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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第30条

第三十条

第30条

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

2被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)