刑事訴訟法 第34条
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前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第34条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第34条の条文原文は「前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第34条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第34条の前の条は刑事訴訟法第33条です。
- 刑事訴訟法第34条の次の条は刑事訴訟法第35条です。
- 刑事訴訟法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法34条は、主任弁護人の権限を裁判所の規則の定めるところによるとし、その具体的内容は刑事訴訟規則25条が定める。主任弁護人は他の弁護人に優先して法廷で発言できる。
Q · 弁護士を複数つけたら、法廷では誰が仕切るの?
主任弁護人が他に優先して発言します
刑事訴訟法34条は、主任弁護人の権限を裁判所の規則の定めるところによると規定します。被告人が複数の弁護人を選任すると、刑事訴訟法33条により主任弁護人が一人定められ、その権限の中身は刑事訴訟規則25条にあります。主任弁護人は他の弁護人に優先して、法廷での申立・請求・尋問・陳述を行います。つまり弁護団を組んでも、法廷で主導権を握るのは主任ただ一人であり、誰を主任に据えるかが弁護団戦略の出発点になります。
解説
重大事件で弁護士を複数つける、これは珍しくない。被告人なら誰でも複数の弁護人を選任できる(刑訴法30条以下)。だがここに落とし穴がある。弁護人が数人いるとき、法はその中から「主任弁護人」を一人定めることを義務づけ(前条33条)、そして主任の権限の中身を、この34条が「裁判所の規則の定めるところによる」と外へ丸投げする。つまり肝心の権限の中身は、刑事訴訟法の条文を何度読んでも書いていない。答えは刑事訴訟規則25条にある。そこには、主任弁護人は他の弁護人に優先して、法廷での申立・請求・尋問・陳述ができる、と書いてある。あなたが「腕利きを3人並べれば3倍強い」と思って弁護団を組んでも、法廷で実際に主導権を握るのは主任ただ一人。誰を主任に据えるか、それが弁護団戦略の出発点になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法34条は、主任弁護人の権限の内容を最高裁判所の定める裁判所規則に委任する規定である。被告人が複数の弁護人を選任した場合、刑事訴訟法33条により主任弁護人が一人定められ、その具体的権限は刑事訴訟規則25条において、他の弁護人に優先して申立・請求・尋問・陳述を行うものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1主任弁護人とは?
被告人が複数の弁護人を選任した場合に、その中から定められる中心的な弁護人です。刑事訴訟法33条で設置が義務づけられ、刑事訴訟規則25条により他の弁護人に優先して法廷で発言できます。
Q2弁護人は何人までつけられる?
刑事訴訟法に人数の上限はなく、被告人は複数の弁護人を選任できます(30条以下)。ただし二人以上になると主任弁護人を一人定める義務が生じます(33条)。
Q3主任弁護人の権限はどこに書いてある?
刑事訴訟法本体には書かれていません。34条が「裁判所の規則による」と委任しているため、具体的権限は刑事訴訟規則25条に定められています。
Q4主任弁護人が定められていないとどうなる?
弁護人の協議で定まらない場合は裁判長が指定します(刑事訴訟規則19条)。主任が不在のまま法廷を進めることは予定されていません。
Q5国選弁護人を主任弁護人にできる?
可能です。国選か私選かを問わず主任弁護人を定められます。国選に私選を追加した場合、どちらを主任にするかで法廷運営が変わります。
Q6弁護団と主任弁護人の関係は?
弁護団を組んでも法廷で優先的に発言するのは主任一人で、他の弁護人は書面や調査を担います。人数より主任人選が戦略の鍵です。
Q7民事訴訟と刑事訴訟で複数弁護士の扱いは違う?
違います。民事は各弁護士が対等に代理できますが(民訴56条)、刑事は主任弁護人が他に優先する建付けです(刑事訴訟規則25条)。
Q8主任弁護人を途中で変更できる?
変更できます。弁護人の協議や届出で主任を定め直せます。著名弁護士を後から加えても自動で主任になるわけではない点に注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士を2人雇ったら、2人とも自由に法廷で発言できるんですか?
形式上は両方とも弁護人ですが、法廷での申立・請求・尋問・陳述は主任弁護人が他に優先します(刑事訴訟規則25条)。残りの弁護人は主任の方針の枠内で動くのが原則です。実務のポイント:だから「腕利きを並べれば安心」ではなく、誰を主任に据えるかで法廷戦略が決まる。追加した有名弁護士を主任にしなければ、その人は法廷で主導権を持てない。弁護団を組むなら、人数より先に主任の人選を詰めるのが実務
Q2主任弁護人って、誰が決めるんですか?被告人が自分で選べる?
まず弁護人同士の協議で定め、決まらなければ裁判長が指定します(刑訴法33条、刑事訴訟規則19条)。被告人が「この人を主任に」と直接命じる仕組みではありません。実務のポイント:被告人の意向を反映させたいなら、選任の段階で弁護人間の役割分担を書面で合意しておくのが鍵。後から揉めて裁判長指定に委ねると、被告人の希望が通りにくい結末になりかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 弁護士を複数つけられることは多くの人が知っているが、その全員が法廷で対等に発言できると思い込んでいる。実際は主任弁護人が他に優先して申立・尋問・陳述を行い(刑事訴訟規則25条)、残りの弁護人はその枠内で動く。複数選任の自由と、法廷での発言権の平等は別物だ
- 「弁護団を組めば、それぞれが好きに戦ってくれて手厚い」と考えがちだが、問いの立て方自体がずれている。手厚さは人数では決まらない。誰を司令塔(主任)に据え、残りにどう役割を割り振るかで決まる。人数を増やす前に主任人選を詰めていないなら、弁護団は機能しない
- 主任弁護人の権限は刑事訴訟法の中に書いてあると思って六法を探しても見つからない。本条が「裁判所の規則による」と委任しているため、中身は最高裁判所の定める刑事訴訟規則の側にある。法律本体だけ読んで「規定がない」と誤解するのが、この条文の最大の罠だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 34条:主任弁護人の権限を裁判所規則に委任 | 33条:複数選任時に主任弁護人を定める義務 30条:弁護人を選任する権利(複数選任の根拠) |
| 答えの所在 | 刑事訴訟規則25条(権限の中身) | 刑訴法本体 + 刑事訴訟規則19条(指定手続) 刑訴法本体 |
| 機能 | 委任規定(中身を規則へ送る道標) | 複数弁護人を一本化する司令塔設置 防御の充実(複数弁護人を可能にする) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は被告一人につき選任辯護人を三人までに制限。明文の主任辯護人制度は持たず、弁護人間の調整は実務に委ねられる。
韓国は「代表弁護人」制度を持ち、複数弁護人がいる場合に裁判所が代表弁護人を指定できる。日本の主任弁護人に近い建付け。
ドイツは弁護人を最大三名までに制限(§137 I)。主任弁護人の優先発言という建付けはなく、各弁護人が並列に活動する。
米国は死刑事件で lead counsel と co-counsel を置く実務があるが、制定法上の主任弁護人制度ではなく運用基準による。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 身内が逮捕され、今ついている当番弁護士だけで大丈夫かと不安になり、評判のいい刑事専門の弁護士をもう一人追加することにした。だが二人つけた瞬間、どちらが主任弁護人になるかで法廷の主導権が決まる。後から加えた有名弁護士を主任に指定しなければ、その人は法廷で優先的に発言できない。追加の仕方を間違えると「お飾りの二人目」になる
- もし弁護団を組んだのに、法廷で弁護士同士の方針がバラバラに見えたとしたら? 実は刑事では主任弁護人が他に優先して動く建付け(刑事訴訟規則25条)になっており、表に出る発言は主任に集約される。残りの弁護人は背後で書面や調査を担う。バラバラに見えて、実は一本化された役割分担が動いている
学説
通説:本条は主任弁護人の権限内容を最高裁判所規則に委任した規定であり、その実体は刑事訴訟規則25条にある。主任弁護人は他の弁護人に優先して法廷活動を行い、複数選任の自由を保ちつつ訴訟手続を一本化する機能を担うと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定(昭和23年法律第131号)により、複数弁護人選任時の主任弁護人制度を設け、その権限の細目を裁判所規則に委ねる建付けを採用した。
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