刑事訴訟法 第79条
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被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第79条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第79条の条文原文は「被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第79条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第79条の前の条は刑事訴訟法第78条です。
- 刑事訴訟法第79条の次の条は刑事訴訟法第80条です。
- 刑事訴訟法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法79条は、被告人を勾留したとき直ちに弁護人へ通知し、弁護人がなければ本人が指定した一人(配偶者・直系親族等)に通知すると定める。被疑者勾留にも準用される。
Q · 勾留されたら、家族には必ず連絡が来るの?
弁護人に通知が行き、いなければ本人指定の一人に通知されます
刑事訴訟法79条により、被告人を勾留したときは直ちに弁護人に通知されます。弁護人がいない場合は、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうち、本人が指定する一人に通知されます。家族全員に自動で連絡が行くわけではなく、通知は『指定した一人』に限られます。被疑者が起訴前に勾留される場合も、207条によりこの規定が準用されます。なお通知は勾留の事実を知らせるもので、面会(接見)できるかは別問題です。
解説
深夜、家族の一人が帰ってこない。電話も通じない。逮捕されたらしいと知らされ、次に「勾留が決まった」と聞かされる。その瞬間に動き出すのが刑訴法79条だ。被告人(起訴後)または被疑者(起訴前、207条で本条を準用)が勾留されると、まず弁護人に直ちに通知が飛ぶ。弁護人がいなければ、本人が指名した一人、すなわち法定代理人・保佐人(判断能力が不十分な人を支える法律上の支援者)・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうちの誰か一人に通知が届く。ここで効くのが「あなたが指名する」という点だ。勾留された人間は外と自由に連絡できない。その孤立を破る最初の糸が、この通知である。誰に知らせるかを本人が選べる以上、いざという時の窓口を事前に決めてあるかどうかで、外からの救援が動き出す速度が変わる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法79条は勾留の通知を定める規定であり、被告人を勾留したときは直ちに弁護人へ通知し、弁護人がない場合には法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうち被告人が指定する一人へ通知すべきことを規律する。被疑者の勾留については207条により準用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.留置先と担当部署を確認する 警察または検察から勾留の通知を受けたら、まず本人がどの警察署に留置され、どの部署が担当しているかを確認する。連絡先と事件の概要をメモしておく
- 2.当番弁護士に連絡して接見を依頼する 本人に弁護人がいなければ、地元の弁護士会の当番弁護士窓口に電話する。当番弁護士は誰でも一度は無料で呼べ、取調べが本格化する前に最初の助言が間に合う
- 3.被疑者国選弁護の対象か確認・請求する 本人に資力がない場合、被疑者国選弁護(刑訴37条の2)の対象かを確認し、資力要件を満たせば国選弁護人を請求する
- 4.差し入れと接見の段取りを進める 着替え・現金・書籍などの差し入れと、弁護人・家族の接見の段取りを進め、本人を孤立させない。接見等禁止が付いている場合は弁護人経由で状況を把握する
よくある質問 AI による整理
Q1勾留の通知は誰に届きますか?
まず弁護人に通知されます。弁護人がいなければ、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹のうち、本人が指定する一人に通知されます(刑訴79条)。
Q2勾留の通知はいつ届きますか?
勾留が決まったとき『直ちに』通知する義務が生じます。特定の時間制限はありませんが即時性が求められ、勾留決定とほぼ同時に通知が動きます。
Q3保佐人も勾留通知の対象になりますか?
なります。弁護人がいない場合、通知先の候補に法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹が含まれ、その中から本人が一人を指定します。
Q4勾留の通知は何人まで指定できますか?
一人だけです。複数の家族にまとめて通知されるわけではなく、本人が指定した一人に通知されます。その一人が動かなければ救援は遅れます。
Q5勤務先に勾留を知られたくないときは?
勾留質問で通知先に勤務先ではなく信頼できる親族を指定します。先に弁護人を選任すれば家族通知は必須でなくなるため、窓口を弁護士に絞る選択もあります。
Q6外国人が勾留されたら母国にどう知らせる?
79条の国内通知とは別に、領事関係に関するウィーン条約36条に基づく領事通報が動きうる場合があり、母国の領事館経由で支援につながることがあります。
Q7勾留の通知が来たら面会できますか?
通知は勾留の事実を知らせるだけで、面会できるかは別問題です。被疑者段階では接見等禁止(81条)が付き、家族との面会が制限されることもあります。
Q8勾留の通知が来たらまず何をすべき?
留置先の警察署名と担当部署を確認し、当番弁護士(弁護士会・初回無料)に電話して接見を依頼します。弁護人がいなければ国選弁護の請求も検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勾留されたら、家族には必ず連絡が来るんですか?
弁護人がいる場合は弁護人に通知が行き、家族への通知は義務ではありません。弁護人がいないときに初めて、本人が指名した一人(法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹のうち)に通知されます(79条)。実務のポイント:先に弁護人を選任すると家族通知が必須でなくなるため、家族に知られたくない事情がある人は弁護士経由で動くことがある。逆に家族に早く動いてほしいなら、勾留質問で通知先をはっきり指定するのが鍵
Q2逮捕された時点では通知は来ないんですか?
79条は『勾留』の通知規定で、逮捕段階そのものの家族通知を直接義務づけてはいません。逮捕後72時間以内に勾留が決まって初めて、79条の通知が動きます。実務のポイント:逮捕直後の72時間は家族が居場所を掴みにくい空白地帯。この間に頼れるのが当番弁護士で、誰でも一度は無料で呼べる。家族が『連絡が取れない、捕まったかも』と思ったら、まず地元の弁護士会の当番弁護士窓口に電話するのが最短ルート
間違えやすい点 AI による整理
- 「勾留されたら家族に自動で連絡が行く」と思われているが、弁護人がいればそちらに通知が行き、家族への通知は義務ではない。家族が真っ先に事実を知るとは限らない
- 通知が「一人だけ」である重みを知らない人が多い。複数の家族にまとめて知らせてくれると思いがちだが、79条が義務づけるのは本人が指名した一人への通知のみ。その一人が動かなければ、外からの救援はそのぶん遅れる
- 「通知が来れば本人とすぐ話せる」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。79条の通知は『勾留した事実』を知らせるだけで、面会(接見)ができるかは別問題だ。被疑者段階では接見等禁止(81条)が付き、家族との面会自体が制限されることもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 79条:勾留の通知(外部への連絡路の確保) | 78条:勾留された者の弁護人選任の申出 80条:勾留中の被告人の接見交通権 |
| 誰のための仕組みか | 本人が指定した一人・弁護人へ勾留事実を知らせる | 本人が弁護人を選ぶ権利を保障する 本人が外部の者と面会・書類授受する権利 |
| 発動のタイミング | 勾留した直後(直ちに) | 勾留中いつでも申出可 勾留中(接見等禁止81条の制約あり) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も弁護人選任権と接見交通を手厚く保障し、身柄拘束の事実を本人側に知らせる枠組みを持つ。条文構成は異なるが防御権保障の趣旨は共通
韓国は『구속의 통지』として、弁護人および本人指定の者への通知を明文で規定。日本の79条と構造が非常に近い
ドイツは勾留時に親族または信頼できる者への通知を遅滞なく行うべきことを定める。被拘束者本人の意思を尊重する点で類似
米国には家族通知を直接義務づける統一的な連邦法はなく、弁護人依頼権や電話の機会、外国人の領事通報で機能的に対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勾留質問を終えたあなたに、裁判官が「誰に通知しますか」と尋ねる。その場の数秒で、勤務先にバレるか、信頼できる親族だけに留めるかが決まる。逮捕から72時間、もう猶予はない。指名する一人を即答できるかどうかで、その後の段取りが変わる
- もし配偶者が突然帰宅せず、数日後に勾留の通知だけが届いたら? その紙切れ一枚が、あなたが当番弁護士を動かす最初の引き金になる。通知が来た時点で、本人はすでに留置先で取調べを受けている
- 友人の外国人留学生が勾留された。家族は母国にいて連絡もつかない。この場合、領事館への通報が別ルートで動きうることを知っているかどうかで、救援の幅が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 警察または検察から勾留の通知を受けたら、まず留置先の警察署名と担当部署を確認する2. 直ちに当番弁護士制度(各地の弁護士会、初回無料)に電話し、接見を依頼する3. 本人に弁護人がいなければ、被疑者国選弁護(刑訴37条の2)の対象か確認し、資力要件を満たせば国選を請求4. 差し入れ(着替え・現金・書籍)と接見の段取りを進め、本人を孤立させない
訴えられた側:1. 勾留質問の場で、通知してほしい一人を明確に指定する。勤務先に知られたくなければ家族を、家族に心配をかけたくなければ別の親族を選べる2. 弁護人がいなければその場で「弁護人を呼んでほしい」と申し出る(78条) 3. 取調べでは黙秘権を行使し、弁護人の助言を得るまで実質的な供述を控える4. 接見交通権(39条)で弁護人と秘密面会できる。最初の接見で方針を固める
時効(請求できる期限):勾留の決定と同時に「直ちに」通知する義務が生じる(特定の時間数の制限はないが、即時性が要求される)。身柄拘束は逮捕後最大72時間、その後の被疑者勾留は原則10日、延長で最大20日。この約23日間が起訴前の勝負どころ(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:79条の通知義務は、身柄を拘束された者が外部から孤立して防御権を行使できなくなることを防ぐための規定であり、憲法34条が保障する弁護人依頼権を手続的に担保するものと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により規定。戦後の適正手続重視の下、勾留事実の通知義務を明文化した。
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