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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第82条

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  1. 勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
  2. 2.勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
  3. 3.前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第82条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第82条の条文原文は「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第82条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第82条の前の条は刑事訴訟法第81条です。
  7. 刑事訴訟法第82条の次の条は刑事訴訟法第83条です。
  8. 刑事訴訟法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/82
裁判例 13件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法82条は、勾留中の被告人や家族など利害関係人が、勾留の理由を公開法廷で示すよう裁判所に請求できる手続を定める。ただし開示請求は釈放を決める手続ではなく、釈放は保釈や準抗告による。

Q · 家族が勾留されて理由も分からない。まず何を請求できますか?

勾留理由開示を請求し、公開法廷で理由を示させられます

刑事訴訟法82条により、勾留されている本人だけでなく、弁護人・配偶者・親・兄弟姉妹などの利害関係人も、裁判所に勾留理由の開示を請求できます。請求すると、裁判官が公開の法廷で勾留の理由(60条の要件)を告げます。ただしこれは「なぜ拘束しているか」を説明させる手続であって、釈放を決める手続ではありません。身柄を取り戻したいなら、保釈(88条)、勾留取消(87条)、準抗告(429条)を同時並行で検討する必要があります。

解説

憲法34条には、拘禁された人が求めれば、その理由を「公開の法廷」で示さなければならない、という国家への命令が書かれている。刑事訴訟法82条は、その憲法の約束を実際に動かすボタンだ。勾留されている本人だけでなく、弁護人、配偶者、親、兄弟姉妹、その他の利害関係人も、裁判所に「なぜこの人を拘束しているのか、公の場で説明しろ」と請求できる。ただし、ここで多くの人が足をすくわれる。開示を請求しても、それで釈放されるわけではない。裁判官が公開法廷で勾留の理由(60条の要件)を告げるだけで、留置場の扉は開かない。身柄そのものを取り戻したいなら、保釈や勾留取消、準抗告という別のボタンを押す必要がある。82条は「拘束の理由を白日の下に引き出す」手続であって、「出口」ではない。この区別を握っているかどうかで、家族が捕まった夜のあなたの動き方が変わる。

法的な位置づけ

勾留理由開示とは、勾留されている被告人または利害関係人の請求により、裁判官が公開の法廷で勾留の理由を告げる手続をいう。刑事訴訟法82条が定め、憲法34条の拘禁理由開示の要請を具体化する。理由の説明を求める手続であって、身柄の解放そのものを決定するものではない点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.弁護人を確保し方針を一本化 まず弁護人を選任するか、逮捕直後なら当番弁護士(初回無料)を依頼する。利害関係人として独立請求できるが、本人の弁護人と連携し、開示請求と釈放方針を一本化する
  2. 2.勾留理由開示請求書を裁判所へ提出 事件が係属する裁判所に勾留理由開示請求書を提出する。82条1項(本人)または2項(利害関係人)のいずれの資格で請求するかを明示する
  3. 3.開示と釈放を切り分け、釈放手続を並行検討 開示は釈放を決める手続ではないと理解し、身柄解放が目的なら保釈(88条)・勾留取消(87条)・準抗告(429条)を同時並行で検討する
  4. 4.開示法廷で告げられた理由を記録化し転用 公開法廷で裁判官が告げた勾留理由を記録に残し、理由が薄ければ後続の保釈請求や準抗告で「理由が抽象的」と突く材料に転用する

よくある質問 AI による整理

Q1勾留理由開示とは何ですか?

勾留されている本人や利害関係人の請求により、裁判官が公開法廷で勾留の理由を告げる手続です。刑事訴訟法82条が根拠で、憲法34条の拘禁理由開示の要請を受けています。

Q2勾留理由開示は家族でも請求できますか?

できます。82条2項により、弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹その他の利害関係人も、本人とは別に独立して請求できます。

Q3勾留理由開示の請求書はどこに出しますか?

勾留している被告人または被疑者の事件が係属する裁判所に提出します。実務では弁護人を通じて方針を一本化して請求するのが通常です。

Q4勾留理由開示の費用はいくらかかりますか?

開示請求自体に高額な費用はかかりませんが、弁護人を依頼する場合は弁護士費用が発生します。逮捕直後は当番弁護士の初回相談を無料で利用できます。

Q5勾留理由開示はいつ効力を失いますか?

82条3項により、保釈・勾留の執行停止・勾留の取消があったとき、または勾留状の効力が消滅したときは、開示請求はその効力を失います。

Q6勾留理由開示で告げられる理由はどんな内容ですか?

実務では60条の抽象的要件(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)にとどまることが多く、具体的な疎明資料までは開示されないのが通常です。形骸化との批判もあります。

Q7勾留理由開示の法廷で本人や弁護人は発言できますか?

できます。83条・84条により公開法廷で行われ、被告人および弁護人等は勾留の理由について意見を述べることが認められています。

Q8勾留理由開示は何度も請求できますか?

再度の請求が直ちに禁じられるわけではありませんが、同一事情での反復請求は実益が乏しいとされます。状況の変化があれば保釈・準抗告など別手続の検討が現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勾留理由開示を請求したら、家族はすぐ釈放されますか?

いいえ。82条の開示は「なぜ拘束しているか」を公開法廷で説明させる手続であって、釈放を決める手続ではありません。身柄を取り戻したいなら、保釈(88条)、勾留取消(87条)、準抗告(429条)という別の手続が本筋です。実務のポイント:弁護士はこの違いを当然知っていますが、依頼者が混同していても急いで訂正しないことがある。開示請求は理由を聞き、記録に残し、世論に訴えるための一手であって出口ではない。釈放が目的なら最初から保釈・準抗告に力を割くべきです

Q2開示の法廷って、本当に誰でも傍聴できるんですか?

できます。憲法34条が「公開の法廷」で理由を示すよう求めており、刑訴83条もこれを受けて公開法廷で行うと定めています。報道機関も傍聴可能です。実務のポイント:カルロス・ゴーン事件では、弁護団がこの開示請求を使い、満席の公開法廷で長期勾留の不当性を訴えました。注目事件では、開示法廷の公開性そのものが人質司法批判を可視化する舞台になる。密室で進む捜査に光を当てられる、数少ない公的な瞬間です

Q3まだ起訴されていない逮捕・勾留の段階でも請求できますか?

できます。82条は被告人(起訴後)を対象にしていますが、207条1項が被疑者勾留(起訴前)にこれを準用しているため、起訴前でも開示請求が可能です。実務のポイント:起訴前の勾留は原則10日、延長で最大20日と短く、この間に開示期日を入れても釈放には直結しません。それでも、長期化が見込まれる否認事件では、早い段階で理由を公開の場に出させておくことが、後の保釈・準抗告の布石になります(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勾留理由開示を請求すれば釈放される」と思って飛びつく人が多い。だが、その問いの立て方自体がずれている。開示は「なぜ拘束しているか」を説明させる手続であって、釈放を決める手続ではない。身柄を取り戻すボタンは、保釈(88条)、勾留取消(87条)、準抗告(429条)という別の場所にある
  • 「公開の法廷でやる」ことは知られているが、その公開性の威力を多くの人が過小評価している。傍聴も報道も入れる。だからこそ、長期勾留の不当性を社会に可視化する「公の記録」として機能する。密室で進む捜査に、唯一光を当てられる瞬間がここにある
  • あなたから見れば「理由を聞けば具体的な証拠が分かる」と期待するが、裁判所の運用から見れば、告げられるのは60条の抽象的な要件(逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ)にとどまることが多い。この落差を知らずに臨むと開示法廷で肩透かしを食う。実務上、開示の形骸化は長く批判されてきた論点であり、評価が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
手続の目的82条:勾留の理由を公開法廷で説明させる(照明)88条(保釈):保証金を条件に身柄を解放する(出口)
87条(勾留取消)・429条(準抗告):勾留自体を取り消す・不服を申し立てる(出口)
釈放との関係釈放されない。理由を示すだけ認められれば釈放される
認められれば釈放・勾留取消につながる
公開性公開法廷で行う(83条)。傍聴・報道可原則として書面審査が中心
原則として書面審査が中心
戦略的位置づけ保釈・準抗告の前哨戦、理由の記録化と社会的可視化釈放を狙う本筋
違法・不当な勾留を直接争う本筋

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
提審法・中華民国刑事訴訟法第101条

台湾は提審法で身柄の即時審査ルートを設け、羈押時に事由を告知する。日本の『理由開示』に近い機能を持つが、提審は解放審査に直結する点で性格が異なる。

韓国
대한민국 형사소송법 제214조의2(구속적부심사)

韓国の구속적부심사は勾留の適否そのものを審査し釈放に直結しうる点で、理由説明にとどまる日本の82条より解放機能が強い。

ドイツ
StPO § 115・§ 117(Haftprüfung)

ドイツの Haftprüfung は勾留の継続要否を実体審査し、要件を欠けば勾留を取り消す。理由開示にとどまらず解放審査と一体である。

アメリカ
Habeas Corpus(U.S. Const. Art. I §9)/ Gerstein v. Pugh (1975)

米国は人身保護令状と相当理由審査により拘束の適法性を裁判所が審査する。解放を直接求める点で日本の82条とは目的が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 兄が痴漢の疑いで逮捕され、10日たっても帰ってこない。否認しているらしく、延長でさらに10日。家族のあなたは、なぜここまで拘束が続くのか説明すら受けられない。残された時間で何ができる? 82条なら、利害関係人として独立に開示を請求し、公開法廷で裁判官に理由を語らせることができる
  • あなたは無実を訴えて勾留されている。取調べで「認めれば早く出られる」と暗に迫られる、いわゆる人質司法の渦中だ。開示請求は釈放には直結しないが、密室で進む手続を公開の場に引きずり出し、理由を記録に残す一手になる
  • 取引先の経営者が経済事件で逮捕された。報道では拘束の理由がぼかされている。あなたは傍聴席から、勾留理由開示の法廷で裁判官が告げる「理由」を直接耳にできる
  • 著名経営者が長期勾留され、弁護団が勾留理由開示を請求。法廷は満席、海外メディアも傍聴し、「人質司法」への国際的批判が一気に噴き出す。カルロス・ゴーン事件で実際に起きたことだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが配偶者・親・兄弟姉妹・その他の利害関係人なら、本人とは別に独立して開示を請求できる(82条2項)。まず弁護人を選任(または当番弁護士を依頼)し、請求と方針を一本化する2. ただし開示は釈放手続ではないと理解する。身柄解放が目的なら、同時並行で保釈・勾留取消・準抗告を検討する3. 開示法廷は公開。不当な長期勾留なら、傍聴・記録化による社会的可視化も選択肢になる4. 告げられた理由が薄ければ、それを保釈請求・準抗告の論拠に転用する

訴えられた側:1. 勾留されたら、まず黙秘権を行使し弁護人を呼ぶ。当番弁護士は初回無料2. 開示請求は弁護人と相談のうえ戦略的に使う。否認事件で人質司法の様相なら、公開法廷で理由を語らせる価値がある3. ただし開示しても身柄は戻らない。釈放を狙うなら保釈・勾留取消・準抗告を本筋に据える4. 開示で得た理由は、続く釈放請求の反論材料として活用する

時効(請求できる期限):82条3項により、保釈・勾留執行停止・勾留取消があったとき、または勾留状の効力が消滅したときは、開示請求はその効力を失う。請求から開示期日までは規則上おおむね5日以内とされる(最新の規則をご確認ください)。被疑者勾留(起訴前)でも207条1項の準用により請求できるが、勾留期間(原則10日+延長10日)という時間の枠内で動く必要がある

学説

通説・実務批判:82条の開示で告げられる理由は60条の抽象的要件にとどまり、具体的疎明資料までは開示されない運用が定着している。これを『開示の形骸化』として批判する見解が有力だが、透明性と捜査の密行性・証拠隠滅防止の調整の産物でもあるとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、日本国憲法34条の拘禁理由開示の要請を受けて勾留理由開示手続を規定。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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