刑事訴訟法 第425条
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即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第425条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第425条の条文原文は「即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。」で始まります。
- 刑事訴訟法第425条は第四章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第425条の前の条は刑事訴訟法第424条です。
- 刑事訴訟法第425条の次の条は刑事訴訟法第426条です。
- 刑事訴訟法第425条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第425条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第425条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/425
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法425条は、即時抗告の提起期間内およびその申立てがあったとき、裁判の執行が自動的に停止すると定める。通常抗告と異なり、申立てだけで執行が止まる。
Q · 執行猶予を取り消す決定が出ても、即時抗告すれば収監は止められるの?
はい、3日以内に即時抗告すれば執行は自動で止まります
刑事訴訟法425条により、即時抗告の提起期間内(3日、同法422条)およびその申立てがあったときは、裁判の執行が自動的に停止します。執行猶予の取消決定のように収監に直結する決定でも、3日以内に即時抗告の申立書を原裁判所へ提出すれば、抗告審の判断が出るまで執行は止まります。裁判所の許可や上申は不要で、法律上当然に停止します。ただし執行停止効を持つのは即時抗告だけで、通常抗告(424条)では執行は止まりません。
解説
裁判所の決定に不服を申し立てる方法には、通常抗告と即時抗告の二種類がある。この二つには、知らないと運命を分ける決定的な差がある。通常抗告(424条)では、申立てをしても決定の執行はそのまま進む。だが即時抗告は違う。刑事訴訟法425条は、即時抗告ができる期間(3日、422条)の間、そして実際に申立てがあったとき、裁判の執行は自動的に停止すると定める。たとえば執行猶予を取り消す決定、つまりあなたを刑務所に入れる決定が出ても、3日以内に即時抗告を申し立てれば、抗告審の判断が出るまで収監されない。裁判所に頼む必要も、許可を得る必要もない。法律上、自動で止まる。この一条を握っているかどうかで、あなたが今夜自宅で眠れるか、留置場にいるかが変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法425条は、即時抗告に固有の執行停止効を定める規定である。即時抗告の提起期間内、およびその申立てがあったときは、原裁判の執行が法律上当然に停止する。執行停止に裁判所の許可や上申を要しない点で、執行停止効を持たない通常抗告(同法424条)と明確に区別される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告知された決定が即時抗告の対象か即確認 決定の告知を受けたその場で、それが即時抗告の対象か(執行猶予取消、再審請求棄却、訴訟費用負担、過料など)を確認する。即時抗告なら425条の自動停止が効くが、通常抗告なら止まらない。最初の確認が運命を分ける
- 2.当番弁護士・国選弁護人へ即連絡 対象と分かったら直ちに当番弁護士または国選弁護人へ連絡する。3日は告知の翌日から起算し土日も算入されるため、週明けでは間に合わないことがある。告知された瞬間に動く
- 3.3日以内に即時抗告の申立書を原裁判所へ提出 提起期間(3日、刑訴422条)内に「即時抗告を申し立てる」旨の申立書を原裁判所へ差し出す(刑訴423条)。詳しい抗告の理由は後から趣意として補充できるため、まず期間を押さえる申立てを優先する。提出した瞬間425条で執行は停止する
- 4.受理と執行停止を書面で確認 申立てが受理されたかを書面で確認し、抗告審の判断が出るまで執行が止まっている状態を維持する。理由が未完成でも期間内に出していれば停止効は発生している
- 5.抗告趣意書で理由を補充 期間内の申立てで停止効を確保した後、抗告審に向けて取消事由の不存在や手続違反などの具体的な理由を抗告趣意書で補充する。原決定が維持されれば停止効は解け、執行が可能になる
よくある質問 AI による整理
Q1即時抗告とは何ですか?
裁判所の決定に対し、短い期間(原則3日、刑訴422条)に限って許される不服申立てです。通常抗告と違い、刑訴425条により提起期間中と申立て後は執行が自動で停止します。
Q2即時抗告と通常抗告の違いは何ですか?
最大の違いは執行停止効です。通常抗告(424条)は申立てても執行が止まりませんが、即時抗告は425条により期間中・申立て後に執行が自動停止します。期間も即時抗告は3日と短いです。
Q3即時抗告の期間は何日ですか?
3日です(刑訴422条)。決定の告知を受けた日の翌日から起算され、土日祝日も算入されます。この期間内なら425条で執行は停止されています。
Q4即時抗告すると本当に執行は止まりますか?
即時抗告の対象決定なら止まります。425条は提起期間内とその申立てがあったときに裁判の執行が停止すると定め、裁判所の許可や上申は不要で法律上当然に停止します。
Q5即時抗告の3日はいつから数えますか?
決定の告知を受けた日の翌日(初日不算入)から起算します。土日祝日も含めて進むため、週末を挟むと弁護士に相談できる日が実質的に減ります。
Q6どんな決定が即時抗告の対象になりますか?
法律が個別に「即時抗告ができる」と定めた決定です。執行猶予の取消決定、再審請求の棄却決定、訴訟費用負担の裁判、証人への過料の決定などが代表例です。
Q7過料の決定にも執行停止はありますか?
過料の決定が即時抗告の対象であれば、425条により提起期間中と申立て後は執行(財産執行)が停止します。対象かどうかをまず確認することが重要です。
Q8即時抗告の期間を過ぎたらどうなりますか?
3日を徒過すると決定は確定し、425条の執行停止効は得られません。確定後は原則として執行が進むため、期間内の申立てが決定的に重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1執行猶予を取り消されたら、もう刑務所に入るしかないんですか?
いいえ。執行猶予の取消決定には即時抗告ができ(刑訴349条の2第5項)、3日以内に申し立てれば刑訴425条により収監の執行は自動で停止します。抗告審の判断が出るまで社会にいられます。実務のポイント:取消決定の告知を受けた瞬間が勝負で、3日は土日も含めて進みます。弁護士は『まず申立書だけ出して期間を押さえ、理由は後から補充する』という実務を知っている。理由を完璧に書こうとして3日を超えたら、すべてが終わる
Q2即時抗告って自分で書けますか? 弁護士がいないと無理ですか?
書けます。即時抗告は、まず期間内に『即時抗告を申し立てる』旨の申立書を原裁判所に差し出せば足り(刑訴423条)、詳しい理由は後から抗告の趣意として補充できます。425条の自動停止は、この申立てで発動します。実務のポイント:完璧な理由を準備してから出そうとして3日を超えるのが最悪のパターン。当番弁護士は告知を受けたその日に無料で一回相談でき、まず一枚出して期間を押さえるのが正解
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服があれば抗告すれば執行は止まる」と思われているが、通常抗告では止まらない(424条)。執行停止が自動で効くのは即時抗告だけ。自分が受けた決定がどちらの対象かを最初に確認しないと、抗告したつもりで収監される
- 「執行を止めてもらうには裁判所にお願いしなければならない」という問いの立て方そのものが間違っている。即時抗告の対象なら、申立てさえすれば425条で自動停止する。許可も上申書も要らない。問うべきは『止めてもらえるか』ではなく『これは即時抗告できる決定か』だ
- 即時抗告に3日の期限があることは知っていても、その3日が決定の告知を受けた日の翌日から起算され、土日祝日も算入されることの厳しさを知らない人が多い。週末を挟むと、実質1日しか弁護士に相談できないこともある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 執行停止効 | 刑訴425条(即時抗告):提起期間中・申立て後に自動停止 | 刑訴424条(通常抗告):原則として執行は止まらない 刑訴419条:抗告できる裁判の範囲を画する規定 |
| 提起期間 | 3日(刑訴422条、告知の翌日起算・土日算入) | 通常抗告は明文の期間制限なし(実益のある間) — |
| 停止に裁判所の許可 | 不要、申立てだけで法律上当然に停止 | 停止を求めるには別途裁判所の職権・裁量を要する — |
| 典型的な対象決定 | 執行猶予取消・再審請求棄却・訴訟費用負担・過料 | 勾留・保釈・押収などに関する決定等 抗告手続の申立書差出し(刑訴423条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は『抗告は執行停止の効力を有しない。ただし原裁判所は抗告審の裁定前に裁定で執行を停止できる』とし、日本の即時抗告のような自動停止ではなく裁量停止を原則とする点が異なる
韓国は『即時抗告の提起期間内および提起があったときは裁判の執行は停止される』と規定し、日本425条と規律内容がほぼ一致する
ドイツの Beschwerde は原則として執行停止効を持たず(§ 307)、裁判所が個別に停止を命じうる点で日本の自動停止とは構造が異なる
米国連邦手続では上訴に伴う刑の執行停止は裁判所の判断事項であり、日本のように申立てだけで当然停止する仕組みとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 執行猶予中に新たな問題を起こし、検察官が執行猶予の取消しを請求。裁判所が取消決定を出した。このまま放置すれば数日後に収監される。だが取消決定には即時抗告ができ、3日以内に申し立てれば、425条によって執行は自動停止し、抗告審の判断が出るまで社会にいられる。残された時間は3日、起算は決定の告知を受けた日の翌日から、土日も含めて進む
- もし、あなたが申し立てた再審請求が棄却されたら、どうなる。その棄却決定に対する即時抗告の期間中およびその申立てがあったとき、原決定に関わる執行の効果は停止される。動かなければ確定し、動けば止まる。その分岐点に立てるのは、わずか3日間だけ
- 証人として出廷した知人が、証言を拒んで過料の決定を受けた。これは即時抗告の対象で、申立て期間中はその執行が止まる。相談を受けたあなたが「3日以内に動け」と一言言えるかどうかで、知人の財布が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告知を受けた決定が即時抗告の対象か即確認(執行猶予取消、再審請求棄却、訴訟費用負担、過料など) 2. 対象なら3日以内(告知の翌日起算、刑訴422条)に即時抗告の申立書を原裁判所へ提出。提出すれば425条で執行は自動停止3. 当番弁護士や国選弁護人に即連絡、申立理由は後から補充できるので、まず期間内の申立てを優先4. 申立てが受理されたかを書面で確認、抗告審の判断が出るまで執行は止まる
訴えられた側:1. 即時抗告の期間中およびその申立て後は執行が法律上停止することを前提に動く、勝手に執行を進めない2. 相手の申立期間(3日)が経過し申立てがなければ決定は確定、執行が可能になる3. 抗告審で原決定が維持されれば停止効は解け、執行できる4. 相手の申立てが期間徒過などで不適法なら、その点を抗告審で主張し、停止効の前提を争う
時効(請求できる期限):即時抗告の提起期間は3日(刑訴422条、初日不算入で告知の翌日から起算、土日祝日も算入)。この3日間およびその申立てがあったときは執行が自動停止する(425条)。3日を徒過すると決定は確定し、停止効は得られない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:刑訴425条の執行停止効は、即時抗告の対象決定について、提起期間の経過前および適法な申立てがあったときに法律上当然に生じると解されている。停止に裁判所の裁量や許可は不要であり、執行停止効を持たない通常抗告(424条)との対比が制度の核心とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、抗告の章中に即時抗告固有の執行停止効として規定された。
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