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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第493条

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  1. 第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
  2. 2.前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第493条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第493条の条文原文は「第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられ…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第493条は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第493条の前の条は刑事訴訟法第492条の2です。
  7. 刑事訴訟法第493条の次の条は刑事訴訟法第494条です。
  8. 刑事訴訟法第493条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第493条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第493条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/493

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法493条は、第一審と第二審で仮納付の裁判があったとき、第一審の執行を第二審の金額の限度で第二審の執行とみなし、超過した分は還付しなければならないと定める。

Q · 控訴して二審で罰金が減ったら、一審で先に納めた仮納付の超過分はどうなりますか?

二審で減額されれば、一審で払い過ぎた超過分は還付されます

刑事訴訟法493条により、第一審で既に仮納付の執行があった場合、その執行は第二審で命じられた金額の限度で第二審の仮納付の執行とみなされます。払い直しは生じません。第一審の執行額が第二審の命令額を超えるときは、その超過額を国は還付しなければなりません(同条2項)。逆に二審で増額された場合は不足分の追納が必要になります。還付は国の義務ですが、住所や口座が不明だと実際の返金が止まるため、確定後は自分から検察庁に照会するのが確実です。

解説

第一審で罰金100万円を言い渡され、同時に「仮納付」を命じられたとする。仮納付とは、判決が確定する前に、とりあえず相当額を国に納めさせる制度(刑訴法348条)だ。控訴して争っている間も、その100万円はすでに取られている。第二審でも有罪だが罰金が60万円に減額され、こちらにも仮納付が命じられた。さて、先に払った100万円はどうなるのか。刑訴法493条がこの清算をする。第一審の仮納付の執行は、第二審で命じられた60万円の限度で、第二審の仮納付の執行とみなされる。そして超過した40万円は還付しなければならない。払い直しは起きず、二重取りも起きず、戻るのは差額だけだ。問題は、この還付がこちらから動かなくても完結するのか、それとも放置すれば宙に浮くのか、という点である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法493条は仮納付の調整を定める規定であり、第一審と第二審の双方で仮納付の裁判があり第一審で既に執行があった場合に、その執行を第二審で命じられた金額の限度で第二審の仮納付の執行とみなし、第一審の執行額が第二審の命令額を超えるときはその超過額を還付すべき旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.二審判決で確定した金額を一審納付額と突き合わせる 二審判決の主文で確定した罰金・追徴の額を確認し、一審で仮納付として納めた金額と比較する。一審の納付額が上回っていれば、その差額が493条の還付対象になる
  2. 2.一審を担当した検察庁の徴収・執行担当に照会する 通知を待たず、執行を担当した検察庁(原則として一審の地方検察庁)の徴収・執行担当部署に、493条で超過額の還付対象になっているかを自分から照会する
  3. 3.還付に必要な口座情報と現住所を届け出る 還付金の受取口座情報と本人確認書類を準備する。引っ越して住所が変わっている場合は現住所を必ず届け出る。連絡先不明だと還付金が宙に浮いたまま放置される
  4. 4.増額確定なら不足分の追納を準備する 二審で金額が増額され確定した場合は、493条1項により一審の執行が二審の限度でみなされ、不足分の追納が必要になる。納付通知に備えて資金を確保しておく

よくある質問 AI による整理

Q1仮納付とは何ですか?

判決が確定する前に、罰金や追徴の相当額をとりあえず国に納めさせる制度です(刑訴法348条)。財産の散逸を防ぐためで、控訴しても原則として執行は止まりません。

Q2刑事訴訟法493条は何を定めていますか?

一審と二審の両方で仮納付の裁判があったときの清算規定です。一審の執行を二審の金額の限度で二審の執行とみなし、超過額は還付しなければならないと定めます。

Q3仮納付の超過額はいつ還付されますか?

二審の仮納付の裁判が確定し、一審の納付額が二審の命令額を上回ったときに還付対象になります。条文上は請求を待たず国が還付する義務を負います(493条2項)。

Q4二審で罰金が増額されたら仮納付はどうなりますか?

493条1項により一審の執行は二審の限度でみなされ、足りない分は不足分として追納が必要になります。減額のときだけでなく増額のときも調整が働きます。

Q5仮納付の還付に時効はありますか?

国に対する金銭請求権として会計法30条の消滅時効(原則5年)が問題となりえます。起算点は二審の仮納付の裁判が確定した時とされ、最新の実務取扱いの確認が必要です。

Q6仮納付は罰金以外にも命じられますか?

追徴にも命じられます。脱税や薬物事件で多額の追徴を仮納付させられた人が二審で追徴額を減額できれば、493条で超過分が還付されます。

Q7仮納付の還付通知が来ない場合はどうすればいいですか?

一審を担当した地方検察庁の徴収・執行担当に「493条の還付対象になっているか」を自分から照会します。引っ越していれば現住所の届出が必須です。

Q8刑訴法493条と494条の違いは何ですか?

493条は一審と二審の仮納付どうしの調整、494条は仮納付の執行と確定裁判(本来の刑)との調整を定めます。段階の異なる二重執行を防ぐ点で役割が分かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決も確定してないのに罰金を払わされるって、おかしくないですか?

おかしく感じても、合法です。仮納付は、判決確定を待つと被告人が財産を隠したり使ったりして罰金が取れなくなる事態を防ぐため、確定前の納付を命じる制度です(刑訴法348条)。検察官の請求または裁判所の職権で命じられ、控訴しても原則として執行は止まりません。実務のポイント:仮納付させられても、最終的に無罪や減額になれば納めた分は戻ります(無罪なら全額、減額なら超過分が493条・494条で還付)。だから「先に取られた=損した」ではない。納付の領収書だけは必ず保管しておくこと、それが還付請求の根拠になる

Q2二審で減額されたら、超過分は黙ってても戻ってくるんですか?

条文上は黙っていても戻るべきものです。493条2項は「超過額は、これを還付しなければならない」と国に義務づけており、あなたの請求を待つ建前ではありません。ただし実務では、執行を担当した検察庁が還付手続を進めるため、住所や口座が分からなければ止まります。実務のポイント:弁護人は判決確定後の還付まで面倒を見ないことが多い。自分から一審を担当した地検の徴収担当に「493条の還付対象になっているか」を照会するのが確実。引っ越したら必ず連絡先を届け出る、放置された還付金は意外に多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴して減額されたら、一審で払った分はいったん全部戻り、二審の分を改めて払い直す」と考えがちだが、その問いの立て方そのものが誤っている。493条は払い直しをさせない。一審の執行をそのまま二審の執行に「みなす」ので、現実に動くのは超過分の還付だけ、もし二審で増えていれば不足分の追納だけである
  • 「還付しなければならないと条文に書いてあるから安心」と知っている人でも、その還付が手続として自動完結すると思い込んでいる。条文が定めるのは国の義務であって、対象者の所在や口座が分からなければ実際の返金は止まる。深刻なのは、引っ越して連絡先が変わっていると、戻るはずの超過額が宙に浮いたまま放置されることだ
比較の観点この条文ほかの条文
調整の対象493条:一審と二審の仮納付どうしの調整494条:仮納付の執行と確定裁判(本来の刑)の調整
348条:仮納付の裁判を命じる根拠
適用場面両審で仮納付があり一審で既に執行済み仮納付後に本来の刑が確定したとき
判決確定前に納付を命じる必要があるとき
超過分の扱い二審の限度を超える額は還付(493条2項)確定裁判額を超える仮納付分は還付
命令段階のため還付・追納はまだ生じない

他国ではどう定めているか 1 か国

韓国
대한민국 형사소송법 제334조(가납의 재판)

韓国も判決確定前に納付を命じる가납(仮納)制度を持ち、上級審との金額調整という清算構造の点で日本に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一審で罰金80万円を言い渡され、仮納付で先に納めた。控訴して二審で50万円に減額されたら、先払いした30万円の差額はどうなるのか。捨てた金ではない、493条で還付の対象になる
  • 二審でも有罪、ただし減額。先に納めた分は新しい金額のほうへ充当される。一から払い直す必要はない。
  • 二審の減額判決が確定したのに、超過分の還付通知が一向に来ない。引っ越して住所が変わっていれば、還付金はあなたを見つけられないまま宙に浮く。確定から動かずにいる時間が、そのまま取り損ねのリスクになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 二審判決の主文で確定した罰金額を確認し、一審で仮納付した金額と突き合わせる2. 超過があれば、執行を担当する検察庁(原則として一審を担当した地方検察庁)の徴収・執行担当部署に還付を照会する3. 還付請求に必要な口座情報と本人確認書類を準備する4. 引っ越していれば現住所を必ず届け出る、連絡先不明だと還付金が宙に浮いたまま放置される

訴えられた側:1. 一審で仮納付を命じられたら、まず納付する。不服でも、控訴中に執行を止めるのは原則として困難2. 控訴では罰金額そのものを争う、減額されれば493条で超過分が戻る3. 二審でも仮納付が命じられる前提で、一審の納付額の領収書と記録を必ず保管する4. 二審で増額された場合は、493条により不足分の追納が必要になることを覚悟しておく

時効(請求できる期限):仮納付超過額の還付は国の義務であり(493条2項)、本来は請求を待たず還付されるべきものだが、国に対する金銭請求権の消滅時効(会計法30条、原則5年)が問題となりうる。起算点は二審の仮納付の裁判が確定した時(最新の実務取扱いをご確認ください)

学説

通説:仮納付は確定前執行により徴収の実効性を確保する制度であり、上級審で金額が変動すれば必ず過不足が生じる。493条は一審の執行を二審の執行とみなすことで二重執行を避けつつ、超過分を還付させ、徴収の実効性と納付者の財産保護の双方を調整する規定と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、仮納付の執行調整規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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