刑事訴訟法 第387条
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控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第387条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第387条の条文原文は「控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第387条は第二章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第387条の前の条は刑事訴訟法第386条です。
- 刑事訴訟法第387条の次の条は刑事訴訟法第388条です。
- 刑事訴訟法第387条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第387条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第387条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/387
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法387条は、控訴審では弁護士以外の者を弁護人に選任できないと定める。第一審で認められる特別弁護人は控訴審では使えず、弁護人は弁護士に限られる。
Q · 控訴したら、一審で頼んでいた弁護士でない知人にそのまま続けてもらえますか?
できません。控訴審の弁護人は弁護士に限られます。
刑事訴訟法387条により、控訴審では弁護士以外の者を弁護人に選任できません。第一審で裁判所の許可を得て立てた特別弁護人(非弁護士)は、控訴審では弁護人になれず、新たに弁護士を選任する必要があります。しかも控訴の申立ては判決言渡しの翌日から14日(刑訴法373条)と短いため、判決当日から弁護士を探すのが安全です。資力が乏しければ控訴審でも国選弁護人を請求できます(刑訴法36条)。
解説
一審の刑事裁判では、裁判所の許可さえ取れば、弁護士資格を持たない知人や専門家を「特別弁護人」として弁護人に立てられる(刑訴法31条2項)。費用を抑えたい、信頼できる人に支えてほしい、そんな理由で素人の助力を選ぶ被告人もいる。ところが控訴して高等裁判所に舞台が移った瞬間、このルールは消える。刑訴法387条は「控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできない」と定める。一審で頼っていた非弁護士の弁護人は、控訴審では弁護人の資格を失う。つまり控訴を決めたあなたは、新しく弁護士を探さなければならない。しかも控訴申立期間は判決言渡しの翌日から14日(刑訴法373条)と短い。この切り替わりを知らずに「同じ人に続けて頼めばいい」と構えていると、弁護人不在のまま期限だけが迫り、せっかくの控訴が実質的に空回りする。控訴審は、弁護士でなければ被告人のために弁論すらできない世界(刑訴法388条)なのだ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法387条は、控訴審における弁護人の資格を制限する規定である。第一審で認められる特別弁護人(非弁護士)の制度は適用されず、控訴審では弁護士でなければ弁護人に選任できない。控訴審が一審判決の当否を審査する法律審としての性格を持つことから、弁論の専門性を担保する趣旨に基づく。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決言渡し当日に控訴の意思を固め弁護士探しを開始 控訴の申立ては判決翌日から14日(刑訴法373条)と短い。判決を受けたその日のうちに控訴審を担当できる弁護士を探し始め、一日も無駄にしない
- 2.一審の弁護人の資格を確認し必要なら弁護士へ切替 一審の弁護人が弁護士ならそのまま控訴審を依頼できる。特別弁護人(非弁護士)だった場合は、刑訴法387条により控訴審では弁護人になれないため、必ず弁護士へ切り替える
- 3.資力が乏しければ控訴審の国選弁護人を請求 私選が困難な場合、控訴審でも国選弁護人を請求できる(刑訴法36条)。国選の選任は審級ごとなので改めて請求が必要。資力申告書を準備し早期に手続する
- 4.弁護士と控訴趣意書の方針を早期にすり合わせ期限内提出 控訴趣意書の提出期限は控訴裁判所が指定する(刑訴法376条)。弁護士確保が遅れるほど主張を練る時間が削られるため、確保後すぐに争点と方針を協議する
よくある質問 AI による整理
Q1控訴審の弁護人は弁護士でないとダメですか?
はい。刑事訴訟法387条により、控訴審では弁護士以外の者を弁護人に選任できません。第一審で認められる特別弁護人の例外は控訴審では適用されません。
Q2特別弁護人とは何ですか?
簡易裁判所・地方裁判所の第一審で、裁判所の許可を得て弁護士以外の者を弁護人にできる制度です(刑訴法31条2項)。控訴審ではこの制度は使えません。
Q3控訴の期限は何日ですか?
控訴の申立ては判決言渡しの日の翌日から14日です(刑訴法373条)。この間に弁護士を確保しないと、主張を準備する時間がほとんど残りません。
Q4控訴審でも国選弁護人をつけられますか?
つけられます。資力が乏しい場合は控訴審でも国選弁護人を請求できます(刑訴法36条)。ただし選任は審級ごとなので、改めて請求が必要です。
Q5控訴審で弁護人なしでも控訴できますか?
控訴の申立て自体は本人でも可能ですが、控訴審の弁論は弁護人でなければできません(刑訴法388条)。実質的な防御には弁護士が不可欠です。
Q6一審の弁護士に控訴審も依頼できますか?
一審の弁護人が弁護士であれば継続して依頼できます。問題になるのは一審が特別弁護人(非弁護士)だった場合で、その人は控訴審の弁護人にはなれません。
Q7検察官に控訴された場合も弁護士が必要ですか?
必要です。検察官控訴でも控訴審の弁護人は弁護士に限られます(刑訴法387条)。一審で無罪・軽い判決を得た被告人も、弁護士で防御体制を組み直します。
Q8控訴趣意書は誰が書きますか?
通常は弁護人である弁護士が作成します。提出期限は控訴裁判所が指定し(刑訴法376条)、法律論の構成が必要なため専門的な作業になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1控訴審で、お金を払えば家族や法律に詳しい知人に弁護人を頼めますか?
頼めません。刑訴法387条により、控訴審では弁護士以外の者を弁護人に選任できません。一審(簡易裁判所・地方裁判所)では裁判所の許可を得て弁護士でない人を特別弁護人にできますが(刑訴法31条2項)、控訴審ではこの例外が消えます。実務のポイント:一審で特別弁護人を使っていた被告人は、控訴の瞬間に弁護人が事実上いなくなる。この空白に気づかず控訴趣意書の準備が止まる人がいる。判決当日から弁護士を探すのが鉄則です
Q2一審で付いてくれた国選弁護人は、控訴審でもそのまま続けてくれますか?
自動的には続きません。国選弁護人の選任は審級ごとに行われ、控訴審では改めて国選弁護人の請求が必要です(刑訴法36条)。資力申告書を提出し要件を満たせば、控訴審用の国選弁護人が選任されます。実務のポイント:審級ごとに切れるという仕組みを知らず、控訴したのに弁護人がいない状態で期限を迎える人がいる。控訴を決めたら国選の再請求を忘れずに、しかも早めに
間違えやすい点 AI による整理
- 「控訴審でも一審の弁護人をそのまま使えばいい」と考える人は、そもそも問いの立て方を間違えている。一審の弁護人が弁護士なら何も問題はない。だが特別弁護人(非弁護士)だった場合、控訴審では選任そのものが封じられる。本当に確認すべきは『自分の一審の弁護人は弁護士資格を持っているか』という一点だ
- 「控訴審で弁護士が要るのは分かっている」という人ほど、その緊急度を見誤る。控訴申立は14日、控訴趣意書の提出も裁判所が期限を指定する。弁護士を探すだけで2週間かければ、肝心の主張を組み立てる時間はほぼゼロになる。必要なのは知識ではなく、判決当日に動き出すスピードだ
- 「お金がないと控訴審で弁護士はつけられない」と思い込んで弁護人なしで臨もうとする人がいるが、これは誤り。資力が乏しければ控訴審でも国選弁護人を請求できる(刑訴法36条)。費用を理由に弁護士不在の不利を受け入れる必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 非弁護士を弁護人にできるか | 控訴審(387条):不可、弁護士に限る | 第一審(31条2項):裁判所の許可で特別弁護人可 国選(36条):弁護士から選任、審級ごとに請求 |
| 弁論できる者 | 控訴審(388条):弁護人でなければ弁論不可 | 第一審:本人・特別弁護人も一定範囲で関与 国選:選任された弁護士が弁論 |
| 時間的制約 | 控訴申立14日(373条)+趣意書期限指定(376条) | 第一審:審理期間に比較的余裕 国選:請求から選任までの時間を要する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も最上級審を法律審と位置づけ、上級審の弁護人を弁護士に限定する取扱いをとる点で日本と方向性が共通する。
韓国も弁護人は弁護士から選任するのが原則で、特別弁護人は大法院以外の裁判所で許可される。日本の一審=例外あり・上級審=弁護士限定という構造と近い。
ドイツは弁護人を原則として弁護士・大学の法学教授に限り、その他の者は裁判所の許可による。審級による区別というより資格自体を規律する点で構成が異なる。
米国では上訴審においても弁護人を受ける権利が保障され、その弁護人は資格を有する弁護士であることが前提となる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし一審で、法律に詳しい知人を裁判所の許可を得て「特別弁護人」に立て、二人三脚で戦っていたとしたら? 控訴を申し立てた瞬間、その知人は弁護人になれなくなる。控訴審のためにゼロから弁護士を探す必要があり、しかも時間はほとんど残されていない
- 一審で実刑判決。控訴を決めたが、控訴申立期間は判決の翌日から14日しかない。弁護士を探し、委任契約を結び、控訴趣意書の方針を固める、その全部をこの2週間で動かさないと間に合わない。弁護士探しに手間取った日数は、そのまま主張を練る時間から削られる
- 国選弁護人に支えられて一審を戦い終えた。控訴審でも同じ国選で行けると思っていた。だが国選の選任は審級ごとで、控訴審では改めて請求しないと弁護人はつかない
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが有罪判決を受けて控訴する側の場合:1. 判決言渡し当日に控訴の意思を固め、弁護士を探し始める。控訴申立は判決翌日から14日(刑訴法373条)。2. 一審の弁護人が弁護士なら継続を依頼、特別弁護人(非弁護士)だったなら控訴審用に必ず弁護士へ切り替える。3. 資力が乏しければ控訴審の国選弁護人を請求(刑訴法36条)、資力申告書を準備。4. 弁護士と控訴趣意書の方針を早期にすり合わせ、裁判所が指定する提出期限に間に合わせる
訴えられた側:あなたが一審で無罪・軽い判決を得たが検察官に控訴された側の場合:1. 検察官控訴でも控訴審では弁護士以外を弁護人にできない、すぐに弁護士を確保する。2. 一審の弁護人が弁護士ならそのまま控訴審の防御を依頼、特別弁護人だったなら弁護士へ交代。3. 控訴趣意書に対する答弁書の準備を弁護士と進め、検察側の主張の弱点を洗い出す。4. 国選を希望する場合も審級ごとに改めて請求が必要なので早めに動く
時効(請求できる期限):控訴の申立ては判決言渡しの日の翌日から14日(刑訴法373条)。控訴趣意書の提出期限は控訴裁判所が指定する(刑訴法376条)。弁護人選任そのものに特定の時効はないが、これらの期限内に弁護士を確保しないと主張を提出する機会を失う
学説
通説:控訴審は事後審・法律審としての性格を有し、控訴趣意書の作成や法令適用の当否に関する論述には専門的訓練が不可欠である。本条は弁護人選任の自由を一部制限する代わりに、控訴審における弁論の質と被告人保護を確保する趣旨と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、戦後の当事者主義的改革のなかで控訴審の弁護人資格を弁護士に限定する規律が置かれた。
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