第四百十五条
第415条
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
第四百十五条
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)