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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第474条

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二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第474条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第474条の条文原文は「二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第474条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第474条の前の条は刑事訴訟法第473条です。
  7. 刑事訴訟法第474条の次の条は刑事訴訟法第475条です。
  8. 刑事訴訟法第474条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第474条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第474条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/474

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法474条は、二以上の主刑があるとき、罰金と科料を除き重い刑を先に執行すると定める。ただし検察官は重い刑を止めて軽い刑を先に執行させることができる。

Q · 家族が二つの判決で別々の刑を受けたら、どっちから服役が始まるの?

原則は重い刑が先。ただし検察官が順序を変えられる

刑事訴訟法474条により、二以上の主刑があるときは、罰金と科料を除いて重い刑から順に執行されます。重さの基準は刑法10条で、死刑・拘禁刑・拘留の順です。ただし但書により、検察官は重い刑の執行を停止して軽い刑を先に執行させることができます。複数の刑は合算されず順次執行されるため、出所予定日は単純な足し算では出ず、仮釈放の起算もどの刑から執行するかで前後します。

解説

家族が二つの事件で別々に有罪となり、一つは拘禁刑、もう一つは拘留。この二つ、どちらが先に執行されるのか。多くの人は「役所が勝手に決めること」と思っている。だが刑事訴訟法474条は、その順序を明確に定めている。二以上の主刑があるとき、罰金と科料を除いて、重い刑を先に執行する。重さの基準は刑法10条が決め、死刑が最も重く、次に拘禁刑、拘留と続く。そして但書が効く。検察官は重い刑の執行を止めて、軽い刑を先に執行させることができる。なぜこの順序が問題になるのか。仮釈放のタイミング、刑期の通算、出所予定日、そのすべてがこの一条の運用で動くからだ。あなたの家族がいつ社会に戻れるかは、この執行順序の判断にかかっている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法474条は、複数の主刑が存在する場合の執行順序を定める規定である。罰金及び科料を除き、重い刑を先に執行することを原則とし、刑の軽重は刑法10条が画定する。但書は、検察官が重い刑の執行を停止し、他の刑を先に執行させる裁量を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書で各刑の種類と刑期を確認 家族が複数の刑を負ったら、まず各判決書で刑の種類(拘禁刑・拘留・罰金・科料)と刑期・金額を確認する。死刑・拘禁刑・拘留は重い順に執行され、罰金・科料は別枠であると整理する
  2. 2.執行を指揮する検察官に順序を照会 刑の執行は検察官が指揮する(刑訴472条)。担当検察庁に、現在どの刑が執行中で、どの順序で執行されるかを照会する。但書による順序調整を希望する事情があれば併せて伝える
  3. 3.仮釈放の起算がどの刑から始まるか確認 仮釈放(刑法28条)の判断は執行中の刑ごとに行われる。刑務所の担当部署または弁護人に、どの刑を基準に仮釈放が計算されるかを確認する
  4. 4.順次執行を前提に出所予定日を逆算 複数の刑は合算でなく順次執行される。重い刑の満了後に次の刑が始まる前提で出所予定日を逆算し、単純合算で誤解しない。罰金の労役場留置(刑法18条)が日程に重なる可能性も考慮する

よくある質問 AI による整理

Q1刑の執行順序とは何ですか?

複数の主刑があるとき、どの刑から先に執行するかのルールです。刑事訴訟法474条が定め、罰金と科料を除いて重い刑を先に執行します。

Q2拘禁刑と拘留はどちらが先に執行されますか?

拘禁刑が先です。刑法10条の刑の軽重により拘禁刑は拘留より重く、474条本文で重い刑が先に執行されます。

Q3死刑と拘禁刑の両方が確定したらどうなりますか?

原則は最も重い死刑が先ですが、死刑執行には法務大臣の命令が必要なため(刑訴475条)、実務では拘禁刑の執行が先に進むことがあります。

Q4検察官は刑の執行順序を変えられますか?

変えられます。474条但書により、検察官は重い刑の執行を停止して、軽い刑を先に執行させる裁量を持ちます。

Q5刑の軽重はどうやって決まりますか?

刑法10条が基準を定めます。死刑が最も重く、次いで拘禁刑、拘留の順で、同種の刑では刑期や金額で軽重を比較します。

Q6罰金と科料はなぜ執行順序のルールから外れるのですか?

罰金と科料は財産刑で、身柄拘束を伴う刑とは別軌道で取り立てられるためです。474条本文が明文で除外しています。

Q7刑の執行は誰が指揮しますか?

検察官です。刑事訴訟法472条により、裁判の執行は原則として検察官が指揮します。執行順序の判断も検察官が担います。

Q8心神喪失になったら刑の執行はどうなりますか?

拘禁刑等の執行は停止されます(刑訴480条)。回復後に執行が再開され、その間は執行順序の進行も止まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1複数の懲役刑があると、刑期は全部足し算されるんですか?

足し算ではなく、重い刑から順に一つずつ執行されます(刑訴474条)。なお2025年6月から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されました。順次執行なので、一つの刑が満了してから次が始まります。実務のポイント:仮釈放(刑法28条)の判断は執行中の刑ごとに行われるため、どの刑から執行するかで社会復帰のタイミングが実際に前後します。家族の出所日を知りたいなら、合算ではなく「どの刑が今動いているか」を刑務所に確認するのが正確です

Q2罰金と懲役の両方をくらったら、どっちが先ですか?

罰金は474条の順序ルールから除外され、拘禁刑とは別軌道で処理されます。罰金は財産から取り立てられ、払えなければ労役場留置(刑法18条)に切り替わります。実務のポイント:罰金を放置すると労役場留置で身柄拘束され、結果的に拘禁刑の執行と日程が重なって出所が延びることがある。罰金は「お金の話だから後回し」と考えず、早めに納付するか検察庁の徴収担当に分納相談をした方が、トータルの拘束を短くできます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「複数の刑は合算されて一つの期間になる」と思われがちだが、違う。それぞれの刑は独立して順に執行され、重い刑が満了してから次の刑が始まる。合算ではなく順次執行だから、出所日は単純な足し算では出てこない
  • 罰金も拘禁刑も「刑罰」だと知っている人は多い。だがその扱いの差までは知らない。罰金は財産刑で拘禁刑と並行処理されるから474条の順序ルールの外にあり、払わなければ労役場留置(刑法18条)に変わって、そこで初めて身柄拘束と順序の問題が立ち上がる
  • 「執行の順序なんて誰が決めても結果は同じ」という問いの立て方そのものが間違っている。順序が変われば仮釈放の起算点が動き、社会復帰の時期が実際に前後する。あなたにとっては数か月の自由が、その順序判断の中に隠れている
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容刑訴474条:複数主刑の執行順序(重い刑が先)刑訴472条:執行指揮は検察官が行う原則
刑訴475条:死刑執行には法務大臣の命令を要する
対象二以上の主刑(罰金・科料を除く)裁判の執行全般
死刑の執行
裁量の所在但書で検察官が順序を調整できる検察官が執行を指揮
法務大臣の命令が前提
例外・停止事由罰金・科料は別枠、検察官による順序停止—
刑訴480条:心神喪失による執行停止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第50条〜第51条

台湾は複数罪につき数罪併罰で応執行刑を定める方式を採り、日本の順次執行とは構造が異なる。執行順序ではなく刑の合算・調整で処理する点が対照的

韓国
대한민국 형사소송법 제462조

韓国は刑事訴訟法に直接「重い刑を先に執行する」旨の規定を置いており、日本474条と最も近い。資格刑・財産刑を除外する構成も類似する

ドイツ
StPO § 454b

ドイツは複数刑の執行順序を刑事訴訟法で規律しつつ、実体法では Gesamtstrafe(総合刑)による合算も行う。順序規律と合算規律を併用する点が日本と異なる

アメリカ
18 U.S.C. § 3584

米国は複数の刑を併科する際、同時執行(concurrent)か順次執行(consecutive)かを裁判所が判断する仕組み。執行順序を行政(検察)が担う日本とは権限配分が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの家族が二つの判決で拘禁刑と拘留を言い渡されたら、どちらから服役が始まるのか。原則は重い拘禁刑が先。だが検察官が但書を使って拘留を先に執行させれば、トータルの拘束期間や仮釈放の計算が変わってくる。出所予定日を逆算したいなら、まずこの順序を確認することだ
  • 死刑が確定した者が、別事件で拘禁刑も負っている。原則は最も重い死刑が先だが、死刑の執行には法務大臣の命令が必要(刑訴475条)なため、実務では拘禁刑の執行が先に進むことがある。474条但書の検察官裁量が、ここで機能している
  • 罰金と拘禁刑、両方を負った。罰金は財産から取り立てられ、拘禁刑とは別軌道で並行処理される。だから474条の「重い順」ルールから罰金は最初から外れている
  • あと一週間で家族の出所予定日だと信じていた。だが別事件の刑がまだ残っていると分かった。重い刑が先に執行され、その満了後に次の刑が始まる。あなたが思っていた出所日は、実は次の刑の起算点に過ぎなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 家族が複数の刑を負ったら、まず各刑の種類と刑期を判決書で確認。死刑・拘禁刑・拘留は重い順に執行、罰金・科料は別枠と理解する2. 執行を指揮するのは検察官(刑訴472条)なので、担当検察官に執行順序を照会3. 仮釈放の起算がどの刑から始まるかを刑務所の担当部署または弁護人に確認4. 出所予定日は順次執行の前提で逆算し、単純合算で誤解しない

訴えられた側:1. 複数事件で刑が確定する見込みなら、確定前から弁護人と執行順序を含めた見通しを立てる2. 但書による順序調整(重い刑を止めて軽い刑を先に)を希望する事情があれば、確定後すぐ検察官へ申し入れる。確定から時間が経つほど前提が固まり動かしにくい3. 心神喪失など執行停止事由(刑訴480条)があれば別途主張4. 仮釈放や社会復帰計画との整合を弁護人と詰める

時効(請求できる期限):刑の執行順序に固有の時効はないが、刑の時効(刑法31条以下、確定した刑が一定期間執行されないと執行権が消滅)が問題となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。執行順序の調整を求めるなら、各刑が確定した直後が実務上の動かしどころで、確定後は速やかに検察官へ

学説

通説:474条本文は「重い刑を先に」という画一的ルールを置いて執行の予測可能性と公平性を確保し、但書は検察官に個別事情に応じた順序調整の裁量を与える。両者の組み合わせにより、機械的明確さと妥当性の均衡を図ると理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、複数主刑の執行順序を定める規定として設けられた。罰金及び科料を執行順序ルールから除外する構成を採る。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:懲役・禁錮を「拘禁刑」に一本化する刑法等改正(施行は令和7年・2025年6月1日)に伴い、本条の前提となる主刑の体系が整理された。執行順序の枠組み自体は維持されている(最新の改正状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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