刑事訴訟法 第417条
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- 上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。
- 2.訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第417条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第417条の条文原文は「上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第417条は第三章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第417条の前の条は刑事訴訟法第416条です。
- 刑事訴訟法第417条の次の条は刑事訴訟法第418条です。
- 刑事訴訟法第417条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第417条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第417条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/417
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法417条は、上告裁判所が訂正の判決をしないとき決定で申立てを棄却すると定める。この棄却決定で最高裁判決が確定し、訂正判決には再申立てできない。
Q · 最高裁の判決って、訂正をお願いしたらどうなるの?いつ『確定』するの?
棄却決定で確定し、訂正判決には再申立てできません
刑事訴訟法417条により、上告裁判所が訂正の判決をしないと判断したときは、速やかに決定で訂正の申立てを棄却します(1項)。この棄却決定が出た時、または訂正申立期間(宣告から10日)が満了した時に、最高裁判決は確定します(418条)。世間が宣告日を確定日と思いがちですが、法的にはこの関門を通過してはじめて判決が動かせなくなります。なお、訂正の判決に対しては、再び415条の訂正申立てをすることはできません(2項)。
解説
最高裁判所で判決が言い渡された。新聞は「○○被告の刑が確定」と書く。だがその瞬間、判決はまだ確定していない。刑事訴訟法417条は、判決の訂正という最後の手続が閉じる瞬間を定める条文だ。最高裁判決に明白な誤り(金額の桁、引用条文の番号、被告人名や前科の取り違えなど)があれば、検察官・被告人・弁護人は宣告から10日以内に訂正を申し立てられる(415条)。最高裁が「訂正の必要なし」と判断したとき、417条1項により速やかに決定で申立てを棄却する。この棄却決定が出て初めて、判決は確定する(418条)。さらに2項は、訂正判決そのものへの再申立てを禁じる。無限ループを断ち切る安全弁だ。この10日間の隙間が、再審請求の起算点、刑の執行時期、死刑事件なら執行命令のカウントダウン開始、そのすべての出発点になる。世間が確定日と思っている宣告日は、法的な確定日とずれている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法417条は、判決の訂正手続の終結を定める規定である。上告裁判所は訂正の判決をしないとき、決定で訂正の申立てを棄却しなければならず(1項)、訂正の判決に対しては更に訂正の申立てをすることができない(2項)。本条の棄却決定または訂正申立期間の満了により、上告審判決が確定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.宣告日と訂正申立期限を最優先で押さえる 最高裁判決を受領したら、まず宣告日を確認し、そこから10日の訂正申立期限(415条2項)をカレンダーに書き込む。中身を争う前に、この期限の管理を最優先にする
- 2.判決書を精読し明白な誤記を洗い出す 被告人名・前科欄・金額の桁・引用条文番号・主文と理由の食い違いなど、明白な誤りがないかを10日以内に精査する。量刑や事実認定への不服はここでは扱えない点に注意する
- 3.誤りがあれば訂正の申立てを提出する 明白な誤記があれば、415条により訂正の申立書を上告裁判所へ提出する。上告裁判所が訂正不要と判断すれば417条1項で棄却決定が出て、そこで判決が確定する
- 4.確定後の救済手続を並行検討する 量刑・事実認定への実体的な不服や、訂正判決への再申立て不可(417条2項)に備え、確定後の再審(435条)や検事総長による非常上告(454条)の可否を並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1訂正判決とは何ですか?
最高裁判決の明白な誤記(金額の桁・引用条文番号・前科の取り違えなど)を正すための判決です。刑事訴訟法416条が根拠で、415条の訂正申立てを受けて行われます。
Q2最高裁判決はいつ確定しますか?
宣告日ではなく、訂正申立期間(10日)が満了した時か、417条の棄却決定が出た時に確定します(418条)。報道の『確定』は宣告日を指すことが多く、法的な確定日とずれます。
Q3判決訂正の申立ては何日以内にすればよいですか?
判決の宣告日から10日以内です(刑事訴訟法415条2項)。この期間を過ぎると、確定後の再審や非常上告という極めて狭い道しか残りません。
Q4訂正の申立てが棄却されるとどうなりますか?
417条1項により上告裁判所が決定で棄却し、その棄却決定の時に最高裁判決が確定します(418条)。以後は通常の不服申立てはできなくなります。
Q5訂正判決に不服があるときはどうすればよいですか?
訂正の判決に対しては、再度415条の訂正申立てをすることができません(417条2項)。撃ち直しはきかず、残るのは再審や非常上告に限られます。
Q6判決訂正の申立てで量刑を争えますか?
争えません。415条で訂正できるのは明白な誤記・計算違いの類だけで、量刑不当や事実認定への実体的な不服はこの手続では一切扱えません。
Q7上告棄却と判決の確定はどう違いますか?
上告棄却は上告審の結論であり、その宣告日に直ちに確定するわけではありません。訂正申立期間の満了か417条の棄却決定を経て、はじめて確定します。
Q8死刑判決はいつ確定しますか?
他の判決と同じく、訂正申立期間の満了か417条の棄却決定の時です。この確定日が法務大臣の執行命令(475条)の起算点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最高裁で負けたら、もう本当に何もできないんですか?
正規の道はほぼ閉じます。417条で訂正申立てが棄却され判決が確定すると、残るのは再審(435条、無罪を示す明白な新証拠が必要)か非常上告(454条、検事総長のみが申立可能)だけで、いずれも極めて狭き門です。実務のポイント:訂正申立て(415条)は中身を争い直す手段ではなく明白な誤記の訂正に限られますが、提出すると確定が訂正手続の終了まで先延ばしになります。確定日が動けば、その後の再審準備の起点も動く。弁護人がこの10日をどう使うかで初動の余裕が変わります
Q2ニュースで『判決確定』って出てたけど、判決の日と確定の日って違うんですか?
違います。最高裁判決は宣告された日には確定せず、訂正申立期間(10日)が過ぎるか、417条の棄却決定が出た時に確定します(418条)。報道の『確定』は宣告日を指していることが多く、法的な確定日とずれることがあります。実務のポイント:死刑事件では、この確定日が法務大臣の執行命令(刑事訴訟法475条)の起算点になります。確定日を宣告日と取り違えると、再審請求や恩赦の出願のタイミング計算がすべてずれる。日付一つが手続の生死を分けます
間違えやすい点 AI による整理
- 「最高裁の判決はその場で確定する」と思って日付を数えている人がいるが、問いの立て方そのものが違う。確定日は宣告日ではなく、訂正申立期間(10日)の満了日か、417条の棄却決定日だ。再審請求や恩赦の起算点を宣告日で計算すると、すべてが数日ずれる
- 「訂正申立てをすれば中身を争い直せる」と誤解されがちだが、415条で訂正できるのは明白な誤記・計算違いの類だけ。量刑が重すぎる、事実認定が不当だ、という実体的な不服はここでは一切扱えない
- 訂正判決という制度の存在は知っていても、その訂正判決に対しては二度と訂正を申し立てられない(417条2項)ことまでは見落とされる。最後のチャンスは一度きり、撃ち直しはきかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 417条:訂正をしない場合の棄却決定(手続の終結) | 415条:訂正の申立て(手続の入口) 416条:訂正の判決(訂正を認める場合) |
| 効果 | 棄却決定により上告審判決が確定する | 申立てにより確定が手続終了まで先延ばしになる 誤記が正された訂正判決が出る |
| 再申立ての可否 | 訂正判決には再度の訂正申立てができない(2項) | 宣告から10日以内に一度だけ可能(415条2項) 訂正判決自体への415条申立ては不可 |
| 確定との関係 | 棄却決定の日に確定(418条と連動) | 申立期間満了で確定(418条) 訂正判決の確定をもって終結 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 最高裁で上告棄却の判決が出た。弁護人が判決書を読むと、量刑理由に明白な誤記がある。訂正を申し立てられるのは宣告から10日。もしこの10日を逃したら? 判決は確定し、明白な誤りすら正す道は永久に閉じる
- あなたの上告が棄却された。判決書の前科欄に、別人の前科が混入していた。415条で訂正を申し立てる。最高裁が訂正不要と判断すれば、417条1項の棄却決定が出てそこで確定する
- 死刑判決が最高裁で維持された。報道は「確定」と報じるが、訂正申立期間中は法的にはまだ確定していない。417条の棄却決定または10日経過で初めて確定し、そこから法務大臣の執行命令(475条)の時計が動き出す
取るべき行動
被害を受けた側:1. 最高裁判決を受領したら、宣告日を確認し10日の訂正申立期限(415条2項)を最優先で押さえる2. 判決書を精読し、被告人名・前科・金額・引用条文番号・主文と理由の食い違いなど明白な誤りを洗い出す3. 誤りがあれば速やかに訂正申立書を提出。最高裁が訂正不要と判断すれば417条1項で棄却決定が出て確定する4. 量刑や事実認定への実体的な不服は415条では扱えないため、確定後の再審(435条)や検事総長による非常上告(454条)の可否を並行して検討する
訴えられた側:1. 訂正判決が出た場合、それに対して再度の訂正申立てはできない(417条2項)、撃ち直しの道はないと理解する2. 残された正規の救済は、確定後の再審請求(無罪を言い渡すべき明白な新証拠が要件、435条)か、法令違反を理由とする非常上告(検事総長のみが申立可能、454条)に限られる3. 自分では非常上告を起こせないため、検事総長への上申という間接ルートを検討する4. いずれも要件は厳格。確定前のこの10日間で打てる手を打ち切ることが、現実的に最も効く
時効(請求できる期限):訂正の申立ては判決宣告の日から10日以内(刑事訴訟法415条2項)。417条の棄却決定自体に法定の期限はないが「速やかに」行うと定められる。この棄却決定の日、または訂正申立期間の満了日に、最高裁判決が確定する(418条)
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