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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第333条

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  1. 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
  2. 2.刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第333条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第333条の条文原文は「被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第333条は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第333条の前の条は刑事訴訟法第332条です。
  7. 刑事訴訟法第333条の次の条は刑事訴訟法第334条です。
  8. 刑事訴訟法第333条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第333条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第333条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/333
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法333条は、有罪のとき判決で刑を言い渡し、執行猶予は刑の言渡しと同時に宣告しなければならないと定める。実刑か執行猶予かは判決の瞬間に確定する。

Q · 判決で執行猶予がつくかどうかは、いつ決まるんですか?

判決の言渡しと同時に決まり、後から付け足せません

刑事訴訟法333条1項により、犯罪の証明があったときは判決で刑を言い渡さなければなりません。同条2項は、刑の執行猶予を「刑の言渡しと同時に、判決で」宣告すべきと定めます。つまり「懲役2年・執行猶予3年」は必ずワンセットで同じ瞬間に告げられ、判決後に「やはり猶予を」と求めても通用しません。実刑か執行猶予かの実質的な分岐は、結審までの情状(示談・反省・身元引受人)で決まります。

解説

法廷で裁判官が判決主文を読み上げる、その一瞬にすべてが懸かっている。刑事訴訟法333条は、犯罪の証明があったとき(有罪のとき)、裁判所は判決で刑を言い渡さなければならないと定める(1項)。だが本当に効くのは2項だ。執行猶予は、刑の言渡しと同時に、同じ判決の中で言い渡さなければならない。つまり「懲役2年」と「執行猶予3年」は、必ずワンセットで、同じ瞬間に宣告される。あとから「やっぱり猶予してください」は通用しない。これが意味するのは、あなたが刑務所に行くか家に帰るかの分岐は、判決が下る前、結審までの情状弁護の段階で事実上決まっているということだ。多くの被告人は「有罪か無罪か」で頭がいっぱいになるが、罪を認めている大多数の事件で本当の戦場は、その同じ判決文に執行猶予の四文字が乗るかどうかにある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法333条は、有罪判決における刑の言渡し義務と、執行猶予の同時宣告を定める規定である。1項は犯罪の証明があるとき判決で刑を言い渡すべきこと、2項は刑の執行猶予を刑の言渡しと同時に判決で宣告すべきことを定め、猶予期間中の保護観察に付する場合も同様とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.罪を認めるなら争点を「事実」から「情状」へ切り替える 事実を争わない方針が固まったら、弁護人と早期に作戦を転換し、審理の焦点を「実刑か執行猶予か」に定める。無罪の可否ではなく執行猶予の見込みを真っ先に確認する
  2. 2.結審までに示談・被害弁償を最優先で進める 執行猶予は判決と同時にしか言い渡せないため、情状材料は結審(弁論終結)までに完成させる。被害者との示談・弁償を最優先し、清算条項を確認のうえ弁護人を通じて交渉する
  3. 3.身元引受人と再犯防止策を整える 身元引受人を確保し、反省文・再犯防止の具体策(通院・転職・家族の監督)を書面化する。裁判所に「社会内で更生できる」と示せる客観的材料を積み上げる
  4. 4.執行猶予の法定要件を弁護人と確認する 初犯か、前科の有無、宣告刑が執行猶予の基本要件(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、刑法25条)に収まるかを確認する。保護観察付きになる可能性も視野に入れる
  5. 5.実刑判決なら14日以内に控訴を申し立てる 実刑が宣告され不服がある場合、判決を告げられた日の翌日から14日以内に控訴を申し立てる(刑訴373条)。同時に再保釈の準備(保証金・身元引受人)も整える

よくある質問 AI による整理

Q1執行猶予とは何ですか?

言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に再び罪を犯さなければ刑の言渡しが効力を失う制度です(刑法25条・27条)。刑事訴訟法333条2項により判決と同時に宣告されます。

Q2執行猶予がつかないとどうなりますか?

執行猶予なしの宣告は実刑判決です。確定すれば刑が執行され、禁錮以上の実刑が宣告されると保釈は同時に失効し(刑訴343条)、その場で身柄を拘束されることもあります。

Q3執行猶予は後からつけてもらえますか?

つけられません。333条2項は執行猶予を刑の言渡しと同時に宣告すべきと定め、判決後に情状が良くなっても後付けする制度は存在しません。勝負は結審までです。

Q4実刑判決に不服な場合いつまでに控訴できますか?

判決を告げられた日の翌日から14日以内に控訴を申し立てる必要があります(刑訴373条)。この期間を過ぎると判決が確定し、実刑から執行猶予へ覆す道はほぼ閉ざされます。

Q5執行猶予がつく条件は何ですか?

前に禁錮以上の刑に処せられていない等の要件のもと、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の言渡しが対象です(刑法25条)。初犯か、示談の有無も実務上重視されます。

Q6刑の免除と無罪判決の違いは何ですか?

刑の免除(刑訴334条)は有罪だが刑を科さない判決で、有罪の事実は残ります。無罪判決(刑訴336条)は犯罪の証明がない場合で、そもそも有罪ではありません。

Q7保護観察付き執行猶予とは何ですか?

執行猶予期間中、保護観察所の指導監督を受ける類型です(刑法25条の2)。遵守事項違反は猶予取消しの理由になり得るため、単純執行猶予より負担が重くなります。

Q8執行猶予と罰金刑ではどちらが重いですか?

一概には言えません。執行猶予付き拘禁刑は再犯時に前刑が復活するリスクを抱える一方、罰金は納付で完結します。前科の意味や社会的影響を弁護人と確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決で執行猶予がつかなかったら、その場で刑務所に連れて行かれるんですか?

実刑判決(執行猶予なし)でも、判決の言渡しだけで直ちに刑務所へ移送されるわけではなく、刑は確定してから執行されます。ただし禁錮以上の実刑が宣告されると保釈は宣告と同時に効力を失い(刑訴343条)、その場で身柄を拘束されることがあります。実務のポイント:実刑が見込まれる事件では、判決当日に再保釈の準備(保証金・身元引受人)を整えておく弁護人がいる。これをしないと判決後に身柄を取られ、控訴審の準備が極端に不自由になる

Q2執行猶予中にまた捕まったら、絶対に刑務所行きですか?

必ずではありませんが、リスクは跳ね上がります。猶予期間中に禁錮以上の刑に処せられ、その刑に執行猶予がつかなければ前の執行猶予は必ず取り消されます(刑法26条1号)。罰金刑などは裁量的取消(刑法26条の2)。取り消されると新旧二つの刑を続けて務めます。実務のポイント:執行猶予中の再犯は、軽微でも検察官が起訴に踏み切りやすい。前の事件の記録が残っているため、二件目は一件目より格段に重く扱われる。猶予期間を無事に過ぎれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)、そこまでの綱渡りだと心得る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「執行猶予は判決のあと、態度がよければ後から付けてもらえる」と思っている人がいるが、333条2項は執行猶予を「刑の言渡しと同時に」言い渡せと定める。判決が言い渡された瞬間に執行猶予の有無は確定し、後付けという制度は存在しない
  • 「執行猶予がついたから刑務所に行かずに済んだ、もう終わり」と安心しがちだが、執行猶予の本当の怖さはその後にある。猶予期間中に再び罪を犯すと、新しい刑に加えて前の執行猶予が取り消され(刑法26条)、二つの刑を一度に務めることになる。執行猶予は「終わり」ではなく「数年続く綱渡り」だ
  • 「裁判は事実を争う場だ」という前提そのものが、有罪を認めている大多数の事件ではずれている。あなたから見れば「やっていないと言えるか」が問題に見えるが、検察官と裁判官から見れば、争いのない事件で問われているのは「実刑か執行猶予か」だけ。この視点のズレが、的外れな弁護方針を生む
比較の観点この条文ほかの条文
判決の前提333条:犯罪の証明があり、刑を免除しない場合334条:有罪だが法律上刑を免除する場合
336条:犯罪の証明がない場合
主文の内容刑の言渡し(執行猶予は同時に併記可)刑の免除の言渡し
無罪の言渡し
有罪・無罪の帰結有罪。前科として記録される有罪。刑は科されないが有罪の事実は残る
無罪。犯罪は成立しない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第74条(緩刑)

台湾も緩刑を有罪判決の言渡しと同時に宣告する。2年以下の有期徒刑等を対象とし、日本の執行猶予と機能が近い。

韓国
대한민국 형법 제62조(집행유예)

韓国も執行猶予を判決で同時に宣告する。3年以下の懲役・禁錮等が対象で、要件構造は日本と類似する。

ドイツ
StGB § 56(Strafaussetzung zur Bewährung)

ドイツは原則2年以下の自由刑について執行を猶予し保護観察に付す。判決で同時に決する点は日本と共通する。

アメリカ
Probation(18 U.S.C. § 3561以下)

米国はプロベーションとして量刑時に言い渡す。連邦量刑ガイドラインの枠組みで運用され、州ごとに扱いが分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 初めての刑事事件で、あなたは罪を認めている。事実を争うつもりはない。それなら裁判は形式的に終わると思うかもしれない。違う。本当の審理は、その同じ判決に執行猶予がつくかどうかだ。示談ができているか、反省が伝わるか、身元引受人がいるか。ここで実刑と執行猶予が分かれる
  • もし判決の主文で「懲役1年6月」とだけ告げられ、執行猶予の一言がなかったら? それは実刑判決だ。禁錮以上の実刑宣告で保釈は宣告と同時に失効し(刑訴343条)、その場で身柄を取られることもある。家に帰る準備をしていたあなたが、その日から拘置所に戻る
  • 結審は来週。示談はまだまとまっていない。執行猶予は判決と同時にしか言い渡せないから、間に合わなければ猶予の芽は消える。残された時間で動けるのは弁護人とあなただけだ
  • 執行猶予中のあなたが、つい出来心で万引きをして捕まった。新しい罪の刑だけでなく、眠っていた前の刑まで取り消されて(刑法26条)、二つを続けて務める現実が迫る

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが被害者で、加害者に執行猶予がつくかどうかに関心があるなら、示談に応じるか、処罰感情をどう伝えるかが量刑に直結すると知っておく。2. 示談に応じれば執行猶予の方向に、厳罰を望む意見陳述(刑訴292条の2の被害者参加・意見陳述)を出せば実刑方向に振れる。3. 示談金の額・条件は弁護人を通じて交渉し、安易にサインせず清算条項を確認。4. 執行猶予は判決と同時にしか決まらないので、あなたの意思表示も結審前に届ける

訴えられた側:1. 罪を認めるなら早期に方針を切り替え、争点を「事実」から「情状」へ移す。2. 結審までに被害者との示談・被害弁償を最優先、次いで身元引受人の確保、反省文、再犯防止の具体策(通院・転職・家族の監督)を整える。3. 初犯か、前科の有無、刑が執行猶予の基本要件(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、刑法25条)に収まるかを弁護人と確認。4. 保護観察付き執行猶予になる可能性も視野に、保護観察の負担を理解しておく(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):333条自体に期限はないが、勝負は「結審(弁論終結)まで」。執行猶予は判決と同時にしか言い渡せず、判決後に情状を足しても反映されない。実刑判決に不服なら、判決を告げられた日の翌日から14日以内に控訴を申し立てなければならない(刑訴373条)

学説

通説:333条2項は執行猶予を刑の言渡しと同時の宣告に限り、判決確定後の後付けを認めない。実刑か執行猶予かは事実審の量刑段階で実質的に決せられ、控訴審で覆すのは新たな情状の持込みが制約される分だけ困難になると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、有罪判決における刑の言渡し義務(1項)と、執行猶予を刑の言渡しと同時に宣告すべき原則(2項)を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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