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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第32条

第三十二条

第32条

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。

2公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)