刑事訴訟法 第423条
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- 抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
- 2.原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第423条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第423条の条文原文は「抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第423条は第四章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第423条の前の条は刑事訴訟法第422条です。
- 刑事訴訟法第423条の次の条は刑事訴訟法第424条です。
- 刑事訴訟法第423条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第423条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第423条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/423
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法423条は、抗告の申立書を原裁判所に差し出すべきことを定める。原裁判所は理由ありと認めれば自ら決定を更正し、理由なしと認めれば三日以内に抗告裁判所へ送付する。
Q · 勾留や保釈却下の決定に抗告したいとき、申立書はどこに出すの?
申立書は上級審ではなく、決定を出した原裁判所に提出します
刑事訴訟法423条1項により、抗告の申立書は抗告裁判所ではなく、その決定を下した原裁判所に差し出します。原裁判所は抗告に理由があると認めれば自ら決定を更正でき(同2項、再度の考案)、理由がないと認めるときは、申立書を受け取った日から三日以内に意見書を添えて抗告裁判所へ送付しなければなりません。つまり最初の関門は決定を出した裁判所自身であり、申立書の説得力次第で上級審に行く前に決定が覆ることがあります。
解説
家族が逮捕され勾留された。裁判官の決定書を握りしめても、どこに不服を言えばいいか分からない。答えは刑事訴訟法423条にある。勾留、保釈請求却下、押収といった裁判所の「決定」に不服があるなら、抗告という手段がある。だがここで多くの人が間違える。抗告の申立書は、上級審ではなく、その決定を出した原裁判所そのものに差し出す。そして驚くべきは、原裁判所は自分の決定に理由があると認めれば、自らそれを更正できるという点だ。これを再度の考案という。理由がないと判断した場合でも、原裁判所は申立書を受け取った日から三日以内に意見書を添えて抗告裁判所へ送らねばならない。あなたの一通の書面は、まず決定を下した裁判官自身に再考を迫り、それでも覆らなければ三日のうちに上級審へと運ばれていく。
法的な位置づけ
刑事訴訟法423条は抗告の申立方式を定める手続規定であり、抗告をする者が申立書を原裁判所に提出すべきこと、原裁判所が自ら決定を更正できること(再度の考案)、理由なしと判断した場合に申立書受領から三日以内に意見書を添えて抗告裁判所へ送付する義務を負うことを規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象が「決定・命令」か「判決」かを確認 不服のある裁判が勾留・保釈却下・押収などの「決定・命令」か、有罪無罪を決める「判決」かを見分ける。決定・命令なら抗告(423条)、判決なら控訴で入口が違う。捜査段階で裁判官が単独で出した勾留状・令状なら準抗告(429条)
- 2.即時抗告か普通抗告かと提起期間を確認 即時抗告は決定の告知を受けた日から三日以内(422条)という法定期間があり絶対に厳守する。普通抗告に法定期間はないが抗告の実益が失われる前に行う。起算点は告知を受けた日であることを確認
- 3.申立書を原裁判所に提出 抗告の申立書は抗告裁判所ではなく、その決定を出した原裁判所に差し出す(423条1項)。上級審に直接送りつけると入口を外す
- 4.再度の考案を狙う新事実・新論点を記載 原裁判所に自ら更正させる(再度の考案)ため、決定後に判明した新たな身元引受人、新証拠、見落とされた法的論点を前面に出す。決定の記憶が新しいうちに出すほど効く
- 5.執行停止が必要なら別途申立て 普通抗告には執行停止の効力がない(424条)ため、勾留など現状の執行を止めたい場合は執行停止の申立てを併せて行う。抗告だけでは身柄拘束は続く
よくある質問 AI による整理
Q1抗告の申立書はどこに提出しますか?
抗告裁判所ではなく、決定を出した原裁判所に提出します(刑事訴訟法423条1項)。出し先を間違えると手続の入口を外し、時間を空費します。
Q2再度の考案とは何ですか?
原裁判所が自分の決定に理由ありと認めて自ら更正する制度です(刑訴423条2項)。上級審に行く前に決定が覆る可能性を意味します。
Q3抗告すると勾留はすぐに止まりますか?
止まりません。普通抗告には執行停止の効力がなく(刑訴424条)、抗告審の判断が出るまで勾留は続きます。別途執行停止の申立てが必要です。
Q4即時抗告の期限は何日ですか?
決定の告知を受けた日から三日以内です(刑訴422条)。一日でも過ぎると、内容が正しくても門前払いとなります。
Q5抗告と準抗告の違いは何ですか?
抗告は裁判所の決定に対するもの(423条)、準抗告は裁判官が単独で出した勾留状・令状などに対するもの(429条)です。入口を取り違えると受け付けられません。
Q6原裁判所が抗告を認めなかったらどうなりますか?
原裁判所は理由なしと判断した場合、申立書受領から三日以内に意見書を添えて抗告裁判所へ送付します(423条2項)。そこで上級審の審査を受けます。
Q7抗告と控訴はどう違いますか?
抗告は勾留・押収などの「決定・命令」に対する不服、控訴は有罪無罪を決める「判決」に対する不服です。対象が違えば入口も違います。
Q8抗告の申立書には何を書けばいいですか?
再度の考案を引き出すため、原裁判所が見落とした新事実や新たな法的論点を具体的に書きます。同じ証拠の蒸し返しでは更正は得にくいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1抗告って、決定を出した裁判官に出すって本当ですか? 上の裁判所じゃなくて?
本当です。刑事訴訟法423条1項は、抗告の申立書を原裁判所(決定を出した裁判所)に差し出せと定めます。原裁判所が理由ありと認めれば自ら決定を更正し(同2項、再度の考案)、理由なしと判断すれば三日以内に抗告裁判所へ送ります。実務のポイント:本当の勝負どころは原裁判所に再考を迫る一段目。ここで覆せれば時間も労力も桁違いに少ない。だから申立書は、上級審へのアピールと原裁判官への再考要請を両立させる構成にする
Q2抗告すれば、とりあえず勾留は止まりますか?
原則として止まりません。普通抗告には執行停止の効力がなく(刑事訴訟法424条)、抗告審の判断が出るまで勾留は続きます。執行を止めたい場合は、別途執行停止の申立てが必要です。実務のポイント:勾留に不服があるとき、抗告だけに頼らず、勾留理由開示請求や保釈請求など複数の手段を並行させるのが弁護実務の定石。一本の抗告が通るのを待つより、複数のルートで身柄解放の確率を上げる
間違えやすい点 AI による整理
- 抗告は上級裁判所に直接出すものだと思い込んでいる人が多いが、423条1項は申立書を原裁判所に差し出せと定める。上級審へ送りつけても、手続の入口を外している
- 再度の考案という制度の存在は知っていても、その重みを軽く見ている。原裁判所が自ら決定を覆せるということは、申立書の説得力次第で上級審に行かずに勝てるということ。最初の一通に全力を注ぐ理由がここにある
- 「抗告すれば執行が止まる」と考えて動く人がいるが、前提が違う。普通抗告には原則として執行停止の効力がない(424条)。勾留への抗告中も身柄拘束は続く。執行を止めたいなら別途その申立てが要る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 423条:抗告の申立方式(原裁判所に申立書提出 + 再度の考案) | 419条:抗告をなしうる裁判の範囲(一般的抗告) 429条:裁判官の裁判に対する準抗告(別ルート) |
| 提起期間 | 423条自体は方式規定。即時抗告は告知の日から三日(422条) | 419条は範囲規定で期間定めなし 422条:即時抗告の提起期間(三日)の定め |
| 執行停止効 | 423条の抗告中も原則は執行停止なし | 424条:普通抗告に執行停止効がない原則 426条:抗告裁判所による棄却または原決定取消の裁判 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁判所の裁定に対する不服申立てを抗告として規律し、原審法院への提出と再考の仕組みを持つ点で日本と類似する
韓国も決定・命令に対する抗告制度を持ち、即時抗告に期間制限を設ける構造は日本に近い
ドイツの Beschwerde も原裁判所による自己是正(Abhilfe)の仕組みを持ち、再度の考案の沿革的母体に近い
米国は勾留・保釈決定への不服を裁判所への審査申立てや中間上訴で扱い、原裁判所自己是正という統一構造はとらない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの家族が勾留され、弁護人を通じて勾留決定に不服を申し立てたいと思ったら、どこに何を出す? 答えは抗告裁判所ではなく、勾留を決めた原裁判所への申立書(423条1項)。出し先を間違えると、貴重な時間を空費する
- 保釈請求が却下され、勾留が続く依頼者を抱えた弁護人。抗告の申立書で原裁判所に再考を迫る。新たな身元引受人、新証拠を前面に出せば、原裁判所が自ら却下決定を更正することもある。上級審に行く前に身柄が動く
- あなたが検察官の立場で、裁判所が勾留請求を却下したとする。残された時間で即時抗告するか判断を迫られる。申立書は原裁判所に出し、原裁判所がそれでも理由なしと見れば三日以内に高裁へ送る。最初の三日で流れが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず対象が「決定・命令」か「判決」かを確認。勾留、保釈却下、押収などの決定なら抗告、判決なら控訴で入口が違う2. 申立書は抗告裁判所ではなく原裁判所に提出する(423条1項) 3. 即時抗告なら告知を受けた日から三日以内(422条)、この期限は絶対4. 申立書には再度の考案を引き出すための新事実、新論点を具体的に書く。原裁判所が更正すれば上級審に行かず決着5. 普通抗告には執行停止効がない(424条)ため、勾留を止めたいなら執行停止の申立ても併せて検討
訴えられた側:1. 相手が抗告しても、原裁判所が更正しない限り決定はすぐには覆らない2. 原裁判所が意見書を作成する段階で、決定を維持すべき理由を固めておく3. 普通抗告は原則として執行停止効がないため、相手の抗告中も現状(例:勾留の継続)は維持される4. 抗告裁判所での審理に備え、原決定の正当性を支える資料を早めに整理。準抗告(429条、430条)と取り違えていないかも確認
時効(請求できる期限):即時抗告は決定の告知を受けた日から三日以内(刑事訴訟法422条、最新の改正状況をご確認ください)。普通抗告に法定の提起期間はないが、抗告の実益が失われる前に行う必要がある。なお423条2項は、原裁判所が理由なしと判断した場合、申立書を受け取った日から三日以内に抗告裁判所へ送付する義務を課す
学説
通説:423条2項の再度の考案は、原裁判所に最速の自己是正の機会を与える一方、理由なしと判断した場合の三日以内の送付義務により、最終的に中立的な抗告裁判所の審査を受ける権利を担保する構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)制定により、抗告の申立方式と再度の考案・送付義務を定める規定として設けられた。
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