刑事訴訟法 第500条の2
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被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第500条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第500条の2の条文原文は「被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額の予納をすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第500条の2は第一章に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第500条の2の前の条は刑事訴訟法第500条です。
- 刑事訴訟法第500条の2の次の条は刑事訴訟法第500条の3です。
- 刑事訴訟法第500条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第500条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第500条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/500_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法500条の2は、被告人又は被疑者が検察官に訴訟費用の概算額を予納できると定める。判決の確定を待たず、自ら任意で前払いできる窓口である。
Q · 刑事裁判の訴訟費用って、判決前に自分から払えるの?
判決を待たず自分から検察官に概算額を前払いできます
刑事訴訟法500条の2により、被告人又は被疑者は、検察官に訴訟費用の概算額を予納(前払い)することができます。有罪が確定すれば証人の旅費・鑑定料・通訳料・国選弁護人の報酬まで訴訟費用として請求されえますが(181条)、この制度を使えば判決の確定を待たず、自ら精算の主導権を握れます。しかも無罪になったり、予納額が確定額を上回った場合は、その分が返還されます。受け身に執行手続で取り立てられる立場を避けるための、数少ない能動的な窓口です。
解説
刑事裁判で有罪になると、裁判の費用、つまり証人の旅費、鑑定人の謝金、そして国選弁護人に支払われた報酬まで、その全部または一部があなたに請求されることがある(刑訴法181条)。多くの人は『国選弁護はタダ』と信じているが、有罪が確定すれば、その弁護士費用は訴訟費用として国からあなたに回ってくる。500条の2は、その費用を判決を待たず、被告人または被疑者の側から検察官に概算額として前払いできると定める。なぜわざわざ前払いするのか。後から執行手続で取り立てられる煩わしさを避け、自分で精算の主導権を握るためだ。しかも無罪になれば、納めた金は戻ってくる。あなたが知っておくべきは、刑事手続には『費用』という見えない後日請求書がついて回るという事実、そしてその支払い方をあなた自身が選べる窓口があるという事実だ。
法的な位置づけ
刑事訴訟法500条の2は訴訟費用の予納を定める規定であり、被告人又は被疑者が検察官に対し、訴訟費用の概算額を判決の確定前に任意で前払いできる旨を規定する。有罪時の費用負担命令(181条)や貧困時の執行免除申立(500条)と並ぶ、訴訟費用に関する精算手段の一つとして機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の訴訟費用がいくら積み上がっているか確認 証人尋問の回数、鑑定、通訳、国選弁護人の報酬など、訴訟費用に算入されうる項目を弁護人に確認し、有罪時の概算負担額を把握する
- 2.貧困なら予納より先に執行免除申立の可否を確認 経済的に完納が難しいと見込むなら、予納する前に刑訴法500条の執行免除申立(貧困要件)の可否を弁護人と確認する。順番を逆にすると本来免除されえた費用を自ら払い込むことになりかねない
- 3.検察官に概算額の予納を申し出る 予納する判断をしたら、弁護人を通じて検察官に訴訟費用の概算額の予納を申し出る。額・手続の詳細は刑事訴訟規則に従う
- 4.無罪・不負担なら返還を受ける 無罪や費用負担を命じられなかった場合、または予納額が確定額を上回った場合は、その分の返還を受ける手続を行う
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟費用の予納とは何ですか?
被告人又は被疑者が、検察官に訴訟費用の概算額を判決確定前に任意で前払いする制度です(刑訴法500条の2)。執行を待たず自分で精算できます。
Q2国選弁護人の費用は誰が払いますか?
国がいったん立て替えますが、有罪が確定すると訴訟費用として被告人に請求されえます(181条)。無料なのは立替段階であって最終負担者が本人になる場合があります。
Q3訴訟費用が払えないときはどうなりますか?
貧困で完納できないときは、刑訴法500条により訴訟費用の執行免除を申し立てられます。予納に動く前に免除要件を確認するのが実益です。
Q4無罪になったら予納したお金は戻りますか?
戻ります。予納は概算額の前払いにすぎず、無罪や費用負担を命じられなかった場合、また確定額を上回った分は返還されます。
Q5訴訟費用にはどんな費用が含まれますか?
証人の旅費・日当、鑑定人の謝金、通訳料、国選弁護人の報酬などが含まれます。徹底的に争うほど積み上がる構造です。
Q6訴訟費用の予納に期限はありますか?
予納自体に法定の期限はなく、被告人・被疑者の側がいつでも申し出られる任意制度です。ただし負担の裁判が確定すると執行段階に移ります。
Q7被疑者でも訴訟費用を予納できますか?
できます。500条の2は『被告人又は被疑者』を対象とし、起訴前の被疑者段階からでも検察官に概算額を予納できます。
Q8訴訟費用を払わないとどうなりますか?
訴訟費用負担の裁判が確定すると、検察官の命令により強制執行されます(490条)。受け身に取り立てられる前に動くのが実益です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国選弁護人をお願いしたのに、あとからお金を請求されることがあるって本当ですか?
本当です。国選弁護人の報酬・費用は国がいったん立て替えますが、有罪判決で訴訟費用の負担を命じられれば(刑訴法181条)、その全部または一部があなたに請求されえます。ただし貧困で完納できないときは執行免除の申立てができます(500条)。実務のポイント:国選弁護人に『この費用、最後は私が払うんですか』と聞いても、量刑の話に集中していてはぐらかされがち。判決前に費用負担と免除申立の見通しを自分から確認しておくと、確定後に慌てない
Q2訴訟費用を前払いして、もし無罪になったらお金は戻りますか?
戻ります。予納はあくまで概算額の前払いで、無罪や費用負担を命じられなかった場合、また予納額が確定額を上回った場合は、その分が返還されます(刑訴法500条の4の趣旨)。実務のポイント:予納制度を使う実務上のメリットは、確定後の強制執行や延滞の手続を避け、精算のタイミングを自分で握れる点にある。多くの被告人はこの窓口の存在自体を知らされないまま、執行段階で受け身に取り立てられる
間違えやすい点 AI による整理
- 国選弁護人は無料だと思い込んでいる人が多いが、有罪が確定すれば、その報酬は訴訟費用としてあなたに請求されうる(181条)。無料なのは『国がいったん立て替える』段階であって、最終負担者があなたになる場合がある
- 訴訟費用を負担させられること自体は知っていても、その額が証人・鑑定・通訳・国選弁護報酬まで積み上がると想像以上に膨らむという深刻さを、多くの人は見落としている
- 『前払いなんて損だ』と問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。無罪なら全額戻り、確定額を上回った分も返ってくる。問うべきは損得ではなく、執行手続で取り立てられる立場に置かれるか、自分で精算の主導権を握るかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 500条の2:被告人・被疑者側からの任意の前払い窓口 | 181条:有罪時に裁判所が命じる費用負担 500条:貧困時の執行免除申立 |
| 主導権 | 被告人・被疑者が能動的に申し出る | 裁判所が職権で命令する 被告人が申し立てる |
| タイミング | 判決の確定前でも可能 | 判決言渡し時 負担の裁判確定後・執行段階 |
| 結果 | 無罪・不負担・超過分は返還される | 確定で費用負担が確定する 認められれば執行を免れる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑事訴訟費用を独立法で規律し、費用の範囲と負担を定める。日本の予納のような被告人側からの能動的前払い窓口は中心的制度ではない
韓国も有罪者への訴訟費用負担を定める。費用負担の構造は日本と類似するが、被告人側からの予納制度の位置づけは異なる
ドイツは有罪となった被告人が手続費用を負担する原則を採る。費用負担の枠組みは大陸法的で日本と共通するが、前払い窓口の構成は別
米国は有罪判決を受けた被告人に訴訟費用を賦課しうるが、州・連邦で扱いが分かれ、能動的な予納制度という発想は薄い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし国選弁護人をつけて全力で争い、それでも有罪になったら? 弁護人に国が支払った報酬が、訴訟費用としてあなたに請求される可能性がある。争うほど費用は積み上がっていく
- 在宅で起訴され、判決まで数か月。費用負担の通知が来る前に、自分で概算額を予納して区切りをつける。執行段階で受け身に取り立てられる立場を回避する選択だ
- 有罪判決が確定し、訴訟費用負担の裁判も確定した。あと数週間で執行の通知が届く。貧困で払えないなら予納ではなく500条の免除申立、自分で精算するなら予納、どちらに動くかを今この場で決める局面
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の事件で訴訟費用がどれだけ積み上がっているか(証人尋問の回数、鑑定、通訳、国選弁護報酬)を弁護人に確認する2. 有罪の見通しがあるなら、判決前に概算額を把握し、予納するか執行を待つかを判断する3. 経済的に完納が難しいと見込むなら、予納より先に500条の執行免除申立の要件(貧困)を確認する4. 予納するなら検察官に概算額の予納を申し出る
訴えられた側:1. 被疑者段階から訴訟費用の存在を意識し、徹底抗争が費用増につながる構造を理解する2. 無罪を狙うなら、納めても無罪なら返還される点を踏まえ、精算の主導権を握る選択肢として検討する3. 国選か私選かで費用負担の最終像が変わるため、弁護人と費用シミュレーションを共有する4. 予納の可否・額・手続は検察官と刑事訴訟規則に従う、思い立った時点で弁護人経由で照会する
時効(請求できる期限):予納そのものに法定の期限はなく、被告人・被疑者の側がいつでも申し出られる任意の制度。ただし訴訟費用負担の裁判が確定した後は、検察官の命令による執行(刑訴法490条)に移行するため、受け身の取り立てに入る前に動くのが実益(最新の手続の詳細は刑事訴訟規則をご確認ください)
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