第三百三十一条
裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
2管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)