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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第37条の3

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  1. 前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
  2. 2.その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
  3. 3.前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第37条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第37条の3の条文原文は「前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第37条の3は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第37条の3の前の条は刑事訴訟法第37条の2です。
  7. 刑事訴訟法第37条の3の次の条は刑事訴訟法第37条の4です。
  8. 刑事訴訟法第37条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第37条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第37条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/37_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法37条の3は、被疑者が国選弁護人を請求するには資力申告書の提出を要し、資力が基準額(50万円)以上なら弁護士会への紹介申出を前置すると定める。

Q · 逮捕されたら、すぐ無料の国選弁護人を頼めるの?

勾留後に資力申告書の提出が前提です

刑事訴訟法37条の3により、被疑者が国選弁護人を請求するには資力申告書の提出が必要です。さらに資力が基準額(50万円)以上の場合は、いきなり国選を頼めず、まず弁護士会への弁護士紹介の申出(31条の2)を経なければなりません。逮捕からの最大72時間は被疑者国選の対象外で、この空白は弁護士会の当番弁護士(初回無料)で埋めるのが実務です。

解説

逮捕された瞬間に、タダの弁護士が自動で駆けつける。多くの人がそう信じている。違う。被疑者に国費の弁護人(被疑者国選)が付くのは、逮捕からの72時間を過ぎて「勾留」された後だ。そして勾留段階で国選を頼むとき、あなたは留置場の中で一枚の書類を書かされる。資力申告書、つまり手元にいくら現金と預金があるかの自己申告である。ここに罠がある。その額が基準額(現在50万円)以上だと、あなたは直接国選を頼めない。まず自分で弁護士会に弁護士紹介の申出(31条の2)をして、それでも引き受け手が見つからないと分かって初めて、国選への扉が開く。つまり被疑者国選は「誰でも無条件にタダ」ではなく、勾留、資力、弁護士会経由という三つの関門をくぐった先にある制度なのだ。この順番を知っているかどうかで、弁護人不在で取調べに晒される時間の長さが変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法37条の3は、被疑者国選弁護人の請求手続を定める規定であり、請求に際して資力申告書の提出を要し、資力が基準額以上の被疑者については弁護士会への弁護士紹介の申出を前置することを要件とする。被疑者国選(37条の2)の手続的フィルターとして機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勾留されたかを確認する 被疑者国選が使えるのは勾留された後。まず本人が逮捕段階か勾留段階かを確認する。逮捕からの最大72時間は国選の対象外なので、この間は当番弁護士で凌ぐ判断をする
  2. 2.当番弁護士を要請する 勾留決定を待たず、本人の所在地の弁護士会へ当番弁護士を要請する(初回接見は無料)。家族からでも要請でき、その場で国選への流れや資力申告書の書き方を案内してもらう
  3. 3.資力申告書を提出する 勾留が決まったら、被疑者国選を請求するため資力申告書を提出する。手元の現金・預金を記憶でよいので正直に記載する。所得や年収ではなく流動資産で判断される点に注意
  4. 4.基準額以上なら弁護士会へ紹介申出 資力が基準額(50万円)以上なら国選を直接は頼めない。その場で弁護士会への弁護士紹介の申出(31条の2)に切り替える。引き受け手が見つからなければ国選に回る

よくある質問 AI による整理

Q1資力申告書とは何ですか?

被疑者国選を請求する際に、手元の現金・預金などの資力を自己申告する法的書類です。刑事訴訟法37条の3第1項により提出が義務づけられ、これがないと請求は受理されません。

Q2被疑者国選の資力の基準額はいくらですか?

現在は50万円です。委任政令で定められ、この額以上だと国選を直接請求できず、弁護士会への紹介申出が前置されます。最新の基準額は必ず確認してください。

Q3当番弁護士と国選弁護人は何が違いますか?

当番弁護士は弁護士会の制度で逮捕直後から呼べ初回無料、国選弁護人は勾留後に裁判所が選任する制度です。当番は自分で呼ぶ必要があり、継続依頼すると私選扱いになります。

Q4弁護士会への紹介申出(31条の2)とは何ですか?

資力が基準額以上の被疑者が、まず弁護士会に弁護士の紹介を求める手続です。引き受け手が見つからなければ国選に回る道が開きます(37条の3第2項・第3項)。

Q5逮捕されてから何時間で国選弁護人を頼めますか?

勾留された後です。逮捕からの最大72時間(逮捕後48時間+検察官の24時間)は被疑者国選の対象外で、その間は当番弁護士で凌ぎます。

Q6資力申告書に虚偽を書くとどうなりますか?

資力申告書は虚偽記載が許されない法的書類です。実際より少なく申告して国選が付いた後に不実が判明すれば、費用負担や制度上の問題となりえます。

Q7一度「弁護士は要らない」と言っても国選は頼めますか?

頼めます。最初に断っても撤回でき、勾留段階で改めて資力申告書を提出して被疑者国選を請求できます。最初の一言で道が閉じるわけではありません。

Q8資力は年収で判断されますか?

年収ではなく、手元の現金・預金など今すぐ動かせる資産で判断されます。高収入でも手持ち資金が乏しければ基準額未満になりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕されたら、すぐ無料の弁護士が付くんですよね?

付きません。被疑者国選(37条の2)が使えるのは勾留された後で、逮捕からの最大72時間は対象外です。その空白を埋めるのが弁護士会の当番弁護士で、初回接見は無料。ただし自分か家族が呼ばないと来ません。実務のポイント:当番弁護士の初回は無料ですが、その後継続して依頼すると私選扱いで費用が発生します。資力が基準額未満なら勾留段階でそのまま国選に切り替えられる場合があるので、最初に来た当番弁護士に「国選への流れ」を必ず聞く

Q2貯金が少しあると、国選弁護人は頼めないんですか?

資力が基準額(現在50万円)以上だと、いきなりは頼めません。先に弁護士会へ弁護士紹介の申出(31条の2)をして、引き受け手が見つからなければ国選に回ります(37条の3第2項、第3項、最新の基準額をご確認ください)。実務のポイント:ここでいう資力は「現金と預金など今動かせる資産」で、年収ではありません。高収入でも手持ちが乏しければ基準額未満になりうる。申告書を書くときは、所得ではなく手元資金で判断されると知っておくと、無駄に私選を覚悟せずに済む

Q3資力申告書に少なめに書いたら、後で問題になりますか?

資力申告書は虚偽記載が許されない法的書類です。実際より少なく申告して国選が付いた場合、後で不実が判明すれば費用負担や制度の信頼に関わる問題となりえます。実務のポイント:迷ったら正直に書いた上で、基準額以上でも弁護士会経由で国選に至る道(37条の3第2項)が残っていることを覚えておく。嘘でリスクを抱えるより、正規ルートの遠回りの方が結局は安全で速い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「逮捕されたら国が無料で弁護士を付けてくれる」と思っている人が多い。だが被疑者国選が使えるのは勾留された後だけで、逮捕から勾留までの最大72時間は国選の対象外だ。この空白を埋めるのが弁護士会の当番弁護士制度(初回無料)だが、これは国選とは別物で、自分から呼ばなければ来ない
  • 資力申告書の存在を知っている人でも、その重みを軽く見ている。これは単なる事務書類ではなく、あなたが直接国選を頼めるか、それとも弁護士会経由の遠回りを強いられるかを分ける分岐点だ。記載額が基準額(50万円)以上かどうかで、弁護人が付くまでの時間が変わる
  • 「お金があるから国選は無理、自腹で高い私選弁護士を雇うしかない」と諦める人がいる。問いの立て方が違う。資力が基準額以上でも、弁護士会に紹介を申し出て引き受け手が見つからなければ、最終的に国選に回る道がある(37条の3第2項、第3項)。最初から私選一択ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容37条の3:被疑者国選請求の手続要件(資力申告書・弁護士会前置)37条の2:被疑者国選弁護人を請求できる権利そのもの
36条の3:被告人国選で資力が基準額以上の場合の弁護士会申出
対象者勾留された被疑者勾留された被疑者
起訴後の被告人
資力要件資力申告書の提出が必須、基準額以上は弁護士会前置請求権の発生に資力の多寡は直接関係しない
被告人版の資力申告・弁護士会前置(36条の2とセット)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
法律扶助法・刑事訴訟法第31条

台湾は法律扶助法による扶助と刑事訴訟法の指定辯護を組み合わせる。偵査段階の羈押審査でも指定辯護が及ぶ点で被疑者保護の発想を共有する

韓国
대한민국 형사소송법 제33조

韓国は国選弁護人の選任事由を法定し、未成年・障害・貧困等で職権または請求により選任される。資力要件の運用面で日本と類似

ドイツ
StPO § 140 ff., § 141

ドイツは『必要的弁護』の類型を法定し、要件を満たせば資力に関わらず Pflichtverteidiger が付される点で資力審査を前提とする日本と発想が異なる

アメリカ
Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963)

米国は連邦最高裁判例で貧困被告人の弁護人選任を憲法上の権利とし、public defender 制度が広く整備されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勾留が決まり、ようやく被疑者国選を頼める段になった。だが先に資力申告書を出さないと請求は受理されない。留置場の中で、口座にいくら残っていたかを記憶だけで書き起こす。一枚の遅れが、弁護人が来る日を一日ずつ後ろへずらす
  • もし手元の預金が50万円をわずかに超えていたら、どうなる? その瞬間、あなたは国選を直接は頼めない。まず弁護士会に紹介を申し出(31条の2)、引き受け手が見つからないと確定して初めて国選の扉が開く。この順番を知らなければ、誰も来ない時間がただ延びる
  • 息子が逮捕されたと警察から電話が来た。今できるのは、勾留されたか確認し、弁護士会に当番弁護士を要請すること。被疑者国選はまだ先の話だ
  • 取調べで「弁護士なんて要らない」と一度口にしてしまった。だが後から国選を頼むことはできる。勾留段階で資力申告書を出せば請求は生きる。最初の一言で道が閉じるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 逮捕の一報を受けたら、勾留決定を待たず、その日のうちに本人の所在地の弁護士会へ当番弁護士を要請する(初回無料) 2. 本人の現金、預金のおおよその額を把握しておく。資力が基準額(50万円)未満かどうかが、国選を直接頼めるかの分岐3. 勾留が決まったら、当番弁護士を通じて被疑者国選請求と資力申告書の提出を進める4. 資力が基準額以上なら、弁護士会への紹介申出(31条の2)を先に動かす

訴えられた側:1. 取調べでは黙秘権を行使し、弁護人が来るまで重要な供述は控える2. 勾留されたら、被疑者国選を請求するために資力申告書を提出する。記憶でよいので手元の現金、預金を正直に記載3. 資力が基準額(50万円)以上なら、その場で弁護士会への弁護士紹介の申出(31条の2)に切り替える4. 一度「弁護士は要らない」と言っても撤回できる。勾留段階で改めて国選を請求できる

時効(請求できる期限):被疑者国選を請求できるのは勾留された後(勾留請求を受けた段階以降)。逮捕からの最大72時間(逮捕後48時間+送致後の検察官の24時間)は対象外で、この間は当番弁護士で凌ぐ。請求後は速やかに選任され、効力は勾留期間(原則10日、延長で最長20日)を通じて続く

学説

通説:37条の3にいう「資力」は、所得や年収ではなく、現金・預金など被疑者が現に保有し直ちに支出に充てられる流動資産を指すと解されている。これにより高収入でも手持ち資金が乏しい者は基準額未満となりうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:被疑者国選弁護制度の導入に伴い本条を新設。請求に資力申告書の提出を要すること、基準額以上の被疑者は弁護士会への弁護士紹介申出を前置することを定めた
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:被疑者国選の対象事件を勾留された全事件に拡大する改正が成立(段階的施行)。本条の手続枠組みはより広い被疑者に適用されることとなった

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 弁護及び補佐

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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