第四百十条
第410条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
2第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
第四百十条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
2第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)