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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第332条

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簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第332条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第332条の条文原文は「簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第332条は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第332条の前の条は刑事訴訟法第331条です。
  7. 刑事訴訟法第332条の次の条は刑事訴訟法第333条です。
  8. 刑事訴訟法第332条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第332条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第332条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/332
裁判例 11件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法332条は、簡易裁判所が地裁での審判を相当と認めるとき、決定で管轄地方裁判所へ事件を移送しなければならないと定める。簡裁の科刑上限を超える刑が見込まれる場合に作動する。

Q · 簡易裁判所から地方裁判所に事件を移す『移送』って、何のために決まっているんですか?

罰金では済まない可能性が高まったシグナルです

刑事訴訟法332条により、簡易裁判所は地方裁判所で審判するのが相当と認めるとき、決定で事件を管轄地方裁判所へ移送しなければなりません。簡裁には科刑権限の上限(裁判所法33条)があり、それを超える重い刑が相当と判断された合図が移送です。移送決定が届いたら、罰金・略式狙いから執行猶予・情状弁護へ方針を切り替え、情状証人や示談、反省文の準備を前倒しする必要があります。

解説

万引きや無免許運転で簡易裁判所に呼ばれたとき、多くの人は『どうせ罰金で終わる』と高をくくる。ところがある日、『本件を地方裁判所に移送する』という決定書が届くことがある。これが刑事訴訟法332条の発動だ。簡易裁判所は、自分の科刑権限の上限(裁判所法33条で定められている)を超える重い刑を科すのが相当だと判断したとき、自ら判決を出さず、事件を管轄の地方裁判所へ送らなければならない。つまり移送の決定が届いた瞬間、それは『あなたは罰金では済まないかもしれない』という、裁判所からの最初のシグナルでもある。手続が一段重い舞台へ移るという意味を知っているかどうかで、その後に弁護人と詰めるべき内容、罰金狙いを続けるのか執行猶予へ切り替えるのかが、まるで変わってくる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法332条は、簡易裁判所による地方裁判所への事件移送を定める規定である。簡易裁判所は、その科刑権限(裁判所法33条)を超える重い刑を科すのが相当と認めるとき、自ら判決せず、決定によって管轄地方裁判所へ事件を移送しなければならない義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた決定書で『移送』の二文字を確認する 簡易裁判所から書面が届いたら、まず『本件を地方裁判所に移送する』との記載があるかを確認する。移送は罰金では済まない可能性が高まったシグナルと受け止める
  2. 2.ただちに弁護人と方針を再設定する 弁護方針を略式・罰金狙いから、執行猶予・減軽を見据えた情状弁護へ切り替える。切替えが遅れると地裁の第一回公判に量刑準備が間に合わない
  3. 3.情状材料を前倒しで揃える 情状証人の手配、被害者との示談・被害弁償、反省文の作成を一気に進める。動き出しが一週間遅れるだけで揃えられる材料が目に見えて減る
  4. 4.否認事件なら地裁の争点整理に備える 否認や複雑な争点がある場合は、地裁での争点整理に向けて証拠を精査する。移送決定そのものへの不服申立ては難しいため、力点は移送後の地裁公判に置く

よくある質問 AI による整理

Q1刑事訴訟法332条の移送とは何ですか?

簡易裁判所が地裁での審判を相当と認めたとき、決定で事件を管轄地方裁判所へ送る手続です。簡裁の科刑権限を超える重い刑が見込まれる場合に行われます。

Q2簡易裁判所と地方裁判所は何が違うのですか?

簡裁は軽微な事件を迅速に扱い科刑に上限がありますが(裁判所法33条)、地裁は上限が上がり拘禁刑など重い刑も科せます。扱える刑の天井が違います。

Q3移送の決定に不服があるとき抗告できますか?

判決前の移送決定そのものは独立して争いにくいのが実務です。力点は移送後の地裁での量刑弁護に置くのが定石で、争う先を間違えないことが重要です。

Q4管轄違いの言渡し(329条)と移送(332条)はどう違いますか?

329条はそもそも管轄がない場合に手続を打ち切る言渡しですが、332条は管轄はあるが地裁での審判が相当な場合に事件を送る手続です。目的が異なります。

Q5略式手続から正式裁判に移る場合と移送は同じですか?

別物です。略式から正式裁判への移行は手続の種類の切替えで、332条の移送は同じ正式手続のまま事件を地裁へ送るものです。両者を混同しないことが大切です。

Q6移送されたら次の公判はいつ開かれますか?

移送後は地方裁判所が改めて公判期日を指定します。期日までに情状証人の手配や示談交渉、反省文の準備を一気に進める必要があります。

Q7簡易裁判所が科せる刑の上限はどのくらいですか?

裁判所法33条が簡裁の科刑権限に上限を設けています。これを超える刑が相当と判断されると、332条により地裁へ移送されます。

Q8移送されると前科の扱いは変わりますか?

移送自体で前科が変わるわけではありませんが、地裁で拘禁刑が言い渡されれば結果として記録が重くなり得ます。量刑弁護の準備が一層重要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1簡易裁判所から地方裁判所に移されると、刑は重くなるんですか?

必ず重くなるとは限らないが、移送は簡裁の科刑権限(裁判所法33条)を超える刑が相当と判断されたシグナルであることが多く、罰金では済まず拘禁刑が視野に入る。ただし地裁が必ず実刑を出すわけではなく、執行猶予が付くこともある。実務のポイント:移送決定が出た段階で、弁護人は『罰金狙い』から『執行猶予獲得』へ弁護方針を切り替える。この切り替えの速さが、実刑と執行猶予の分かれ目になることがある

Q2自分から『地裁できちんと裁いてほしい』と頼めますか?

刑事訴訟法332条の移送は簡易裁判所の職権による判断で、被告人に申立権はない。『相当と認めるとき』の判断は裁判所が握っており、被告人が望んでも簡裁が相当と認めなければ移送されない。実務のポイント:実務では、否認事件や複雑な事件で弁護人が『簡裁では十分な審理が難しい』と意見書で促し、事実上移送を後押しすることがある。直接の申立権はなくても、裁判所の判断材料を動かす余地は残っている

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば『どの裁判所でも同じ事件、同じ判決』に映るが、法律から見れば裁判所の種別が科刑の天井を決める。簡裁なら上限があり、地裁なら天井が上がる。この天井の差を知らないまま手続が進むと、移送の二文字が持つ意味に最後まで気付けない
  • 移送はただの事務的な引き継ぎだと知っている人でも、それが量刑の重さのシグナルだという深刻さまでは知らない。移送決定は、裁判所が簡裁の権限を超える刑、つまり拘禁刑を相当と考え始めた証拠でもある。事務手続の顔をした、重い予告である
  • 『移送に納得できないから争おう』と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。判決前の移送決定そのものは独立して争いにくく、本当にエネルギーを注ぐべきは移送後の地裁での量刑弁護だ。争う先を間違えると、肝心の量刑準備が手薄になる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的332条:管轄はあるが地裁での審判が相当な場合に事件を移送329条:管轄がない場合に管轄違いを言い渡す
331条:土地管轄違い(被告人の申立てが前提)
発動の主体簡易裁判所が職権で判断(被告人に申立権なし)裁判所が職権で言渡し
被告人の申立てを要する
事件の行方決定で管轄地方裁判所へ移送、地裁が改めて審判当該裁判所では審判できず手続が打ち切られる
管轄裁判所での審判へ切り替わる
被告人が注力すべき点移送後の地裁における量刑・情状弁護適正な管轄裁判所への再起訴・対応
申立てのタイミング(冒頭手続前)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第452条

検察官の簡易判決処刑の請求について、簡易判決によることが不適当な場合は通常程序で審判する点で、事件の重さに応じて手続を切り替える発想を共有する

韓国
대한민국 형사소송법 제450조

略式命令が相当でないと認めるときは公判手続により審判する旨を定め、軽微手続から正式審理への移行という構造で類似する

ドイツ
StPO § 270

審理の過程で上級裁判所の管轄が明らかになったときに事件を上級裁判所へ移送(Verweisung)する制度で、事物管轄の重さに応じた移送という点で対応する

アメリカ
Felony bindover(重罪の上級裁判所への移送)

予備審問を経て重罪事件を限定管轄裁判所から一般管轄裁判所へ送る運用が機能的に近いが、制度は州ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 無免許運転で簡易裁判所の略式手続(書面審理で罰金)を予想していたのに、ある日『地方裁判所に移送する』との決定が届く。あなたは被告人席で気付く。これは罰金では済まず、拘禁刑が視野に入ったという合図だ。弁護方針を罰金狙いから情状弁護へ組み替えなければ、地裁の第一回公判に準備が間に合わない
  • もし、移送の決定書が手元に届いたら、あなたに残された時間はどれだけあるのか。地裁での公判期日が指定されるまでに、情状証人の手配、示談交渉、反省文の準備を一気に進める必要がある。動き出しが一週間遅れるだけで、揃えられる材料が目に見えて減る
  • 友人と関わった事件で、相手は地方裁判所、自分は簡易裁判所に起訴された。事物管轄を異にする関連事件として、併合審理のため自分の事件も地裁へ移送される。自分一人の罪の重さだけで、裁かれる舞台が決まるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害者として刑事手続を見守る場合、事件がどの裁判所に係属しているかを検察官や被害者支援窓口に確認する。地裁への移送は事案が重く扱われる方向の動きであることが多い2. 被害者参加(刑事訴訟法316条の33以下)や意見陳述を希望するなら、移送後の地裁での公判期日に合わせて準備し直す3. 損害賠償は別途民事(民法709条、710条)または損害賠償命令の申立てで進める。刑事の進行と並行して時効管理を怠らない

訴えられた側:1. 移送決定が届いたら、それを『罰金では済まない可能性が高まった』というシグナルと受け止め、ただちに弁護人と方針を再設定する2. 弁護方針を略式・罰金狙いから、執行猶予・減軽を見据えた情状弁護へ切り替える。情状証人、示談、被害弁償、反省文の準備を前倒しで始める3. 否認するなら、地裁での争点整理に向けて証拠の精査を進める4. 移送決定そのものへの不服申立ては難しいことが多いため、力点は移送後の地裁公判に置く

時効(請求できる期限):332条の移送自体に被告人側の法定期限はなく、簡裁は判決前の判断でいつでも移送できる。移送後は地裁が改めて公判期日を指定する。なお判決が出た後の控訴提起期間は判決翌日から14日(刑事訴訟法373条)であり、移送とは別軌道で進む(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:332条の移送は『しなければならない』との文言どおり義務的であり、簡裁が地裁での審判を相当と認めれば移送を要する。判決前の移送決定そのものは独立した不服申立ての対象になりにくく、被告人の防御の力点は移送後の地裁における審理・量刑に置かれると理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、簡易裁判所から地方裁判所への事件移送を定める規定として置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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