刑事訴訟法 第411条
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- 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
- 一判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
- 二刑の量定が甚しく不当であること。
- 三判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
- 四再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
- 五判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第411条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第411条の条文原文は「上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄するこ…」で始まります。
- 刑事訴訟法第411条は第三章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第411条の前の条は刑事訴訟法第410条です。
- 刑事訴訟法第411条の次の条は刑事訴訟法第412条です。
- 刑事訴訟法第411条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第411条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第411条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/411
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法411条は、上告理由がなくても原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合に、最高裁が五つの事由に基づき職権で原判決を破棄できると定める。
Q · 上告理由がなくても最高裁が判決を破棄してくれることはあるの?
あります。著しく正義に反する五事由があれば職権で破棄できます
刑事訴訟法411条により、上告理由(405条の憲法違反・判例違反)がなくても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると最高裁が認めれば、職権で破棄できます。対象は、法令違反(1号)・甚だしい量刑不当(2号)・重大な事実誤認(3号)・再審事由(4号)・判決後の刑の廃止変更や大赦(5号)の五つです。ただし条文は「することができる」とする裁量規定であり、発動は極めて例外的です。
解説
控訴審で負けた。次は最高裁だ。だが多くの人が知らない落とし穴がある。最高裁への上告で正式に認められる理由(刑事訴訟法405条)は、憲法違反と判例違反、この二つしかない。「刑が重すぎる」「事実認定が間違っている」これらは原則として上告理由にならない。では量刑不当も事実誤認も最高裁では一切戦えないのか。そこで効いてくるのが411条だ。上告理由がなくても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると最高裁が認めれば、職権で破棄できる。法令違反、甚だしい量刑不当、重大な事実誤認、再審事由、判決後の刑の廃止・変更・大赦、この五つが対象だ。ただし条文は「することができる」と書く。義務ではなく裁量だ。最高裁が動くかどうかは、あなたの弁護人がこの五つのどれに、どう載せるかにかかっている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法411条は上告審における職権破棄を定める規定であり、第405条の上告理由が存在しない場合であっても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると上告裁判所が認めるときに、法令違反・甚だしい量刑不当・重大な事実誤認・再審事由・判決後の刑の廃止変更または大赦の五事由に基づき、裁量で原判決を破棄できる旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.控訴審判決から14日以内に上告を申し立てる 控訴審で実刑判決を受けたら、判決の翌日から14日以内に上告を申し立てる(刑事訴訟法414条が準用する373条)。この期間を逃すと判決が確定し、二度と最高裁の扉は開かない
- 2.自分のケースが411条のどの号に載るか特定する 弁護人と協議し、法令違反(1号)・甚だしい量刑不当(2号)・重大な事実誤認(3号)・再審事由(4号)・判決後の大赦(5号)のどれに該当するかを特定する。土俵に載るネタがあるかを最初に見極める
- 3.上告趣意書で405条と411条を並列主張する 上告趣意書で405条の理由を主張しつつ、仮に当たらなくても原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると411条の各号を名指しで重ねる。提出は最高裁が指定する期間内に行う
- 4.量刑不当なら不均衡を数字で可視化する 量刑不当を争うなら、共犯者や類似事件の確定判決の量刑を一覧にして趣意書に添付する。漠然と「重い」ではなく数字で「甚だしい不均衡」を示すことで2号の壁を越える説得力が生まれる
よくある質問 AI による整理
Q1職権破棄とは何ですか?
上告理由がなくても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると最高裁が認めたとき、裁量で原判決を破棄する制度です。刑事訴訟法411条が根拠で、発動は例外的です。
Q2上告理由と職権破棄の違いは何ですか?
上告理由(405条)は憲法違反・判例違反に限られ、これがあれば破棄します。職権破棄(411条)は理由がなくても五事由があれば裁量で破棄できる点で異なります。
Q3刑事訴訟法411条の五つの事由は何ですか?
法令違反、甚だしい量刑不当、重大な事実誤認、再審事由、判決後の刑の廃止変更または大赦の五つです。いずれも「破棄しなければ著しく正義に反する」場合に限られます。
Q4量刑が重すぎることだけで上告できますか?
量刑不当は405条の正式な上告理由ではありません。ただし411条2号の甚だしい量刑不当に載せれば職権破棄の余地があり、共犯者との不均衡などの客観的根拠が鍵です。
Q5刑事事件の上告期間は何日ですか?
控訴審判決の翌日から14日以内です(刑事訴訟法414条が準用する373条)。この期間を過ぎると判決が確定し、上告も職権破棄の余地も消えます。
Q6重大な事実誤認で上告は認められますか?
事実誤認は405条の上告理由ではありませんが、411条3号の判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認に当たれば、職権破棄の対象になります。
Q7判決後に大赦があると刑はどうなりますか?
上告係属中に大赦があれば、411条5号により原判決が破棄される余地があります。判決後の刑の廃止・変更も同様に職権破棄の理由になります。
Q8最高裁での破棄率はどのくらいですか?
刑事上告で破棄される割合は数パーセント以下とされ、多くは口頭弁論も開かれず書面審理で棄却されます。411条の職権破棄は例外中の例外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1上告すれば最高裁が必ず審理してくれますよね?
そうとは限らない。405条の上告理由がなければ、口頭弁論も開かれず書面だけで上告棄却となるのが通常だ。411条の職権破棄は最高裁の裁量であり、発動は極めて稀。実務のポイント:最高裁の刑事上告で破棄される割合は数パーセント以下とされる。弁護人が「趣意書をどう書くか」より「そもそも411条の土俵に載るネタがあるか」を最初に見極めるのは、この現実を知っているからだ
Q2量刑が重すぎるという理由だけで最高裁にいけますか?
量刑不当は405条の正式な上告理由ではない。だが411条2号が刑の量定が甚だしく不当な場合の職権破棄を認めているので、ここに載せれば戦う余地はある。鍵は「甚だしく」のハードルだ。実務のポイント:単に重いでは足りず、共犯者との著しい不均衡や量刑の前提事実の誤りなど、客観的に説明できる材料が要る。共犯者の確定判決の量刑データを並べて、この差は説明がつかないと示すのが実務の定石だ
Q3弁護士に上告しても勝てないと言われました。諦めるしかないですか?
上告審が法律審である以上、405条・411条の土俵に載らない主張は実らない。弁護人の見立てには根拠がある。ただし411条4号は再審事由を、5号は判決後の大赦を破棄理由にできる。実務のポイント:上告が棄却されて確定しても、新証拠が出れば再審請求(刑事訴訟法435条)の道は残る。上告で負けた=終わりではない。弁護人を替えてでも再審に強い専門家に相談する選択肢を、確定前に頭へ入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「最高裁に行けば一審二審の判断をやり直してもらえる」と思って上告する人が多いが、その問いの立て方自体が誤っている。最高裁は事実審ではなく法律審だ。405条の理由がなければ門は開かない。あなたが本当に問うべきは「411条のどの号に自分のケースが載るか」である
- 上告理由がないと棄却されることは知っていても、その棄却がどれほど速く、形式的かを知らない人が多い。多くは口頭弁論すら開かれず、書面審理だけで終わる。411条の職権破棄は例外中の例外であり、その発動率の低さを甘く見た弁護方針が命取りになる
- あなたから見れば「明らかに不当な判決」でも、最高裁の基準は「破棄しなければ著しく正義に反する」かどうかだ。あなたの正義感と、条文が要求する到達点との間には大きな落差がある。この落差を埋める論証を用意しない上告は、感情だけで撃ち落とされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 破棄の性質 | 411条:上告理由がなくても職権で破棄できる裁量破棄 | 405条:上告理由(憲法違反・判例違反)の定め 410条:上告理由がある場合の必要的破棄 |
| 発動の要件 | 破棄しなければ著しく正義に反する + 五事由のいずれか | 憲法解釈の誤り、または最高裁・大審院判例との相反 405条の上告理由が認められること |
| 裁判所の判断 | 「することができる」=裁量、発動は極めて稀 | 上告理由の存否を審査する入口規定 「破棄しなければならない」=義務的 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の第三審も法律審で、調査は上訴理由の指摘事項に限るが、一定事項は職権で調査できる。職権発動の余地を残す点で日本と類似する
韓国も上告審は法律審。383条4号は死刑・無期・10年以上の事件で重大な事実誤認・量刑不当を上告理由とし、384条で一定事由を職権審判できる
ドイツの Revision は法令違反(Rechtsfehler)に限られ、事実審理をしない。手続要件は職権で審査されるが、量刑不当を理由とする職権破棄の枠は日本ほど明確でない
米国の plain error 法理は、当事者が適切に主張しなかった明白な誤りでも、実質的権利に影響する場合に上訴審が職権で是正できる。411条の機能に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴審で実刑判決。上告できる期間は判決の翌日からわずか14日(刑事訴訟法414条が準用する373条)。この間に上告を申し立てなければ判決は確定し、二度と最高裁の扉は開かない。趣意書で405条と411条のどちらを軸にするか、弁護人と決める時間も含めて14日だ
- もし控訴審が、あなたの無罪を裏付ける重要証拠を判決理由でまったく検討していなかったとしたら? それ自体は405条の上告理由にはならない。だが411条3号「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」に載せられれば、最高裁が職権で破棄する余地が生まれる
- 同じ事件の共犯者は執行猶予、主導したわけでもないあなただけが実刑。控訴審はそれを是正しなかった。この説明のつかない不均衡こそ、411条2号「刑の量定が甚だしく不当」の典型的な戦場だ
- 上告係属中に政令恩赦で罪が大赦の対象になった。411条5号が動く。判決後の大赦は、それだけで原判決破棄の理由になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 控訴審判決の翌日から14日以内に上告を申し立てる(刑事訴訟法414条が準用する373条)、ここを逃すと確定する2. 自分のケースが411条のどの号に載るかを弁護人と特定:法令違反(1号)・甚だしい量刑不当(2号)・重大な事実誤認(3号)・再審事由(4号)・判決後の大赦(5号) 3. 上告趣意書で405条の理由を主張しつつ、破棄しなければ著しく正義に反すると411条を並列で主張する4. 量刑不当なら共犯者との不均衡を数字で示す資料を添付する
訴えられた側:1. 相手方(検察官)が上告してきたら、答弁書で411条各号の事由は存在せず、著しく正義に反する状況もないと反論する2. 原判決の事実認定・量刑が合理的であることを、控訴審記録に基づいて具体的に擁護する3. 411条は裁量規定であり発動が例外的であることを踏まえ、最高裁が職権破棄する必要性がないことを強調する4. 口頭弁論が開かれる場合に備え、原判決維持の法的根拠を整理しておく
時効(請求できる期限):上告の提起は控訴審判決の翌日から14日以内(刑事訴訟法414条が準用する373条)。上告趣意書の提出は最高裁が指定する期間内(刑事訴訟規則による)。411条の職権破棄自体に固有の期限はないが、上告が適法に係属していることが大前提。期間を一日でも過ぎれば判決は確定し、職権破棄の余地も消える
学説
通説:411条の職権破棄は、上告審を法律審に限定する原則(405条)に対する例外であり、「することができる」との文言から義務ではなく裁量と解される。発動は破棄しなければ著しく正義に反する場合に限られ、上告審が事実審へ逆戻りすることを防ぐ歯止めとして機能する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、上告審の職権破棄規定が置かれた。上告理由を限定する一方、著しく正義に反する場合の例外的救済を残した。
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