刑事訴訟法 第4条
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事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第4条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第4条の条文原文は「事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級…」で始まります。
- 刑事訴訟法第4条は第一章 裁判所の管轄に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第4条の前の条は刑事訴訟法第3条です。
- 刑事訴訟法第4条の次の条は刑事訴訟法第5条です。
- 刑事訴訟法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法4条は、関連事件が上級裁判所に係属する場合、併せて審判する必要がないものを、上級裁判所が決定で管轄権を有する下級裁判所へ移送できると定める。被告人の同意は要件ではない。
Q · 重い事件と軽い事件を一緒に裁いてもらっていたのに、軽いほうだけ下の裁判所に移されることってあるの?
あります。上級裁判所が決定で下級審へ移送できます
刑事訴訟法4条により、事物管轄を異にする関連事件が上級裁判所に係属している場合、併せて審判する必要がないと判断されたものは、上級裁判所が決定で管轄権を有する下級裁判所へ移送できます。被告人の同意は要件ではなく、裁判所の裁量判断です。移送されると軽い事件は本来の簡易裁判所などで別に審理され、量刑の組み立てや審理スピード、共犯者との情状比較の前提が変わります。移送決定に不服があれば抗告等(刑訴法419条以下)の余地がありますが、期間制限があるため通知後すぐ弁護人に確認すべきです。
解説
あなたが複数の罪に問われ、重い罪は地方裁判所、軽い罪は簡易裁判所の管轄だったとする。刑訴法3条によって、これら関連する事件は上級の地方裁判所がまとめて裁ける。だが4条はその逆を用意している。一緒に裁く必要がないと判断されれば、上級裁判所は決定一つで、軽いほうの事件を本来の下級裁判所へ送り返せる。鍵を握るのは「併せて審判することを必要としない」という一句であり、その判断は裁判所の裁量に委ねられている。あなたの同意は要らない。事件が分離されれば、量刑の組み立ても審理の進み方も別軌道になる。共犯者と一緒に裁かれるか切り離されるか、重罪と軽罪をセットで見てもらえるか、その一手があなたの防御戦略の前提を静かに組み替えていく。
法的な位置づけ
刑事訴訟法4条は関連事件の移送を定める規定であり、事物管轄を異にする数個の関連事件が上級裁判所に係属する場合に、併せて審判する必要のないものを、上級裁判所が決定で管轄権を有する下級裁判所へ移送できる旨を規律する。上級審への併合を定める同法3条と表裏をなし、訴訟経済と審理の合理化を図る裁量的措置として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.複数事件の事物管轄を弁護人と確認する 自分の複数事件のうち、どれが地方裁判所、どれが簡易裁判所の管轄かを弁護人と整理する。併合・分離・移送のどの状態が量刑全体で自分に有利かを試算する出発点になる
- 2.併合維持か分離移送かの方針を試算する まとめて裁いたほうが全体の情状で有利か、軽い事件を簡易裁判所で早期に切り離すほうが有利かを比較する。共犯者との情状比較が消えることの損得も含めて検討する
- 3.移送検討の局面で意見書を差し込む 裁判所が4条の移送を検討するまさにその局面で、弁護人を通じて「併せて審判する必要性」について意見書を提出する。決定が出てからでは遅いため、係属中に材料を投入する
- 4.移送決定が出たら不服申立ての可否と期限を即確認する 移送決定の理由を読み込み、抗告等(刑訴法419条以下)が可能か、その期間がいつまでかをその場で弁護人に確認する。決定を漫然と受け取って数日を過ごすと争う窓が閉じる
- 5.法廷が分かれた場合の立証計画を二系統で組み直す 事件が二つの裁判所に分離した場合、証人・証拠の重複負担を見積もり、立証計画をそれぞれの法廷向けに再構成する。同じ証人を二度呼ぶ負担も織り込む
よくある質問 AI による整理
Q1刑事訴訟法4条の移送とは何ですか?
上級裁判所に集まった関連事件のうち、併せて裁く必要のないものを、上級裁判所が決定で下級裁判所へ戻す手続です。被告人の同意は要件ではありません。
Q2関連事件の移送に被告人の同意は必要ですか?
不要です。移送するかどうかは「併せて審判することを必要としない」という要件のもとで裁判所が裁量で判断します。被告人は意見を述べられますが決定権はありません。
Q3事件が下級裁判所に移送されると不利になりますか?
一概には言えません。軽い事件を簡易裁判所で早期完結できる利点もあれば、重い本件の情状から切り離され単独評価になる不利もあります。事案次第で逆転します。
Q4刑事訴訟法3条と4条はどう違いますか?
3条は関連事件を上級裁判所がまとめて裁く併合、4条はその逆で不要なものを下級裁判所へ移送する分離です。両者は表裏の関係にあります。
Q5移送決定に不服があるときはどうすればいいですか?
抗告等(刑訴法419条以下)で争える場合があります。期間制限があるため、決定通知を受け取ったら直ちに弁護人に可否と期限を確認してください。
Q6事物管轄とは何ですか?
事件の軽重や種類によってどの種類の裁判所が裁くかを定める管轄です。重い事件は地方裁判所、軽微な事件は簡易裁判所が扱います(裁判所法24条・33条)。
Q7共犯者と一緒に裁かれるかは自分で選べますか?
選べません。併合・分離・移送はいずれも裁判所の裁量です(刑訴法3条・4条・8条)。弁護人を通じて意見書で働きかけることはできます。
Q8関連事件とはどんな事件を指しますか?
刑訴法9条が定義し、一人が数罪を犯した場合や、数人が共犯として一罪を犯した場合などが含まれます。これらが移送・併合の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事件をまとめて裁くか分けるか、被告人の私には決められないんですか?
決められません。関連事件を上級審でまとめて裁くか(刑訴法3条)、不要なものを下級審へ移送するか(同4条)、同一裁判所内で併合・分離するか(同8条)は、いずれも裁判所の裁量です。被告人は意見を述べ申立てはできますが決定権はありません。実務のポイント:弁護人は併合と分離のどちらが量刑全体で得かを計算し、意見書で裁判所に働きかける。この一手の有無で結果が動く
Q2事件が下の裁判所に移送されると、私には不利になるんですか?
一概には言えません。簡易裁判所は科せる刑の範囲が地裁より限られるため、軽い事件を簡裁で完結させたほうが有利な場合もあれば、重い本件の情状から切り離されて単独評価になり不利になる場合もあります(刑訴法4条、9条)。実務のポイント:有利・不利は事件の組み合わせ次第で逆転する。移送の通知が来た時点で、弁護人に「この分離は自分にとって得か損か」を必ず確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 「関連事件は当然まとめて一人の裁判官が裁いてくれる」と思われがちだが、3条で併合できるのと同じだけ、4条で分離・移送もできる。まとめて裁くのは権利ではなく裁判所の判断であって、あなたが望んでも分けられることがある
- 移送は単なる事務手続で被告人には影響しないと考える人が多いが、深刻さはそこではない。事件が簡裁へ落ちれば量刑の相場帯も審理のスピードも変わり、共犯者と切り離されれば情状の比較対象まで消える。手続の一行が、最終的な刑の重さの前提を動かす
- 「移送するかどうか、被告人の私が決められないのはおかしい」と感じるなら、その問いの立て方自体がずれている。4条が守ろうとしているのは個人の選択権ではなく訴訟全体の効率であり、あなたができるのは決定することではなく、裁判所の裁量判断に意見書で働きかけることだ。攻めるべき場所を間違えると、打てる手を打ち逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 措置の方向 | 4条:上級審から下級審へ関連事件を移送(分離方向) | 3条:関連事件を上級審へ集めて併合審判 8条:同一裁判所内での併合・分離審判 |
| 適用前提 | 事物管轄を異にする関連事件が上級審に係属 + 併せて審判する必要なし | 事物管轄を異にする関連事件の併合審判の必要性 同一裁判所に係属する関連事件 |
| 判断主体 | 上級裁判所の裁量(決定) | 上級裁判所の裁量(決定) 係属裁判所の裁量(決定) |
| 被告人への影響 | 量刑相場・審理速度・共犯者との情状比較の前提が変わる | 重罪と軽罪が一体評価される 同一法廷内で審理単位が変わる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も相牽連案件の合併管轄・分離を規律する。合併審理の必要性判断を中心に据える点で日本と発想を共有する
韓国も関連事件の併合・移送を規律し、日本法の構造に近い。事件の軽重に応じた管轄整理という枠組みを共有する
ドイツは関連刑事事件の併合(Verbindung)と分離(Trennung)を裁判所の決定事項とする。訴訟経済を重視する点で日本と通じる
米国は関連事件の併合審理(Rule 13)と、偏見回避のための分離(Rule 14)を区別する。被告人の防御利益保護の観点が分離判断に強く反映される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが地裁の重い窃盗事件と簡裁レベルの軽微な事件を併せて審理されている最中に、裁判所が「軽いほうは簡易裁判所へ移送する」と決めたらどうなる? あなたの弁護方針は二つの法廷に分かれ、同じ証人を二度呼ぶ羽目にもなりかねない。併合のままか分離かで、あなたが組むべき主張の順番が根本から変わる
- 共犯者と併合審理されていたが、あなたの罪が軽く別管轄だった。裁判所が分離・移送を決定する。あなたの量刑は共犯者と切り離されて単独で判断される
- 移送決定の通知が手元に届いた。これに不服を述べる手続には期間の制約がある。あと数日のうちに、どちらの裁判所で何を主張するかを組み直さないと、防御の足場がずれたまま次の期日を迎える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 関連する複数の事件のうち、どれがどの裁判所に係属しているかを担当検察官または被害者支援の窓口で確認する2. 事件が分離・移送される可能性があるなら、被害者参加(刑訴法316条の33以下)や意見陳述をどちらの法廷で行うか、弁護士と早めに整理する3. 記録閲覧・謄写の請求先も裁判所ごとに分かれうるため、移送後の係属裁判所を都度確認する4. 損害賠償は刑事とは別に民事で(民法709条)組み立て、刑事手続の進行に引きずられないようにする
訴えられた側:1. 自分の複数事件の事物管轄(どれが地裁、どれが簡裁か)を弁護人と確認し、併合・分離・移送のどの状態が自分に有利かを試算する2. まとめて裁いたほうが全体の情状で有利か、軽い事件を簡裁で早期に切り離すほうが有利かを比較し、4条の移送を検討する局面で裁判所へ意見書を出す3. 移送決定が出たら、決定の理由と不服申立ての可否・期間をその場で確認する4. 法廷が分かれた場合の証人・証拠の重複負担を見積もり、立証計画を二系統で組み直す
時効(請求できる期限):4条の移送に固有の期間制限はなく、関連事件が上級裁判所に係属している間に決定で行われる。移送の決定に対する不服申立て(抗告等、刑訴法419条以下)には期間の定めがあるため、決定を受け取ったら直ちに弁護人に可否と期限を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:刑訴法4条の移送は「併せて審判することを必要としない」という要件のもとで裁判所の裁量に委ねられ、訴訟経済と審理の合理化を目的とする。被告人の同意は要件でなく、被告人は意見の陳述・申立てによって裁量判断に働きかけうるにとどまる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により規定。事物管轄を異にする関連事件の上級審併合(3条)と表裏をなす分離移送規定として設けられた。
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