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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第415条

第四百十五条

第415条

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

2前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

3上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)