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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第37条

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  1. 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
  2. 一被告人が未成年者であるとき。
  3. 二被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
  4. 三被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
  5. 四被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
  6. 五その他必要と認めるとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第37条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第37条の条文原文は「左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第37条は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第37条の前の条は刑事訴訟法第36条の3です。
  7. 刑事訴訟法第37条の次の条は刑事訴訟法第37条の2です。
  8. 刑事訴訟法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/37
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法37条は、被告人に弁護人がないとき、未成年・70歳以上・心神耗弱の疑いなど一定の事情があれば、裁判所が職権で弁護人を付すことができると定める。資力の有無は問わない。

Q · お金がなくて弁護士を頼めない。それでも裁判所が弁護士をつけてくれることはある?

あります。70歳以上や心神の弱りなど一定の事情があれば職権で

刑事訴訟法37条により、被告人に弁護人がない場合、未成年・70歳以上・聴覚や言語の障害・心神喪失または耗弱の疑い・その他裁判所が必要と認めるときには、裁判所が職権で弁護人を付すことができます。資力を要件とする36条の請求による国選弁護とは別系統で、お金の有無に関係なく対象になりえます。ただし「できる」という裁量規定のため、事情を裁判所に伝えないと見過ごされることもあります。死刑・無期・長期3年を超える重罪は289条で弁護人なしには開廷できません。

解説

刑事裁判で弁護士をつけるには金がいる。多くの人がそう信じている。だが刑訴法37条は別の扉を用意している。被告人に弁護人がいないとき、一定の事情があれば、裁判所は職権で、つまりあなたが頼まなくても弁護士をつけることができる。その事情とは、未成年であること、70歳以上であること、耳が聞こえないか口がきけないこと、心神喪失または心神耗弱(精神の障害で物事の判断能力が著しく落ちている状態)の疑いがあること、そして「その他裁判所が必要と認めるとき」。ここで決定的なのは「できる」という言葉だ。これは裁判所の義務ではなく裁量。だから黙っていれば見過ごされる。死刑・無期・長期3年を超える重い罪なら289条で弁護人なしには裁判そのものが開けないが、それ以外の罪では、あなたが高齢や心神の事情を裁判所に伝えるかどうかで、弁護人がつくか否かが分かれる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法37条は裁量的国選弁護を定める規定であり、被告人に弁護人がない場合において、未成年・70歳以上・聴覚または言語の障害・心神喪失もしくは耗弱の疑い・その他必要と認める事情があるときに、裁判所が職権で弁護人を付すことができる旨を規定する。資力を要件とする36条の請求による国選弁護とは別系統の制度である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.本人が37条の対象事情に当たるか確認 起訴状や公判期日の通知が届いたら、本人が未成年・70歳以上・耳が聞こえない/口がきけない・心神喪失や耗弱の疑いに当たるかを真っ先に確認する。一つでも当たれば職権国選の検討対象になりうる
  2. 2.事情を裏づける資料をそろえる 年齢を示す書類、障害者手帳、通院歴や診断書・服薬記録など、その事情を裏づける資料を集める。心神耗弱は確定診断ではなく「疑いを抱かせる程度」の資料で足りる
  3. 3.第一回公判期日の前に裁判所へ申し出る 担当裁判所の書記官に、弁護人がいない旨と上記の事情を書面で伝え、職権による国選弁護人選任の検討を求める。公判が始まる前のこの段階で動くことが決定的
  4. 4.資力が乏しければ36条の請求も同時に検討 資力が乏しい場合は、職権発動を待つだけでなく36条の請求による国選弁護も同時に検討する。請求権として認められやすく、二つの入口を併用できる

よくある質問 AI による整理

Q1国選弁護人とは何ですか?

資力がない、または一定の事情がある被告人のために、国の費用で裁判所が選任する弁護人です。私選弁護人と資格や能力に差はなく、報酬は国(法テラス経由)から支払われます。

Q236条と37条の国選弁護はどう違いますか?

36条は被告人が貧困等を理由に「請求」する入口、37条は未成年・高齢・障害・心神の事情があれば裁判所が「職権」で付す入口です。37条は資力と無関係です。

Q370歳以上だと必ず国選弁護人がつきますか?

必ずではありません。37条は「できる」という裁量規定で、裁判所が事情を把握して初めて検討します。本人や家族が年齢を早めに裁判所へ伝えることが鍵になります。

Q4必要的弁護事件とは何ですか?

死刑・無期・長期3年を超える罪の事件で、弁護人がいなければ開廷できない事件です(289条)。この場合は必ず弁護人が付き、37条の裁量とは異なります。

Q5被疑者段階でも国選弁護人はつきますか?

起訴前の被疑者段階は37条ではなく37条の2が規律します。対象事件や勾留などの要件があるため、起訴前か起訴後かで根拠条文が変わります。

Q6国選弁護人は自分で選べますか?

原則として被告人が指名はできず、法テラスと契約した弁護士から裁判所が選任します。方針に深刻な問題があれば解任・再選任を求める道もあります。

Q7国選弁護人の費用は誰が払いますか?

選任時は国が負担し、報酬は法テラス経由で支払われます(38条)。ただし有罪確定時に訴訟費用として一部負担を命じられる場合があります。

Q8職権で弁護人をつけてもらうにはどうすればいいですか?

第一回公判期日の前に、未成年・70歳以上・障害・心神の事情を裏づける資料を添えて、裁判所(書記官)に弁護人不在と事情を伝え、職権選任の検討を求めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お金はあるんですが、それでも裁判所が勝手に弁護士をつけてくれることはありますか?

あります。37条は資力と無関係に、未成年・70歳以上・耳が聞こえない/口がきけない・心神耗弱の疑いといった事情があれば、裁判所が職権で弁護人を付すことができます。資力を理由に請求する36条とは入口が別です。実務のポイント:実務では、対象事情があっても裁判所が自発的に気づくとは限りません。本人や家族が早い段階で年齢や健康の事情を書面で伝えると、職権発動の引き金になりやすい。黙っていると、当てはまっていても見過ごされることがある

Q2国選の弁護士って、無料だからやる気がないんじゃないですか?

誤解です。国選弁護人は普通に開業している弁護士で、国から法テラスを通じて報酬が支払われます(38条)。私選と国選で弁護士の資格や能力に差はありません。実務のポイント:国選は法テラスと契約した弁護士の中から指名される仕組みで、刑事弁護の経験が豊富な人も多い。もし担当弁護人との相性や方針に深刻な問題があれば、解任・再選任を求める道もある。質を理由に弁護人そのものを諦める必要はない

Q3『心神耗弱の疑い』って、医師の診断書がないとダメですか?

確定診断までは不要です。条文は『疑があるとき』(37条4号)と定めており、疑いを抱かせる程度の事情で足ります。通院歴・服薬記録・家族の説明などが材料になります。実務のポイント:弁護人がつくかどうかと、最終的に責任能力が認められるか(刑法39条の心神喪失・耗弱の認定)は別の話。まず37条で弁護人を確保し、その弁護人を通じて精神鑑定の要否を争うのが筋道。順番を間違えると、防御の入口で出遅れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国選弁護人は貧乏な人だけが頼めるもの」と思われているが、それは請求による36条の話。37条は資力と無関係に、高齢・未成年・障害・心神の弱りといった事情があれば、裁判所が職権でつけられる。金があっても、頼んでいなくても、対象になりうる
  • 国選弁護人は無料だから手抜きされる、と多くの人が信じている。実際には国選弁護人は普通に開業している弁護士で、国(法テラス経由)から報酬が支払われる。私選か国選かで弁護士の資格や能力が変わるわけではない。問題は弁護人の質ではなく、そもそも弁護人がつくかどうかという入口の段階にある
  • 「弁護士は自分で探して頼むもの」という前提自体が、この条文の前では古い。37条は、被告人が動かなくても裁判所が後見的に介入できる仕組み。あなたが立てるべき問いは『どうやって弁護士を探すか』ではなく、『自分は裁判所が職権で弁護人をつけるべき事情に当てはまるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
発動の入口37条:裁判所が職権で付す(裁量)36条:被告人が請求する
289条:必要的弁護(弁護人なしでは開廷不可)
資力要件不要(資力と無関係)必要(貧困その他の事由)
不要
主な対象未成年・70歳以上・聴覚や言語の障害・心神の疑い等資力に乏しい被告人
死刑・無期・長期3年を超える重罪事件
弁護人なしの可否裁量のため付かないこともある請求が認められれば付く
弁護人なしでは開廷できない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第31条

台湾は、被告人が知的障害や精神障害で意思疎通が困難な場合などに、弁護人がないとき審判長が職権で弁護人を指定する強制弁護制度を持ち、日本の37条と問題意識が共通する。

韓国
대한민국 형사소송법 제33조

韓国も未成年・70歳以上・聴覚言語障害・心神障害の疑いなどを国選弁護人選任の事由として明文化しており、列挙事由が日本の37条と酷似する。

ドイツ
StPO § 140

ドイツは notwendige Verteidigung(必要的弁護)として、重い事件や被告人が自ら防御できない場合に弁護人を要する旨を列挙し、職権での弁護人付与を制度化する。

アメリカ
Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963)

米国は連邦最高裁判例により、重罪被告人に弁護人を付す権利を憲法修正第6条から導いた。列挙方式ではなく憲法上の権利として保障する点が日本と対照的。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 75歳の親が、知らぬ間に特殊詐欺の「受け子」に使われ、被害金の受け取り役として起訴された。本人は事態を理解しきれていない。弁護人を頼む金もあてもない。だが70歳以上という事実だけで、裁判所は37条で職権弁護人を付しうる。家族がその事情を早く裁判所に届けるかどうかが分水嶺になる
  • もし、あなたが起訴されたあと弁護士費用を工面できず、第一回公判期日の通知だけが届いたとしたら? 軽い罪(289条の必要的弁護に当たらない罪)では、黙っていれば弁護人なしで法廷に立たされる。心神耗弱の疑いや健康事情があるなら、それを書面で裁判所に伝えることで37条の職権発動を促せる
  • 耳の聞こえない被告人が窃盗で起訴された。手話通訳だけでなく、37条により職権で弁護人が付される対象になる。コミュニケーションの障壁がある被告人を弁護人なしで裁くことは、防御権の実質を奪うからだ
  • うつ病で通院中の被告人が、判断能力の落ちた状態で器物損壊などをして起訴された。心神耗弱の「疑い」があれば足りる。診断書や通院歴を出すことで、裁判所に37条4号の発動を検討させる材料になる。あと数日で公判というタイミングでも、間に合えば動かせる

取るべき行動

被害を受けた側:(弁護を必要とする被告人本人・その家族として)1. 起訴後すぐ、本人が37条の事情(未成年、70歳以上、耳が聞こえない・口がきけない、心神喪失・耗弱の疑い)に当てはまるかを確認2. 当てはまるなら、年齢を示す書類・障害者手帳・通院歴や診断書など、その事情を裏づける資料をそろえる3. 第一回公判期日の前に、担当の裁判所書記官へ弁護人がいない旨と上記事情を伝え、職権による国選弁護人選任の検討を求める4. 資力が乏しい場合は36条の請求も同時に検討、こちらは資力要件を満たせば請求権として認められやすい

訴えられた側:1. 弁護人がいないまま公判に臨むのは最も避けるべき選択。まず当番弁護士制度や法テラスに連絡し、初回相談につなぐ2. 自分が37条の対象事情に当たると思うなら、それを示す資料を準備して裁判所に申し出る3. 罪が重い(死刑・無期・長期3年を超える)場合は289条の必要的弁護事件に当たり、弁護人なしでは開廷できないので、必ず弁護人が付く4. 被疑者(起訴前)段階で弁護人が必要なら、37条ではなく37条の2(被疑者国選)の対象かを確認する

時効(請求できる期限):職権による国選弁護人の選任に特定の時効はない。起訴後であれば手続のどの段階でも選任しうるが、防御の実効性を考えれば第一回公判期日の前が決定的。なお起訴前の被疑者段階は本条ではなく刑事訴訟法37条の2が規律する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:37条の裁量的国選は、当事者主義を建前としつつも、未成年・高齢・障害・心神の弱りといった事情で防御能力が低下した被告人に対し、裁判所が後見的に弁護人を確保するための制度と理解される。重大事件は289条の必要的弁護で硬く守り、それ以外を本条の裁量で補う二段構えと整理される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)として制定。日本国憲法の弁護人依頼権保障を受け、被告人に弁護人がない場合の裁判所による職権選任を規定した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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