第九条
第9条
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一一人が数罪を犯したとき。
二数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
2犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
第九条
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一一人が数罪を犯したとき。
二数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
2犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)