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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第81条

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裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第81条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第81条の条文原文は「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第81条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第81条の前の条は刑事訴訟法第80条です。
  7. 刑事訴訟法第81条の次の条は刑事訴訟法第82条です。
  8. 刑事訴訟法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/81
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法81条は、裁判所が逃亡や罪証隠滅のおそれを認めると、勾留中の被告人と弁護人以外との接見や物の授受を禁止できると定める。ただし食料の差し入れだけは禁止できない。

Q · 逮捕された家族に会いに行ったのに、面会も手紙もダメと言われたのはなぜ?

接見禁止が出ているからです。弁護人だけは会え、食料は差し入れできます

刑事訴訟法81条の接見禁止が出ているからです。裁判所が逃亡や罪証隠滅の相当な理由を認めると、検察官の請求または職権で、勾留中の被告人と弁護人以外との接見や、手紙・物の授受を全面的に断つことができます。共犯事件や否認事件でつきやすい措置です。ただし弁護人(39条1項の者)は対象外で唯一会え、糧食(食料)の差し入れは但書により禁止も差押えもできません。決定には準抗告(429条)で取消し・一部解除を求められ、家族のみ面会可とする運用もあります。

解説

逮捕された家族に着替えと手紙を届けに留置場へ行ったら、窓口で「接見禁止が出ています」と言われ、面会も手紙も受け取ってもらえない。多くの人がここで初めて知る。勾留されただけなら家族は本人と面会できる(刑訴法80条)。だが裁判所が「逃亡」か「罪証隠滅」の相当な理由を認めると、検察官の請求または職権で、弁護人以外との接見、手紙や物の授受を全面的に断つことができる。これが81条の接見禁止だ。あなたが握っておくべきは三つ。第一に、この網がかからない唯一の存在が弁護人(39条1項の者)であること。第二に、糧食(食料)の差し入れだけは但書で禁止も差押えもできないこと。第三に、接見禁止は一度ついても準抗告(429条)で争え、家族だけ一部解除される運用もあること。何も知らずに窓口から引き返す人と、その場で弁護士に連絡して一部解除を検討する人とでは、勾留された家族が過ごす数週間がまるで違う。

法的な位置づけ

刑事訴訟法81条は接見等禁止を定める規定であり、裁判所が逃亡または罪証隠滅を疑う相当な理由を認めるとき、検察官の請求または職権で、勾留中の被告人と弁護人以外の者との接見、書類その他の物の授受を禁止・検閲・差押えできる旨を規定する。ただし糧食の授受は禁止・差押えの対象外とされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず弁護士を選任して状況を確認 家族が逮捕されたら最優先で弁護士を選任する。当番弁護士・国選も使える。弁護人は接見禁止の対象外で唯一本人に会えるため、本人の状況確認と外部との連絡線を確保する
  2. 2.接見禁止の有無と範囲を把握 弁護人を通じて接見禁止が出ているか、対象が全面か一部か、起訴前か起訴後かを確認する。共犯・否認事件かどうかで解除の見込みが変わる
  3. 3.食料の差し入れを手配 糧食の授受は但書で禁止・差押えできないため可能。施設ごとに未開封・市販品のみ等の運用があるため、留置・拘置施設の窓口で具体的な可否を確認する
  4. 4.準抗告・一部解除を申し立てる 接見禁止決定に準抗告(429条)を申し立て、または家族のみ面会可とする一部解除を申し立てる。動くのが早いほど通りやすく、取調べ中の孤立を断ち切れる

よくある質問 AI による整理

Q1接見禁止とは何ですか?

刑事訴訟法81条に基づき、裁判所が勾留中の被告人と弁護人以外の者との面会や手紙・物の授受を禁止する措置です。逃亡や罪証隠滅のおそれが要件です。

Q2接見禁止はいつ解除されますか?

固有の期間制限はなく勾留期間中続きうります。準抗告(429条)で取消しや一部解除を申し立てられ、起訴後は保釈(88条)とあわせて争えます。

Q3接見禁止でも差し入れできるものは?

糧食(食料)は但書により禁止・差押えできず差し入れ可能です。衣類・現金・書籍は施設の規則と接見禁止の範囲しだいになります。

Q4接見禁止は誰が決めるのですか?

裁判所が決めます。検察官の請求または裁判所の職権で、逃亡または罪証隠滅を疑う相当な理由があるときに発せられます。

Q5接見禁止に不服があるときの方法は?

裁判官の接見禁止決定には準抗告(刑訴法429条)を申し立てられます。家族のみ面会可とする一部解除が認められることもあります。

Q6接見禁止は起訴前でもつきますか?

つきます。81条は207条により被疑者勾留にも準用され、起訴前の捜査段階から接見禁止が出ることが多くあります。

Q7接見禁止中でも弁護士には会えますか?

会えます。弁護人または弁護人になろうとする者(39条1項)は81条の対象外で、唯一本人と接見できる存在です。

Q8接見禁止の一部解除とは何ですか?

接見禁止のうち特定の対象だけを解く運用で、家族のみ面会可とする例が代表的です。罪証隠滅のおそれが共犯者に限られる事件で認められやすいです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1逮捕された家族に、なんで面会も手紙もダメなんですか?

接見禁止(刑訴法81条)が出ているからです。裁判所が逃亡や罪証隠滅の相当な理由を認めると、弁護人以外との接見や手紙の授受を遮断できます。共犯事件や否認事件でつきやすい措置です。実務のポイント:接見禁止が「全部禁止」のまま続くとは限りません。弁護人が一部解除を申し立てれば、家族との面会だけ認められるケースは実務上珍しくない。窓口で断られても諦めず、まず弁護士に解除の見込みを聞くのが分かれ目です

Q2弁護士だけは本当に会えるんですか? それも止められたら?

弁護人または弁護人になろうとする者(39条1項)との接見交通権は、81条でも明文で除外されており、接見禁止の対象外です。捜査機関がこれを不当に妨げれば違法です。実務のポイント:捜査機関が弁護人接見を不当に制限し、国家賠償が認められた判例が複数あります(最大判平成11.3.24など)。「今は取調べ中だから」と弁護人接見を断られても、それは原則として許されない。接見指定の運用は厳しく制限されています

Q3差し入れって、何なら渡せるんですか?

81条の但書で、糧食(食料)の授受は禁止も差押えもできません。つまり接見禁止中でも食料の差し入れは可能です。衣類・現金・書籍は施設の規則と接見禁止の範囲しだいになります。実務のポイント:食料は法律上必ず通せますが、施設ごとに「未開封・市販品のみ」など細かい運用があります。信書(手紙)は接見禁止で止まることが多い一方、弁護人経由なら本人に内容を伝えられる場合があり、弁護人が事実上の唯一の連絡線になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勾留されても家族はいつでも面会できる」と思っている人が多いが、接見禁止がつけば弁護人以外との接見も手紙の授受も全面的に断たれる。80条の一般面会権が、81条で丸ごと例外化される
  • 「接見禁止は一度ついたら起訴まで続くだけで、どうにもならない」という前提そのものが誤っている。決定には準抗告(429条)で取消し・一部解除を求められ、実務では「家族のみ面会可」といった一部解除が認められることも珍しくない
  • 接見禁止の存在は知っていても、その本当の狙いと深刻さを知らない人が多い。狙いは外部との口裏合わせ防止だけでなく、被疑者を孤立させて自白を引き出す圧力でもある。会えない期間が長引くほど、本人の精神は削られ、防御は崩れていく
比較の観点この条文ほかの条文
接見・授受の可否81条:弁護人以外との接見・授受を禁止できる(食料は除く)80条:勾留中の被告人は原則として接見・授受できる
39条:弁護人との接見交通は原則自由
対象者勾留中の被告人と弁護人以外の第三者勾留中の被告人と一般の第三者
被疑者・被告人と弁護人(になろうとする者を含む)
発動要件逃亡または罪証隠滅の相当な理由 + 検察官請求または職権勾留されていること(特段の要件なし)
身体拘束されていること(接見は権利)
争う手段準抗告(429条)・一部解除の申立て—(権利として保障)
違法な接見妨害は準抗告・国家賠償

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第105条第3項

台湾も羈押中の接見・通信を禁止・扣押できると定め、いわゆる羈押禁見として運用される。弁護人(辯護人)との接見は厚く保障される点が日本と共通

韓国
대한민국 형사소송법 제91조

韓国は非弁護人との接見・授受・書信を制限できると定める。弁護人接見は別途強く保障され、日本の構造と類似

ドイツ
StPO § 119

ドイツは未決勾留中の面会・通信等の制限を定めるが、比例原則と裁判所の統制を強く求め、弁護人接触は原則制限できない

アメリカ
Special Administrative Measures (SAMs), 28 C.F.R. § 501.3

米国には日本型の包括的接見禁止はなく、テロ等の例外的事案で SAMs による通信制限が課される。弁護人アクセスは憲法修正6条で強く保障

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配偶者が逮捕され、面会に行ったら接見禁止。差し入れた手紙も子どもの写真も渡せず、本人がどんな状態かすら分からない。唯一会えるのは弁護人だけ。弁護人をいつ選任したかで、外と中をつなぐ最初の一本のパイプが立つ時間が決まる
  • もし、あなたが逮捕され、家族と一切連絡が取れなくなったら? 外で何が起きているか分からないまま、毎日取調べを受け続ける。この孤立こそが接見禁止の狙いであり、焦って事実と違う供述をしてしまう人が後を絶たない
  • 共犯がいるとされる事件。だから「口裏合わせのおそれ」ありと判断され、起訴前から接見禁止がつく。否認していると、なおさら長引く
  • 勾留期間は起訴前で原則最大20日(10日+延長10日)。接見禁止のままこの期間が過ぎれば、家族との断絶も同じだけ続く。あと数日で起訴か釈放かが決まる局面で、準抗告を出すか出さないかが分かれ目になる
  • 友人が逮捕され、共通の知人が「何か差し入れたい」とあなたに相談してきた。食料は法律上止められないが、現金や衣類は施設の規則と接見禁止の範囲しだい。何が渡せて何が渡せないかを、あなたは三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. すぐ弁護士を選任する(当番弁護士・国選も使える)。弁護人は接見禁止の対象外で、唯一本人に会える存在2. 弁護人経由で本人の状況を確認し、伝言を託す3. 食料の差し入れは但書で禁止できないので可能、施設の運用(未開封・市販品など)を窓口で確認4. 接見禁止決定に準抗告(429条)、または家族のみ面会可とする一部解除を申し立てる。早いほど通りやすい

訴えられた側:1. 逮捕されたら何より先に弁護人を呼び、黙秘権を行使する2. 外と断絶されても焦って自白しない、その孤立こそが接見禁止の狙い3. 弁護人に家族への伝言と外の状況確認を依頼する4. 弁護人と準抗告・保釈(起訴後88条)の段取りを進める5. 「認めれば接見禁止が解ける」といった取調べでの誘導に乗らない。解除を決める権限は捜査機関ではなく裁判所にある

時効(請求できる期限):接見禁止に固有の期間制限はないが、勾留期間内(起訴前は原則最大20日、刑訴法208条)継続しうる。準抗告(429条)の申立てに法定の期間制限はないものの、勾留状態は日々進むため、即時に動くほど有利。起訴後は保釈請求(88条)とあわせて争う

学説

通説:81条の接見禁止は逃亡・罪証隠滅の防止という勾留目的の延長として位置づけられるが、弁護人接見(39条1項)は接見交通権として除外され、糧食授受の保障とあわせて被拘禁者の最低限の権利を画する。広汎・長期の運用には批判が強く、必要最小限の原則と準抗告による司法統制が求められる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定により、勾留中の被告人に対する接見等禁止を81条として規定。弁護人を対象から除外し、糧食の授受を但書で保障する構造を採用

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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