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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第499条の2

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  1. 前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写及び第百二十三条の二第一項の規定による複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について、それぞれ準用する。
  2. 2.前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第499条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第499条の2の条文原文は「前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写及び第百二十三条の二第一項の規定による複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第499条の2は第一章に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第499条の2の前の条は刑事訴訟法第499条です。
  7. 刑事訴訟法第499条の2の次の条は刑事訴訟法第500条です。
  8. 刑事訴訟法第499条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第499条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第499条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/499_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法499条の2は、押収データの複写交付について公告日から6か月以内に請求がなければ、国は交付・複写の義務を負わないと定める。起算点は公告日である。

Q · 押収されたスマホのデータ、コピーで返すと言われたけど放っておいたらどうなるの?

公告から6か月放置すると国は交付義務を負わなくなる

刑事訴訟法499条の2により、押収された電磁的記録の複写交付について、あなたの所在が分からないときは公告がなされます。その公告日から6か月以内に交付または複写を請求しなければ、捜査機関は交付・複写をさせる義務を負わなくなります(同条2項)。起算点は公告日であって、あなたが現実に公告を見た日ではありません。引っ越しや連絡先未届出で公告を見落とすと、家族写真も仕事のファイルも法的に取り戻せなくなる危険があります。

解説

スマホを警察に押収された。中のデータだけコピーして返すと言われた。だが受け取りに行かないまま日々が過ぎていく。ここに見えない落とし穴がある。刑事訴訟法499条の2は、押収された記録媒体の電磁的記録(あなたのスマホやパソコンの中身そのもの)を複写して交付する場合にも、499条の公告制度を準用すると定める。あなたの所在が分からず直接渡せないとき、検察官は政令で定める方法で公告する。そして公告の日から6か月以内に複写や交付の請求をしなければ、国はもうあなたにデータを渡す義務を負わなくなる。問題は、その公告をあなたが現実に見ている可能性がほぼゼロだという点だ。引っ越して住所が変わった、連絡先を伝えていなかった、それだけで6か月の時計が静かに回り始める。鉄とガラスの箱の話だと思っていたものが、実はあなたの家族写真も連絡先も仕事のファイルも、見えない期限の上に乗っている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法499条の2は、押収された記録媒体の電磁的記録の複写交付(123条3項)について、還付不能時の公告制度(499条)を準用する規定である。所在不明等で直接交付できない場合に公告を行い、その日から6か月以内に請求がなければ交付・複写義務が消滅する旨を定め、捜査機関による電磁的記録交付手続の終局点を画する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.押収品目録交付書を受け取り記録する 押収を受けたら必ず押収品目録交付書を受領し、何が押収されたか(機器の種別・台数・記録媒体)を控える。後の複写交付請求や同一性の確認で基礎資料になる
  2. 2.検察官へ連絡先と住所を書面で届け出る 押収後すぐに現在の連絡先と住所を書面で届け出ておく。これにより所在不明を理由とする公告ルートに乗らず、6か月の打ち切り期限そのものが起動しない
  3. 3.事件終了・嫌疑が晴れたら複写交付を書面で請求する 事件処理が終わった、または不起訴・無罪が確定した段階で、電磁的記録の複写・交付を書面で請求する。口頭の問い合わせは記録に残らないため必ず書面で行う
  4. 4.公告済みなら公告日を確認し6か月以内に請求する すでに公告がなされている場合は公告日を確認し、その日から6か月以内に必ず書面で交付・複写を請求する。残り期間が少なければ弁護人を通じて速やかに動く

よくある質問 AI による整理

Q1押収物の複写交付とは何ですか?

押収された記録媒体の原本を留め置いたまま、中の電磁的記録を複写して権利者に交付する手続です。刑事訴訟法123条3項が根拠で、原本を証拠として保全しつつデータを返せる仕組みです。

Q2押収されたパソコンのデータはいつ返ってきますか?

捜査や公判で原本が必要な間は留め置かれ、データは複写交付されます。請求すれば交付されますが、所在不明で公告された場合は公告日から6か月以内に請求しないと義務が消滅します。

Q3複写交付の請求期限は何か月ですか?

公告がなされた場合、公告日から6か月です(刑事訴訟法499条の2第2項)。この期間内に交付または複写の請求がなければ、捜査機関は交付・複写をさせる義務を負いません。

Q4不起訴になったら押収データは自動で返ってきますか?

自動では返りません。不起訴や嫌疑が晴れても、複写交付は原則として請求が必要です。連絡先未届出で公告された場合、6か月の徒過でデータを取り戻せなくなる危険があります。

Q5会社のサーバーが押収されたら事業データはどうなりますか?

物理機器は証拠として留め置かれ、事業に必要なデータは複写で交付される建付けです。ただし請求しなければ公告から6か月で打ち切られるため、何をいつ書面で請求するか早期判断が必要です。

Q6被疑者でなくても押収された物のデータを取り戻せますか?

取り戻せます。貸していた外付けHDDなど第三者の物でも複写交付の対象になります。ただし公告から6か月を逃せば中のデータは戻らないため、被疑者でなくても期限管理が必要です。

Q7複写交付の請求はどうやってすればいいですか?

口頭でなく書面で請求するのが安全です。口頭の問い合わせは記録に残らず後で「請求はなかった」とされうるため、書面一通の有無がデータが戻るかどうかの分水嶺になります。

Q8公告日から6か月を過ぎたらもうデータは戻りませんか?

6か月を徒過すると捜査機関は交付・複写義務を負わなくなります。期限切れ前に書面で請求することが重要で、そもそも連絡先を届け出れば公告ルートに乗らず時計が起動しません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1押収されたスマホ、データだけコピーで返すって言われたんですが、実物は返ってこないんですか?

原本(記録媒体そのもの)が捜査や公判で必要な間は留め置かれ、刑事訴訟法123条3項により電磁的記録を複写したものを交付する、または複写させるという扱いが認められています。これ自体は適法です。実務のポイント:実務では、複写データの「同一性」(押収後に改ざんされていないこと)が後の争点になりやすい。複写を受け取るときはハッシュ値や複写の経緯を記録に残すよう求めておくと、後でその複写を証拠として使う側にも、争う側にも効いてくる

Q2公告って、どこで見られるんですか?見逃したらどうなりますか?

公告は政令で定める方法でなされ、あなたの所在が分からず直接渡せない場合に行われます。公告日から6か月以内に請求しないと、国は複写・交付の義務を負わなくなります(刑事訴訟法499条の2第2項)。実務のポイント:そもそも検察官に連絡先を書面で届け出ておけば、所在不明を理由とする公告ルートには乗りません。公告は「連絡が取れない人」向けの最後の手続であって、先に連絡先を押さえておけば6か月の打ち切り時計は起動しない。見逃すリスクを根元から消せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「押収されても証拠調べが終われば返ってくる」とは知っているが、電磁的記録の複写交付には別途6か月という独立した期限が走っていることまでは知らない。物の還付と複写の交付は、同じ一回の押収でも時計が別々に動いている
  • 「実物(原本)が返ってこないなら違法では」と問う人がいるが、その問い自体がずれている。刑事訴訟法123条3項は、捜査・公判のために原本を留め置き、複写を交付すること自体を適法と認めている。争うべきは交付の可否ではなく、複写された電磁的記録の同一性と、いつ請求するかという時間の管理だ
  • 「公告なんて形式的なものだから無視していい」と思いがちだが、公告日こそが6か月の起算点である。あなたが現実に見ていなくても、法的には通知されたものとして時計が回り始める
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面499条の2:電磁的記録の複写交付における公告準用123条:押収物の還付・3項で電磁的記録の複写交付
499条:還付すべき物の還付不能時の公告
対象複写されたデータ(電磁的記録)の交付・複写押収物そのもの(原本)の還付+複写交付
還付すべき押収物(有体物)
6か月の期限あり(公告日起算、徒過で交付・複写義務消滅)規定なし(交付の根拠条文)
あり(公告日起算、徒過で還付義務消滅)
準用の経路220条2項・222条1項で捜査の差押えにも準用222条1項経由で捜査機関の押収に準用
公判段階の還付不能処理の本則

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第142条

台湾も押収物の還付と謄本等の交付を規律する。電磁的記録の複製交付という独立した期限管理の明文化は日本のほうが先行している面がある

韓国
大韓民国刑事訴訟法第133条

韓国も押収物の還付・仮還付を定める。電子情報の複製・交付に関する手続整備はサイバー犯罪対応の文脈で進められている

ドイツ
ドイツ刑事訴訟法(StPO)§ 111n ほか

ドイツは押収物の還付を一般規定で扱い、電子データの精査(§ 110)と組み合わせて運用する。日本のような公告+6か月の打ち切りという定型的構造は採らない

アメリカ
連邦刑事訴訟規則 Rule 41(g)

米国は押収財産の返還を申立て(motion)ベースで処理する。期間徒過による義務消滅という日本型の定型期限ではなく、裁判所の衡平判断による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 覚えのない容疑で家宅捜索を受け、スマホとノートパソコンを押収された。後日、嫌疑が晴れて不起訴になったが、検察からの連絡を見落とした。気付けば公告から半年が過ぎ、家族写真も仕事のファイルも入った複写データを、もう請求できなくなっていた
  • もし、あなたの会社のサーバーが従業員の横領事件で丸ごと押収されたら? 物理的な機器は証拠として留め置かれ、事業に必要なデータは複写で交付される建付けになっている。だが請求しなければ6か月で打ち切られる。事業継続のために、いつ何を書面で請求するかを今すぐ決めなければならない
  • 友人のトラブルに巻き込まれ、あなたが貸していた外付けハードディスクが押収された。あなたは被疑者ですらない。それでも公告の6か月を逃せば、中のデータは戻らない
  • 公告から残り10日。複写の請求を書面で出すか、それとも諦めるか。出せばデータを取り戻す手続に乗り、放置すれば写真もファイルも法的に手元から消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 押収品目録交付書を必ず受け取り、何が押収されたかを記録する2. 検察官・警察に現在の連絡先と住所を書面で届け出て、所在不明扱いを防ぐ3. 事件処理が終わった、または嫌疑が晴れた段階で、電磁的記録の複写・交付を書面で請求する4. すでに公告がなされた場合は公告日を確認し、6か月の期限内に必ず書面で請求する

訴えられた側:1. 弁護人を通じて押収物の還付・複写交付の見通しを早期に確認する2. 原本が留め置かれる場合、複写データの同一性(改ざんがないこと)の確認方法を弁護人と詰める3. 不起訴・無罪が確定したら速やかに複写の交付を書面で請求し、6か月の公告期限を徒過しない4. 事業データなど早期に必要なものは、捜査継続中でも仮還付や複写交付を求める交渉余地がある

時効(請求できる期限):公告をした日から6か月(刑事訴訟法499条の2第2項)。この期間内に交付または複写の請求がなければ、捜査機関は交付・複写をさせる義務を負わない。起算点は公告日であって、あなたが公告を現実に認識した日ではない

学説

通説:本条は2011年改正で新設された電磁的記録の複写交付に関する手続規定であり、独自の制度を創設するのではなく、還付不能時の公告(499条)と6か月の打ち切り期限を準用することで手続の早期確定を図るものと理解されている。起算点は公告日であり、権利者の現実の認識を要しない点に実務上の注意がある

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)情報処理高度化対応改正 サイバー犯罪に対処するための刑法等改正に伴い、電磁的記録の複写交付(123条3項)の導入とあわせて新設。複写交付についても499条の公告制度と6か月の打ち切り期限を準用する仕組みを設けた

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 新設:情報処理の高度化に対処するための刑法等改正に伴い、電磁的記録の複写交付(123条3項)の導入とあわせて新設。複写交付についても499条の公告制度と公告日から6か月の打ち切り期限を準用する仕組みを設けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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