刑事訴訟法 第475条
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- 死刑の執行は、法務大臣の命令による。
- 2.前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第475条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第475条の条文原文は「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」で始まります。
- 刑事訴訟法第475条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第475条の前の条は刑事訴訟法第474条です。
- 刑事訴訟法第475条の次の条は刑事訴訟法第476条です。
- 刑事訴訟法第475条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第475条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第475条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/475
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法475条は、死刑の執行を法務大臣の命令によると定め、命令は確定から六箇月以内とする。ただし実務上は訓示規定とされ、再審請求等の期間は算入されない。
Q · 死刑判決が確定したら、半年で執行されるんですか?
条文上は六箇月以内だが、実務は訓示規定で何年もかかる
刑事訴訟法475条は、死刑の執行を法務大臣の命令によるとし、その命令は判決確定の日から六箇月以内にしなければならないと定めます。しかし通説・実務はこの六箇月を「訓示規定」と解しており、超過しても命令は有効で大臣に法的責任も生じません。さらに2項但書により、再審請求・非常上告・恩赦出願の手続中や共同被告人の判決確定までの期間は六箇月に算入されません。そのため確定から執行までは平均で数年から十年規模に及び、六箇月で執行された例はほぼありません。
解説
「死刑の執行は、法務大臣の命令による」。この一文が意味するのは、日本では裁判所が死刑判決を出しても、誰も死なないということだ。執行のスイッチを押せるのは法務大臣ただ一人。そして本条2項は「判決確定の日から六箇月以内に命令しなければならない」と定める。だが、ここに日本の刑事司法で最も知られた建前と現実の断層がある。この六箇月は法律家の間で「訓示規定」、つまり守らなくても執行が違法にならない努力目標と解されてきた。実際、死刑確定から執行までは平均で何年も、長い場合は十年以上かかる(最新の統計をご確認ください)。さらに但書が、再審請求や恩赦の出願がされている間はこの六箇月に算入しないと定めるため、弁護側が手続を起こし続ける限り時計は止まる。つまり条文上の「六箇月」は、大臣の政治的裁量と弁護側の手続によって、ほぼ空文化している。法が定めた期限を、法の運用自身が守らない。その仕組みがこの条文に書き込まれている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法475条は死刑執行の命令権者と期限を定める手続規定であり、死刑の執行は法務大臣の命令によること、当該命令は判決確定の日から六箇月以内にすべきことを規定する。2項但書は、上訴権回復・再審請求・非常上告・恩赦出願の手続期間および共同被告人の判決確定までの期間を、この六箇月に算入しないと定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.確定直後に執行停止事由を点検する 死刑確定者およびその弁護人は、まず刑事訴訟法479条の執行停止事由(心神喪失・懐胎)の有無を確認する。該当すれば法務大臣の命令により執行が停止されるため、医学的所見の収集を早期に始める
- 2.再審請求・非常上告の準備に着手する 新証拠の収集を進め、刑事訴訟法435条以下の再審請求事由に該当する事情がないか精査する。再審請求の手続が継続している間は、475条2項但書により六箇月の起算が止まる
- 3.恩赦の出願を検討する 恩赦法に基づく特赦・減刑等の出願を検討する。恩赦の出願またはその申出がされている期間も、475条2項但書により六箇月に算入されない
- 4.手続を途切れさせず継続する 各手続が却下されても、新たな事由があれば改めて申し立てる。手続の空白期間が生じた瞬間が制度上は執行リスクが最も高まる局面とされるため、継続性の確保が時間の確保に直結する
よくある質問 AI による整理
Q1死刑執行命令とは何ですか?
死刑を実際に執行するための法務大臣の命令です。刑事訴訟法475条が根拠で、裁判所の判決確定とは別に、行政の長である法務大臣の署名が必要になります。
Q2死刑は確定から執行まで何年かかりますか?
条文は六箇月以内と定めますが、訓示規定と解され、実際は平均で数年から十年規模に及びます。六箇月で執行された例はほぼありません(最新統計をご確認ください)。
Q3死刑の執行方法は法律でどう定められていますか?
執行方法は刑法11条が定め、刑事施設内で絞首して行うとされています。刑事訴訟法475条は誰がいつ命令するかという手続面を規律します。
Q4死刑の六箇月期限の訓示規定とはどういう意味ですか?
守るべき努力目標だが、超えても命令が違法・無効にならず大臣に法的責任も生じない規定という意味です。条文の文言と運用が大きく乖離しています。
Q5死刑執行命令が出てから何日以内に執行されますか?
刑事訴訟法476条により、法務大臣の執行命令があった日から五日以内に執行しなければならないと定められています。
Q6心神喪失の場合でも死刑は執行されますか?
刑事訴訟法479条により、死刑確定者が心神喪失の状態にあるときや、女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令で執行が停止されます。
Q7恩赦で死刑を免れることはありますか?
恩赦法に基づき減刑等があれば執行を免れる可能性があります。また475条2項但書により、恩赦出願の手続中は六箇月の起算が止まります。
Q8死刑の執行には誰が立ち会いますか?
刑事訴訟法477条により、検察官、検察事務官および刑事施設の長またはその代理者が立ち会って執行されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1六箇月以内に執行って書いてあるのに、なんで何年も執行されないんですか?
この六箇月は「訓示規定」と解されているからです。守るべき目標ではあるが、超えても執行命令は有効で大臣に法的責任も生じないという解釈が通説です(本条2項)。加えて但書で再審請求や恩赦出願の手続中は計算が止まります。実務のポイント:実際の確定から執行までの平均期間は数年から十年規模で、六箇月で執行された例はほぼない。条文の文言だけを根拠に「半年で執行される」と論じる解説は、実務を知らない証拠とすら言える
Q2死刑を執行するかどうか、法務大臣が一人で決められるんですか?
命令権者は法務大臣で、本条は執行を大臣の命令によると明定しています。実務では法務省内の検討を経ますが、最終的な署名は大臣の判断です。だからこそ、信念で署名しない大臣の下では執行が止まります。実務のポイント:執行命令にサインしないことは違法ではなく、大臣の不作為を裁判で争っても救済されない。死刑存廃の議論が「誰を法務大臣にするか」という人事に直結するのは、この条文が権限を一人に集めているため
Q3再審請求を出していれば、絶対に執行されないんですか?
本条2項但書により、再審請求の手続が終了するまでは六箇月に算入されません。ただし「請求中は執行できない」と明文で禁止しているわけではなく、起算を止めるという建て付けです。過去には再審請求中の執行例も指摘されており、実務上の運用は議論があります(実務上、解釈が分かれている)。実務のポイント:弁護実務では請求を途切れさせず継続することが重視される。手続の空白期間が生じた瞬間が、制度上は最も執行リスクが高まる局面とされる
間違えやすい点 AI による整理
- 「六箇月以内に執行と書いてあるなら、半年で執行されるはず」と読める。だが実務では、この期間は訓示規定とされ、超過しても執行命令は有効で、大臣に法的責任も生じないと解されている。条文の文言と運用の現実が、これほど乖離している規定は珍しい。文字どおりに読むほど、現実を誤解する
- 死刑は司法(裁判所)が完結させると思われがちだが、執行命令は行政(法務大臣)の権限。三権のうち、人の生死の最終スイッチは行政の手にある。あなたが裁判所の判決で全てが決まると考えているなら、その前提自体が制度と食い違っている
- 「再審請求中は執行されない」というのは、慣行ではなく本条2項但書という条文上の根拠がある。多くの人は弁護士の引き延ばしだと誤解するが、法が明文で時計を止めると定めているのであって、合法的な手続保障の一部だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 475条:執行の命令権者(法務大臣)と六箇月の期限 | 476条:執行命令後五日以内の執行義務 479条:心神喪失・懐胎による執行停止 |
| 主体 | 法務大臣(執行命令) | 刑事施設・検察官(執行の実施) 法務大臣(停止の命令) |
| 時計の動き | 確定から六箇月(但書事由で算入除外) | 命令から五日以内(厳格) 事由が止む時まで執行を停止 |
| 関連手続 | 再審請求・恩赦出願で起算停止(435条・恩赦法) | 立会い手続(477条) 回復後に執行可能となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も死刑執行を法務部の令准後(三日内)に執行するとし、行政の長の命令を要件とする点で日本と同様の構造。期限の長短に差がある。
韓国は死刑執行を法務部長官の命令によるとし、確定から六箇月以内とする点で日本とほぼ同一。再審等の期間算入除外も類似する。
ドイツは基本法で死刑を廃止しており、執行命令の手続そのものが存在しない。日本との根本的相違点。
米国は連邦死刑について司法長官の指示の下で執行を行い、州ごとにも執行手続が分かれる。命令主体と手続が日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある法務大臣が在任中、一度も死刑執行命令にサインしなかった。違法ではない。本条2項の六箇月は訓示規定と解され、命令しない不作為に法的制裁はない。死刑制度に反対する信念を持つ大臣の下では、確定者は執行されないまま年を越す。あなたが思う「判決=即執行」は、現実の制度設計とずれている
- もし、死刑が確定した人の弁護人が、確定の翌週に再審請求を出したらどうなる? 本条2項但書により、その手続が終わるまで六箇月の計算は止まる。再審請求は却下されても何度でも出せる。手続を回し続ける限り、執行命令の起算点は動かない。これが事実上の執行回避戦術として機能している
- 共同被告人がいる事件で、あなたの判決だけ先に確定しても、もう一人の判決が確定するまで六箇月は進まない。但書がそう定めている。事件の構造次第で、執行のタイミングは自分の意思と無関係に何年もずれる
取るべき行動
被害を受けた側:犯罪被害者遺族として執行を望む立場でも、本条は執行を法務大臣の命令に委ね、遺族に執行を求める法的権利を与えていない。現実的な動きは、検察庁・法務省への上申、被害者参加制度(刑訴法316条の33以下)を通じた意見表明、世論への発信に限られる。六箇月の期限は訓示規定で大臣を法的に拘束しないため、期限超過を理由に執行を強制する手段はないことを理解した上で動く
訴えられた側:死刑確定者およびその弁護人の立場では、再審請求(刑訴法435条以下)、非常上告、恩赦出願(恩赦法)を継続的に行うことで、本条2項但書により執行命令の六箇月起算を止められる。手続を途切れさせないことが時間の確保に直結する。同時に、新証拠の収集と心神喪失等の執行停止事由(刑訴法479条)の有無も並行して点検する。確定後の弁護は終わりではなく、手続を回し続ける長期戦になる
時効(請求できる期限):判決確定の日から六箇月以内に法務大臣が執行命令をしなければならない(本条2項)。ただし通説・実務上は訓示規定とされ、超過しても命令は有効。上訴権回復・再審請求・非常上告・恩赦の出願の手続が終了するまでの期間、および共同被告人の判決が確定するまでの期間は、この六箇月に算入しない(本条2項但書)
学説
通説(訓示規定説):475条2項の六箇月期限は訓示規定であり、超過しても執行命令は有効で大臣に法的責任は生じないと解する。条文の文言と実際の執行運用が乖離している主因とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定(昭和23年法律第131号)により、死刑執行の命令権者を法務大臣とし、六箇月以内の命令義務と但書による算入除外を規定した。
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