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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第473条

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裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第473条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第473条の条文原文は「裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第473条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第473条の前の条は刑事訴訟法第472条です。
  7. 刑事訴訟法第473条の次の条は刑事訴訟法第474条です。
  8. 刑事訴訟法第473条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第473条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第473条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/473

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法473条は、裁判の執行指揮を書面で行い裁判書の謄本・抄本を添えると定める。ただし刑の執行以外の指揮は認印方式で簡略化できる。

Q · 判決が確定したら、すぐ刑の執行が始まるの?

確定後すぐではなく、検察官が書面で執行を指揮して初めて動きます

刑事訴訟法473条により、裁判の執行の指揮は原則として書面で行い、裁判書または調書の謄本・抄本を添えなければなりません。確定判決はそれ自体ではまだ宣言にすぎず、検察官が執行指揮書に署名・押印して初めて手続が現実に動きます。実刑なら収容手続、罰金なら納付告知という形であなたに届きます。ただし刑の執行以外の指揮(没収物の処分など)は、認印方式による簡略な方法も認められています。

解説

有罪判決が確定した。だがその瞬間に刑務所の扉が開くわけでも、罰金が口座から引き落とされるわけでもない。現実に力が動き出すのは、検察官が一枚の『執行指揮書』に署名または押印したときだ。刑訴473条は、この執行の指揮を必ず書面で行い、裁判書の謄本や抄本を添えるよう求めている。なぜ書面か。刑の執行は、あなたの身体や財産に国家が直接手をかける行為だからだ。口頭の指示や記録の不備で誤った執行が起きれば取り返しがつかない。だからこそ但書は、刑の執行『以外』の執行(例えば没収物の処分など)には簡略な認印方式を認めつつ、刑の執行だけは必ず正式な書面と裁判書の添付を要求する。あなたに届く罰金の納付告知書も、元をたどればこの執行指揮の具体的な現れである。

法的な位置づけ

刑事訴訟法473条は裁判の執行指揮の方式を定める規定であり、執行の指揮は書面で行い、裁判書または裁判を記載した調書の謄本もしくは抄本を添付しなければならないとする。ただし刑の執行を指揮する場合を除き、裁判書の原本・謄本・抄本等への認印による簡略な方式も認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.納付告知書・督促状が届いたらすぐ内容と期限を確認 引き出しに放り込まず、納付金額・納付期限・問い合わせ先(検察庁の徴収係)を真っ先に確認する。これが執行指揮の現れであり、放置は労役場留置への第一歩になる
  2. 2.一括が難しければ検察庁の徴収係に分割・猶予を相談 現金一括で払えない場合、労役場留置の執行指揮が出る前に検察庁の徴収係へ連絡し、分割納付や納付猶予を申し出る。「払えない」と「払わない」は扱いが異なり、相談すれば道が残る
  3. 3.督促後も放置しない(労役場留置の予告と理解する) 督促状は単なる紙ではなく、執行力を持つ処分に基づく身体拘束の予告である。期限まで日数が少なくても、徴収係への一本の電話で結末が変わることがある
  4. 4.不当な執行処分には言渡し裁判所へ異議を申し立てる 検察官の執行処分に誤りや不当があると考えるときは、言渡しをした裁判所に異議を申し立てる(刑訴502条)。執行指揮書とその添付書面(裁判書の謄本・抄本)の内容確認から始める

よくある質問 AI による整理

Q1裁判の執行指揮とは何ですか?

確定した裁判を現実に執行するため、検察官が出す指示です。刑事訴訟法472条で検察官が主体となり、473条で原則として書面で行うと定められています。

Q2執行指揮書とは何ですか?

検察官が執行を指揮するために作成する書面で、裁判書または調書の謄本・抄本を添付します。刑の執行ではこの書面がなければ手続が動きません(刑訴473条)。

Q3罰金の納付告知書が届いたらどうすればいいですか?

放置せず納付期限を確認します。一括が難しければ検察庁の徴収係に連絡し、分割納付や納付猶予を相談できます。放置すると労役場留置に進みます。

Q4労役場留置とは何ですか?

罰金や科料を完納できない場合に、一定額を1日に換算して労役場に身体を拘束する換刑処分です(刑法18条)。早い段階の相談で回避できることがあります。

Q5罰金が払えないときの相談先はどこですか?

判決をした裁判所に対応する検察庁の徴収係です。納付告知や督促の段階で連絡すれば、分割納付や納付猶予に応じてもらえることが多くあります。

Q6刑の執行に時効はありますか?

あります。刑の時効により、罰金は3年、有期拘禁刑は刑期に応じ5年から20年、無期は30年で執行できなくなります(刑法32条)。起算点は判決確定時です。

Q7検察官の執行処分に不服があるときはどうしますか?

言渡しをした裁判所に異議を申し立てられます(刑訴502条)。まず執行指揮書と添付された裁判書の謄本・抄本の内容を確認することが第一歩です。

Q8没収・追徴はどのように執行されますか?

没収・追徴などの財産刑も検察官の執行指揮に基づき執行されます(刑訴490条)。判決で国に帰属が決まった財産は差押えや処分の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1罰金が払えなかったら、いきなり捕まるんですか?

いきなり捕まるわけではありません。まず納付告知、次に督促があり、それでも払わないと検察官が労役場留置(刑法18条)の執行を指揮します。労役場では作業で1日あたり一定額に換算し、罰金額に達するまで身体を拘束されます。実務のポイント:労役場留置は『払わない人』への最終手段で『払えない人』向けではない。納付告知の段階で検察庁の徴収係に相談すれば、分割納付や期限の猶予に応じてもらえることが多い。多くの人はこれを知らず、いきなり身体拘束を覚悟してしまう

Q2判決が確定したら、すぐ刑務所に入れられるんですか?

確定後すぐ自動的に、ではありません。検察官が書面で執行を指揮して初めて手続が動きます(刑訴472条、473条)。実刑なら執行指揮に基づき収容の手続が進み、罰金なら納付告知が届きます。実務のポイント:執行に検察官の処分の誤りや不当があると感じたら、言渡しをした裁判所に異議を申し立てられる(刑訴502条)。執行指揮書とその根拠書面を確認することが、争うための第一歩になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決が確定したら自動的に刑が執行される」と思われているが、実際は検察官が書面で執行を指揮して初めて手続が動く(刑訴472条、473条)。確定と執行開始の間には、必ず人の手による一枚の書面が挟まっている
  • 罰金は払えば終わりと知っている人は多いが、払えなかったときに労役場留置という身体拘束が待っている、その深刻さを知る人は少ない。罰金は『お金の問題』に見えて、未納の先には『自由の問題』が直結している(刑法18条)
  • あなたから見れば手元に届くのは『ただの督促状』だが、法律から見ればそれは執行力を持つ処分に基づく、身体拘束の予告である。この落差を知らないまま放置した人だけが、ある日いきなり収容の現実に直面する
比較の観点この条文ほかの条文
条文が担う役割刑訴473条:執行指揮の方式(書面 + 裁判書の謄本・抄本添付)刑訴472条:執行指揮の主体(検察官が指揮)
刑訴490条:罰金等財産刑の具体的な執行方法
前提となる段階裁判確定後、執行を現実に動かす指揮の段階誰が執行を指揮するかという主体の決定
財産刑を民事執行の例により取り立てる段階
あなたへの現れ方納付告知書・収容手続の根拠となる執行指揮書検察庁が窓口になる根拠
差押え・取立てという形での財産刑の実現
争う手段との関係添付書面の確認が異議申立て(刑訴502条)の出発点刑訴471条:確定後でなければ執行できない原則
刑法18条:完納できない場合の労役場留置

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第458条

指揮執行は指揮書に裁判書・筆録の謄本または節本を添付して行うとし、刑罰以外で指揮書を要しないものは原本・正本への記載で足りる点まで日本473条と構造が酷似する

韓国
대한민국 형사소송법 제461조

執行指揮を書面で行い裁判書・調書の謄本または抄本を添付するとし、刑の執行以外は簡略方式を認める構成が日本473条とほぼ一致する

ドイツ
StPO § 451

ドイツでは執行は検察官が、執行可能性の証明を付した認証謄本に基づいて行う。書面・認証文書を基礎とする点で発想を共有するが、執行可能性証明という形式を採る

アメリカ
Fed. R. Crim. P. 32(k) / Judgment and Commitment Order

米国では裁判所が作成する判決・収容命令(J&C Order)を基礎に連邦保安官等が執行する。検察官指揮の構造とは主体が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スピード違反で略式の罰金10万円。数週間後、検察庁から納付告知書が届く。これがまさに執行指揮の現れだ。仕事が忙しくて放置した結果、ある日『労役場留置』の手続が動き出し、数日間の身体拘束を覚悟することになる。最初に告知を受けた段階で動いていれば防げた話だ
  • もし罰金がどうしても一括で払えなかったら、どうなる? いきなり身体拘束されるわけではない。執行を指揮する検察官には、分割や猶予を相談する窓口が納付告知の段階で開いている。問題は、その窓口の存在を知っているかどうかだ
  • 督促状が届いて期限まであと数日。放置すれば次は労役場留置の執行指揮が回ってくる。今すぐ検察庁の徴収係に電話を入れること、それだけで結末が変わる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが犯罪被害者で、加害者の刑や没収・追徴が本当に執行されているか確認したい場合、執行を指揮するのは判決をした裁判所に対応する検察庁の検察官だ(刑訴472条)。被害者支援の窓口を通じて執行状況を照会できる。損害の回復は刑の執行とは別軌道で、民事(民法709条)または刑事手続中の損害賠償命令制度で進める

訴えられた側:罰金が払えないなら、納付告知が届いた時点ですぐ検察庁の徴収係に連絡し、分割納付・納付猶予を申し出る。労役場留置の執行指揮が出る前が勝負だ。実刑判決で、執行に検察官の不当な処分があると考えるときは、言渡しをした裁判所へ異議を申し立てる(刑訴502条)。執行指揮書と添付書面の内容確認から始める

時効(請求できる期限):執行指揮そのものに特定の期限はないが、刑の執行には『刑の時効』がある(刑法31条、32条)。罰金は3年、有期拘禁刑は刑期に応じ5年から20年、無期は30年で、この期間を過ぎると執行できなくなる。起算点は判決確定時。なお死刑の刑の時効は2010年(平成22年)改正で廃止された(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:473条が刑の執行について書面方式と裁判書の謄本・抄本の添付を要求するのは、執行が身体・財産への直接的な強制であり、根拠の明確性と誤執行防止という手続的保障を重視する趣旨と解されている。刑の執行以外は人権侵害の度合いが相対的に低いため認印方式による簡略化が許容される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 制定:現行刑事訴訟法の制定により、裁判の執行指揮を書面で行い裁判書の謄本・抄本を添付する方式と、刑の執行以外についての認印方式が定められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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