刑事訴訟法 第3条
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- 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
- 2.高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第3条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第3条の条文原文は「事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第3条は第一章 裁判所の管轄に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第3条の前の条は刑事訴訟法第2条です。
- 刑事訴訟法第3条の次の条は刑事訴訟法第4条です。
- 刑事訴訟法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法3条は、事物管轄の異なる数個の事件が関連するとき、上級の裁判所が併せて管轄できると定める。軽い事件も重い事件と束ねられ地裁に引き上げられうる。
Q · 軽い事件なのに、なぜ地方裁判所で裁かれることになるの?
別の重い事件と関連すると上級裁判所に併合されるため
刑事訴訟法3条1項により、事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所が併せて管轄できます。本来なら簡易裁判所で扱われる軽い事件でも、地方裁判所の事件と関連すれば地裁が一括して審理します。関連の意義は同法9条が定め、一人が複数の罪を犯した場合や数人が共謀した場合などが該当します。併合により量刑の幅・審理の重さ・控訴の道筋が変わりますが、証拠調べ開始前なら管轄違いを申し立てられます(331条)。
解説
万引きで簡易裁判所に呼ばれるはずだった者が、気付けば地方裁判所の被告人席に座っている。なぜか。その軽い事件が、別の重い事件と「関連」していたからだ。刑事訴訟法3条1項は、本来なら別々の裁判所が扱うはずの数個の事件でも、それらが関連していれば、上級の裁判所(簡易裁判所より上の地方裁判所)が一括して引き受けられると定める。「関連」の中身を決めるのは9条。一人が複数の罪を犯した、数人が共謀した、そういう場合だ。あなたにとっての意味はこうだ。軽微な罪だけなら簡裁で済んだはずが、別件と束ねられて地裁送りになると、扱う裁判官の構成も、量刑の幅も、控訴の道筋も変わる。束ねられること自体は、刑が一本化されて有利に働くこともあれば、重い事件の印象を引きずって不利になることもある。どちらに転ぶかは、束ねるかどうかの判断が分かれ目になる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法3条は併合管轄を定める規定であり、事物管轄を異にする数個の事件が関連するとき、上級の裁判所が併せてこれを管轄できる旨を規定する。高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件が関連する場合は、高等裁判所が併せて管轄する。関連事件の意義は同法9条が定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起訴状で管轄裁判所を真っ先に確認 起訴状を受け取ったら、罪名より先に記載された裁判所が地方裁判所か簡易裁判所かを確認する。軽微な事件のはずが地裁に引き上げられていないか、他に関連事件がないかを弁護人と点検する
- 2.関連性そのものを争えるか検討 併合の前提となる「関連」(刑事訴訟法9条)に本当に当たるかを検討する。共謀や余罪の認定が薄ければ、関連事件にあたらないと主張し、併合の土台を崩す
- 3.併合が有利か不利かを試算 重い事件と束ねられて心証が不利になるか、刑が一本化されて有利になるかを弁護人と試算する。不利なら分離(4条)、有利なら併合受入れの方針を固める
- 4.証拠調べ開始前に管轄違いを申し立てる 事物管轄に反する引き上げなら、第一審の最初の公判で証拠調べが始まる前に管轄違いを申し立てる(331条)。この期限を逃すと本来の裁判所で裁かれる利益を永久に失う
よくある質問 AI による整理
Q1併合管轄とは何ですか?
関連する数個の事件を一つの上級裁判所がまとめて管轄する制度です。刑事訴訟法3条が根拠で、簡裁の事件でも地裁の事件と関連すれば地裁が一括審理します。
Q2刑事訴訟法3条とは?
事物管轄を異にする関連事件を上級裁判所が併せて管轄できると定める規定です。1項が通常の上級併合、2項が高等裁判所の特別権限事件との併合を扱います。
Q3関連事件をまとめて裁かれるとデメリットはありますか?
重い事件の印象を引きずって心証が不利になることや、軽い事件が地裁に引き上げられ手続が重くなることがあります。一方で刑が一本化され有利に働く場合もあります。
Q4簡易裁判所と地方裁判所の違いは何ですか?
扱える事件の重さ・裁判官の構成・量刑の幅・控訴の道筋が異なります。事物管轄は裁判所法24条・33条が画定し、どちらで裁かれるかで結論が変わります。
Q5管轄違いの申立てはいつまでにできますか?
事物管轄については、被告事件につき証拠調べが始まる前までです(刑事訴訟法331条2項)。最初の公判で証拠調べに入ると、その後は申し立てられません。
Q6事件の分離は請求できますか?
できます。上級裁判所に併合された事件は、刑事訴訟法4条により下級裁判所へ分離・移送される余地があります。併合が不利なら分離を求める戦略があります。
Q7事件が併合されると刑はどうなりますか?
複数事件が一つの裁判所に集まると併合罪(刑法45条以下、47条)として処理され、刑の上限が単純合算より抑えられる一方、トータルでは重くなることもあります。
Q8共犯者が別々に起訴されても同じ裁判所で裁かれますか?
関連事件として同じ裁判所に集約されることがあります。共謀が認められれば3条・9条で併合され、一方の裁判の行方が他方の管轄にも影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1軽い事件なのに、なんで地方裁判所で裁かれることになったんですか?
あなたの事件が別の重い事件と「関連」していると判断されたためです。刑事訴訟法3条で、関連する数個の事件は上級の裁判所が一括して管轄できます。実務のポイント:関連性の有無は9条で決まり、共謀や余罪の認定が鍵。検察官の事件の組み立て方次第で管轄が動くので、起訴の段階で関連性を争えるか弁護人に確認する価値がある
Q2複数の事件をまとめて裁判されるのは、得なんですか損なんですか?
場合によります。併合されると併合罪(刑法45条以下、47条)として処理され、刑の上限が単純合算より抑えられる一方、トータルでは一件ずつより重くなることもあります。実務のポイント:重い事件と軽い事件が束ねられると、裁判官の心証に重い事件の印象が影響しやすい。印象面で不利なら、4条で事件の分離を求める戦略がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「軽い罪なんだから簡易裁判所で軽く済む」と問いを立てがちだが、その問いの前提が崩れている。関連する別事件があれば、3条であなたの軽い事件ごと地方裁判所に引き上げられる。どの裁判所で裁かれるかは、あなたの罪の重さだけでは決まらない
- 事件が併合されること自体は知っていても、それが量刑に直結することまで見えている人は少ない。複数事件が一つの裁判所に集まれば併合罪(刑法45条以下)として処理され、刑の上限が単純合算より抑えられる一方、トータルでは重くなることもある。併合は手続の話ではなく、刑の重さの話だ
- 「裁判所が勝手に決めるなら被告人は口を出せない」と思われがちだが、事物管轄については被告人に管轄違いを申し立てる権利がある(331条)。ただし証拠調べが始まれば、その権利は消える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 管轄を動かす要件 | 3条:事物管轄を異にする数個の事件が関連すること | 6条:土地管轄を異にする関連事件の併合 9条:関連事件にあたるか(共犯・余罪等)の定義 |
| 誰が一括管轄するか | 上級の裁判所(地裁等)/2項は高等裁判所 | 関連事件の一つを管轄する裁判所 (定義規定のため管轄主体なし) |
| 覆す・分ける手段 | 331条の管轄違い申立て/4条の分離 | 5条の併合・分離、移送の運用 関連性を争い3条の前提を崩す |
他国ではどう定めているか 4 か国
相牽連案件が管轄権を有する数個の裁判所に係属する場合、その一つの裁判所に合併管轄を認める点で日本の併合管轄と趣旨を共有する
関連事件について上級・同級の裁判所による併合審理を認める。共犯・牽連犯の一括処理という発想は日本と類似する
ドイツは関連する刑事事件の併合(Verbindung)と分離(Trennung)を裁判所の裁量で運用し、上級裁判所への併合という構造を持つ
米国は罪と被告人の併合(Joinder)を Rule 8で定め、別個の起訴状の併合審理を Rule 13で認める。不当な不利益があれば Rule 14で分離する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたの軽い暴行事件が、同じ夜に起きた知人の傷害事件と「共謀」を疑われたら? 簡裁で終わるはずの話が地裁に吸い上げられ、審理の重さが一段上がる。束ねられた瞬間、戦う土俵そのものが変わる
- 複数の店で万引きを繰り返した。一件ずつなら簡裁の軽い処理だが、3条で全件が地裁に併合されると、併合罪(刑法47条)として刑が加重されうる。証拠調べが始まる前に管轄を争うか否か、弁護人と詰める時間は限られている
- 知人2人が別々にあなたを欺いた詐欺事件。共謀が立証されれば関連事件として一つの裁判所に集約される。バラバラに何度も証言する負担が、一度で済むことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 同一犯人による複数被害や共犯事件では、各事件がバラバラの裁判所に係属していないか確認。関連事件なら3条・6条で一つの裁判所に集約され、証言や被害者参加の負担が一度で済む2. 検察官に事件の関連性を伝え、併合審理を求める余地がある3. 被害者参加(刑事訴訟法316条の33以下)や損害賠償命令は、集約された裁判所で一括して検討する
訴えられた側:1. 起訴状で管轄裁判所を確認、軽い事件が地裁に引き上げられていないか2. 引き上げが本来の事物管轄に反するなら、最初の公判で証拠調べが始まる前に管轄違いを申し立てる(331条) 3. 併合が量刑上有利か不利かを弁護人と試算、不利なら事件の分離(4条)を請求する4. 関連性そのものを争えるなら、9条の関連事件にあたらないと主張し、併合の前提を崩す
時効(請求できる期限):事物管轄についての管轄違いの申立ては、被告事件につき証拠調べが始まった後はできない(刑事訴訟法331条2項)。起算点は第一審の最初の公判での証拠調べ開始時。それまでが勝負どころ
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