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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第424条

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  1. 抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。
  2. 2.抗告裁判所は、決定で裁判の執行を停止することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第424条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第424条の条文原文は「抗告は、即時抗告を除いては、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所は、決定で、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第424条は第四章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第424条の前の条は刑事訴訟法第423条です。
  7. 刑事訴訟法第424条の次の条は刑事訴訟法第425条です。
  8. 刑事訴訟法第424条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第424条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第424条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/424
裁判例 15件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法424条は、抗告は即時抗告を除き裁判の執行を止めないと定める。ただし原裁判所と抗告裁判所は決定で執行を停止できる。

Q · 抗告したら、決定の効力はその場で止まるの?

原則止まらない。執行停止は別に必要

刑事訴訟法424条により、抗告は即時抗告を除き、裁判の執行を停止する効力を持ちません。不服を申し立てても決定は原則として執行され続けます。ただし原裁判所は抗告の裁判があるまで決定で執行を停止でき、抗告裁判所も決定で執行を停止できます。保釈・押収・過料などの執行を止めたい場合は、抗告とは別に執行停止を勝ち取る必要があります。

解説

裁判所があなたの保釈を認めた。家族は安堵し、迎えの準備を始める。ところが検察官が抗告し、あなたはその夜も留置場の天井を見上げている。なぜか。刑事訴訟法424条がそう定めるからだ。抗告(決定に対する不服申立て、判決に対する控訴とは別物)は、即時抗告を除いて、裁判の執行を止める効力を持たない。つまり原則として、不服を申し立てただけでは決定の効力は止まらない。ただし条文の後半が鍵を握る。原裁判所も抗告裁判所も、決定で執行を停止できる。検察官はこの執行停止を申し立て、それが認められれば保釈の効力は宙づりになる。逆にあなたが不利な決定(押収、勾留延長、過料)に抗告するときも同じで、抗告しただけでは執行は進む。止めたければ、執行停止を別個に勝ち取らねばならない。「不服を申し立てた=止まった」という思い込みが、最も高くつく。

法的な位置づけ

刑事訴訟法424条は、抗告の執行停止効に関する規定である。抗告は即時抗告を除き裁判の執行を停止する効力を有しないが、原裁判所および抗告裁判所は決定により、抗告の裁判があるまで執行を停止することができる。不服申立てそのものと執行の停止を分離する構造をとる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定が即時抗告か通常抗告かを判別 受け取った決定書を見て、法律が「即時抗告できる」と定めた類型かを確認する。即時抗告なら告知から3日(刑訴422条)を過ぎた瞬間に不服申立ての道が消えるため、判別を最優先する
  2. 2.決定書が届いた時刻を記録し起算点を確定 決定書の受領時刻・告知時刻を記録する。即時抗告の3日、執行停止の実益判断はすべてこの起算点から逆算するため、最初に時刻を固定する
  3. 3.抗告状と執行停止の申立てを同時に提出 通常抗告は執行を止めないため、抗告状(刑訴419条)と執行停止の申立て(刑訴424条但書)を同時に出す。別々だと執行停止の判断前に執行が完了し、争う実益を失う
  4. 4.原状回復困難な損害を疎明資料で具体化 押収・勾留など継続的執行は、執行停止が認められるまで進む前提で、事業停止・データ消失など原状回復が困難な損害を疎明資料で具体的に示す
  5. 5.保釈なら釈放手続を執行停止申立てより先に完了 有利な保釈決定が出たら、相手の執行停止申立てより先に保証金を納付し釈放手続を進める。身柄が先に出れば、後から執行停止が出ても戻されない

よくある質問 AI による整理

Q1抗告とは何ですか?

決定や命令に対する不服申立てです。判決に対する控訴とは別物で、刑事訴訟法419条以下が定めます。即時抗告と通常抗告があり、効力や期間が異なります。

Q2抗告で執行停止はどうやって申し立てる?

通常抗告は執行を止めないため、抗告状とは別に執行停止の申立てを行います。原裁判所または抗告裁判所が決定で執行を止めます(刑訴424条但書・2項)。

Q3抗告はいつまでにできますか?

通常抗告は法定の期間がなく抗告の利益が続く限り可能ですが(刑訴419条)、即時抗告は告知から3日以内です(刑訴422条)。期間を過ぎると道が消えます。

Q4準抗告とは何ですか?

裁判官個人がした勾留・接見禁止などの裁判に対する不服申立てです(刑訴429条)。裁判所の決定への抗告とは申立先や手続が異なります。

Q5押収に対して抗告できますか?

押収の決定には抗告できますが、抗告自体では押収の執行は止まりません。データや物の返還を急ぐには執行停止を別に申し立てる必要があります。

Q6過料の決定に抗告したら支払いは止まる?

止まりません。通常抗告に執行停止効はないため、争っている間も過料の取り立ては進みます。止めるには執行停止の申立てが必要です。

Q7抗告が却下されたらどうなりますか?

抗告裁判所の決定(刑訴426条)で棄却・却下されると、原決定の効力が確定的に維持されます。さらに争う場合は特別抗告など限られた道のみです。

Q8抗告に弁護士は必要ですか?

義務ではありませんが、即時抗告か通常抗告かの判別、執行停止の同時申立て、疎明資料の準備など専門判断が多く、弁護人の関与が結果を左右します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保釈が認められたのに、なんで出られないことがあるんですか?

検察官が保釈決定に抗告し、あわせて執行停止(刑訴法424条2項)を申し立て、裁判所がそれを認めると、保釈の効力が止まり釈放されません。抗告自体に執行を止める力はありませんが、執行停止は別個に効きます。実務のポイント:弁護人が保釈決定後すぐ釈放手続を進め、検察の執行停止申立てより先に身柄を出せば、もう戻されない。決定が出た瞬間の数時間、弁護人がどれだけ素早く動けるかが分かれ目になる

Q2即時抗告と普通の抗告って、何が違うんですか?

即時抗告は法律が「即時抗告できる」と定めた決定にだけ使え、提起期間は3日(刑訴法422条)と短い代わりに、申し立てれば自動的に執行が止まります(同425条)。通常抗告は期間制限が緩い反面、執行は止まりません(同424条)。実務のポイント:自分のケースがどちらかを取り違えると致命的。即時抗告なのに3日を過ぎれば不服申立ての道そのものが消える。決定書を受け取ったら、まず『これは即時抗告か通常抗告か』を確認するのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「抗告すれば決定の効力は自動で止まる」と思っている人が多いが、通常抗告にその力はない(刑訴法424条1項)。決定は不服申立て中も粛々と執行される。止めるには執行停止という別の手当てが要る
  • 即時抗告には執行停止効があると知っていても、自分のケースが即時抗告なのか通常抗告なのかを見分けられない人が多い。即時抗告なら3日(422条)を過ぎた瞬間、不服を述べる道そのものが永久に閉じる。その深刻さを軽く見ている
  • あなたから見れば「裁判所が認めた=もう確定、もう出られる」だが、手続上は『決定』と『その執行』は別レイヤーで動く。この落差を知らないまま留置場の前へ迎えに行くと、立ち尽くすことになる
比較の観点この条文ほかの条文
執行停止効424条:通常抗告は執行を停止しない(裁判所の裁量で停止可)425条:即時抗告は申立てで自動的に執行停止
419条:抗告をなしうる決定の範囲を定める
提起期間424条(通常抗告):法定期間なし、抗告の利益が続く限り(419条)425条(即時抗告):告知から3日以内(422条)
419条:判決前の決定は原則抗告不可(420条)
執行を止める手段424条:原裁判所・抗告裁判所への執行停止の申立て425条:申立て自体に停止効があるため別途不要
426条:抗告裁判所の決定で原決定を取消・変更

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第409条

抗告は執行を停止する効力を有しないが、原審法院は抗告法院の裁定前に裁定で執行を停止できると定める。日本424条とほぼ同型の構造

韓国
대한민국 형사소송법 제409조

普通抗告は即時抗告を除き執行停止効を持たないとし、裁判所が決定で執行を停止できる点まで日本と一致する

ドイツ
StPO § 307

Beschwerde(抗告に相当)は原則として執行停止効(aufschiebende Wirkung)を持たず、原裁判所または抗告裁判所が執行の停止を命じうる。日本424条の母法的発想

アメリカ
18 U.S.C. § 3145 / Fed. R. App. P. 8

中間的な不服申立て(interlocutory appeal)は限定的で、保釈・勾留決定の再審査や上訴中の執行停止は別途裁判所に申し立てる構造。停止が原則ではない点で日本と通底する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保釈が認められた。あと数時間で出られるはずだった。だが検察官が抗告し執行停止を申し立てたら、あなたはどうなる? 釈放手続が先に終われば外、検察が先に止めれば留置場。勝負は時間との競争だ
  • あなたの会社の事業用 PC が証拠として押収された。決定に抗告したが、データは戻ってこない。抗告は押収の執行を止めないからだ。事業が回らない。止めたければ執行停止を別に申し立てるしかない
  • 証人尋問を拒み過料の決定。不服で抗告した。それでも過料の取り立ては進む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受け取った決定が即時抗告か通常抗告かを直ちに判別。即時抗告なら告知から3日以内(刑訴法422条)に申し立てる、期間徒過で道が消える2. 通常抗告でも、抗告状と同時に執行停止の申立て(424条1項但書)を出す、別々だと執行が先に完了する3. 押収・勾留など継続的な執行は、執行停止が認められるまで進む前提で、原状回復困難な損害(事業停止、データ消失)を疎明資料で具体的に示す4. 決定書が届いた時刻を記録し、起算点を確定する

訴えられた側:1. 有利な決定が出ても安心しない、相手が執行停止(424条2項)を申し立てうるか即確認2. 保釈なら決定後ただちに保証金を納付し釈放手続を進め、相手の執行停止申立てより先に効力を確定させる3. 相手が執行停止を申し立てたら、原状回復が困難でないこと、停止の必要性がないことを反論する4. 抗告審の決定(426条)が出るまで状況は流動的、弁護人と連絡を密にする

時効(請求できる期限):通常抗告には法定の提起期間がなく、抗告の利益が存続する限り申し立てられる(刑訴法419条)。これに対し即時抗告は決定の告知から3日以内(同422条)。執行停止の申立ては、執行が完了すれば実益を失うため、決定書が届いた瞬間が実質的な起算点になる

学説

通説:424条は『原則として執行は継続、ただし裁判所の裁量で停止可』という二段構えを採り、即時抗告(425条)に限り自動停止効を与える。これにより迅速な刑事手続と上訴審救済の実効性という相反する要請を調整していると理解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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