だけ読んでも手続の半分しか見えない。残り半分は前章に伏せられている
  • 「準用だから控訴と同じ」と理解している人でも、「特別の定めがある場合を除いて」という除外部分の深刻さを見落としている。上告には控訴と異なる独自ルール(405条の理由制限、407条の趣意書、411条の職権破棄)があり、どこが控訴のまま・どこが上告独自かを取り違えると、主張の組み立てごと崩れる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質414条:控訴の規定を上告に準用する受け皿405条:上告理由を憲法違反・判例違反に限定
411条:上告審の職権破棄
控訴との関係特別の定めがなければ控訴ルールが流れ込む上告独自ルールとして控訴ルールを上書き
上告独自ルールとして控訴ルールを上書き
効果提起期間(373条)・趣意書の枠組みを引き継ぐ理由外の主張は不適法で審理されない
理由になくても職権で破棄できる余地を残す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第387条

「第三審の審判は、本章に特別の規定があるほか、第二審の審判の規定を準用する」とし、日本の414条とほぼ同一の準用構造を採る

韓国
대한민국 형사소송법 제399조

前審に関する規定を、特別の定めがない限り上告審の手続に準用する旨を定め、日本法と同様の準用方式を採る

ドイツ
StPO §§ 333 ff.(Revision)

ドイツの上告に相当する Revision は法律審であり、法令違反のみを審査する。準用条文ではなく独立規定群で構成される点が日本と異なる

アメリカ
—

米国には三審制を準用条文でつなぐ構造はなく、最高裁への上訴は裁量上訴(certiorari)が中心で、制度の前提が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 控訴審の判決が宣告されてから、上告するか決める時間はどれくらいあるか? 上告の提起は宣告から14日以内(414条が準用する373条)。この期間を一日でも過ぎたら、上告の道は永久に閉じる。判決書を机に放置している場合ではない
  • あなたが刑事被告人として控訴審でも有罪となった。上告趣意書の提出期限を弁護人任せにして油断していたら、期限徒過で上告棄却。中身を一切見てもらえないまま、判決が確定する
  • 上告審で新しいアリバイ証人を出そうとしたが、上告審は事実をやり直す場ではないため原則として新証拠は受け付けない。控訴審までに出し切らなかった証拠は、準用される控訴の枠組みの壁に阻まれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 上告する側なら、控訴審判決の宣告日を起点に、提起は14日以内(414条が準用する373条)、まずこの期限を死守2. 上告理由が405条の枠(憲法違反・判例違反)に当てはまるか精査、事実誤認だけでは原則として上告できない3. 上告趣意書の提出期限(最高裁が指定し通知、刑事訴訟規則266条)を厳守、控訴趣意書と同じく期限徒過は致命的4. 新証拠は原則不可、控訴審までの記録で勝負する前提で論点を組む(最新の運用は弁護人に確認)

訴えられた側:1. 相手方が上告してきた側なら、上告趣意書が届いた段階で答弁書の提出期限と準用される控訴の答弁ルールを確認2. 相手の主張が405条の上告理由に該当するか、単なる事実争いで弁論を経ない上告棄却(408条)になりうるかを見極める3. 職権破棄(411条)の可能性がある争点には先回りして反論を用意4. 上告審は法律審であることを踏まえ、事実論ではなく法律論で防御を構築する

時効(請求できる期限):上告の提起は控訴審判決の宣告から14日以内(414条が準用する刑事訴訟法373条、起算は宣告日の翌日から)。上告趣意書の提出期限は最高裁判所が指定して通知する(刑事訴訟規則)、この期限を過ぎると上告棄却の決定で中身を審理されない(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:上告審は原則として法律審であり、414条による控訴規定の準用も事実審理のやり直しを認める趣旨ではない。上告独自の規定(405条の理由制限、407条の趣意書、408条・411条)が準用される控訴規定に優先する、と理解するのが一般的である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、上告の章に控訴の規定を準用する受け皿規定として置かれた。重複する上訴手続を二度書きせず体系を簡潔にする立法技術である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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