刑事訴訟法 第388条
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控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第388条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第388条の条文原文は「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第388条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第388条の前の条は刑事訴訟法第387条です。
- 刑事訴訟法第388条の次の条は刑事訴訟法第389条です。
- 刑事訴訟法第388条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第388条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第388条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/388
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法388条は、控訴審で被告人のためにする弁論を弁護人だけに認める。被告人本人は弁論できず、控訴審で中身を争うには弁護人の確保が前提となる。
Q · 控訴したら、法廷で自分の口から無実を訴えられますか?
弁論はできません。控訴審で弁論できるのは弁護人だけです。
刑事訴訟法388条により、控訴審で被告人のためにする弁論は弁護人でなければできません。一審では被告人本人も法的主張を述べられましたが、控訴審は一審判決の法令違反・事実誤認・量刑不当を点検する法律審であり、弁論は弁護士資格を持つ弁護人(387条)に独占されています。被告人質問や最終陳述で肉声を残す道はありますが、それは弁論ではありません。控訴で中身を争うなら、弁護人の確保が前提になります。
解説
一審で有罪判決を受け、納得できずに控訴した。高等裁判所の法廷で、あなたは自分の言葉で無実を訴えるつもりでいる。だが開廷した瞬間、その想定は崩れる。刑事訴訟法388条が、控訴審であなたから「自分で弁論する権利」を奪っているからだ。一審なら被告人本人も法的主張を述べられたが、控訴審は一審判決の誤りを法律と記録で点検する場であり、弁論は弁護人だけに許される。しかも387条により、その弁護人は弁護士資格を持つ者に限られる。つまり控訴して本気で中身を争うつもりなら、弁護人をつけるかどうかは「選択肢」ではなく「前提」だ。弁護人がいなければ、あなたの控訴は言い分を述べる前に形だけで終わりかねない。被告人質問や最終陳述で一言を残す道はあるが、それは弁論ではない。あなたの主張を法廷に届けるパイプは、弁護人ただ一本になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法388条は控訴審の弁論を規律する規定であり、被告人のためにする弁論を弁護人に限定する。控訴審は一審判決の法令違反・事実誤認・量刑不当を記録と法律論で点検する法律審であるため、被告人本人による弁論は認められず、弁論主体は弁護士資格を有する弁護人のみとされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.控訴期限14日をカレンダーに固定 判決言い渡しの翌日から控訴期限は14日(刑訴373条)。まず期限を確定し、申立てと弁護人確保を同時に走らせる。期限を過ぎると判決が確定し、争う道が閉じる
- 2.弁護人を確保(一審弁護人の継続か新規選任か) 388条で被告人本人は弁論できないため、弁護人確保が最優先。判決直後に、一審弁護人に控訴審も依頼するか新たに探すかを決める。引き継ぎなしで替えると弁論の質が落ちる
- 3.資力がなければ国選弁護人を請求 資力に不安があれば、控訴審でも国選弁護人を請求できるか裁判所に確認(刑訴36条)。必要的弁護事件(289条)なら弁護人なしに開廷できず、国が弁護人をつける
- 4.弁護人と控訴趣意書の方針を詰める 弁護人と控訴趣意書の中身を早期に詰め、事実誤認・量刑不当・法令違反のどの理由で攻めるかを固める。伝えたい点は文書に書いて渡し、弁論に翻訳してもらう
よくある質問 AI による整理
Q1控訴審の弁論とは何ですか?
控訴審の弁論とは、一審判決の誤りを法律論で主張する口頭の弁論です。刑事訴訟法388条により、被告人のためにする弁論は弁護人しか行えません。
Q2控訴審で被告人本人は発言できないのですか?
弁論はできません。ただし被告人質問や最終陳述で発言する機会は残っています。388条が禁じているのは「弁論」であり、すべての発言ではありません。
Q3控訴趣意書は誰が書くのですか?
実務上は弁護人が作成します。控訴の理由を法的に整理する専門的な書面であり、提出期限は控訴裁判所が指定します(刑訴376条)。
Q4控訴審に弁護士は必須ですか?
弁論できるのが弁護人だけ(388条)であり、必要的弁護事件(289条)では弁護人なしに開廷できません。事実上、控訴審で中身を争うなら弁護人が前提です。
Q5控訴の期限はいつまでですか?
判決言い渡しの翌日から14日以内です(刑訴373条)。この期間内に控訴を申し立てないと、判決が確定します。
Q6控訴審も一審と同じ弁護人に頼めますか?
頼めます。記録と争点を最も把握しているのは一審弁護人であり、判決直後に控訴趣意書の方針まで詰めておくと弁論の質が落ちません。
Q7控訴審と一審の違いは何ですか?
一審は事実を一から審理する場、控訴審は一審判決の誤りを記録と法律論で点検する法律審です(刑訴392条)。被告人本人の弁論可否も異なります。
Q8被告人質問と弁論は何が違うのですか?
被告人質問は事実に関する供述、弁論は法的主張の陳述です。388条が弁護人に限定するのは弁論であり、被告人質問で本人が話す道は残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴審で、どうしても自分の口から裁判官に直接訴えたいんですが、無理なんですか?
弁論としては無理です。388条で被告人のための弁論は弁護人だけに許されています。ただし被告人質問や最終陳述で発言する機会は残っており、そこで肉声を届けることはできます。実務のポイント:実務では、被告人が伝えたい思いを弁護人が弁論や控訴趣意書に組み込む形で法廷に出します。だから控訴審の勝負は、弁護人とどれだけ深く打ち合わせ、自分の言い分を弁論に翻訳してもらえるかで決まる。任せきりにせず、伝えたい点を文書に書いて渡すのが効く
Q2お金がなくて弁護士を頼めないんですが、それでも控訴できますか?
控訴の申立て自体は本人でできます。ただ388条で弁論は弁護人しかできないため、一定の重い事件(289条の必要的弁護事件)では弁護人がいないと開廷できず、国選弁護人がつきます。実務のポイント:必要的弁護事件でない軽い事件だと、弁護人なしのまま控訴趣意書も書けず、中身を争えないまま棄却される危険がある。資力がなくても控訴審の国選弁護人を請求できるか(36条)を必ず裁判所に確認すること。丸腰で控訴するのが一番損をする
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の事件だから自分で説明できるはず」と思っている人が多いが、控訴審では被告人本人の弁論は認められない。弁論できる資格を持つのは弁護人だけ。あなたがどれだけ事実を知っていても、それを法廷で弁論として述べる道は閉ざされている
- 控訴審に弁護人が要ることは何となく知っていても、その「必要」の重さを見誤っている人が多い。弁護人なしの控訴は、控訴趣意書すら専門的に書けず、弁論もできず、中身を審理されないまま棄却される危険がある。いてもいなくても同じ、ではない。いるかいないかで結果が割れる
- 「控訴審でもう一度、一から事実を争える」と考えて弁護人なしで臨もうとする人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。控訴審は一審のやり直しではなく、一審判決の誤りを法律と記録で点検する場(392条)。だから本人の生の主張より、弁護人による法的な弁論が前提に据えられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 388条:控訴審で被告人のためにする弁論を弁護人に限定 | 387条:控訴審の弁護人を弁護士資格者に限定 289条:一定の重い事件で弁護人なしの開廷を禁止(必要的弁護) |
| 規律の対象 | 弁論を「誰がするか」(弁護人のみ) | 弁護人の「資格」(弁護士であること) 開廷の「前提」(弁護人の在廷) |
| 被告人への効果 | 本人は弁論できず、弁護人を通してのみ主張を届けられる | 弁護士でない者を弁護人にできない 対象事件では弁護人がいないと審理が進まない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の第三審も法律審で、上訴は律師を通じて行うことが要求され、被告本人による法律審弁論は事実上制限される点で日本と類似する。
韓国の上告審も法律審であり、弁論は変護人(弁護士)によることが前提とされ、本人の弁論は制限される。
ドイツの Revision(法律審)では、申立ての理由書は弁護人の署名または書記課の調書によることが要求され、専門家による手続が前提となる。
米連邦最高裁は、控訴審には憲法上の自己代理権(pro se)が及ばないと判示し、控訴審が弁護人を前提とする点で日本の構造に通じる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし一審で実刑判決を受けたら、どうなる? 控訴の期限は判決言い渡しの翌日から14日(刑訴373条)。その間に弁護人を確保できなければ、控訴は申し立てられても、肝心の弁論ができないまま審理が進む。期限のカウントと弁護人探し、二本を同時に走らせないと間に合わない
- 国選弁護人をつけて一審を戦ったが、判決に不服で控訴したい。控訴審でも国選弁護人はつくのか、自腹で私選弁護人を探すのか。388条が弁護人を事実上必須にする以上、ここの段取りを誤ると、あなたは控訴審で丸腰のまま立たされる
- 弁護人と方針が合わず、自分で法廷に立って主張したい。だが控訴審で被告人本人の弁論は法律上できない。あなたに残るのは、弁護人の交代を求めるか、最終陳述で一言を述べるかの二択だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが控訴する被告人の場合。1. 判決言い渡しの翌日から控訴期限は14日(刑訴373条)、まず期限をカレンダーに固定2. 一審の弁護人に控訴審も依頼するか、新たに探すかを判決後すぐ決める。388条で本人弁論ができない以上、弁護人確保が最優先3. 資力がなければ控訴審でも国選弁護人を請求(36条、289条の対象事件は弁護人必須)4. 弁護人と控訴趣意書の中身を詰め、事実誤認・量刑不当・法令違反のどの理由で攻めるかを早期に固める
訴えられた側:あなたが被害者で、加害者側が控訴した場合。1. 控訴の通知を受けたら、被害者参加制度(刑訴316条の33以下)が控訴審でも使えるか弁護士・検察官に確認2. 控訴審は書面中心で進むため、処罰感情や被害の実情を改めて届けたいなら意見陳述の機会を検察官経由で相談3. 控訴審の結論が出るまで、損害賠償命令や民事の動きとどう歩調を合わせるか整理4. 控訴棄却・破棄差戻しなど結論ごとの次の一手を弁護士と確認しておく
時効(請求できる期限):388条自体に時効はないが、控訴の申立ては判決言い渡し日の翌日から14日以内(刑訴373条)。控訴趣意書の提出期限は控訴裁判所が指定し(刑訴376条)、これを過ぎると控訴は棄却されうる。弁論はその後の公判期日で弁護人が行う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:388条が弁論を弁護人に限定する趣旨は、控訴審の法律審としての性格にある。原判決の誤りを精密に点検するには専門的に整理された弁論が適し、被告人本人の生の主張は被告人質問や最終陳述で補えば足りるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の全部改正により、控訴審の弁論主体を弁護人に限定する規定として整備された。
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