刑事訴訟法 第33条
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被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第33条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第33条の条文原文は「被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第33条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第33条の前の条は刑事訴訟法第32条です。
- 刑事訴訟法第33条の次の条は刑事訴訟法第34条です。
- 刑事訴訟法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法33条は、被告人に数人の弁護人があるとき裁判所の規則により主任弁護人を定めると規定する。主任弁護人への送達は弁護団全員への送達とみなされる。
Q · 弁護士を何人もつけたら、裁判所からの連絡はどうなるの?
原則として主任弁護人一人に窓口が集約される
刑事訴訟法33条により、被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則(刑事訴訟規則)に従って必ず一人を主任弁護人に定めます。公判期日の通知も訴訟書類の送達も、原則としてこの主任弁護人一人に届けば弁護団全員に届いたとみなされます。つまり五人の弁護団でも回路は一本に集約され、主任弁護人が期日を見落とせば防御全体に穴が空きます。なお刑事訴訟規則では、被告人がまず主任弁護人を指定でき、指定しないときに裁判長が定めます。
解説
刑事事件で起訴され、不安だから弁護士を二人三人とつける。心強い。だが知っておくべきことがある。被告人に複数の弁護人がいるとき、裁判所は刑事訴訟規則に従って必ず一人を主任弁護人に定める(33条)。この主任弁護人が、あなたの弁護団の窓口になる。公判期日の通知も、訴訟書類の送達も、原則としてこの一人に届けば全員に届いたことになる。つまり五人の弁護団でも、主任弁護人が期日通知を見落とせば、あなたの防御全体に穴が空く。弁護士の数は安心の量ではなく、誰が司令塔かが勝負を分ける。あなたが本当に選ぶべきは頭数ではなく、その一人が信頼でき、確実に連絡を回せる人物かどうかだ。
法的な位置づけ
主任弁護人とは、被告人に数人の弁護人がある場合に、刑事訴訟規則の定めるところにより定められる弁護団の代表窓口をいう。刑事訴訟法33条を根拠とし、期日の通知や訴訟書類の送達は主任弁護人に対して行えば足り、その効力は弁護団全員に及ぶ。被告人がまず指定でき、指定がないときは裁判長が定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.選任の段階で主任弁護人を自分で指定する 複数の弁護人を選任するなら、選任のその場で誰を主任弁護人にするか自分で決める。刑事訴訟規則では被告人がまず指定できるため、何も言わずにいると裁判長の判断に委ねられる
- 2.連絡を統括できる人を主任に充てる 主任弁護人には、期日通知や書類送達の窓口を確実にこなし、弁護団内の連絡を統括できる人を選ぶ。多忙で連絡が滞りそうな弁護士は避ける
- 3.他の弁護人との情報共有ルールを最初に決める 主任弁護人以外の弁護人とも、期日・書類の受領状況をどう共有するかを選任時に取り決める。窓口集約による見落としを弁護団内の二重チェックで補う
- 4.重要な期日と書類は自分でも控える 公判期日や上訴期間(控訴は裁判の告知の翌日から14日、刑訴373条)など、主任弁護人を起点に進む期限は被告人本人も控えておく。窓口任せにしない
よくある質問 AI による整理
Q1主任弁護人とは何ですか?
数人の弁護人がいる場合に定められる弁護団の代表窓口です。刑事訴訟法33条が根拠で、期日通知や書類送達はこの一人に届けば全員に効力が及びます。
Q2主任弁護人の権限はどこまでですか?
送達の受領窓口にとどまらず、刑事訴訟規則により弁護団の意見集約や手続上の連絡を統括する立場です。各弁護人の弁護権そのものを奪うものではありません。
Q3弁護人は何人までつけられますか?
刑事訴訟法上、被告人の選任する弁護人の人数に一律の上限はありません。ただし人数が増えるほど主任弁護人による窓口集約の重要性が高まります。
Q4主任弁護人を後から変更できますか?
被告人が指定した主任弁護人は、被告人の意思で見直す余地があります。方針が割れた初期に指定を見直すと、弁護団の主導権を立て直しやすくなります。
Q5主任弁護人が指定されないとどうなりますか?
被告人が指定しないときは裁判長が主任弁護人を定めます(刑事訴訟規則)。何も言わずにいると窓口が成り行きで決まる点に注意が必要です。
Q6主任弁護人への送達を見落としたら手続はどうなりますか?
主任弁護人への送達は有効であり、他の弁護人が知らなくても手続は進行します。見落としても期日や上訴期間は止まりません。
Q7国選弁護人にも主任弁護人は定められますか?
国選であっても被告人に数人の弁護人があれば主任弁護人を定める必要があります。私選・国選を問わず複数なら窓口集約のルールが及びます。
Q8主任弁護人の根拠条文はどこですか?
刑事訴訟法33条が主任弁護人を定める義務を、刑事訴訟規則19条以下が指定手続を規定します。被告人の指定権も規則に置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士を三人つけたら、裁判所からの通知は三人全員に届くんですか?
原則として主任弁護人一人に届けば足ります(刑事訴訟法33条、刑事訴訟規則)。主任弁護人への送達が弁護団全員への送達とみなされるため、他の弁護人に個別に届くとは限りません。実務のポイント:だからこそ主任弁護人選びが要で、連絡が確実な人を充てないと、通知の見落としが弁護団全体の対応遅れに直結する。被告人本人も、重要な期日は主任弁護人任せにせず自分で控えておくと安全だ
Q2主任弁護人って、誰がなるか自分で選べるんですか?
選べます。刑事訴訟規則では、まず被告人が複数の弁護人の中から主任弁護人を指定でき、被告人が指定しないときに裁判長が定めます(刑事訴訟法33条、刑事訴訟規則19条)。実務のポイント:何も言わずにいると裁判長の判断に委ねられるため、信頼する弁護士に主導権を持たせたいなら、選任の段階で自分から指定しておく。これを知らない被告人は、弁護団の司令塔を成り行きで決められてしまう
間違えやすい点 AI による整理
- 弁護士を多くつければそれだけ手厚い防御になると思いがちだが、手続上は主任弁護人一人に窓口が集約される。人数は安心材料であって、防御の質や連絡の確実さを自動的に上げるわけではない
- 主任弁護人がいることは知っていても、その一人への送達が弁護団全員への送達とみなされる重みを知らない人が多い。主任弁護人が期日を見落とせば、他の弁護人が知らなくても手続はそのまま進行する
- 「主任弁護人は裁判所が勝手に決めるもので、自分は口を出せない」と思っている人がいるが、前提が逆である。刑事訴訟規則では、まず被告人が複数の弁護人の中から主任弁護人を指定でき、被告人が指定しないときに初めて裁判長が定める。窓口を誰にするかは、最初のボールがあなたの手にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 33条:数人の弁護人がある場合の主任弁護人の選定 | 30条:被告人・被疑者の弁護人選任権 36条:資力なき被告人への国選弁護人 |
| 適用前提 | 被告人に数人の弁護人があること | 被告人・被疑者であること 貧困その他で弁護人を選任できないこと |
| 誰が決めるか | 被告人がまず指定、なければ裁判長(刑訴規則19条) | 被告人・被疑者本人 被告人の請求により裁判所 |
| 効果 | 主任弁護人への送達が弁護団全員への送達とみなされる | 弁護人による防御活動が可能になる 国費で弁護人が付される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主任弁護人を一律に定める制度ではなく、各被告につき弁護人を3人までと数で規律する点が異なる。
韓国は数人の弁護人がある場合に代表弁護人を定める制度を持ち、送達は代表弁護人に対して行えば足りる点で日本の主任弁護人に近い。
ドイツは選任弁護人を最大3人までとし、主任弁護人を一律に置く制度ではない。複数弁護人の取扱いの方向性が異なる。
米国では実務上 lead counsel を指定する慣行があるが、制定法による一律の主任弁護人制度ではなく、各法廷規則・裁判所の運用に委ねられる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが経済事件で起訴され、心配のあまり三人の弁護士をつけたとしたら? 裁判所は刑事訴訟規則に従い、その中の一人を主任弁護人に定める。公判期日の通知も書類送達もその一人に集約される。あなたが誰を主任にするか口を出さなければ、弁護団の窓口は成り行きで決まる
- あなたの弁護団の主任弁護人が、多忙で期日通知を見落とした。残り二人は知らなかった。それでも主任への送達は有効で、手続は淡々と進む
- 判決が言い渡され、控訴を決めた。期間は14日しかない。期限を握っているのは主任弁護人なのに、あなたが連絡を主任以外の弁護士にばかり入れていたら、肝心の窓口で対応が遅れる。残り時間は刻一刻と減っていく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 複数の弁護人を選任するなら、選任の段階で誰を主任弁護人にするか自分で決める。刑事訴訟規則では被告人がまず指定できる2. 主任弁護人には、期日通知や書類送達の窓口を確実にこなし、弁護団内の連絡を統括できる人を選ぶ3. 主任弁護人以外の弁護人とも、情報共有のルールを最初に取り決めておく4. 主任弁護人が多忙で連絡が滞りそうなら、早めに指定の見直しを検討する
訴えられた側:1. 主任弁護人が期日を見落とすなど不安があれば、放置せず弁護団全体で受領状況を再確認する2. 主任弁護人を変えたい場合、被告人として指定を変更する余地があるか弁護団と相談する3. 弁護団内で方針が対立しているなら、主任弁護人を軸に戦略を一本化する4. 重要な期日や書類の受領は、主任弁護人任せにせず自分でも控えておく
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期限はない。ただし主任弁護人への送達は弁護団全員への送達とみなされるため、公判期日や上訴期間(控訴は裁判の告知を受けた日の翌日から14日、刑事訴訟法373条)などの個別の期限は、主任弁護人を起点に進行する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:主任弁護人制度は、複数弁護人がある場合の送達・連絡窓口を一元化し、手続の明確性と効率を確保するための制度と解されている。各弁護人固有の弁護権を奪うものではなく、対外的な代表窓口を定めるにとどまる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定時に置かれた規定。数人の弁護人がある場合の主任弁護人の選定を裁判所規則に委ね、窓口の一元化を図った。
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