刑事訴訟法 第36条の3
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- この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
- 2.前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第36条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第36条の3の条文原文は「この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。」で始まります。
- 刑事訴訟法第36条の3は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第36条の3の前の条は刑事訴訟法第36条の2です。
- 刑事訴訟法第36条の3の次の条は刑事訴訟法第37条です。
- 刑事訴訟法第36条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/36_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法36条の3は、資力が基準額(現在50万円)以上の被告人が国選弁護人を請求する前に、弁護士会へ私選弁護人選任の申出をしておくことを義務づける規定である。
Q · 貯金があると国選弁護人は頼めないの?
資力50万円以上なら、先に弁護士会へ私選の申出が必要です
刑事訴訟法36条の3により、資力が基準額(現在50万円)以上の被告人が国選弁護人(36条)を請求するには、あらかじめ管轄区域内の弁護士会へ私選弁護人選任の申出(31条の2第1項)をしておく必要があります。弁護士会のあっせんが不調に終わり、その旨が裁判所へ通知されて初めて、国選請求が認められます。基準額未満であれば前置手続は不要で、直接請求できます。資力で門前払いされるのではなく、手続が一段増える仕組みです。
解説
逮捕され、起訴され、いざ弁護人をと考えたとき、多くの人は「お金がないなら国選、あるなら自腹で私選」という二択だと思い込んでいる。刑事訴訟法36条の3は、その二択の間に第三の道を差し込む条文だ。資力が基準額(政令で定める額、現在は50万円。標準的な生計費を基準に算定)以上ある被告人は、いきなり国選弁護人を請求できない。先に、裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の区域内にある弁護士会へ、私選弁護人をあっせんしてほしいという申出(31条の2第1項)をしておかなければならない。そこで紹介された弁護士に断られる、あるいは誰も引き受けない、そうなって初めて国選の扉が開く。つまり50万円という線の上にいるあなたは、この手続を一段飛ばすと、国選請求そのものが認められないおそれがある。順番を踏んだ人と、知らずに飛ばした人とでは、弁護人がつくまでの速度がまるで変わる(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
刑事訴訟法36条の3は、国選弁護人請求の前置手続を定める規定である。資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して政令で定める額、現在50万円)以上の被告人が36条の国選弁護人を請求する場合、あらかじめ管轄地方裁判所の区域内の弁護士会へ私選弁護人選任の申出(31条の2第1項)を経なければならない旨を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手持ち資産を集計して基準額のどちら側か確認 起訴後すぐに現金・預貯金などの手持ち資産を集計し、基準額(現在50万円、政令で変動しうる)の以上か未満かを確認する。年収ではなく手元資産が判断の中心になる
- 2.基準額以上なら弁護士会へ31条の2の申出 資力が基準額以上の場合、請求する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の区域内にある弁護士会へ、私選弁護人選任の申出(31条の2第1項)を提出する。基準額未満なら前置不要で直接請求に進める
- 3.あっせん不調なら不調通知を確認 あっせんされた弁護士に断られる、または引き受け手がない場合、弁護士会が裁判所へ「選任に至らなかった」旨を通知する(36条の3第2項)。通知が出たか、裁判所に届いたかを能動的に確認する
- 4.裁判所へ36条の国選弁護人を請求 不調通知を前提に、裁判所へ36条の国選弁護人請求を行う。あわせて36条の2の資力申告書を正確に記載して提出する。第一回公判期日までに選任が間に合うよう速やかに進める
よくある質問 AI による整理
Q1国選弁護人の資力基準額はいくらですか?
基準額は標準的な必要生計費を勘案して政令で定められ、現在50万円です。現金・預貯金など手持ち資産が中心で、年収ではなく手元資産で判断されます。
Q2刑事訴訟法36条の3とは何ですか?
資力が基準額以上の被告人が国選弁護人を請求する前に、弁護士会へ私選弁護人選任の申出をすることを義務づける前置手続の規定です。
Q3弁護士会への申出はどこにすればいいですか?
請求する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会に対し、刑訴法31条の2第1項の申出をします。
Q4資力申告書とは何ですか?
36条の2に基づき国選弁護人請求時に提出する書面で、現金・預貯金などの資力を申告します。虚偽記載は手続全体を不安定にするため正確な記載が必要です。
Q5国選弁護人はいつまでに選任されますか?
遅くとも第一回公判期日までに選任されている必要があります。前置手続に時間がかかるため、起訴後速やかに弁護士会へ申出をすることが重要です。
Q6被疑者段階でも同じ前置手続が必要ですか?
はい。被疑者段階は37条の3が同趣旨の資力要件と弁護士会前置を定めています。逮捕直後に整理しておくと起訴後の手続が円滑になります。
Q7資力が基準額未満なら弁護士会への申出は不要ですか?
不要です。基準額未満であれば前置手続を経ずに、直接裁判所へ36条の国選弁護人請求ができます。
Q8法テラスは国選弁護とどう関わりますか?
総合法律支援法に基づく法テラス(日本司法支援センター)が国選弁護人の選任実務の窓口として動きます。基準額の該当性相談にも応じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1貯金が少しあるんですけど、国選弁護人ってもう無理なんですか?
無理ではありません。資力が基準額(現在50万円)以上でも、刑訴法36条の3に従って弁護士会へ私選弁護人のあっせんを申し出て、引き受け手が見つからなければ国選を請求できます。資力で門前払いされるのではなく、手続が一段増えるだけです。実務のポイント:境界線上の資力なら、まず弁護士会と法テラスの両方に当たるのが実務の定石。どちらか一方だけ動かして時間を空費する人が多いが、並行して動かせば弁護人不在の空白を最短にできる
Q2弁護士会に申し出ろって言われても、断られ続けたらどうなるんですか?
弁護士会が「選任に至らなかった」旨を裁判所へ通知すれば(36条の3第2項)、それがあなたの国選請求の前提になります。つまり断られること自体が次の段階への鍵です。実務のポイント:弁護士会への申出が形式的に済んでいても、不調通知が裁判所に届いていないと国選手続が前に進まないことがある。通知が出たか、裁判所に届いたかを自分から確認しておくと、選任までの時間が縮む
間違えやすい点 AI による整理
- 「資力があれば国選弁護人は一切受けられない」と思い込んでいる人が多いが、これは前提が間違っている。基準額以上の資力があっても、弁護士会に私選のあっせんを申し出て引き受け手が見つからなければ、国選を請求できる。資力の有無で門前払いされるのではなく、手続の順番を一段増やされるだけだ
- 国選弁護人の請求は「裁判所に頼めばすぐ通る」と考えられているが、資力が基準額以上の場合、弁護士会への31条の2の前置手続を踏んでいないと請求が認められない。この前置を知らずに直接裁判所へ請求して、手続のやり直しで時間を空費する人がいる
- 「基準額は自分の年収で判断される」と誤解されがちだが、ここでいう資力は現金・預貯金などの手持ち資産が中心で、標準的な必要生計費を勘案して政令が定める額(現在50万円)が線になる。年収が高くても手元資産が乏しければ基準額未満になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用段階 | 36条の3:起訴後の被告人の国選請求の前置 | 36条:被告人の国選弁護人請求権そのもの 37条の3:被疑者段階の国選請求の前置 |
| 資力要件 | 資力が基準額(50万円)以上の被告人に前置を課す | 資力を問わず請求できるが36条の3で制約を受ける 資力が基準額以上の被疑者に前置を課す |
| 弁護士会前置 | 必須(31条の2第1項の申出) | 条文自体には前置なし、36条の3が外から課す 必須(同趣旨の弁護士会申出) |
| 効果 | 不調通知後に国選弁護人を請求可能 | 要件を満たせば国選弁護人を選任 不調通知後に被疑者国選を請求可能 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は強制辯護事件で指定辯護人を付する仕組みと、別途法律扶助法による資力審査型の扶助を併用。日本のような弁護士会前置を一律には課さない点が異なる
韓国は一定の重大事件等で国選弁護人を必要的に付する。資力要件と弁護士会前置を組み合わせる日本型の手続とは構成が異なる
ドイツは必要的弁護(notwendige Verteidigung)の類型を定め、該当事件で Pflichtverteidiger を選任。資力要件ではなく事件の重大性・複雑性を基準とする点が日本と対照的
米国は連邦最高裁判例により、重罪事件で弁護人を雇えない被告人に国費弁護人を受ける憲法上の権利を保障。資力審査は行うが弁護士会前置という手続は採らない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 詐欺で起訴された。預金が60万円ほどある。「貯金があるから国選は無理、でも私選は何十万もかかる」と頭を抱えるが、実は道はある。まず弁護士会へ31条の2の申出をし、引き受け手がなければ国選に進める。この順番を踏めば、資力があっても国選にたどり着ける
- もし起訴状を受け取った段階で、自分の資力が基準額のどちら側か分からなかったらどうなる? 36条の2の資力申告書に虚偽を書けば手続が崩れ、正直に50万円以上と書けば弁護士会への前置手続が必須になる。申告書一枚の書き方が、その後の弁護人選任の道筋を決める
- 公判期日まであと10日。資力が基準額以上なのに弁護士会への申出を忘れていた被告人は、国選請求が宙に浮く。今から弁護士会へ駆け込み、あっせん不調の通知を取り付けて裁判所へ届ける、その時間との競争が始まる
- 資力ぎりぎり50万円台の被告人が、弁護士会に申出をしたが手持ち事件で多忙な弁護士に次々断られた。弁護士会が「選任に至らなかった」旨を裁判所へ通知した瞬間、国選弁護人の道が開く
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが資力ある被告人としてこの手続の入口に立った場合:1. 起訴後すぐ手持ちの現金・預貯金を集計し、基準額(現在50万円、政令で変動しうる)のどちら側かを確認2. 基準額以上なら、裁判所所在地を管轄する地方裁判所の区域内の弁護士会へ31条の2第1項の申出を提出3. あっせんされた弁護士に断られたら、弁護士会から裁判所への不調通知が出ることを確認4. その上で裁判所へ36条の国選請求。基準額未満なら前置不要で直接請求できる
訴えられた側:防御の観点での次の一手:1. 資力申告書(36条の2)は正確に記載、虚偽記載は手続全体を不安定にする2. 弁護士会への申出は早いほど良い、公判期日が迫るほど不調通知の取得が間に合わなくなる3. 私選の引き受け手を自力で探す努力と並行して弁護士会ルートを動かし、二重に弁護人確保の網を張る4. 資力が境界線上で判断に迷うなら、法テラスへ相談して基準額該当性を確認する
時効(請求できる期限):この前置手続自体に固有の時効はないが、国選弁護人は遅くとも第一回公判期日までに選任されている必要があるため、起訴後速やかに弁護士会への申出を済ませること。期日が近いほど、申出から不調通知、国選選任までの時間が足りなくなる(最新の運用をご確認ください)
学説
通説:36条の3の前置は、資力ある被告人にまず私選の市場を一度叩かせ、国費弁護援助の節度と弁護人依頼権の実質的保障を手続の順序で調整する制度趣旨に基づくと解されている。基準額該当性の判断は手持ち資産を中心とするのが一般的理解である。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 総合法律支援法の制定・被疑者国選弁護制度の創設に伴う改正で新設。資力ある被告人に弁護士会への私選あっせん申出を前置させる仕組みを導入し、国費弁護援助に資力要件と手続的節度を組み込んだ
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:総合法律支援法の制定・被疑者国選弁護制度の創設に伴う改正で新設。資力ある被告人に弁護士会への私選あっせん申出を前置させる仕組みを導入し、国費弁護援助に資力要件と手続的節度を組み込んだ
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