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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第80条

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勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第80条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第80条の条文原文は「勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第80条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第80条の前の条は刑事訴訟法第79条です。
  7. 刑事訴訟法第80条の次の条は刑事訴訟法第81条です。
  8. 刑事訴訟法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/80
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法80条は、勾留中の被告人が弁護人以外の者と法令の範囲内で接見し、書類や物の授受ができると定める。接見禁止(81条)が出れば家族でも遮断される。

Q · 勾留された家族に、いつでも自由に面会できるの?

原則できるが、接見禁止が出ると遮断される

刑事訴訟法80条により、勾留中の被告人は弁護人以外の家族や友人とも「法令の範囲内で」面会し、書類や物の授受ができます。ただし弁護人接見(39条)と違い、一般面会は刑事収容施設法による検査・立会いに服します。さらに裁判所が81条で接見禁止を命じると、家族でさえ面会できません。その場合は弁護人を通じて特定の家族についての一部解除を申し立てたり、準抗告(429条)で争うことができます。

解説

逮捕・勾留された家族に面会へ行ったのに、窓口で「接見禁止が出ています」と告げられ、顔も見られずに帰された。この絶望が生まれるかどうかの分かれ目が刑事訴訟法80条にある。本条は、勾留中の被告人が弁護人以外の人(家族、友人、恋人)と「法令の範囲内で」面会し、手紙や物の差し入れができると定める。鍵は「法令の範囲内で」という一句だ。弁護人との接見(39条)は立会人なし、原則無制限で守られるのに対し、一般の面会は刑事収容施設法のルールに服し、しかも裁判所が81条で接見禁止を命じれば、家族でさえ会えなくなる。日本の刑事司法が「人質司法」と国際的に批判される核心がここにある。あなたが知っておくべきは、その接見禁止は当然の運命ではなく、弁護人を通じて一部解除を求められるという点だ。何もしなければ会えない数か月、動けば来週には会えるかもしれない。その差を生むのが本条の理解である。

法的な位置づけ

刑事訴訟法80条は被告人の接見交通を定める規定であり、勾留中の被告人が弁護人以外の者と法令の範囲内で接見し、書類または物の授受をすることができる旨を規定する。弁護人との接見交通(39条)とは別系統で、刑事収容施設法による検査・立会いと、裁判所による接見等の禁止(81条)という制約に服する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず弁護人を確保する 私選が難しければ当番弁護士または国選弁護人を手配する。弁護人だけは接見禁止の影響を受けず、勾留中の本人に必ず会える唯一の存在であり、すべての起点になる
  2. 2.接見禁止の有無を弁護人に確認させる 勾留決定と同時に接見禁止(81条)が付いているかを弁護人に確認してもらう。出ているかどうかで、その後に取るべき手段がまったく変わる
  3. 3.特定の家族について接見禁止の一部解除を申し立てる 高齢の親・幼い子の養育・事業の引き継ぎなど、面会の具体的必要性を書面で示し、対象を絞って一部解除を裁判所に申し立てる。早く動くほど、必要性が具体的なほど認容されやすい
  4. 4.決定に不服なら準抗告で争う 接見禁止決定そのものに不服があれば、刑事訴訟法429条の準抗告で正面から争う。逃亡・罪証隠滅のおそれが実態に乏しいことを示すのが要点。決定書が届いた瞬間が争いの時計のスタート
  5. 5.差し入れは施設のルール内で行う 現金・書籍・衣類は概ね可能だが、危険物や事件に関わる物は止められる。本や手紙は検査を経るため、事件・共犯者を示唆する記述は留め置かれる。品目の可否は事前に施設へ確認する

よくある質問 AI による整理

Q1接見禁止とは何ですか?

裁判所が罪証隠滅や逃亡のおそれを理由に、勾留中の被告人と弁護人以外の者との面会・書類授受を禁じる命令です。刑事訴訟法81条が根拠で、家族でも会えなくなります。

Q2勾留中の面会は何分くらいできますか?

一般面会は刑事収容施設のルールに従い、平日の日中、概ね1回15〜30分程度、立会い付きが原則です。接見禁止下では面会自体が止められます。施設ごとに運用が異なるため事前確認が必要です。

Q3接見禁止の一部解除はどう申し立てますか?

弁護人を通じて裁判所に申し立てます。高齢の親・幼い子の養育・事業引き継ぎなど、特定の相手と会う具体的な必要性を書面で示すと、罪証隠滅のおそれが薄い相手なら個別に認められやすくなります。

Q4勾留中、面会できる人数に制限はありますか?

一般面会は通常、1回につき3人程度まで、回数も施設ごとに制限があります。接見禁止が出ていれば人数以前に面会自体ができません。弁護人接見には人数・回数の制限はありません。

Q5接見禁止に準抗告できますか?

できます。接見禁止決定に不服があれば刑事訴訟法429条の準抗告で正面から争えます。逃亡や罪証隠滅のおそれが実態に乏しいと示せれば、決定が取り消されることもあります。

Q6内縁の妻やパートナーは面会できますか?

接見禁止がなければ一般面会は可能ですが、一部解除では婚姻届のない相手は「近親者」として扱われにくく、認められにくい傾向があります。婚姻の有無が会えるかを左右する場面です。

Q7勾引状による留置とは何ですか?

勾引状は被告人や証人を一定の場所へ強制的に引致する令状です。これにより刑事施設に留置されている被告人も、80条後段により勾留中の被告人と同様に接見・授受ができます。

Q8弁護人接見と一般面会はどう違いますか?

弁護人接見(39条)は立会人なし・秘密交通が保障され接見禁止の影響も受けません。一般面会(80条)は検査・立会いに服し、接見禁止で遮断されます。守られ方がまったく異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士に頼めば、家族も面会できるようになりますか?

自動的にはなりません。弁護人接見(39条)と家族の一般面会(80条)は別の制度です。接見禁止が出ている場合、家族を会わせるには弁護人を通じて裁判所に「接見禁止の一部解除」を申し立てる必要があります。実務のポイント:一部解除は「会いたい」だけでは通りにくく、高齢の親・幼い子の養育・事業の引き継ぎなど、具体的な必要性を書面で立てると認められやすい。弁護人がこの申立てに慣れているかで結果が変わるので、刑事事件の経験を率直に確認してよい

Q2差し入れって、何でも入れられるんですか?

何でもではありません。80条の「物の授受」は刑事収容施設法など「法令の範囲内」に限られ、現金・書籍・衣類などは概ね可能でも、危険物や事件に関わる物は止められます。接見禁止下では授受自体が禁止されることもあります。実務のポイント:本や手紙は施設の検査を経るため、事件の内容や共犯者を示唆する記述があると留め置かれる。差し入れる本に書き込みやメモを挟むのは厳禁で、純粋に本人の生活と精神を支える物に絞るのが実務の鉄則です

Q3接見禁止って、どのくらいの期間続くんですか?

事件によりますが、起訴前から起訴後まで数か月に及ぶことも珍しくありません。勾留が続く限り更新されえます。これが「人質司法」と批判される一因です。実務のポイント:接見禁止は「全部」ではなく対象を絞れる。準抗告(429条)で全体を争うのと並行して、まず特定の家族だけの一部解除を狙うのが現実的です。否認事件では長引きやすく、認める事件では早く解ける傾向があるので、弁護人と方針を最初に擦り合わせるとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 接見禁止という制度があることは聞いたことがあっても、それが起訴の前後で数か月続き、判決まで家族の顔を一度も見られないことすらある、という現実までは知られていない。これが「人質司法」と国際的に批判される日本の未決拘禁の核心だ。制度の存在を知ることと、その深刻度を知ることの間には大きな谷がある
  • あなたから見れば「身内なのだから面会くらい当然できる」だが、法律から見れば一般面会は裁判所の判断一つで遮断できる、条件付きの権利でしかない。この落差が、何の準備もないまま拘置所へ向かった家族を、窓口で打ちのめす
  • 「弁護士に頼めば家族も会えるようにしてくれる」と思われがちだが、弁護人接見(39条)と一般面会(80条)は別物だ。弁護人は自分が会えるだけで、家族を会わせるには別途、接見禁止の一部解除を裁判所に申し立てる必要がある。頼む内容を取り違えると、待っても何も動かない
比較の観点この条文ほかの条文
面会できる相手80条:弁護人以外の家族・友人・知人39条:弁護人・弁護人になろうとする者
81条:接見禁止で80条の相手を遮断する命令
立会い・検査刑事収容施設法に基づく立会い・検査あり立会人なし・秘密交通が保障される
面会・書類授受そのものを禁止
接見禁止の影響81条の接見禁止で遮断されうる接見禁止の影響を受けない
本条自体が制限を命じる側
争う手段一部解除の申立て・準抗告(429条)接見妨害には準抗告・国家賠償
準抗告(429条)で取消しを求める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第105条・羈押法

台湾も受羈押被告と弁護人以外の者との接見通信を認めつつ、必要に応じ制限・禁止できる構造で、検査・立会いを伴う点が日本と類似する

韓国
대한민국 형사소송법 제89조

韓国も拘束された被告人の接見・書類物授受を法律の範囲内で認め、罪証隠滅等を理由に制限しうる点で日本に近い

ドイツ
StPO § 119

ドイツは未決拘禁中の外部交通について必要な範囲で制限を課す構造で、弁護人との交通(§ 148)は原則自由として区別する点が日本と並行的

アメリカ
Turner v. Safley, 482 U.S. 78 (1987)

米国は拘禁中の面会等の制限を施設の正当な運営目的との合理的関連性で審査する枠組みを採り、個別施設の規則で運用される点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 息子が事件で勾留され、母親が拘置所まで面会に行ったが、接見禁止のため受付で門前払い。会えないまま判決まで数か月。だがこのとき、弁護人を通じて「高齢の母に限り一部解除を」と申し立てていれば、状況は変わりえた。動いた家族と動かなかった家族で、会える日が決定的に違う
  • もし、勾留された恋人に手紙を書いて送ったら、それは本当に本人の手に届くのか。一般面会も信書も施設の検査対象であり、接見禁止下では授受そのものが止められる。事件に触れる内容なら没収・留め置きもある。出す前にその前提を知っているかどうかで、書く中身が変わる
  • あなた自身が被疑者・被告人として勾留された立場なら、外界とつながる扉はほぼ閉じる。弁護人だけは39条で必ず会いに来られるが、家族との一般面会は監視・記録され、しかも止められうる。誰に何を話すかを、最初の一日から選ばなければならない
  • 勾留決定と同時に接見禁止が出た。残された時間は限られる。準抗告(429条)も一部解除の申立ても、早く動くほど認められやすい。決定書が手元に届いたその瞬間から、争う時計は回り始めている
  • 幼い子を残して親が勾留された。子どもの学校行事や生活の引き継ぎを誰がどう伝えるのか。接見禁止下でも、子の福祉を理由にした一部解除は具体的必要性を示せば認められやすい。抽象的に「会いたい」ではなく、何のためかを書面で立てるのが勝負どころだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず弁護人を確保する(私選が難しければ当番弁護士・国選)。弁護人だけは接見禁止の影響を受けず本人に会える唯一の存在だ2. 接見禁止の有無を弁護人に確認させる3. 出ていれば、特定の家族について「接見禁止の一部解除」を裁判所に申し立てる。高齢の親、幼い子、事業引き継ぎなど、面会の必要性を具体的に示す4. 決定に不服なら準抗告(429条)で争う5. 差し入れは施設のルール内で。現金・書籍・衣類は概ね可、品目の可否は事前に施設へ確認する

訴えられた側:1. 取調べでは黙秘権を行使しつつ、弁護人にだけは全てを話す。一般面会は監視・記録され、不利な材料に使われうる2. 家族に伝えたい事項は、まず弁護人を伝書役にする(弁護人接見は秘密が守られる) 3. 接見禁止下でも、手紙は検査される前提で、事件に触れない範囲にとどめて家族へ連絡する4. 長期化しそうなら、弁護人に一部解除と準抗告を依頼する5. 面会・信書の内容は捜査側に把握される前提で行動する

時効(請求できる期限):接見禁止決定への準抗告(刑事訴訟法429条)に法定の期間制限はないが、勾留期間(起訴前は逮捕から通算で最大23日前後、起訴後は2か月ごとに更新)が続く限り効力も続くため、決定を知った瞬間に動く実益が大きい。一部解除の申立てはいつでも可能(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:80条の一般面会は被告人の人格的つながりの維持と防御の便宜に資する権利だが、弁護人接見(39条)のような秘密交通の保障はなく、刑事収容施設法による検査・立会いと81条の接見禁止という制約に服する。接見禁止やその一部解除は、罪証隠滅・逃亡防止の目的に照らした必要性の比較衡量で判断される。

人質司法批判(政策論):起訴前後を通じ長期の接見禁止が付され家族とも会えない実務が「人質司法」として国内外から批判されており、接見禁止の濫用抑制と一部解除の積極運用を求める議論がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)前後(要検証) 監獄法の廃止と刑事収容施設法の整備に伴い、本条の留置場所を示す文言が「監獄」から「刑事施設」へ改められたと解されるが、改正年・回数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 改正:現行刑事訴訟法の全部改正により、当事者主義・防御権重視のもと弁護人接見(39条)と被告人の一般接見交通(80条)が区別して整備された
  2. 2.平成18年(2006年)前後(要検証) 改正:監獄法の廃止と刑事収容施設法の整備に伴い、留置場所を示す文言が『監獄』から『刑事施設』へ改められたと解されるが、改正年・回数は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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