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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第389条

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公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第389条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第389条の条文原文は「公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第389条は第二章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第389条の前の条は刑事訴訟法第388条です。
  7. 刑事訴訟法第389条の次の条は刑事訴訟法第390条です。
  8. 刑事訴訟法第389条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第389条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第389条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/389
裁判例 27件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法389条は、控訴審の公判期日で検察官と弁護人が控訴趣意書に基づいて弁論しなければならないと定める。控訴審は事後審で、審理は原則として趣意書記載事項に限られる。

Q · 控訴すれば、もう一度ゼロから裁判をやり直してもらえるの?

いいえ。控訴審は事後審で、趣意書に書いた事項だけが審理されます

刑事訴訟法389条により、控訴審の公判期日では検察官と弁護人が控訴趣意書に基づいて弁論します。控訴審は一審をやり直す場ではなく、一審判決の当否を点検する事後審です。審理の対象は原則として控訴趣意書に記載された事項に限られ(392条)、趣意書に書かなかった主張は法廷で訴えても取り上げられません。つまり控訴の勝負は、法廷の弁論より前、控訴趣意書という一通の書面の段階でほぼ決まります。

解説

一審で有罪判決を受けた。納得できないから控訴する。多くの人はここで「もう一度、最初から裁判をやり直してくれる」と考える。それが最大の誤解だ。控訴審は事後審、つまり一審判決が正しかったかを点検する場であって、ゼロから審理をやり直す場ではない。そして389条は、その控訴審の公判期日で、検察官と弁護人が「控訴趣意書に基いて」弁論しなければならないと定める。ここに隠された鍵がある。控訴審が審理するのは、原則として控訴趣意書に書かれた事項だけ(刑訴392条)。弁護人が趣意書に「量刑が重すぎる」としか書かなければ、事実誤認をいくら法廷で叫んでも裁判所は取り合わない。あなたの控訴の運命は、法廷での弁論より前、趣意書という一通の書面の中で、すでにほとんど決まっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法389条は、控訴審の公判期日における弁論の方式を定める規定であり、検察官及び弁護人が控訴趣意書に基づいて弁論を行うべき旨を規律する。控訴審が事後審として控訴趣意書記載の事項を中心に審理する構造を、当事者の弁論という場面で具体化した手続規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決後14日以内に控訴を申し立てる 判決に不服があれば、判決言渡し日の翌日から14日以内に控訴申立書を一審裁判所へ提出する。この期間は不変期間で延びないため、まず期限管理を最優先する
  2. 2.控訴審の弁護人を直ちに確保する 一審が国選でも控訴審は改めて弁護人選任が必要。手続が遅れて趣意書の差出最終日に間に合わない事故が起きやすいため、申立てと同時に弁護人確保を動かす
  3. 3.差出最終日を確認し争う土俵を決める 控訴裁判所が指定する控訴趣意書の差出最終日を確認し、事実誤認・法令適用の誤り・量刑不当などのどの理由(刑訴377〜382条)で攻めるかを弁護人と確定する
  4. 4.主張を必ず控訴趣意書に書き込む 審理対象は原則として趣意書記載事項に限られる(刑訴392条)。法廷で言うつもりの主張も、書面に明記しなければ審理されない。事実誤認を争うなら趣意書に必ず記載する
  5. 5.公判期日で弁護人が趣意書に基づき弁論する 公判期日では検察官と弁護人が控訴趣意書に基づいて弁論する(刑訴389条)。被告人本人は弁論できない(刑訴388条)ため、弁護人と事前に主張の優先順位を綿密に打ち合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1控訴趣意書とは何ですか?

控訴を申し立てた者が控訴の理由を具体的に記載して控訴裁判所へ提出する書面です。控訴審の審理対象は原則この記載事項に限られます(刑訴392条)。

Q2控訴趣意書の提出期限はいつまでですか?

控訴裁判所が指定する「差出最終日」までです(刑事訴訟規則236条)。期間内に提出しないと控訴は棄却され得ます(刑訴386条)。

Q3控訴審は事後審ですか続審ですか?

事後審です。一審をやり直すのではなく、一審判決が正しかったかを一審の資料を基に点検します。民事控訴の続審とは構造が異なります。

Q4控訴審で新しい証拠を提出できますか?

原則として制限されます。やむを得ない事由などがある場合に限り、控訴審で事実の取調べが行われます(刑訴382条の2、393条)。

Q5控訴趣意書を提出しないとどうなりますか?

差出最終日までに提出しないと、決定で控訴が棄却されます(刑訴386条1項1号)。一審判決がそのまま確定します。

Q6控訴の申立て期限は何日ですか?

判決言渡し日の翌日から14日以内です(刑訴373条)。この期間は不変期間で延長されません。

Q7控訴の理由にはどんな種類がありますか?

訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認などです(刑訴377〜382条)。どれを主張するかを趣意書で確定します。

Q8控訴審で判決が逆転する割合はどのくらいですか?

事後審のため逆転は容易ではありません。一審で証拠と主張を出し切ることが重要で、控訴審での新証拠取調べは制限されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴さえすれば、一審の判決はいったん白紙になるんですよね?

なりません。控訴審は事後審で、一審判決が正しかったかを点検する場です。審理の対象も控訴趣意書に書かれた事項が原則で(刑訴392条)、白紙からのやり直しではありません。実務のポイント:だからこそ勝負は一審にあります。控訴審で逆転する割合は高くなく、一審で証拠も主張も出し切っておかないと、控訴審では新証拠の取調べ自体が制限される(刑訴382条の2)。「控訴で取り返す」前提で一審を流すのが最大の失敗です

Q2控訴趣意書って、自分で書いちゃダメなんですか?

被告人本人が書くこと自体は可能ですが、控訴審の公判で被告人のために弁論できるのは弁護人だけです(刑訴388条)。趣意書の出来が控訴審の審理範囲を決めるので、専門的な起案が事実上不可欠です。実務のポイント:一審が国選弁護でも、控訴審は改めて弁護人選任が必要で、その手続が遅れて趣意書の差出最終日が迫る事故が起きやすい。控訴を決めたら、申立てと同時に控訴審の弁護人確保を動かすのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴すれば一審をやり直してもらえる」という問いの立て方そのものが誤っている。控訴審は事後審であって続審ではない。やり直すのではなく、一審判決の当否を点検する。だから新証拠を出すのも厳しく制限される(刑訴382条の2、393条)
  • 控訴趣意書が大事なのは知っている人でも、その「差出最終日」を過ぎたら控訴が即棄却されることの深刻さを知らない。一審が国選弁護で、控訴審の新しい弁護人を探している間に最終日が来る、という事故が現実に起きる
  • あなたから見れば「法廷でしっかり主張すれば伝わる」と思える。だが控訴審から見れば、審理対象は趣意書に書かれた事項に限られ、法廷の弁論はその確認作業にすぎない。この落差を知らないまま臨むと、肝心の主張が土俵にすら上がらない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象刑訴389条:公判期日における弁論の方式刑訴392条:控訴審が調査できる範囲
刑訴388条:弁論をする主体
中核内容検察官・弁護人は控訴趣意書に基づいて弁論する審理は原則として趣意書記載事項に限られる
被告人のための弁論は弁護人に限る
守らない場合の効果弁論手続の瑕疵となり得る趣意書に書かない主張は原則審理されない
被告人本人の法廷弁論は認められない
被告人への影響主張は弁護人の弁論を通じてのみ法廷に届く趣意書に書き漏らした主張は土俵に乗らない
自分の口で法廷弁論はできない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第364条・第289条

台湾の第二審は第一審規定を準用して言詞弁論を行うが、覆審制(やり直し)を基調とする点で日本の事後審とは構造が異なる。

韓国
대한민국 형사소송법 제364조·제361조의3

韓国も控訴審(항소심)で항소이유서を基礎に弁論する点は日本と類似し、続審的要素と事後審的要素が併存する。

ドイツ
ドイツ刑事訴訟法(StPO)§ 351・§ 324

ドイツは Berufung(続審的)と Revision(法律審)を区別し、Revision は上訴趣意(Revisionsbegründung)を基礎に弁論する点が日本の事後審に近い。

アメリカ
Federal Rules of Appellate Procedure Rule 28・34

米国の上訴審は提出された brief を基礎に oral argument を行い、原審記録に基づく事後審査である点で日本の事後審と機能的に共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 控訴の申立てはした。だが控訴趣意書には、控訴裁判所が指定する「差出最終日」がある。もしその日までに一行も出せなかったら? 弁論どころか、控訴そのものが棄却される(刑訴386条)。一審判決がそのまま確定し、控訴したのに中身を一度も聞いてもらえないまま終わる
  • 弁護人が控訴趣意書に「刑が重すぎる」とだけ書いた。あなたは「そもそも自分はやっていない」と訴えたい。だが趣意書に事実誤認を書いていなければ、控訴審は原則それを審理しない(刑訴392条)。法廷で弁論できる範囲は、趣意書という枠に最初から縛られている
  • あなたが被告人として控訴審の法廷に座る。だが控訴審では、被告人本人のための弁論は弁護人でなければできない(刑訴388条)。どれだけ言いたいことがあっても、口を開くのは弁護人だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決に不服なら、判決言渡しの翌日から14日以内に控訴申立書を一審裁判所へ提出(刑訴373条)、この期間は絶対に延びない2. その後、控訴裁判所が指定する控訴趣意書の差出最終日を確認し、弁護人とどの理由(事実誤認・法令適用の誤り・量刑不当など、刑訴377〜382条)で攻めるかを確定3. 主張は必ず趣意書に書き込む、書かなければ審理されない(刑訴392条) 4. 新証拠の取調べが必要なら早期に準備(刑訴393条、制約あり)

訴えられた側:1. 相手方(検察官または被告人)が控訴した場合、控訴趣意書が届いたら答弁書の提出を検討2. 趣意書に書かれた争点が審理の枠になるので、相手がどの土俵を選んだかを精査3. 公判期日では弁護人が趣意書と答弁の線に沿って反論、被告人本人は弁論できない(刑訴388条)ので弁護人と事前に綿密に打ち合わせる4. 検察官の量刑不当控訴なら、刑が重くなるリスクを見据えて防御を組む

時効(請求できる期限):控訴申立ては判決言渡し日の翌日から14日以内(刑訴373条、不変期間)。控訴趣意書は控訴裁判所が指定する差出最終日まで(刑事訴訟規則236条)、これを徒過すると控訴棄却(刑訴386条1項1号)。いずれも起算点と期限の管理が生死を分ける

学説

通説:現行刑事訴訟法の控訴審は事後審であり、389条の弁論は控訴趣意書を基礎として行われる。392条・393条の構造とあいまって、審理対象を趣意書記載事項に限定し、新証拠取調べを制限する点に事後審の本質があるとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定(昭和23年法律第131号)に伴い、控訴審の公判期日における弁論を控訴趣意書に基づくものとする事後審型の規律として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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