刑事訴訟法 第413条の2
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第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第413条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第413条の2の条文原文は「第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実につい…」で始まります。
- 刑事訴訟法第413条の2は第三章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第413条の2の前の条は刑事訴訟法第413条です。
- 刑事訴訟法第413条の2の次の条は刑事訴訟法第414条です。
- 刑事訴訟法第413条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第413条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第413条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/413_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法413条の2は、即決裁判手続で判決を受けた事件について、上告裁判所が事実誤認(411条3号)を理由に原判決を破棄できないと定める。迅速性の代償として事実誤認の救済が制限される。
Q · 即決裁判に同意すると、上告で争えなくなることがあるって本当?
事実誤認では最高裁でも覆せなくなる点に注意が必要です
刑事訴訟法413条の2により、即決裁判手続で判決を受けた事件については、上告裁判所(最高裁)が411条3号の重大な事実誤認を理由に原判決を破棄することができません。通常事件なら上告理由がなくても職権で破棄できる「最後の安全網」が、即決裁判への同意によって外れます。ただし法令違反(411条1号)や量刑不当は争えますし、確定後に明白な新証拠が出れば再審(435条)の余地はあります。封じられるのは「事実誤認」だけである点を正確に切り分けることが重要です。
解説
逮捕されて勾留され、早く外に出たい。検察官が「罪を認めて即決裁判に同意すれば、数日で判決が出て、しかも必ず執行猶予がつく」と持ちかけてくる。喉から手が出るほど魅力的だ。だが、その同意書にサインする前に知っておくべきことがある。即決裁判手続で判決を受けた事件は、たとえ後で「あの事実認定は間違っていた」と気づいても、最高裁ですら事実誤認を理由に原判決を破棄できない。それを定めるのが刑訴法413条の2だ。通常の事件なら、最高裁は法律上の上告理由がなくても、判決に影響する重大な事実誤認があれば職権で原判決を破棄できる(411条3号)。その最後の安全網を、即決裁判に同意した瞬間、あなたは自分の手で外している。スピードと確実な執行猶予の代償に、無実を最高裁で訴える道を封じる。これは取引なのだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法413条の2は、第一審が即決裁判手続によって判決をした事件に関する上告審の破棄制限を定める規定である。通常事件では上告審が411条3号の重大な事実誤認を理由に職権で原判決を破棄できるが、本条は即決裁判事件についてこの職権破棄を排除する。被告人の同意・必要的弁護・必要的執行猶予という安全装置と引き換えに、事実誤認に対する最終的な救済を制限する設計となっている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.同意を求められたら即答しない 検察官や裁判所から即決裁判手続を勧められても、その場で同意せず、必ず弁護人と二人で起訴事実を点検する時間を確保する。同意は事実誤認の不服申立てを将来にわたり制限する処分だと理解する
- 2.事実認定に争いがないか確認する やっていない部分、程度の違い、正当防衛など違法性阻却の余地がないかを弁護人と洗い出す。少しでも争いがあれば即決裁判に同意せず、通常手続での事実審理を選ぶ
- 3.メリットと放棄する権利を天秤にかける 早期釈放・必要的執行猶予というメリットと、413条の2(上告)・403条の2(控訴)による事実誤認の不服申立て放棄を比較する。弁護人に「事実誤認を後から争う可能性は本当にゼロか」と直接質問する
- 4.判決後に気づいた場合は残された手段を検討する 同意して判決を受けた後に誤りに気づいた場合は、法令違反(411条1号)・量刑不当、確定後なら再審(435条)の事由に当たるかを検討する。同意が任意でなかった事情があれば手続の効力自体を争う余地を探る
よくある質問 AI による整理
Q1即決裁判手続とは何ですか?
争いのない軽微な事件を簡略・迅速に審理する刑事手続です。被告人の同意が前提で、判決は原則として審理当日に言い渡され、有罪なら必要的に執行猶予が付きます。
Q2刑事訴訟法413条の2はどんな内容ですか?
即決裁判で判決を受けた事件について、上告裁判所が411条3号の重大な事実誤認を理由に原判決を破棄することを禁じる規定です。迅速処理の代償として事実誤認救済を制限します。
Q3即決裁判で上告はできますか?
上告自体は可能ですが、事実誤認を理由とする職権破棄は413条の2で封じられます。法令違反(411条1号)や量刑不当は上告で争えます。
Q4即決裁判の事実誤認は控訴で争えますか?
控訴審でも403条の2により事実誤認を理由とする控訴が制限されます。控訴・上告いずれの段階でも事実誤認は争いにくくなります。
Q5即決裁判に同意する条件は何ですか?
被告人が手続に同意していることが前提で、必要的弁護(弁護人の関与)が確保されます。争いのない比較的軽微な事件が対象です。
Q6411条3号の職権破棄とは何ですか?
通常事件で、上告理由がなくても判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があれば、最高裁が職権で原判決を破棄できる制度です。413条の2はこれを即決裁判事件に適用しません。
Q7即決裁判と通常の裁判の違いは何ですか?
即決裁判は審理が当日に終わり、執行猶予が必要的に付く一方、事実誤認の不服申立てが制限されます。通常裁判は時間がかかる代わりに事実審理と不服申立てが手厚いです。
Q8即決裁判の判決はいつ出ますか?
原則として審理を行った当日に判決が言い渡されます。判断のスピードが速い反面、同意するかどうかの検討時間も極めて短くなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1即決裁判で早く出られるって聞いたんですが、何かデメリットはあるんですか?
最大のデメリットは、事実認定に不服があっても後から争いにくくなることです。即決裁判で判決を受けると、控訴では事実誤認を理由にできず(403条の2)、上告でも最高裁は事実誤認を理由に原判決を破棄できません(413条の2)。実務のポイント:弁護人でも「早期に執行猶予で出られる」メリットを強調し、事実誤認の不服を封じる点をさらっとしか説明しないことがある。自分から「事実認定を後で争えなくなりますか」と必ず確認する
Q2間違って即決裁判に同意しちゃった場合、もう取り返しがつかないんですか?
事実誤認を理由に争う道はほぼ封じられますが、ゼロではありません。判決に法令違反がある場合(411条1号)や量刑が不当に重い場合は上告で争えますし、確定後に無罪を示す明白な新証拠が出れば再審(435条)の余地があります。実務のポイント:そもそも即決裁判は被告人の同意が大前提。同意が誤った説明や強い圧力でなされた「任意でない同意」だったと立証できれば、手続自体の効力を争える可能性がある。同意の経緯のメモは捨てない
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「罪を認めて早く終わらせる賢い選択」だが、法律から見れば「事実認定への不服申立てを将来にわたって放棄する処分」だ。この落差に気づかないまま同意すると、後で事実誤認に気づいても打つ手がほとんど残らない
- 即決裁判で事実誤認を争いにくくなることは弁護人から説明される。だが、それが「控訴」だけでなく「上告」まで、つまり最高裁の職権破棄(411条3号)まで封じられるという深刻さを正確に理解している被告人は少ない。封じられる範囲は、想像より広い
- 「即決裁判でも何か問題があれば上告できる」と思っている人がいる。確かに法令違反(411条1号)や量刑不当は争える。封じられるのはあくまで「事実誤認」だけだ。何が残り何が消えるかを正確に切り分けないと、戦略を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象事件 | 即決裁判手続で判決をした事件(413条の2) | 即決裁判事件の控訴審(403条の2) 通常事件の上告審(411条) |
| 制限される救済 | 上告審の事実誤認(411条3号)による職権破棄を排除 | 事実誤認を理由とする控訴を制限 事実誤認を含む職権破棄事由が広く認められる |
| 残る争い方 | 法令違反(411条1号)・量刑不当・再審(435条) | 法令違反・量刑不当等 事実誤認を含む各号事由で破棄可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
協商(認罪協商)手続による判決は原則として上訴できず、限定的な例外でのみ上訴を認める。簡易・合意型手続で不服申立てを制限する点で本条と発想が共通する。
韓国の即決審判は警察署長の請求により簡易迅速に処理される手続で、被告人は正式裁判を請求できる。簡易手続と通常手続の振り分けという点で類似するが、上告審での事実誤認制限という構造は日本固有。
ドイツの簡易迅速手続は明白な事案を迅速に処理するが、通常の上訴制度(Berufung / Revision)は基本的に維持される。事実誤認救済を上告段階で明文排除する日本型とは異なる。
米国では有罪答弁により事実上の争点が放棄され、控訴審で事実認定を争うことは原則できない。任意性と理解の確保を条件に有罪答弁を有効とする点で、同意を基礎とする本条と発想が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが軽微な事件で勾留され、検察官から「即決裁判に同意すれば三日で執行猶予がついて出られますよ」と勧められたら、どう答えるか。その同意は、後で事実認定が間違っていたと分かっても最高裁ですら覆せないという意味を含んでいる。返事の前に、争うべき事実が本当にないか確認する数分が分かれ道になる
- 万引きで起訴され、早く社会復帰したくて即決裁判に同意した。執行猶予判決が出て、ひとまず日常に戻った。だが後日、防犯カメラに別人が写っていたと判明する。通常事件なら最高裁の職権破棄(411条3号)を狙えるが、413条の2がそれを封じる。同意の重さを、出てきてから思い知ることになる
- やっていない部分まで一緒くたに認めてしまった。即決裁判で判決が確定した。事実誤認は、もう上告でも争えない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 即決裁判を勧められたら、その場で同意せず、必ず弁護人と二人で事実関係を点検する2. 起訴事実に少しでも争い(やっていない部分、程度の違い、正当防衛の余地など)があれば同意しない。即決裁判は「事実は争わない」前提の手続だと理解する3. 同意のメリット(早期釈放・必要的執行猶予)と、413条の2・403条の2による事実誤認の不服申立て放棄を天秤にかける4. 迷ったら弁護人に「この事件で事実誤認を後から争う可能性は本当にゼロか」と直接聞く
訴えられた側:1. 即決裁判で判決を受けた後に事実誤認に気づいても、413条の2により上告審での事実誤認を理由とする破棄は封じられている、その前提を直視する2. 残された道は「法令違反」(411条1号)「量刑不当」、または確定後なら再審(435条)の事由に当たるかの検討3. 控訴段階でも403条の2で事実誤認の控訴が制限されるため、弁護人と法令違反構成での争い方を詰める4. 同意が任意でなかった(強要・誤解)と言える事情があれば、手続の効力自体を争う余地を探る
時効(請求できる期限):上告の申立期間は判決宣告(即決裁判は原則として審理当日に判決)から14日以内(刑訴法414条が準用する373条)。即決裁判は判決まで極めて短期で進むため、同意の判断はほぼ初回の手続内で迫られる。事実誤認を争う最後のタイミングは「同意する前」であり、判決後ではない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:413条の2による上告審の事実誤認救済の制限は、被告人の同意・必要的弁護・必要的執行猶予という手続的保障とセットで正当化されると解されている。迅速性と誤判救済の緊張を、被告人が自ら速さを選んだという同意の論理で吸収する設計と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 刑事訴訟法改正(平成16年法律第62号)により即決裁判手続が新設された際に、同時に新設された条文。即決裁判事件について、上告審が411条3号の重大な事実誤認を理由として原判決を破棄することを禁じ、迅速処理の代償として事実誤認救済を制限する設計を明文化した
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:刑事訴訟法改正(平成16年法律第62号)により即決裁判手続が新設された際に同時に設けられた条文。即決裁判事件について、上告審が411条3号の重大な事実誤認を理由として原判決を破棄することを禁じ、迅速処理の代償として事実誤認救済を制限する設計を明文化した。
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