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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第30条

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  1. 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
  2. 2.被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第30条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第30条の条文原文は「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第30条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第30条の前の条は刑事訴訟法第29条です。
  7. 刑事訴訟法第30条の次の条は刑事訴訟法第31条です。
  8. 刑事訴訟法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/30
裁判例 21件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法30条は、被疑者・被告人が何時でも弁護人を選任でき、配偶者や親族も本人の同意なく独立して選任できると定める規定である。

Q · 逮捕された家族のために、本人の同意がなくても弁護士を呼べるの?

呼べる。配偶者・親・子などは独立して選任できる

刑事訴訟法30条1項により、被疑者・被告人は何時でも弁護人を選任できます。さらに2項は、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人・保佐人が、本人の同意なく独立して弁護人を選任できると定めます。本人が留置場で身動きが取れなくても、外の家族が今すぐ弁護士を動かせます。選任された弁護人は接見交通権(39条)により、接見禁止下でも本人に面会できる唯一の外部者となります。

解説

逮捕された人が最初に失うのは自由ではない。判断力だ。見知らぬ取調室、眠れない留置場、味方のいない孤立。そこで「弁護士なんて起訴されてからでいい」と思った瞬間、あなたは最も大事な数日間を捨てる。刑事訴訟法30条はこう定める。被疑者・被告人は何時でも弁護人を選任できる、と。逮捕前でも、取調べの前でも、起訴のずっと手前でもいい。そして見落とされがちな第2項。あなたの配偶者、親、子、兄弟姉妹は、あなたの同意がなくても「独立して」弁護人を選任できる。つまり、あなたが留置場で身動きが取れなくても、外にいる家族が今すぐ弁護士を動かせる。その弁護士は、接見禁止の壁を越えてあなたに会える唯一の人間になる。30条を知っている家族と知らない家族では、逮捕後72時間の動きがまるで違う。

法的な位置づけ

刑事訴訟法30条は弁護人選任権を定める規定であり、第1項で被告人・被疑者本人がいつでも弁護人を選任できることを保障し、第2項で法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹が本人の同意を要せず独立して弁護人を選任できることを規定する。憲法34条・37条3項の弁護人依頼権を具体化する手続的根拠規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.逮捕の連絡が来たら当日のうちに動く 家族が逮捕されたと分かったら、弁護士会の当番弁護士(初回無料)を手配するか、刑事事件に強い私選弁護人を探す。留置担当官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば弁護士会経由で手配される
  2. 2.家族なら独立して弁護人を選任する 配偶者・直系の親族・兄弟姉妹・法定代理人・保佐人は、30条2項により本人の同意なく独立して弁護人を選任できる。本人と連絡が取れなくても進められるため、空白の数日を作らない
  3. 3.選任した弁護人に接見へ向かわせる 選任された弁護人は接見交通権(39条)で本人に面会し、取調べ対応や黙秘権行使の方針を本人に伝える。接見禁止がついていても弁護人面会は妨げられない
  4. 4.勾留請求前(72時間以内)に勾留阻止を依頼 逮捕後72時間以内に弁護人を入れられれば、検察官・裁判官への意見書提出で勾留そのものを阻止できる余地がある。勾留が決まると身柄拘束は取り返せないため、この時間帯に最優先で動く
  5. 5.資力に応じて国選へ切り替える 私選の費用負担が困難なら、勾留段階で資力要件を満たせば被疑者国選(37条の2)、起訴後は被告人国選(36条)に切り替えられる。当番弁護士で初動の空白を埋めつつ国選へつなぐ

よくある質問 AI による整理

Q1弁護人選任権とは何ですか?

被疑者・被告人が弁護人を選ぶ権利です。刑事訴訟法30条が根拠で、逮捕前でも起訴前でも何時でも行使でき、憲法34条・37条3項を具体化した防御の基本権です。

Q2逮捕される前でも弁護士に相談できますか?

できます。30条は『何時でも』選任できると定めるため、任意の事情聴取の段階や被疑者になった瞬間からでも弁護人を呼べます。起訴前の方が示談・不起訴の余地が大きく効果的です。

Q3接見禁止がついていても弁護士は面会できますか?

できます。接見禁止は家族の面会・差し入れを止めますが、弁護人の接見交通権(39条)は妨げられません。家族が選任した弁護人だけが本人に会える唯一の外部者になります。

Q4弁護人選任届はどうやって提出しますか?

弁護人と連署した書面を、捜査段階は検察官・司法警察員へ、公訴提起後は裁判所へ提出します(刑事訴訟規則18条)。口頭だけでは選任の効力は生じません。

Q5取調べで弁護士を呼ぶと不利になりますか?

なりません。「呼ぶと心証が悪くなる」は誘導です。30条は何時でも選任できると保障しており、弁護人を呼ぶこと自体が法律上の正当な権利行使です。

Q6逮捕後72時間以内に何をすべきですか?

勾留請求の前に弁護人を動かすことです。72時間以内なら弁護士が検察官・裁判官に意見書を出し、勾留そのものを阻止できる余地があります。

Q7黙秘権は弁護士がいなくても行使できますか?

できます。黙秘権は弁護人の有無に関わらず認められます。ただし供述調書への署名の可否など方針は弁護人と固めるのが安全です。

Q8起訴前に弁護人をつける意味はありますか?

大きいです。起訴前は示談・被害弁償・不起訴の交渉余地が最も大きく、弁護人の働きが事件の結末を左右する決定的な時間帯です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1当番弁護士と国選弁護人と私選弁護人って、何がどう違うんですか?

私選弁護人は本人や家族が自分で選んで費用を負担する弁護人で、30条が定めるものです。国選弁護人は資力が乏しく一定の事件で国が選任するもの(被疑者は37条の2、被告人は36条)。当番弁護士は弁護士会のサービスで、逮捕直後に初回無料で駆けつけます。実務のポイント:当番弁護士は逮捕当日でも呼べます。留置担当の警察官に「当番弁護士を呼んでください」と言えば手配される。これを知らずに初日を黙って過ごすのが最大の損失です

Q2家族が勝手に頼んだ弁護士、本人が気に入らなかったら断れますか?

断れます。30条2項の家族の選任は本人の同意なく独立して成立しますが、本人はいつでもその弁護人を解任し、別の私選や国選に切り替えられます。最終的な意思は本人に残ります。実務のポイント:それでも逮捕直後に誰かが先に弁護人を立てておくこと自体に大きな意味があります。空白の数日を作らず、まず一人を接見に行かせる。気に入らなければ後で替えればいいという順番で動くのが実務の定石です

Q3お金がなくて弁護士を雇えないんですが、それでも弁護人はつきますか?

つきます。逮捕直後は当番弁護士の初回相談が無料、勾留段階では資力要件(おおむね現金・預金50万円未満)を満たせば被疑者国選(37条の2)、起訴後は被告人国選(36条)が利用できます。実務のポイント:国選がつくのは原則勾留後なので、それまでのタイムラグを当番弁護士で埋めるのが定石です。最新の資力基準や対象事件は改正で動くことがあるため、最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「弁護人は起訴されてから、裁判のためにつけるもの」と思われているが、30条は『何時でも』選任できると定める。逮捕前の任意聴取の段階でも、被疑者になった瞬間でも呼べる。むしろ起訴前の方が示談や不起訴の余地が大きく、弁護人の働きが最も効く時間帯だ
  • 家族が弁護士を頼めることは何となく知っていても、それが『独立して』、つまり本人の同意なしに成立する強力な権利だと知る人は少ない。本人が留置場で身動きできず、あるいは混乱して判断できなくても、外の家族の一存で弁護人を立てられる。この独立性こそが初動の鍵だ
  • 「お金がないから弁護士は無理」という前提で諦める人がいる。だが問いの立て方が違う。逮捕直後は当番弁護士なら無料で初回相談でき、勾留後は資力要件を満たせば国選弁護人がつく(36条、37条の2)。30条の私選は選択肢の一つにすぎず、『弁護人ゼロ』という結末は制度上ほぼ存在しない
比較の観点この条文ほかの条文
選任の主体・費用30条 私選:本人または家族が選び費用を負担37条の2被疑者国選:資力乏しい者に国が選任
36条 被告人国選:起訴後に国が選任
利用できる時期何時でも(逮捕前・任意聴取段階から可)原則として勾留段階以降
公訴提起(起訴)後
家族による選任2項で本人の同意なく独立して選任可本人の請求等が前提(家族の独立選任ではない)
本人の請求等が前提
費用負担原則自己負担国が負担(要資力要件)
国が負担(後に負担を命じられる場合あり)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第27条

台湾も被告が随時辯護人を選任でき、法定代理人・配偶者・一定範囲の親族・家長・家属が独立して選任できる点で、日本30条と構造がほぼ一致する。大陸法系の継受関係を反映。

韓国
대한민국 형사소송법 제30조

韓国も本人および法定代理人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹による独立選任を認め、日本法と極めて近い。植民地期に日本法を継受した経緯を色濃く残す。

ドイツ
StPO § 137

ドイツは被疑者・被告人が手続のいかなる段階でも弁護人の助力を受ける権利を定める。家族の独立選任という明文構造より、本人の権利保障を中心に据える点で力点が異なる。

アメリカ
Sixth Amendment / Miranda v. Arizona (1966)

米国は憲法修正6条の弁護人依頼権と Miranda 判決により、身柄拘束下の取調べで弁護人の援助を受ける権利を厚く保障する。戦後日本の弁護権思想に強い影響を与えた。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし今夜、家族が突然逮捕され、警察から「接見禁止です」と告げられたら? あなたは面会も差し入れもできない。だが30条2項であなたが弁護士を選任すれば、その弁護士は今夜にでも本人に会いに行ける。残された時間は勾留請求まで72時間
  • 取調室で刑事が言う。「弁護士なんて呼んだら、かえって心証が悪くなるよ」。それは誘導だ。あなたは何時でも弁護人を選任できる。「弁護士を呼びます」の一言で、取調べの流れは変わる
  • 痴漢と間違われ、電車内で腕をつかまれて駅事務室へ。まだ逮捕すらされていない任意の段階だ。だがこの瞬間からあなたは弁護士に電話できる。最初の30分の対応が、その後の人生を分ける
  • 高齢の親が振り込め詐欺の「受け子」として逮捕された。本人はパニックで何も判断できない。子であるあなたが30条2項で独立して弁護人を選任できる。本人の同意を待つ必要はない
  • 友人が「どうせ国選弁護人がつくから、自分で弁護士を探さなくていい」と言っている。だが国選がつくのは原則として勾留後、しかも対象事件が限られる。逮捕直後の最も大事な時間帯は、私選か当番弁護士でしか埋められない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族が逮捕されたと分かったら、その日のうちに動く。まず弁護士会の当番弁護士(初回無料)を手配するか、刑事事件に強い私選弁護人を探す2. あなたが配偶者・親・子・兄弟姉妹なら、30条2項で本人の同意なしに独立して弁護人を選任できる。本人と連絡が取れなくても進められる3. 選任した弁護士は接見交通権(39条)で本人に面会し、取調べ対応の方針を本人に伝えられる。接見禁止がついていても弁護人面会は妨げられない4. 勾留請求の前(逮捕後72時間以内)に弁護人を入れられれば、勾留阻止の意見提出を依頼する

訴えられた側:1. 任意の事情聴取の段階でも、逮捕された直後でも、まず「弁護士を呼びます」と告げる。何時でも選任できるのが30条の保障だ2. 手元に弁護士のあてがなければ、留置担当官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える。弁護士会経由で初回相談が手配される3. 黙秘権を行使し、弁護人と方針を固めるまで安易な供述調書への署名を避ける4. 家族が雇った弁護人が気に入らなければ後から解任・変更でき、資力次第で国選(37条の2、36条)にも切り替えられる

時効(請求できる期限):弁護人選任に特定の時効はない。条文上「何時でも」選任できる。ただし実務上は逮捕後72時間(勾留請求の前)と、その後の勾留10日 + 延長10日の期間が決定的で、早く選任するほど防御の効果が高い

学説

通説:弁護人選任権は憲法34条・37条3項の弁護人依頼権を具体化したものであり、30条2項の独立選任権は、身柄拘束により自ら弁護人を探せない被疑者・被告人の防御権を、配偶者・親族等の第三者が補充的に実現する制度と解される。最終的な解任・変更の意思は本人に残る。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、被疑者・被告人本人の弁護人選任権(1項)と、配偶者・親族等による独立選任権(2項)を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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