第八十三条
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
2法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
3被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)