刑事訴訟法 第35条
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裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第35条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第35条の条文原文は「裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。」で始まります。
- 刑事訴訟法第35条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第35条の前の条は刑事訴訟法第34条です。
- 刑事訴訟法第35条の次の条は刑事訴訟法第36条です。
- 刑事訴訟法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法35条は、裁判所が規則により被告人・被疑者の弁護人の数を制限できると定める。刑事訴訟規則26条で原則3人が上限となり、被告人は特別の事情がある場合に限り制限される。
Q · 刑事事件で、弁護士は何人まで頼めるの?
刑事事件は原則3人まで。起訴後はより手厚く守られます。
刑事訴訟法35条により、裁判所は規則の定めるところで被告人又は被疑者の弁護人の数を制限できます。刑事訴訟規則26条は一人につき原則3人を上限とします。ただし起訴後の被告人については、35条但書により『特別の事情のあるとき』に限ってしか制限できず、防御態勢はより手厚く守られます。勝負を分けるのは頭数ではなく、限られた枠を誰に与え、誰を主任弁護人(刑訴33条)に据えるかの設計です。
解説
弁護士は金さえ払えば何人でも雇える。刑事事件でもそう思っている人は多い。だが刑事訴訟法35条は、裁判所が被告人や被疑者の弁護人の数を制限できると定めている。そして最高裁判所規則(刑事訴訟規則26条)は、一人の被告人・被疑者につき弁護人は原則3人までと上限を引く。ここで見落とされがちなのが、起訴前と起訴後の差だ。起訴前の「被疑者」は裁判所が比較的自由に人数を絞れるが、起訴後の「被告人」については『特別の事情のあるとき』に限ってしか制限できない。つまり、正式に起訴され法廷に立つ段になると、あなたの防御態勢はより手厚く守られる。家族が逮捕されて慌てて何人もの弁護士に声をかける前に、知っておくべきは、勝負は頭数ではなく、限られた枠を誰に与え、誰を主任弁護人にするかだという点だ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法35条は、刑事手続における弁護人の数の制限を定める規定である。裁判所は規則の定めるところにより被告人又は被疑者の弁護人の数を制限でき、刑事訴訟規則26条が一人につき原則3人を上限とする。被告人の弁護人を制限できるのは『特別の事情のあるとき』に限られ、起訴後の防御態勢にはより手厚い保護が及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず初動を任せる弁護人を一人確保する 逮捕の連絡を受けたら、当番弁護士・知人紹介・弁護士会照会のいずれかで、初動を任せる弁護人を一人確保する。人数を揃えるより、勾留質問までの限られた時間で動ける一人を先に決めることが優先
- 2.原則3人の枠を前提に役割分担を設計する 複数依頼する場合も刑事訴訟規則26条で原則3人が上限と理解し、頭数を増やすより、主任・公判担当・調査担当といった役割分担を先に設計する。3人を超えて必要なら理由を整理して裁判所の許可を求める
- 3.主任弁護人を早期に指定し窓口を一本化する 誰を主任弁護人にするか(刑訴33条)を最初に決め、裁判所・検察との連絡窓口と訴訟方針の主導権を主任に集約する。経験や事件との相性で選び、単なる事務所の序列で決めない
- 4.数の制限決定が出たら根拠を確認し対応する 裁判所が弁護人の数を制限する決定を出したら、その根拠(被疑者か被告人か、特別の事情の有無)を確認する。起訴後の被告人なら35条但書の『特別の事情』が本当にあるかを争う余地があり、実質的防御が損なわれる点は記録に残し上訴の材料とする
よくある質問 AI による整理
Q1弁護人の数の制限は何条に定められている?
刑事訴訟法35条が根拠です。具体的な上限は同条が委任する刑事訴訟規則26条で、一人の被告人・被疑者につき原則3人までと定められています。
Q2弁護人を3人より多くつけることはできる?
できる場合があります。原則は3人ですが、刑事訴訟規則26条但書により、裁判所が許可すれば3人を超えて選任できます。自動ではなく裁判所の判断が必要です。
Q3弁護人の数を制限するのは誰?
裁判所です。刑事訴訟法35条が裁判所に制限権限を与え、その基準を最高裁判所規則(刑事訴訟規則26条)が具体化しています。検察官や警察が決めるものではありません。
Q4国選弁護人も数の制限の対象になる?
国選弁護人は刑訴36条以下が別に規律し、原則として裁判所が必要な範囲で付します。35条の数の制限は主に私選弁護人の人数を念頭に置いた規定です。
Q5「特別の事情」とは具体的に何を指す?
条文上の定義はなく、事件の複雑さや争点の多さなど、3人を超える弁護を要する具体的事情を指すと解されます。被告人の弁護人を制限する際の要件です(35条但書)。
Q6弁護人の数の制限は憲法違反にならない?
ならないと解されています。憲法37条の弁護人依頼権は『十分な弁護』を保障するもので、訴訟の円滑な進行のために合理的な範囲で人数を管理することは許容されると考えられています。
Q7被疑者の弁護人は何人までつけられる?
起訴前の被疑者も原則3人までです。ただし被告人と異なり『特別の事情』の限定がなく、裁判所は被疑者についてはより広く人数を制限できます(35条但書の反対解釈)。
Q8弁護人の数の制限に違反して選任するとどうなる?
上限を超える弁護人の選任は、その超過部分について効力が認められず、裁判所が選任を却下・是正します。制限の枠内で誰を弁護人とするかを当事者側で調整する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士って、何人まで頼めるんですか?
刑事事件では原則3人までです(刑事訴訟法35条、刑事訴訟規則26条)。裁判所が必要と認めれば3人を超えて許可することもありますが、自動ではありません。実務のポイント:実務では人数より『主任弁護人』を誰にするかが重要。複数つけても、裁判所との連絡や訴訟方針の主導権は主任に集約されます(刑訴33条)。数を揃える前に、誰を司令塔にするかを決める方が効く
Q2起訴される前と後で、弁護人の数の扱いが違うって本当ですか?
本当です。刑事訴訟法35条但書は、被告人(起訴後)の弁護人を制限できるのは『特別の事情のあるとき』に限ると定めます。起訴前の被疑者にはこの限定がなく、裁判所はより広く制限できます。実務のポイント:正式に起訴された方が防御態勢の保護は厚くなる。逮捕直後の被疑者段階で人数を絞られても、起訴後に態勢を組み直す余地があると知っておくと、初動で焦らずに済む
Q3主任弁護人って何ですか?複数つけたら必要なんですか?
弁護人が複数いるとき、その中の一人を『主任弁護人』に定めます(刑事訴訟法33条、刑事訴訟規則19条以下)。裁判所からの書類送達や訴訟上の連絡は主任に対して行われ、弁護方針の取りまとめ役になります。実務のポイント:主任を誰にするかで法廷戦略の主導権が決まる。経験や事件との相性で選ぶべきで、単に事務所の序列で決めると現場で噛み合わないことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 金さえあれば弁護士は何人でも雇えると思われているが、刑事事件では原則3人が上限(刑事訴訟規則26条)。勝負を分けるのは人数ではなく、誰を選び誰を主任に据えるかだ
- 『弁護団50人』という報道は知っていても、その含意までは知らない人が多い。一人の被告人のために法廷で訴訟行為できるのは原則3人。報じられる大人数は複数被告・支援者・調査担当を含む総数であり、自分の事件で実際に法廷を動かす弁護人の数とは桁が違う
- 『弁護人は多いほど有利』という問いの立て方そのものがずれている。裁判所から見れば、頭数より主任弁護人を通じた訴訟指揮の円滑さが重要。数を増やすより、3人の質と役割分担を設計する方が結果に効く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 刑訴35条:弁護人の数の制限(原則3人) | 刑訴33条:複数弁護人の主任弁護人指定 刑訴36条:資力のない被告人への国選弁護人 |
| 誰の権限・行為か | 裁判所が規則に基づき人数を制限 | 弁護人が複数のとき主任を定める 裁判所が請求により弁護人を付す |
| 起訴前後の差 | 被告人は『特別の事情』が必要、被疑者は広く制限可 | 段階を問わず複数選任時に適用 被告人段階が中心(被疑者国選は別途) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も被告ごとの選任弁護人を3人までと明文で制限しており、日本の原則3人と発想が一致する
中国は被疑者・被告人ごとに1〜2人の弁護人委託を認める。上限が2人と日本より少なく、人数管理の発想は共通する
ドイツも選任弁護人の数を3人を超えてはならないと刑訴法本体に明記。日本が規則に委任するのに対し、ドイツは法律本文で上限を定める点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜、家族が逮捕されたと警察から連絡が来た。あなたは知人の紹介で4人の弁護士に同時に依頼しようとしたが、勾留中の被疑者には裁判所が人数を制限できる。誰を正式な弁護人にし、誰を主任にするか、勾留質問までの限られた時間で決めなければならない
- もし、注目を集める事件であなたが被告人になり、全国から弁護士が『弁護団に加わりたい』と申し出てきたら? 一人の被告人につく弁護人は原則3人。それを超えるには裁判所の許可が要る。誰を3人に絞るかが、法廷戦略そのものになる
- 会社の代表者が逮捕された。顧問弁護士事務所は総動員したいが、被疑者本人の弁護人として正式に動けるのは原則3人まで。残りは裏方に回るしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 逮捕の連絡を受けたら、まず初動を任せる弁護人を一人確保する(当番弁護士・知人紹介・弁護士会)。2. 複数依頼する場合も原則3人が上限(刑訴規則26条)と理解し、頭数より役割分担を先に設計する。3. 誰を主任弁護人にするかを早期に決め、裁判所・検察との窓口を一本化する(刑訴33条)。4. 3人を超えて必要なら、その理由を整理して裁判所の許可を求める
訴えられた側:1. 裁判所から弁護人の数を制限する決定が出たら、その根拠(被疑者か被告人か、特別の事情の有無)を確認する。2. 起訴後の被告人なら『特別の事情』が本当にあるかを争う余地がある(刑訴35条但書)。3. 主任弁護人の指定に不都合があれば変更を申し出る。4. 制限で実質的な防御が損なわれると考えるなら、その点を記録に残し、上訴での主張材料にする
時効(請求できる期限):弁護人の数の制限そのものに時効はない。ただし被疑者段階では、逮捕後最大72時間+勾留10日(最長さらに10日延長)という限られた時間の中で弁護態勢を固める必要がある。制限決定に不服があれば、手続の各段階で速やかに異議・主張を検討する
学説
通説:刑訴35条による弁護人の数の制限は、被告人・被疑者の十分な弁護を受ける権利と、訴訟の迅速・円滑な進行の均衡を図るものであり、合理的範囲での人数管理は憲法37条に反しないと解される。起訴後の被告人について『特別の事情』を要求する但書は、最も防御を要する公判段階での制限に歯止めをかける趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、弁護人の数の制限規定として新設。具体的な上限は最高裁判所規則(刑事訴訟規則26条)に委任された
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