刑事訴訟法 第478条
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死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第478条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第478条の条文原文は「死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第478条は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第478条の前の条は刑事訴訟法第477条です。
- 刑事訴訟法第478条の次の条は刑事訴訟法第479条です。
- 刑事訴訟法第478条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第478条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第478条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/478
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法478条は、死刑執行に立ち会った検察事務官が執行始末書を作り、検察官と刑事施設の長とともに署名押印すべきことを定める手続規定である。
Q · 死刑が執行されると、その記録は誰が作って誰が責任を負うの?
執行に立ち会った検察事務官が始末書を作り、三者が署名押印します
刑事訴訟法478条により、死刑の執行に立ち会った検察事務官が執行始末書を作成し、検察官および刑事施設の長(またはその代理者)とともに署名押印しなければなりません。これは死刑執行手続(475条以下)の最終段階で、誰がいつ執行したかを文書化し、三者の署名で責任の所在を固定する装置です。記録が残ることで、密室での恣意的な処刑との境界が引かれます。ただし記録の内容は保安・個人情報を理由に大半が非公開とされます。
解説
ニュースで『死刑執行』の四文字を見たとき、あなたが思い浮かべるのは結果だけだ。だが法はその瞬間を一枚の書類に縛りつけている。死刑の執行に立ち会った検察事務官は『執行始末書』を作り、検察官と刑事施設の長(またはその代理者)の三者で署名押印しなければならない。これは単なる事務処理ではない。国家が人の命を奪うという最も重い権力行使を、誰が、いつ、どのように行ったかを記録し、責任の所在を三つの署名で固定する装置だ。署名した三人は、後から『自分は知らなかった』とは言えない。この一枚があるからこそ、執行は法に基づく刑罰であって、闇に葬られる処刑ではない。あなたが知っておくべきは、日本の死刑が475条の法務大臣の命令から478条のこの書類まで、すべて紙で繋がれた手続きの連鎖だという事実だ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法478条は、死刑執行の記録に関する規定であり、執行に立ち会った検察事務官が執行始末書を作成し、検察官および刑事施設の長またはその代理者とともに署名押印すべきことを定める。死刑執行手続(同法475条以下)の最終段階に位置し、執行の事実と責任の所在を公式に文書化する機能を担う手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請求対象を特定する 死刑執行の手続適法性を検証したい場合、開示を求める文書を「特定の死刑執行に関する執行始末書(刑訴478条)」と具体的に特定する。執行日・対象者が分かれば文書の特定が容易になる
- 2.法務省へ開示請求を提出する 行政機関情報公開法に基づき、法務省(または所管部局)へ開示請求書を提出する。手数料を納付し、請求対象を明確に記載する。執行始末書は保安・個人情報を理由に大半が不開示となる点を理解しておく
- 3.開示・不開示決定を確認する 決定通知を受領し、文書の存否・作成日が示されているかを確認する。内容が黒塗りでも、存否と作成日は手続が踏まれた証拠として手続適法性の検証材料になる
- 4.不開示決定を争う 全部または一部不開示の決定に不服がある場合、審査請求(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)または情報公開訴訟で争う。期限は通知書記載の不服申立期間内に行う
よくある質問 AI による整理
Q1執行始末書とは何ですか?
死刑執行に立ち会った検察事務官が作成する公式記録です。執行の事実と責任の所在を文書化し、検察官と刑事施設の長とともに署名押印します(刑訴478条)。
Q2死刑執行の記録は公開されますか?
情報公開請求は可能ですが、執行始末書の内容は保安や個人情報を理由に大半が黒塗りで不開示となります。文書の存否と作成日は確認できることがあります。
Q3死刑執行には誰が立ち会うのですか?
刑訴477条により、検察官・検察事務官・刑事施設の長が立ち会います。この立会いが478条の執行始末書作成と署名押印の前提となります。
Q4執行始末書は誰が署名するのですか?
執行に立ち会った検察事務官が作成し、検察官および刑事施設の長またはその代理者の三者が署名押印します(刑訴478条)。
Q5死刑執行の記録を情報公開請求できますか?
行政機関情報公開法に基づき法務省へ請求できます。本文の大半は不開示ですが、文書の存否と作成日が分かれば手続適法性の検証材料になります。
Q6死刑執行始末書に決まった様式はありますか?
刑訴478条は作成義務と署名押印者を定めますが、書式の詳細は条文上明示されず、実務の運用に委ねられています。
Q7刑事施設の長とは誰のことですか?
拘置所など刑事収容施設の長を指します。平成18年の用語改正前は「監獄の長」と呼ばれていました。代理者が署名押印することもできます。
Q8死刑執行の手続きは刑事訴訟法のどこに定められていますか?
475条(法務大臣の命令)、476条(5日以内の執行)、477条(立会い)、478条(執行始末書)、479条(執行停止)が一連の手続を構成します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1死刑ってニュースで聞くけど、実際どうやって執行されるんですか?
日本の死刑は刑法11条で『刑事施設内において、絞首して執行する』と定められ、絞首、つまり首吊りの方法です。執行には検察官・検察事務官・刑事施設の長が立ち会い(刑訴477条)、検察事務官が執行始末書を作成して三者で署名押印します(478条)。実務のポイント:執行の具体的様子は公開されず、立会いも法定の三者と許可を得た者に限られる。報道で分かるのは『執行された事実』と人数だけだ。手続きの透明性が死刑存廃論の核心になるのは、この閉ざされ方ゆえである
Q2死刑が決まった人は、執行の日をいつ知らされるんですか?
日本の運用では、死刑確定者本人への告知は執行当日の朝、家族への事前通知は原則ありません。これは法律の明文ではなく運用で、心情の安定などが理由とされます。執行後、検察事務官が執行始末書を作り三者で署名押印します(刑訴478条)。実務のポイント:当日朝告知の運用は国内外から批判が強く、訴訟も起きている。確定者の家族にとって、執行前に面会・通信を確保しておくことが事実上の最後の接点になる。『いつか』ではなく『今』動くしかないのが、この制度の過酷さだ
間違えやすい点 AI による整理
- 『死刑は法務大臣が命令すれば即執行される』と思っている人がいるが、問いの立て方そのものが違う。命令(475条)から執行まで複数の手続きが連なり、立会い(477条)と記録(478条)がなければ執行は完結しない。一人の判断だけで完結する制度ではない
- 死刑が『刑罰』であることは誰でも知っている。だが、それが具体的に誰の署名で記録され、誰が責任を負うのかまで知る人は少ない。検察事務官・検察官・刑事施設の長、この三者の押印が制度の重さを実際に支えている。知っているつもりで、その深さを見ていない
- 『執行の記録なんて単なる役所の書類』と思われがちだが、実はこれは国家が人を殺した行為を文書化し、後世の検証に晒す唯一の公式記録だ。記録があるからこそ、密室での恣意的な処刑との境界が引かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 478条:執行始末書の作成と三者の署名押印 | 477条:死刑執行への立会い 475条:死刑執行は法務大臣の命令による |
| 手続上の段階 | 執行直後(記録の確定) | 執行時(立会い) 執行前(命令) |
| 主体・担当 | 検察事務官(作成)+検察官・刑事施設の長(署名押印) | 検察官・検察事務官・刑事施設の長 法務大臣 |
| 機能 | 事実と責任の文書化・後の検証可能性 | 執行の適正性の現認 執行の最終決定権限の所在 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も死刑執行には検察官の立会いと書記官による記録を要する。執行死刑規則が記録手続の詳細を定める点で日本より細目化されている
韓国は死刑執行調書を立会いの書記官が作成し、検事と刑務所長とともに署名押印すると定める。署名押印者の三者構成まで日本478条とほぼ一致する継受規定
ドイツは基本法102条で死刑を廃止しており、死刑執行およびその記録に関する規定は存在しない
米国連邦法は死刑執行の立会人と記録を定めるが、州ごとに執行方法・記録手続が分かれる。証人立会いの公開性は日本より高い場合がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 死刑の執行は本当に法律どおり行われているのか? 情報公開請求でこの『執行始末書』を求めても、開示されるのは存在の事実と日付くらいで、ほとんどが黒塗りで返ってくる。それでも三者の署名があったという事実だけは、手続きが踏まれた証拠として残る。透明性を問う者にとって、ここが数少ない突破口になる
- あなたの家族が死刑確定者で、ある朝突然『本日執行する』と告げられたとしたら。日本では確定者本人への告知は当日朝、家族への事前通知は原則ない。執行後、遺体引き取りまでに残された時間はわずか。この478条の書類は、あなたが後から執行の適法性を問うときの唯一の出発点になる
- 司法試験ではほとんど問われない条文だ。だが死刑の存置か廃止かを論じるとき、この一条が示す『手続きの透明性』こそが議論の核心になる。誰が署名し、誰が責任を負うのか。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 死刑確定者の家族・研究者・報道として執行手続きの適法性を知りたい場合、法務省へ情報公開請求(行政機関情報公開法)を出す。執行始末書は個人情報・保安を理由に大半が不開示だが、文書の存否と作成日は確認できることがある2. 不開示決定には審査請求・情報公開訴訟で争える3. 確定者本人の処遇・面会は刑事施設に直接照会する。執行は当日朝告知のため、事前の面会・通信の確保が事実上の最後の接点になる
訴えられた側:1. 死刑確定者の弁護人として、再審請求・恩赦出願・執行停止の申立てを並行して準備する。執行命令(475条)が出れば原則5日以内(476条)に執行されるため、時間との戦いになる2. 477条の立会い・478条の記録など手続き要件は、執行の適法性を後から検証する数少ない手がかりになる3. 再審請求中は事実上執行が見送られる運用があるが、法的な保証ではない。請求の継続と新証拠の提出が命綱になる
時効(請求できる期限):死刑執行命令は判決確定の日から6か月以内が原則(刑訴475条2項。ただし再審・恩赦などの手続き期間は算入されず、実務では訓示規定と解されている)。命令後は5日以内に執行(刑訴476条)。執行始末書の作成・署名押印という手続き自体に当事者の申立て期限はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:478条の執行始末書作成・署名押印は、死刑執行の適正性と責任の所在を事後に検証可能とする手続規定であり、執行の事実を公式に文書化する機能を担うと理解されている。記録の内容は保安・個人情報保護の要請から大半が非公開とされ、検証可能性は限定的である。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年) 監獄法の廃止と『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律』の制定に伴い、条文中の『監獄の長』が『刑事施設の長』に改められた。手続きの実質内容の変更ではなく、収容施設に関する用語の現代化
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、死刑執行の記録手続として規定。執行に立ち会った検察事務官による執行始末書作成と三者の署名押印を定める
- 2.平成18年(2006年) 改正:監獄法の廃止と「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の制定に伴い、条文中の「監獄の長」が「刑事施設の長」に改められた。手続の実質内容の変更ではなく用語の現代化
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