刑事訴訟法 第418条
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上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第418条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第418条の条文原文は「上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があ…」で始まります。
- 刑事訴訟法第418条は第三章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第418条の前の条は刑事訴訟法第417条です。
- 刑事訴訟法第418条の次の条は刑事訴訟法第419条です。
- 刑事訴訟法第418条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第418条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第418条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/418
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法418条により、上告裁判所の判決は宣告から10日の訂正申立期間が経過するか、申立への訂正判決・棄却決定があった時に確定する。
Q · 最高裁で判決が出たら、その日にもう確定するの?
いいえ。宣告から10日経つか訂正申立への応答で確定します
刑事訴訟法418条により、上告裁判所の判決は宣告された瞬間には確定しません。宣告の日から第415条所定の訂正申立期間(原則10日)が経過したとき、またはその期間内に訂正申立があった場合は訂正判決もしくは申立棄却決定があったときに確定します。確定によって一事不再理が働き、刑の執行が可能となり、再審請求の対象となる確定判決が生まれます。死刑事案では確定が法務大臣の執行命令の法的前提となります。
解説
最高裁で上告が棄却された。判決の言い渡しを聞いた瞬間、もう終わりだと多くの人は思う。だが法律上、その判決はまだ確定していない。刑事訴訟法418条が定めるのは、最高裁判決が確定する正確な瞬間だ。宣告の日から10日間(415条の訂正申立期間)、判決はまだ宙に浮いている。この10日のうちに訂正申立をすれば、最高裁は自らの判決の誤りを正す訂正判決を出すか、申立を棄却する決定を出す。その時点で初めて確定する。なぜこの一日が決定的か。確定の瞬間に一事不再理が働き、刑の執行が可能になり、再審を請求できる地位が生まれるからだ。死刑判決なら、確定こそが執行命令の法的前提だ。あなたが握っておくべきは、最高裁の判決でさえ宣告即確定ではないという一点。最後の10日に、まだ動かせる一手が残っている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法418条は、上告裁判所の判決が確定する時期を定める規定である。判決は、宣告があった日から第415条所定の訂正申立期間が経過したとき、または同期間内に申立があった場合は訂正判決もしくは申立棄却決定があったときに確定する。確定をもって裁判の効力が最終的に生じ、その後の執行・再審の起算点となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.宣告された当日に確定見込み日を起算する 上告棄却・上告判決の宣告を受けたら、その日を起算点として確定見込み日(宣告日+10日)をすぐ計算する。判決書謄本の到達を待たず、宣告日基準で残り日数を一日単位で把握する
- 2.判決内容の明白な誤りを洗い出す 訂正申立は判決内容の明白な誤り(誤記・引用条文の誤り・計算違い等)に限られる。量刑不当や事実認定の蒸し返しは対象外。判決文を弁護人と精査し、訂正対象になる誤りがあるか冷静に見極める
- 3.10日以内に訂正申立書を提出する 訂正対象の誤りがある場合、宣告日から10日以内(刑訴415条2項)に訂正申立書を提出する。訂正判決(416条)または申立棄却決定(417条)が出るまで確定が留保される
- 4.確定日を記録し再審準備へ切り替える 期間経過または訂正判決・棄却決定により確定したら、確定日を正確に記録する。確定後は再審請求(435条)と恩赦が残された道。確定日は再審・執行の起算点になるため徒過しないよう管理する
よくある質問 AI による整理
Q1判決の確定とは何ですか?
上訴や訂正の余地がなくなり、裁判の効力が最終的に固まることです。刑事訴訟法418条は上告審判決の確定時期を定め、確定すると一事不再理・刑の執行・再審請求の起算点が一斉に定まります。
Q2上告審の判決はいつ確定しますか?
宣告の日から第415条の訂正申立期間(原則10日)が経過したとき、または期間内の申立に対し訂正判決もしくは棄却決定があったときに確定します(刑訴418条)。宣告即確定ではありません。
Q3訂正申立とは何ですか?
上告判決の内容に明白な誤り(誤記・引用条文の誤り・計算違い等)がある場合に、その訂正を求める申立てです(刑訴415条)。量刑不当や事実認定のやり直しを求めるものではありません。
Q4訂正申立の期限はいつまでですか?
判決の宣告があった日から10日以内です(刑訴415条2項)。起算点は宣告日であり、判決書謄本の到達日ではありません。適当と認められれば期間が延長される場合があります(同3項)。
Q5判決が確定すると刑はいつ執行されますか?
裁判は確定後に執行するのが原則です(刑訴471条)。418条により確定時期が定まると、その確定日が刑の執行手続の法的な起算点になります。
Q6死刑判決はいつ確定しますか?
他の上告判決と同じく刑訴418条で確定します。死刑事案では確定が法務大臣による執行命令の法的前提となるため、確定日がその後のすべての手続の起算点として特に重要です。
Q7確定後でも判決を争えますか?
確定後は通常の上訴はできませんが、再審請求(刑訴435条)と恩赦という別ルートが残ります。確定判決であることが再審請求の前提となるため、418条の確定が再審への入口になります。
Q8刑事訴訟法415条と418条の違いは何ですか?
415条は訂正申立てそのもの(手続と10日の期間)を定め、418条はその期間や申立への応答を基準に判決がいつ確定するかを定めます。418条は415条を起算基準として参照しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最高裁で負けたら、もう本当に終わりですか?
宣告の瞬間に終わりではありません。刑事訴訟法418条により、判決は宣告日から10日(415条の訂正申立期間)を経過するか、申立への応答が出て初めて確定します。さらに確定後も再審請求(435条)の道は残ります。実務のポイント:訂正申立は『内容の明白な誤り』が対象で量刑の蒸し返しはできませんが、確定日を動かせばその間の執行準備などが止まる。弁護人が確定のタイミングを管理する実益はここにあります
Q2判決が確定するって、具体的に何が変わるんですか?
確定の瞬間に三つが切り替わります。一つ、一事不再理(憲法39条)が働き同じ罪で再訴追されない。二つ、刑の執行が可能になる(刑事訴訟法471条)。三つ、再審請求の対象となる『確定判決』が生まれる(435条)。実務のポイント:死刑事案では確定が法務大臣の執行命令の法的前提です。確定日は単なる記録上の日付ではなく、その後の身柄処遇、執行、再審のすべての起算点になるため、弁護実務では一日単位で管理します
間違えやすい点 AI による整理
- 「最高裁で判決が出た=その瞬間に確定」と思われているが、宣告の時点では確定していない。宣告日から10日の訂正申立期間(415条)が経過するか、申立への応答(訂正判決または棄却決定)が出て初めて確定する。この時間差を知らないと、まだ使える10日を空費する
- 訂正申立という制度の存在は知っていても、その射程の狭さを知らない人が多い。415条の訂正は『判決内容の明白な誤り』を正すもので、量刑不当や事実認定の蒸し返しではない。誤記、引用条文の誤り、計算の誤りが中心だ。結論が覆ると期待して申し立てると、確定を数日延ばすだけに終わることが多い
- あなたから見れば『まだ争える貴重な10日』だが、実務から見れば『確定を待つ手続的な猶予期間』にすぎないことが多い。この落差を理解せず訂正申立を機械的に使うと、確定が延びるだけで、その間も身柄拘束は続き、再審準備への切り替えだけが遅れる結果になりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 418条:上告判決がいつ確定するかを定める | 415条:訂正申立てと10日の期間を定める 416条・417条:訂正判決/申立棄却決定の手続 |
| 発動のタイミング | 宣告後、期間経過または申立への応答時 | 宣告日から10日以内(起算点) 訂正申立があった後の最高裁の判断時 |
| 効果 | 一事不再理・刑の執行・再審の起算点が確定 | 確定を一時的に留保し是正の機会を残す 誤りを正す(416)/申立を退ける(417) |
| 対象範囲 | 上告裁判所の判決の確定全般 | 判決内容の明白な誤りに限定 415条の申立に対する応答に限定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では第三審は法律審で上訴不可のため、最高法院判決は原則として宣示・送達により確定する。明白な誤りは判決更正で対応し、確定後の救済は再審・非常上告による
韓国も上告審判決について宣告後一定期間内の判決訂正申立(판결정정)を認め、訂正の判断を経て確定する点で日本と構造が近い
米国連邦最高裁では petition for rehearing(原則14日)が認められ、判決の最終効力は mandate の発出と結び付く。確定後の救済は habeas corpus 等の別ルートによる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 上告が棄却された。あなたの弁護人は「最高裁で負けた」と告げる。だが宣告から数えてまだ10日経っていない。この窓のうちに415条の訂正申立を出せるか。あと数日で判決は確定し、刑の執行手続が動き出す。残された時間を一日単位で数える局面だ
- もし、最高裁判決の中に明白な事実の誤記や引用条文の誤りを見つけたら、どうなる? 確定後に争うなら再審というはるかに高い壁が待つ。だが確定前の10日間なら、415条の訂正申立という直接の道がある。同じ誤りでも、気付くタイミングで使える武器がまるで違う
- 死刑判決が最高裁で確定する。その瞬間が418条で決まる。確定すれば法務大臣による執行命令が法的に可能になり、再審請求と恩赦だけが残された道になる。確定日が、その後のすべての手続の起算点になる
- 上告棄却の翌日、検察は刑の執行を急ぎたい。だが418条が立ちはだかる。確定までは執行できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 上告審の判決が出たら、確定日を担当検察官または被害者参加の弁護士に確認する。確定して初めて一事不再理が働き、被告人は同じ罪で二度と訴追されない地位を得る2. 民事の損害賠償(民法709条)は刑事の確定と別軌道で、刑事確定を待たずに進められる3. 被告人側が訂正申立をすれば確定は数日延びるが、415条の訂正は内容が限定的で結論が覆ることは稀。過度に不安にならず、確定見込み日だけ把握しておく
訴えられた側:1. 上告棄却の宣告を受けたら、その日を起算点に10日以内(415条2項)に訂正申立ができるか弁護人と即検討する2. 訂正の対象は判決内容の明白な誤りに限られ、量刑や事実認定の蒸し返しではない点を理解し、勝算を冷静に見極める3. 確定後に残るのは再審請求(435条)と恩赦。確定日を正確に記録し、再審の証拠準備へ切り替える4. 死刑事案では確定が執行命令の前提となるため、確定日以降の動きを弁護人と綿密に計画する
時効(請求できる期限):訂正申立は判決の宣告があった日から10日以内(刑事訴訟法415条2項)。この期間の経過、または期間内の申立に対する訂正判決もしくは棄却決定により確定する(418条)。期間は適当と認められれば延長されうる(415条3項)が原則は10日、起算点は宣告日
学説
通説:418条は上告判決の確定時期を一義的に固定する規定であり、確定により裁判の内容的確定力(既判力)と執行力が生じると解される。訂正申立期間中は確定が留保され、その間に是正の機会が確保される点に手続的意義がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、上告判決の確定時期を訂正申立期間(415条)と連動させて定める規定として置かれた
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