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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第492条の2

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罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第492条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第492条の2の条文原文は「罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第492条の2は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第492条の2の前の条は刑事訴訟法第492条です。
  7. 刑事訴訟法第492条の2の次の条は刑事訴訟法第493条です。
  8. 刑事訴訟法第492条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第492条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第492条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/492_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法492条の2は、罰金相当額の仮納付の執行があると、出頭確保のための決定に基づく勾留状が当然に効力を失うと定める。取消しの裁判を待つ必要はない。

Q · 罰金の仮納付でお金が押さえられたのに、まだ勾留されている。これは違法ですか?

仮納付の執行があれば勾留状は当然に失効します

刑事訴訟法492条の2により、罰金相当額について仮納付の裁判の執行があったときは、出頭確保のための決定(345条の2など)に基づく勾留状はその時点で当然に効力を失います。取消しの裁判を待つ必要はありません。すでに口座や財産から仮納付名目で罰金相当額が押さえられているなら、勾留の根拠は法律上消えています。執行記録で仮納付の執行日を特定し、その日付を示して釈放を求めるのが実務上の決め手です。

解説

罰金の判決が確定する前でも、裁判所は「仮納付」を命じ、罰金相当額を先に取り立てることができる(刑事訴訟法348条)。一方、令和5年(2023年)の逃亡防止改正で、罰金を払わず逃げそうな者の身柄を確保するための勾留の仕組みが整備された。この二つがぶつかる場面を処理するのが492条の2である。仮納付の執行で罰金相当額がすでに国の手に入ったなら、その人を罰金執行のために勾留し続ける理由は消える。だから、出頭確保のための決定(345条の2など)に基づいて出ていた勾留状は、自動的に効力を失う。あなたや家族が罰金がらみで身柄を取られているとき、もし仮納付でお金が押さえられているなら、勾留の根拠は法律上すでに崩れている。条文を知らなければ、お金も取られ身柄も拘束されたままという二重の不利益を、誰も止めてくれない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法492条の2は、罰金相当額の仮納付の裁判の執行があった場合に、出頭確保のための決定に基づく勾留状が当然に効力を失う旨を定める規定である。令和5年改正で新設された逃亡防止のための身体拘束について、金銭執行による執行目的の達成を理由とする失効効を規律し、財産確保と身体拘束の二重の不利益を遮断する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.罰金相当額が仮納付で押さえられているか確認 身柄拘束された本人について、罰金相当額が仮納付として口座・給与・財産から押さえられていないかを、執行記録や預金履歴で真っ先に確認する
  2. 2.仮納付の執行日を特定 押さえられていれば、その執行があった日を特定する。492条の2により、その日に出頭確保のための決定に基づく勾留状は当然に効力を失っている。執行日が失効の起算点になる
  3. 3.勾留状失効を理由に釈放を求める 弁護人を通じ、または直接、勾留状が失効していることを理由に釈放を求める。取消しの裁判を待つ必要はないことを、執行日を示して明確に主張する
  4. 4.応じられない場合は準抗告を検討 釈放に応じられない場合、勾留に関する準抗告など不服申立ての手段を弁護人と検討する。遅れるほど本来不要な拘束日数が積み上がるため迅速に動く

よくある質問 AI による整理

Q1仮納付とは何ですか?

罰金判決の確定前に、暫定的に罰金相当額を納めさせる制度です(刑事訴訟法348条)。確定後の本納付とは別物で、確定前でも国が金銭を確保できる点が特徴です。

Q2罰金を払わないと勾留されますか?

令和5年(2023年)の逃亡防止改正以降、確定前でも逃亡を疑われると出頭確保のための身柄拘束の対象になり得ます。ただし仮納付で金銭が確保されれば、その勾留状は492条の2で失効します。

Q3勾留状の失効とは何ですか?

勾留状が法律上当然に効力を失うことです。492条の2の失効は自動で、裁判所の取消しの裁判を待つ必要はなく、仮納付の執行があった時点で生じます。

Q4492条の2では勾留状はいつ効力を失いますか?

罰金相当額について仮納付の裁判の執行があった時点です。その日が失効の起算点になり、以後は出頭確保のための勾留を続ける根拠が消えます。

Q5仮納付の執行日はどこで確認できますか?

執行記録や口座の引落履歴で確認できます。弁護人や家族が執行日を特定し、その日付を示して釈放を求めるのが実務上の決め手です。

Q6勾留に不服がある場合の申立て方法は?

勾留に関する裁判には準抗告などの不服申立てができます。492条の2の失効を主張しても釈放に応じられない場合、弁護人と準抗告を検討します。

Q7罰金の刑の時効は何年ですか?

罰金の刑の時効は刑法32条により3年で完成します。ただしこれは本条の勾留状失効とは別問題で、最新の改正状況の確認が必要です。

Q82023年の逃亡防止改正とは何ですか?

被告人・受刑者の逃亡を防止し確実な刑の執行を確保するための制度整備です。出頭確保のための身柄確保が整備され、その解除規定として492条の2が新設されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お金はもう仮納付で取られているのに、まだ拘束されています。これって違法じゃないんですか?

仮納付の執行が完了していれば、刑事訴訟法492条の2により、出頭確保のための決定に基づく勾留状はその時点で当然に効力を失います。取消しの裁判を待つ必要はありません。実務のポイント:この当然失効は自動で起きるため、現場が見落とすと釈放が遅れます。執行記録で仮納付の執行日を特定し、その日付を示して釈放を求めるのが実務上の決め手。日付一つで拘束日数が変わる

Q2仮納付ってよく聞きますが、本納付と何が違うんですか?身柄にも関係しますか?

仮納付(刑事訴訟法348条)は罰金判決の確定前に暫定的に罰金相当額を納めさせる制度で、確定後の本来の納付とは別物です。確定前でも国が金銭を確保できる点が肝です。実務のポイント:2023年改正で逃亡防止の身柄確保制度ができたことで、仮納付は財産の確保だけでなく、身柄拘束を解く鍵という二つ目の意味を持つようになった。お金を押さえれば、身体を拘束し続ける根拠が消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金を払わなければ最後は労役場に入るだけ」と多くの人は思っている。だが2023年の改正以降、確定前でも逃亡防止のために身柄を確保する仕組みが加わった。問いの立て方が古い。「払わなければどうなるか」ではなく「どの段階で身柄リスクが発生するか」を考えるべきだ
  • 仮納付でお金が取られたことは知っていても、それが勾留状の効力まで消す効果を持つと知っている人はほぼいない。同じ「仮納付」という事実が、財産の話だけでなく身体の自由の話に直結している。一つの執行が二つの拘束を同時に解くというこの連動を見落とすと、釈放のタイミングを逃す
  • 「勾留状は裁判所が改めて取り消さないと効力が残る」と思われがちだが、492条の2の失効は自動である。取消しの裁判を待つ必要はなく、仮納付の執行があった時点で当然に効力を失う
比較の観点この条文ほかの条文
失効・確保の契機492条の2:罰金相当額の仮納付の裁判の執行があったとき348条:罰金判決の確定前に仮納付を命じる裁判そのもの
345条:無罪・免訴・刑の免除等の裁判の告知があったとき
効果出頭確保のための決定に基づく勾留状が当然に失効罰金相当額を暫定的に国が確保(金銭の確保)
勾留状が当然に失効(パラレルな当然失効規定)
失効の方式自動(取消しの裁判不要、執行時に当然失効)失効規定ではなく金銭確保の前提規定
自動(裁判の告知時に当然失効)

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、罰金の仮納付として預金がすでに差し押さえられているのに、出頭確保のための勾留が続いていたら? その勾留状は492条の2で効力を失っているはずだ。あと数日、誰もこれに気付かなければ、本来あり得ない拘束が続く
  • 家族が罰金がらみで突然身柄を取られた。だが通帳を見ると、すでに仮納付名目で口座から引き落とされている。お金は国に入った。なら勾留状はもう死んでいる。二重取りは許されない。
  • 弁護人として接見に行くと、依頼者は仮納付の執行が済んでいることを知らされず勾留され続けていた。492条の2を根拠に釈放を求める。お金が押さえられた瞬間が、勾留状失効の起算点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身柄拘束された本人について、罰金相当額が仮納付として口座・給与・財産から押さえられていないか、執行記録や預金履歴で確認2. 押さえられていれば、その執行日を特定。492条の2により、その日に出頭確保のための勾留状は当然に効力を失っている3. 弁護人を通じ、または直接、勾留状失効を理由に釈放を求める。取消しの裁判を待つ必要はない4. 応じられない場合、勾留に関する準抗告など不服申立ての手段を弁護人と検討

訴えられた側:1. 罰金を払わず逃亡を疑われ身柄確保の対象になりそうなら、まず仮納付に応じて罰金相当額を納めることで身柄拘束の根拠そのものを消せる2. すでに仮納付の執行が済んでいるなら、その事実を執行記録で示し、勾留の必要性がないことを主張3. 身体の自由を取り戻すことと罰金の支払いは別問題。お金を払えば拘束は解けるが、罰金債務自体が消えるわけではない点に注意

時効(請求できる期限):492条の2の勾留状失効に時効はなく、仮納付の裁判の執行があった時点で当然に効力を失う。起算点はその執行時。なお罰金の刑の時効は刑法第32条により3年で完成するが、本条の失効とは別問題(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(法律第28号) 被告人・受刑者の逃亡を防止し確実な刑の執行を確保するための制度整備の一環として新設。仮納付の執行により罰金相当額が確保された場合に、出頭確保のための決定に基づく勾留状が当然に効力を失うことを定めた(施行時期の段階的適用につき最新の状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:被告人・受刑者の逃亡を防止し確実な刑の執行を確保するための制度整備の一環として新設。仮納付の執行により罰金相当額が確保された場合に、出頭確保のための決定(345条の2等)に基づく勾留状が当然に効力を失うことを定めた(施行時期の段階的適用につき最新の状況をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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