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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第477条

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  1. 死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
  2. 2.検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第477条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第477条の条文原文は「死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第477条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第477条の前の条は刑事訴訟法第476条です。
  7. 刑事訴訟法第477条の次の条は刑事訴訟法第478条です。
  8. 刑事訴訟法第477条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第477条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第477条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/477

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法477条は、死刑執行に検察官・検察事務官・刑事施設の長の立会いを義務づけ、許可を受けた者以外の刑場立入りを禁じる手続規定である。

Q · 死刑の執行って、誰が立ち会うんですか?家族や記者も見られるの?

立会人は検察官など三者に限定され、家族や記者は刑場に入れません

刑事訴訟法477条1項により、死刑の執行には検察官、検察事務官、刑事施設の長(またはその代理者)の立会いが必要です。これは国家による生命剥奪が手続違反なく行われたことを担保する規定です。2項は、検察官または刑事施設の長の許可を受けた者でなければ刑場に入れないと定め、報道機関も国会議員も原則として立ち入れません。家族への連絡も従来は執行後に行われるのが通例で、執行の現場は法律によって密室として設計されています。

解説

「死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない」。条文を読むと、ある事実に気づく。国家が人の命を奪うその現場に立ち会えるのは、法律が名指しした三者だけだ。2項はさらに踏み込み、検察官または刑事施設の長の許可がなければ、誰も刑場に入れないと定める。記者も、国会議員も、原則として入れない。あなたが裁判員裁判で死刑を選んだとしても、自分が下した判断がどう執行されるかを見ることは、この条文によって禁じられている。死刑をめぐる世論調査に賛否を答えるとき、多くの人は執行の実態を知らないまま答えている。なぜなら、その実態を見えなくしているのが、ほかでもないこの一条だからだ。判断は市民に開き、執行は密室に閉じる。その分離の設計図が、47700条のたった二項に書き込まれている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法477条は、死刑執行の立会人と刑場への立入りを規律する手続規定である。1項は検察官・検察事務官・刑事施設の長またはその代理者の立会いを執行の要件とし、2項は検察官または刑事施設の長の許可を受けた者以外の刑場立入りを禁ずる。執行の適正担保と現場の秘匿性を同時に定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.加害者の死刑確定後、早期に被害者支援担当へ連絡 立会いが許されない遺族が執行を知るには事前の意思表示が必要。判決確定後できるだけ早く、担当検察庁の被害者支援担当へ連絡し、執行に関する通知の希望を伝える
  2. 2.通知制度の対象と範囲を確認 被害者等通知制度の対象事項(執行の事実、時期など)と、どこまで通知されるかを担当者に確認する。自動では通知されないため、申出の内容を具体的に書面化しておく
  3. 3.刑事手続で得た情報を記録として保管 刑場への立入りはできないため、事後通知や法務省発表で事実を確認する流れになる。被害者参加(刑訴316条の33以下)で得た情報や確定の事実を記録として保管し、心構えをしておく

よくある質問 AI による整理

Q1死刑執行の立会人は誰ですか?

刑事訴訟法477条1項により、検察官、検察事務官、刑事施設の長またはその代理者の三者が立ち会います。この立会いは執行の手続的要件です。

Q2刑場に入れるのは誰ですか?

477条2項により、検察官または刑事施設の長の許可を受けた者だけが入れます。許可のない報道機関や一般市民は立ち入れません。

Q3死刑はどこで執行されますか?

死刑は刑事施設(拘置所)内の刑場で執行されます(刑法11条)。場所は非公開で、477条2項により立入りが厳しく制限されています。

Q4死刑執行に医師は立ち会いますか?

477条が法律上の立会人として明記するのは検察官など三者で、医師は条文上の必須立会人ではありません。実務上は死亡確認のため医師が関与します。

Q5刑務官は死刑執行への立会いを拒否できますか?

刑務官は職務として執行に関与します。条文上の拒否権は定められていませんが、執行に関与する職員の精神的負担は長く制度の影の論点とされています。

Q6死刑執行のあとはどうなりますか?

立会人が執行始末書を作成します(刑事訴訟法478条)。執行の事実は法務省が公表し、被害者遺族への通知は事前申出があれば事後に行われます。

Q7死刑執行の立会いは何条で定められていますか?

刑事訴訟法477条です。1項が立会人、2項が刑場への立入り制限を定めます。執行命令は475条、5日以内の執行は476条が規律します。

Q8死刑執行を見学・取材することはできますか?

できません。477条2項が許可者以外の刑場立入りを禁じており、報道機関も原則排除されます。刑場が報道に公開されたのは2010年の一度きりです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1死刑が確定したら、すぐに執行されるんですか?

いいえ。法律上は判決確定から6箇月以内に法務大臣が執行を命じると定められていますが(刑訴法475条2項)、再審請求や恩赦出願の期間は算入されず、実務ではこの6箇月は訓示規定と扱われています。確定から執行まで平均で数年、長ければ十数年かかります。実務のポイント:法務大臣ごとに執行への姿勢は大きく異なり、在任中に一度も執行命令へ署名しない大臣もいる。誰が大臣の椅子に座っているかで、確定者の運命のタイミングが左右されるのが実態です

Q2死刑の執行に立ち会う検察官って、その人を起訴した検察官ですか?

通常は違います。477条が求めるのは、執行を行う刑事施設を管轄する地検の検察官の立会いで、起訴を担当した検察官とは限りません。検察官、検察事務官、刑事施設の長またはその代理者、この三者の立会いが法律上の要件です。実務のポイント:立会いを命じられた検察官や刑務官が、執行後に強い精神的負担を訴えることは少なくない。執行に関与する職員のケアは、長く制度の影の論点として残っています

Q3家族や報道機関は、死刑の執行を見ることができますか?

できません。477条2項が、検察官または刑事施設の長の許可を受けた者でなければ刑場に入れないと定めており、報道機関も国会議員も原則として立ち入れません。家族への通知も、近年まで執行後に行われるのが通例でした。実務のポイント:日本は先進国の中でも執行の透明性が極端に低く、刑場が報道に公開されたのは2010年の一度きり。情報が閉ざされていること自体が、制度設計に組み込まれています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「死刑は確定したらすぐ執行される」と思われがちだが、法律上の6箇月以内という期限(刑訴法475条2項)は訓示規定と解され、実際には確定から執行まで数年から十数年かかる。条文の文言と運用の実態には大きな開きがある
  • 死刑が密室で行われることは何となく知られているが、その秘匿性が法律の条文(477条2項)に明文で組み込まれている事実までは意外と知られていない。報道機関も国会議員も排除されるのは、現場の慣行ではなく、立法そのものが刑場を閉ざしているからだ
  • 「死刑の是非は執行方法の問題だ」と問いを立てがちだが、477条が規律するのは方法ではなく、誰が立ち会い誰を排除するかという可視性の問題である。死刑をめぐる本当の論点の一つは、制度がどれだけ見えるように作られているかにある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する局面刑訴477:執行の立会人と刑場への立入り刑訴475:法務大臣による執行命令とその時期
刑訴476:執行命令後5日以内の執行義務
主体検察官・検察事務官・刑事施設の長(立会人)法務大臣(命令権者)
検察官(執行の指揮)
時間軸執行の現場(その瞬間)確定から6箇月以内(訓示規定と解される)
命令から5日以内
機能執行の適正統制 + 秘匿性の確保執行開始の意思決定
命令から執行までの迅速化

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第463条

台湾も死刑執行に検察官の蒞視と書記官の在場を要件とする。死刑存置国として執行手続を明文化している点で日本と近い

韓国
大韓民国刑事訴訟法第467条

韓国も検察官・刑務所長等の参与を要件とする。法制度上は死刑を存置するが、近年は事実上の執行停止状態が続いている

ドイツ
ドイツ基本法第102条

ドイツは1949年の基本法で死刑を廃止しており、執行の立会いに相当する規定そのものが存在しない

アメリカ
18 U.S.C. § 3596–3597

連邦は執行を司る官憲と立会人を法定する。州ごとに目撃証人(報道機関を含む)の範囲が分かれ、執行の公開度が日本より高い州もある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが裁判員に選ばれ、審理する事件に死刑の可能性があったとしたら? あなたの一票が極刑を選ぶ。だが、その判断がどの刑場でどう執行されるのかを、あなたは477条2項によって見ることができない。判断する者と執行を見る者は、法律で切り離されている
  • 家族が死刑判決を受け確定した。あなたは執行がいつ来るのか分からないまま日々を過ごす。確定者本人への告知は当日朝、家族への連絡は執行後、というのが長年の運用だ。再審請求や恩赦出願を、執行命令が下る前に動かせるかどうかが分水嶺になる
  • 法務大臣が交代した。前任は在任中、一度も執行命令に署名しなかった。新大臣の方針一つで、確定者の時間の流れが変わる
  • 殺害された家族の加害者に、死刑が確定した。あなたは執行を知りたい。だが刑場には入れず、通知も自動では届かない。検察庁の被害者支援に事前申出をしておかなければ、執行の事実すら後から報道で知ることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加害者に死刑が確定したら、確定後早期に担当検察庁の被害者支援担当へ連絡し、執行に関する事後通知の希望を申し出ておく。自動では通知されない2. 刑事手続への被害者参加(刑訴法316条の33以下)で得た情報や、判決確定の事実は記録として保管3. 損害賠償は別途民事で(民法709条、710条)。死刑が確定しても賠償請求権は消えない4. 執行は刑場で非公開のため立ち会いは不可。報道や法務省発表で事実を確認する流れになることを前提に心構えをしておく

訴えられた側:1. 死刑が確定しても手続は終わらない。再審請求(刑訴法435条以下)と恩赦出願(恩赦法)の二つの救済ルートを、確定直後から弁護人と検討する2. 執行命令は確定から6箇月以内が法の建前だが、再審・恩赦の係属中は事実上停止されることが多い。係属させること自体に時間を稼ぐ意味がある3. 心神喪失の状態にある、または懐胎している場合は法務大臣の命令で執行停止(刑訴法479条)。該当事由があれば直ちに主張4. 家族は執行を事前に知らされないのが通例。弁護人との連絡体制を常時確保しておく

時効(請求できる期限):死刑執行命令は判決確定の日から6箇月以内(刑訴法475条2項)。ただし再審請求・恩赦出願などの手続に要する期間はこの6箇月に算入されず、実務上この期間は訓示規定と解されているため、確定から執行まで平均で数年以上を要する。執行命令が下りた後は5日以内に執行される(刑訴法476条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)公布、平成18年(2006年)以降施行 監獄法の廃止と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の整備に伴う用語改正。立会人の規定が「監獄の長」から「刑事施設の長」へと改められた。実質的な手続内容の変更ではなく、収容施設法制の現代化に伴う名称整理である

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年)公布、平成18年(2006年)以降施行 改正:監獄法の廃止と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の整備に伴い、立会人の規定が「監獄の長」から「刑事施設の長」へ改められた。手続内容の実質変更ではなく、収容施設法制の現代化に伴う用語整理である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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