刑事訴訟法 第409条
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上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第409条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第409条の条文原文は「上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要しない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第409条は第三章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第409条の前の条は刑事訴訟法第408条です。
- 刑事訴訟法第409条の次の条は刑事訴訟法第410条です。
- 刑事訴訟法第409条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第409条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第409条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/409
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法409条は、上告審で裁判所が被告人を公判期日に召喚しなくてよいと定める。上告審は書面中心の法律審であり、被告人が法廷で弁明する機会は原則ない。
Q · 最高裁まで上告したら、法廷で裁判官の前に立って訴えられるの?
原則として召喚されず、書面審理で進みます
刑事訴訟法409条により、上告審では裁判所は公判期日に被告人を召喚することを要しません。上告審は事実を調べ直す場ではなく、原判決の憲法違反・判例違反だけを審査する法律審だからです。多くの事件は上告趣意書という書面を中心に審理され、上告に理由がないことが明らかなら口頭弁論を経ずに決定で棄却されます(刑訴408条)。被告人が法廷で弁明する機会は原則として用意されていないため、勝負は提出する書面に一本化されます。
解説
三審制という言葉から、多くの人は『最高裁でもう一度、裁判官の前で無実を訴えられる』という絵を思い描く。だが刑事訴訟法409条はその期待を静かに裏切る。上告審において、裁判所は被告人を公判期日に呼び出す必要がない。つまり最高裁の審理は、あなたが法廷に立って語る場ではなく、提出された上告趣意書という一通の書面の上で完結することが多い。上告審は事実をもう一度調べ直す場ではなく、原判決に憲法違反や判例違反といった法律上の誤りがあるかだけを審査する法律審だからだ。あなたが信じている『最後にもう一度、直接訴えるチャンス』は、制度の建てつけ上、そもそも用意されていないことがある。だからこそ、控訴審までに何を残したか、上告趣意書に何を書いたかが、あなたの運命を決める。法廷で挽回する場面は、来ない。
法的な位置づけ
刑事訴訟法409条は、上告審における被告人召喚の要否を定める規定であり、裁判所は公判期日に被告人を召喚することを要しないとする。上告審は事実審理を行わず、原判決の法令違反のみを審査する法律審であるため、審理は上告趣意書を中心とする書面審理として構成される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.上告申立期間(14日)を確認し期限内に申し立てる 控訴審判決の宣告日の翌日から14日以内に上告を申し立てる(刑訴414条・373条)。この期間を一日でも過ぎると上告はできず、原判決が確定する。まず期限を最優先で確定させる
- 2.上告審に強い弁護人を選任する 控訴審までの弁護人がそのまま上告に強いとは限らない。上告審は書面勝負のため、上告趣意書の法律構成に長けた弁護人へ切り替える判断が運命を分けることがある
- 3.上告理由を憲法違反・判例違反として構成する 上告理由は憲法違反または判例違反に限定される(刑訴405条)。『無実だ』『量刑が重い』だけでは決定棄却になりやすい。事実主張を、原判決の法令違反という法律論に組み立て直す
- 4.上告趣意書を指定期限内に提出する 最高裁が指定した提出期限内に上告趣意書を提出する(刑訴407条)。上告審では被告人が法廷で補足できないため、この一通がほぼすべてになる。期限徒過は即棄却
よくある質問 AI による整理
Q1上告審とは何ですか?
最高裁が原判決の憲法違反や判例違反だけを審査する法律審です。事実を調べ直す場ではなく、刑訴405条で上告理由が限定されています。
Q2上告審で被告人は出廷できますか?
刑訴409条により裁判所は被告人を召喚する必要がなく、原則として出廷の機会はありません。主張は上告趣意書を通じてのみ反映されます。
Q3上告理由にはどんなものがありますか?
憲法違反と判例違反に限られます(刑訴405条)。単なる事実誤認や量刑不当の主張だけでは、決定で棄却されやすくなります。
Q4上告趣意書の提出期限はいつまでですか?
最高裁が指定する期間内です。期限を一日でも過ぎると上告は棄却されるため、弁護人との早期準備が不可欠です。
Q5上告はいつまでにできますか?
判決宣告日の翌日から14日以内です(刑訴414条・373条)。期間を過ぎると上告できず、原判決が確定します。
Q6上告が決定で棄却されるのはなぜですか?
上告に理由がないことが明らかな場合、口頭弁論を経ずに決定で棄却できるためです(刑訴408条)。法廷に立つことなく終わります。
Q7上告審で口頭弁論が開かれるのはどんなときですか?
原判決を破棄する可能性があるなど例外的な場合に限られます。弁論が指定されること自体が、勝機が出てきた一つのサインと読まれます。
Q8上告審と控訴審はどう違いますか?
控訴審は事実も争える事後審ですが、上告審は法令違反のみを審査する法律審です。事実で勝負できるのは控訴審までです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最高裁まで行けば、もう一度裁判官の前で無実を訴えられるんですよね?
原則としてできません。刑事訴訟法409条により、上告審では被告人を公判期日に召喚する必要がなく、多くの事件は書面だけで審理されます。さらに上告に理由がないことが明らかなら、弁論を経ずに決定で棄却されます(408条)。実務のポイント:上告審で口頭弁論が開かれるのは、原判決が覆る可能性があるなど例外的な場合に限られます。弁論が指定されたら、それ自体が『勝ち目が出てきた』サインと読む弁護士もいる。逆に決定棄却なら、法廷に立つことすらなく終わる。
Q2上告趣意書って弁護士に任せておけば大丈夫ですか?
上告審は被告人が法廷で補足できないため、上告趣意書がほぼすべてです(刑訴法407条)。しかも上告理由は憲法違反・判例違反に限定される(405条)ので、ただ『無実だ』『量刑が重い』と書くだけでは決定棄却になりやすい。実務のポイント:上告審を多く扱う弁護士は限られています。控訴審までの弁護人がそのまま上告も担当するとは限らず、上告に強い弁護人へ切り替える判断が運命を分けることがある。趣意書の法律構成の精度が、書面審理では文字どおりすべてになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 『三審制だから最高裁でもう一度、裁判官の前で言い分を聞いてもらえる』と思っている人が多い。だが上告審は被告人を召喚しないのが原則で、あなたが法廷で語る場は用意されていない。あなたが思う『三回の裁判』のうち、三回目は書面だけのことが多い。
- 『最高裁でどう証拠を見せれば事実をひっくり返せるか』という問いそのものが的を外している。上告審は事実をもう一度調べる場ではなく、原判決に憲法違反や判例違反があるかだけを審査する法律審だ。事実で勝負したいなら、戦う場所は控訴審までで終わっている。
- 上告審が書面審理だと知っている人でも、その帰結の重さを見落としている。被告人が呼ばれないということは、法廷で誤解を解く機会も、情状を直接訴える機会も存在しないということ。上告趣意書の一字一句が、あなたに残された唯一の声になる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 刑訴409条:上告審で被告人を召喚しなくてよい(書面審理の前提) | 刑訴405条:上告理由を憲法違反・判例違反に限定 刑訴408条:弁論を経ずに決定で上告を棄却できる |
| 審理の性質への影響 | 被告人が法廷に立たないため口頭での弁明機会が原則ない | 事実誤認の主張だけでは理由とならず審理対象が狭まる 口頭弁論を開かず書面のみで終局できる |
| 当事者が注力すべき点 | 上告趣意書の中身に主張を一本化する | 主張を法令違反の法律論へ再構成する 弁論指定を勝ち取れるだけの上告理由を組む |
他国ではどう定めているか 4 か国
第三審(上告審に相当)の判決は言詞弁論を経ないことができるとされ、書面審理を原則とする点で日本と同様の構造をとる。
上告審は上告趣意書に基づく書面審理を原則とし、被告人の出廷を必ずしも要しない点で日本に類似する。
上告審に相当する Revision の公判では、勾留中の被告人は出廷を要せず弁護人による代理が認められるなど、本人の在廷を必須としない。
上訴審では弁論は弁護人が行い、被告人(上訴人)本人の出廷は予定されない。事実審理は事実審で完結する点で日本の法律審と通底する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 判決の言渡しから何日まで上告できるのか。14日を1日でも過ぎれば、最高裁の扉は永久に閉じる。しかもその先で待っているのは法廷ではなく、書面だけの審理だ。
- あなたが上告した被告人で、留置施設から最高裁へ手紙を送り続けても、出廷の機会は基本的に与えられない。あなたの主張は、弁護人が書いた上告趣意書の中でしか生きられない。だから弁護人選びと趣意書の中身が、唯一にして最大の勝負どころになる。
- 被害者遺族として、加害者の刑が確定するまで見届けたい。最高裁の法廷に被告人が引き出される瞬間を待っていても、その日は来ないことが多い。上告審の多くは公開の口頭弁論を開かず、決定で上告を棄却して終わる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加害者が上告した場合、上告審は公開の法廷が開かれないことが多いと理解しておく。被告人が出廷する瞬間を待っても、その機会は来ないことがある2. 事件の進行は最高裁の決定書で確認、弁護士や被害者支援を通じて手続の節目を把握する3. 民事の損害賠償は刑事の確定を待たずに並行して進められる(民法709条)。刑事の上告審結果に過度に依存せず、民事の時効管理を優先する
訴えられた側:1. 上告審では出廷の機会が基本的にないと前提し、勝負は上告趣意書に一本化する2. 上告理由は憲法違反または判例違反に限られる(刑訴法405条)。事実誤認の主張だけでは決定で棄却されやすい、法律論として構成し直す3. 上告趣意書の提出期限(最高裁が指定)を絶対に落とさない、期限徒過は即棄却4. 控訴審までに事実上の争いは決着していると認識し、上告は法律審だと割り切って弁護人と戦略を組む
時効(請求できる期限):上告の申立ては判決宣告日の翌日から14日以内(刑訴法414条・373条)。上告趣意書の提出期限は最高裁が指定する期間内。本条自体に時効はないが、これらの期間を一日でも過ぎると上告は棄却される(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:上告審は原判決の法令違反のみを審査する法律審であり、事実審理を予定しない。事実認定をやり直さない以上、被告人を公判期日に召喚する必要性は乏しく、本条はこれを明文で確認したものと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、上告審を法律審とする構造の一部として、上告審における被告人召喚を不要とする本条が置かれた。
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